平成17年度 試験解答と解説 |
平成17年度 総合旅行業務取扱管理者試験解答
平成17年度 国内旅行業務取扱管理者試験解答 |
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平成17年度総合旅行業務取扱管理者試験 旅行業法 約款 |
@ 旅行業法 1=a 2=a 専ら運送業者のために代理して、その運送契約を締結する行為は旅行業に該当しない。 b-報酬(手数料)を得て、基本的旅行業務(宿泊)を事業(観光案内所)として行なう者は旅行業 となる。 c-報酬(海外旅行代金を含む代金)を得て、基本的旅行業務(海外への航空、海外のホテル)を事 業(結婚式場)として行なう者は旅行業となる。 d-報酬(応募者から収受する旅行代金)を得て、基本的旅行業務(他人の経営するホテル)を事 業(スーパーマーケット)として行なう者は旅行業となる。 3=a 4=d 旅行業者代理業者には登録の有効期間は定められてなく、更新登録も不要。 5=c 総合旅行業務取扱管理者が選任されている旅行業者代理業者の営業所においては、本邦外の旅行 業務を代理して取り扱うことができる。 6=c イ 旅行業者代理業者には基準資産額は定められてなく、イは誤り。 7=c イ 旅行業者は営業保証金を供託した旨の届出を行なった後でなければ事業を開始することができ ない。よって、イは誤り。 ウ 営業保証金の額は、前事業年度の取引額(旅行の総販売額)と旅行業の業務の範囲の別に よって決定する。ウは誤り。 8=c 9=c 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者を兼務することはできない。 10=d ア 旅行業務取扱料金は、登録行政庁への届出を要しない。 ウ 旅行業務取扱料金は、営業所において旅行者が見やすいように掲示する。備え置きは誤り。 11=b 標準旅行業約款と異なる約款を定める場合は、登録行政庁の認可を要する。 12=a 本肢は、旅行契約締結後に交付する書面に記載すべきもの。よって、取引条件の説明書面への記載 は不要。 13=b a-本肢の場合、旅行者の承諾を得なければならない。 c-本肢に係る規定は存在しない。 14=a 旅行相談契約に関しては、取引条件の説明のための書面の交付は必要であるが、契約締結後に交 付する法第12条の5で定める書面の交付は要しない。 15=d 旅行業者等は、使用人のみならず、役員についても外務員としての業務を行なうときは外務員証を 携帯させなければならない。 16=a 17=c ア 誇大広告の禁止に関する規定は、旅行業務に関する広告に適用される。例えば、手配旅行の広 告にも適用される。 18=c a-法人の代表者名は標識への記載事項に該当しない。ちなみに、標識に関する個人の名前は、その 営業所で選任された旅行業務取扱管理者の氏名のみである。 b-標識は公衆に見やすいように掲示する。旅行者のみに対する掲示ではない。 d-旅程管理業務を行なう主任の者の氏名は、標識への記載事項に該当しない。 19=d ア 本肢は、本邦内の旅行に係る規定であり、本邦外の旅行には適用されない。 イ 本邦内の旅行にあっては、契約の締結前にこれらの措置を講じない旨の説明をし、旅行サービ スを受ける権利を表示した書面を交付したときは、本肢の措置を講じなくてもよい。 20=b 21=b 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行について、不当に遅延させてはならない。よって、いかなる場合も.....は、誤り。 22=b a-所属旅行業者が委託旅行業者と交わした受託契約に、旅行業者代理業者の営業所も受託営業所と して明示されたときに限って、当該旅行業者代理業者の営業所において受託販売をすることがで きる。よって、誤り。 c-第3種旅行業者は、第1種旅行業者または第2種旅行業者の受託旅行業者となることができる。 d-第3種旅行業者は企画旅行(旅行者を募集して実施するものに限る)を行なうことができない。 よって、第3種旅行業者は委託旅行業者になることができない。すなわち、誤り。 23=c 所属旅行業者が、その旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代 理業者の行なう業務につき旅行者へ加えた損害の防止に努めたときは、所属旅行業者は損害の 賠償を免れることがある。 24=c 25=a b-旅行業協会は、社員以外の旅行業者が取り扱った旅行業務に関する苦情についても、その解決に 係る業務を行なう。 