試験情報
前回の試験から次回の試験までに変更された事項等を掲載します。

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 旅行業務取扱管理者試験

旅行業法の改正により、旅行業務取扱主任者試験が「旅行業務取扱管理者試験」とその名称が変更されましたが、試験の実施方法は従来のままです。



国内旅行業務取扱管理者試験

 試験の実施要領の発表=例年6月に官報で発表されます。
 試験の実施時期=例年9月10日前後の日曜日に実施されます。
 試験会場=札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、岡山、大宰府(福岡)、宜野湾(沖縄)


総合旅行業務取扱管理者試験

 試験の実施要領の発表=例年7月に官報で発表されます。
 試験の実施時期=例年10月10日(体育の日または振り替え日)に実施されます。
 試験会場=札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、大宰府(福岡)、宜野湾(沖縄)



 業務知識の変更

平成17年度試験実施後に変更された事柄

1.旅行業法施行規則改正
  旅行業務取扱管理者試験において、次の一部の科目を対象にして、合格基準に達していた場合、翌年の試
  験に関してのみ、その科目が免除されることになりました。
  総合旅行業務取扱管理者試験
   国内旅行実務および海外旅行実務
  国内旅行業務取扱管理者試験
   国内旅行実務
  ※旅行業法と約款は、この規定の中では免除されません。
   および、従来からの一部科目の免除規定は継続して行われます。

2.世界遺産
  北海道知床半島が世界自然遺産に登録されました。
  歌舞伎が世界無形文化財遺産に登録されました。

  現在日本国内で世界遺産に登録されているものは以下の通りです。

  世界文化遺産(歴史的建造物や遺跡等)
   法隆寺地域の仏教建築物(奈良県)=法隆寺、法起寺
   姫路城(兵庫県姫路市) 
   古都京都の文化財(京都府京都市、宇治市、滋賀県大津市)=該当地域内の寺社
   白川郷(岐阜県)、五箇山(富山県)の合掌造り
   原爆ドーム(広島県広島市)
   厳島神社(広島県宮島)
   古都奈良の文化財(奈良市内の寺社)
   日光の寺社(栃木県)=二荒山神社、日光東照宮、輪王寺
   琉球王国の城(グスク)及び関連遺跡群(沖縄県)
   紀伊山地の霊場と参詣道(奈良県、三重県、和歌山県)

  世界自然遺産
   白神山地(青森県、秋田県)
   屋久島(鹿児島県)
   知床(北海道)

  世界無形文化遺産
   能楽
   人形浄瑠璃
   歌舞伎


3.改正旅券法の施行
  平成17年12月に改正旅券法が施行されました。
 @ 旅券の名義人を識別するためのICチップを旅券に埋め込んで発行することになりました。
 A 旅券の悪用使用を防止するために、紛失旅券、消失旅券については、失効させることになりました。
 B 旅券の不正使用、不正取得に係る罰則が強化されました。

4.通関に関する紙巻タバコの簡易税が7月1日に変更されました。
  変更後1本当たり7.5円
  (変更前1本当たり6.5円)

4.バンコクの新国際空港開港
  平成18年9月、バンコク東方郊外にスワンナプーム新空港が開港されました。
  従来のドンムアン空港も継続して利用されます。
  都市コードおよび空港コード
  バンコク:都市コードBKK
  アワンナププーム空港:空港コードNBK
  ドンムアン空港:空港コードDMK

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平成17年4月より改正旅行業法および変更された標準
旅行業約款が施行されました。


1.旅行業務取扱主任者について

 @旅行業務取扱主任者の名称を、「旅行業務取扱管理者」とする。
  国内旅行業務取扱主任者試験を、「国内旅行業務取扱管理者試験」とする。
  一般旅行業務取扱主任者試験を、「総合旅行業務取扱管理者試験」とする。

 A旅行業務取扱管理者の職務は、営業所において取引条件の説明、書面の交付、広告の実施、苦情の処理
  が的確に行われるように管理および監督に関する事務という従来の旅行業務取扱主任者の職務に、旅行
  に関する計画の作成等に対する管理・監督に関する事務を加える。
  よって、旅行業務取扱管理者の職務は、取引条件の説明、書面の交付、旅行に関する計画の作成等、広  告の実施、苦情の処理となる。

B旅行業取扱管理者試験の受験手数料を次に改正する。
 総合旅行業務取扱管理者試験=6,500円
 国内旅行業務取扱管理者試験=5,800円

2.企画旅行契約の設定
  現法では、旅行契約の形態を「主催旅行契約」と「手配旅行契約」と分類しているが、これを「企画旅  行契約」と「手配旅行契約」に分類する。
  企画旅行契約とは、従来の主催旅行契約と手配旅行契約中の包括料金特約を結んだ企画手配旅行契約を  いう。
  手配旅行契約とは、従来の手配旅行契約から、包括料金特約を結んだ企画手配旅行契約を除いたものを  いう。よって、手配旅行契約とは、包括料金特約を行わない企画手配旅行と一般的な手配旅行(指定券  の予約やホテルの手配行為等のみの手配)をいう。
 

  企画旅行契約の設定に伴い、改正法2条(定義)に、旅行業とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う  事業として、次の行為の1〜6に以下の行為が加わる。
  旅行の目的地および日程、旅行業者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービス(以下、   「運送サービス等」)の内容ならびに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画  を、旅行者の募集のためにあらかじめ、または、旅行者からの依頼により作成すると共に、当該計画に  定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供にかか  る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為


3.旅程管理について
 @現法では、旅程管理業務に関する研修は、国土交通大臣の指定を受けた機関が行っているが、改正によ  り、研修機関は国土交通大臣の登録を受けることになる。
  すなわち、指定席度から登録制度に改正される。
 A現法では、旅程管理に関する規定は主催旅行契約のみを対象としているが、改正法では前述の企画旅行  契約を対象とする。
  よって、包括料金特約による企画手配旅行も旅程管理の対象となる。


4.禁止行為
  現法13条(禁止行為)に次の事項を加える。
  「旅行業者等またはその従業者が、取り扱う旅行業務に関連して、旅行者の保護に欠け、または旅行業  の信用を失墜させる行為を行うことを禁止す る。」



5.旅行業者代理業者について
  旅行業者代理業者が旅行業業務につき、旅行者に損害を与えたときは、原則として、その所属旅行業者  が損害を賠償する責に任ずるという規定が加わる。


6.営業保証金および弁済業務保証金について
  現法では、営業保証金または弁済業務保証金から弁済を受けることができるのは、旅行業務について取  引をした旅行者および運送・宿泊等の旅行サービスを提供する者(関係業者)となっているが、改正法  では、その対象を旅行者のみに限定する。


以上の改正旅行業法は、平成17年4月1日施行となります。



2.標準旅行業約款が変更されます。
  現行の標準旅行業約款は、次のように分類されています。
    @主催旅行契約の部
    A手配旅行契約の部
    B渡航手続代行契約の部
    C旅行相談契約の部

  変更される標準旅行業約款(平成17年4月1日施行)は次のようになります。
    @募集型企画旅行契約の部
    A受注型企画旅行契約の部
    B手配旅行契約の部
    C渡航手続代行契約の部
    D旅行相談契約の部
 


 



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