c-社員は、旅行業協会から苦情の解決について必要な試料の提出を求められたときは、正当な理由 がないのにこれを拒んではならない。すなわち、正当な理由があれば拒むことができる。 d-本肢の周知は、社員のみを対象とする。 ********************************************* A 約款 1=c a-約款は、募集型企画旅行契約の部、受注型企画旅行契約の部、手配旅行契約の部、旅行相談契約 の部、渡航手続き代行契約の部のいずれにも認められている。 b-本肢の法とは、すべての法をいう。 d-約款に定められている事項についても、それと異なる内容の特約を結ぶことができる。 2=c a-電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段による申し込みであって、旅行代金の決済をクレジット カード会社の規約に従って行なうものを通信契約という。 b-募集型企画旅行契約のみならず、他の旅行契約においても、旅行業者は自ら運送・宿泊等の旅行 サービスを提供するものではない。 d-国内、海外にかかわらず、旅行業者は手配の全部または一部を、他の旅行業者または手配代行業 者、その他の補助者に代行させることができる。 3=b 本肢の費用は、旅行者の負担となる。 4=c a-確定書面を交付した場合、旅行業者が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範 囲は、当該確定書面に記載されたものに特定される。 b-旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申し込みがなされたものにあっ ては、旅行開始日までの契約書面に定める日が確定書面の交付期日となる。 d-契約書面とは、旅行契約締結後に交付するものである。 5=c 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集の際に明示した時点におい て有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて通常想定される程度を大幅に超えて減額 されたときに、旅行業者は旅行代金を減額する。これに該当しない場合は減額することを要しない。 aおよびb-本肢は旅行業者の関与し得ない事由による変更であり、これに伴う旅行代金の増減は旅行 者に帰属する。 d-運送・宿泊機関等が旅行サービスに提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊等の座席・部 屋その他の設備の不足が発生したものにあっては旅行業者は旅行代金を変更することができる。 6=a 7=b ア 旅行者の数が最少催行人員を下回ったことを理由に、旅行業者が旅行契約を解除できるのは旅 行開始前であり、かつ、約款に定める期日までに旅行契約を解除する旨を通知したときに限ら れる。旅行開始後は適用できない。 イ 本肢は、旅行業者の解除権・旅行開始後の解除に該当しない。 8=d ア 本肢は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しをしなければ ならない。実際の旅行終了日から起算して....は、誤り。 9=a b-旅程管理業務を他の旅行業者に代行させたとしても、旅行業者はその責任を免れることはできない。 c-募集型企画旅行契約において、添乗員を同行させなければならないという規定は存在しない。添 乗員が同行しなくても旅程管理が行なわれればよい。 d-本肢において、旅行業者の責によらないものであるときは、その措置に要した費用は旅行者の負 担となる。 10=b a-本肢は、旅行業者が園損害賠償責任を負う。 c-旅行業者の重大な過失による場合、15万円を限度とせず、その損害額を賠償しなければならない。 d-本肢は、損害発生の翌日から起算して21日以内に通知があったときに限り、旅行業者はその賠償 責任を負う。 11=a b-本肢の場合、死亡補償金2,500万円を損害賠償金に充当して、損害賠償金のみを支払う。 c-旅行業者が実施する募集型企画旅行(主たる募集型企画旅行)参加中の旅行者を対象として、別 途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(いわゆるオプショナルツアー)は、主たる募 集型企画旅行の一部として取り扱う。 d-本肢の事故は旅行解散後のものであり、補償金の支払い対象とならない。 12=b 稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずるものは補償対象とならない。なお、これらは磁気 テープ、磁気ディスク、シー・ディ・ロム、光ディスク等の情報機器で直接処理を行なえるものを 記録媒体に記録されたものを含む。 13=a 旅程保証は、旅行参加者に対する保証であり、旅行契約を解除した者に対しては保証義務はない。 b-旅行者に対する通知期限は定められていない。および、旅行者からの通知がない場合であって も旅行業者は変更補償金を支払わなければならない。 c-本肢の場合、旅行者に対して旅行代金の減少額を払い戻し、別に、変更補償金を支払わなければ ならない。 d-確定書面が交付された場合は、確定書面に記載された事項が変更補償金の対象となる変更になる。 14=b 本肢は、運送機関の等級が高いものへの変更であり、変更補償金の支払い対象とならない。 a-運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行なっているにもかかわらず、その座席、部屋をその 他の諸設備に不足が発生したことによるものは、変更補償金の支払い対象となる。 c-契約書面に記載した宿泊施設の客室の条件の変更は、変更補償金の支払い対象となる。 d-契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便と乗継便または経由便への変更は変更 補償金の支払い対象であり、かつ、同変更がツアータイトル中に記載のあった事項の変更であり、 変更補償金の支払い対象となる。 15=c 本肢は、募集型企画旅行における旅行開始前の旅行業者の解除権には該当するが、受注型企画旅 行には該当しない。 16=d 団体・グループに関して、旅行業者は申込金の支払いを受けることなく旅行契約を締結することが できる。この場合、旅行業者は申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨を記載した書 面を交付する。旅行契約は、この書面を交付したときに成立する。 17=b 18=b (1)収受済み旅行代金=170,000円+10,000円=180,000円 旅行業者が得ることができる費用=10,000円+90,000円+30,000円+5,000円=135,000円 払戻額=180,000円−135,000円=45,000円 (2)収受済み旅行代金=170,000円+10,000円=180,000円 旅行業者が得ることができる費用=90,000円 払戻額=180,000円−90,000円=90,000円 19=d 渡航手続代行契約は、旅行者が旅行業者所定の申込書を旅行業者に提出し、旅行業者が契約の 締結について承諾し、申込書を受理したときに成立する。渡航手続代行契約については、申込金 は存在しない。 20=b 旅行者の相談内容が公序良俗に反し、もしくは、旅行地において施行されている法令に違反する 恐れがあるものであるときは、旅行業者は旅行相談契約に応じないことができる。 21=a 愛玩動物は、無料手荷物許容量の適用を受けず、超過手荷物料金の支払いを要する。 22=a 23=a 24=a 25=a 26=a 27=a 28=a 29=b 本肢の違約金相当額の補償料は、宿泊業者の攻に帰すべき事由があるときに限る。 30=a |
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平成17年度総合旅行業務取扱管理者試験 国内旅行実務 |
1=b 美幌峠は、屈斜路湖の北方郊外に所在する。 2=c 3=a 4=b 5=c 筑波山は、「ガマの油売り」の発祥の地。 6=b 7=a 8=d 9=b 10=b 11=a 12=d いずれも秋田県 a-角館=秋田県 花笠まつり=山形県 蔵王温泉=山形県 b-三内丸山遺跡=青森県 青森ねぶた祭=青森県 湯瀬温泉=秋田県 c-羽黒山=山形県 仙台七夕まつり=宮城県 作並温泉=宮城県 13=d いずれも神奈川県 a-榛名山=群馬県 水上温泉=群馬県 足利学校=栃木県 b-黒部湖=富山県 新穂高温泉=岐阜県 飛騨の里=岐阜県 c-諏訪湖=長野県 赤倉温泉=新潟県 旧開智学校=長野県 14=d いずれも愛媛県 a-蒜山高原=岡山県 三朝温泉=鳥取県 吉備津神社=岡山県 b-秋吉台=山口県 長門湯本温泉=山口県 森鴎外旧宅=島根県 c-小豆島=香川県 湯郷温泉=岡山県 閑谷学校=岡山県 15=c いずれも大分県 a-虹の松原=佐賀県 原鶴温泉=福岡県 旧立花家別邸「御花」=福岡県 b-高千穂峡=宮崎県 杖立温泉=熊本県 夏目漱石記念館=熊本県 d-知覧武家屋敷群=鹿児島県 指宿温泉=鹿児島県 飫肥城址=宮崎県 16=c いずれも鹿児島県 a-初島=静岡県 式根島=東京都 八丈島=東京都 b-宮島=広島県 大三島=愛媛県 生口島=広島県 d-福江島=長崎県 壱岐島=長崎県 隠岐島=島根県 17=b いずれも愛知県 a-碌山美術館=長野県 恵林寺=山梨県 塩山市=山梨県 c-大原美術館=岡山県 千光寺=広島県 倉敷市=岡山県 d-足立美術館=島根県 大山寺=鳥取県 安来市=島根県 18=b いずれも長野県 a-天童温泉=山形県 赤湯温泉=山形県および福島県 飯坂温泉=福島県 c-粟津温泉=石川県 山代温泉=石川県 芦原温泉=福井県 d-白浜温泉=千葉県および和歌山県 湯の峰温泉=和歌山県 十津川温泉=奈良県 19=c 和倉温泉および禄剛崎は石川県能登半島に所在。 a-積丹半島=北海道西部 ウトロ温泉およびオシンコシンの滝=北海道東部 b-津軽半島=青森県北西部 薬研温泉および恐山=青森県北東部の下北半島に所在。 d-大隈半島=鹿児島県南東部 指宿温泉および長崎鼻=鹿児島県南西部の薩摩半島に所在 20=b a-函館=HKD c-松山=MYJ d-新潟=KIJ 21=b 22=d a-3歳未満の幼児で大人に同伴され座席を使用しない場合、大人1人につき1名が無賃となる。 b-往復割引運賃は小児について設定されていない。 c-身体障害者割引は、第1種および第2種の身体障害者に適用される。第1種の場合は、介護者も同率の 割引の適用を受ける。 23=d a-中部国際空港の大人に係る国内線施設使用料は200円である。 b-平日シルバー割引運賃は、満65歳以上の旅客に適用され、搭乗の前日までに予約をしなければなら ない。 c-平日シルバー割引は平日のみに適用される。土曜日は適用できない。 24=b 25=b @五稜郭--函館区間は、分岐点通過列車の区間外乗車が適用され、札幌--五稜郭--青森の距離に よって運賃を求める。 A幹線と地方交通線にまたがる行程であり、幹線区間の営業キロと地方交通線の換算キロの合計によ って、運賃を求める。 B本州と北海道にまたがる行程であり、JR北海道の加算額を加える。 26=a @赤羽駅は東京都区内駅に属し、同中心駅である東京駅と岐阜羽島駅の区間が営業キロで201キロを 超えており、当行程の運賃は東京--岐阜羽島の距離で求める。 A乗車券の有効期間は、上記@の営業キロ396.3キロにかかるものであり、3日間となる。 27=b @特急ワイドビュー南紀号は、JR区間の営業キロの合計(44.1キロ+19.1キロ)からJR特急料金を求 め、それに伊勢鉄道の特急料金を加算する。 A新幹線から在来線特急列車に乗り継いでおり乗継割引が適用される。なお、割引はJR特急料金に対 して適用され、伊勢鉄道の特急料金には適用されない。 28=c b-本肢は、大人用の乗車券、特急券、寝台券各1枚と、小児用乗車券、特急券が必要。 d-のぞみ号の自由席を利用する場合は、ひかり・こだま号の通常期の普通指定席特急料金から510円 を差し引いた額となる。 29=c a-本州と北海道の乗継割引は、青森駅以南を運行する本州側の特急列車に、青森駅または函館駅、五 稜郭駅で乗り継ぐときに適用される。本肢は青森駅以南を運行する特急列車が存在していない。お よび、乗継駅が札幌駅となっている。 b-東北新幹線区間(八戸駅を除く)および秋田新幹線で乗り継ぎをするとき、乗継割引は適用され ない。 d-本肢の場合、博多--新八代--鹿児島中央の区間は通しの特急料金とし、高知--岡山区間の特急料金 を新幹線と在来線の乗継割引の対象とする。 30=a @特急料金は全額払い戻しされ、寝台料金のみに針戻手数料を適用する。 A5月29日の特急・寝台券を27日に払い戻しするものであり、2日前までの払戻手数料(320円)と なる。 31=a b-ナイスミディパスは年齢が30歳以上で、2人以上の女性グループを対象として設定され、有効期間は 3日間である。 c-青春18きっぷは、利用旅客に制限はなく、誰でも利用できる。冬季用、春季用、夏季用の3期間に 設定されている。 d-レール&レンタカーは、JR線を201キロ以上(片道、往復、連続の行程は問わない)利用し、駅レ ンタカー券を同時に購入するときに適用される。レンタカー同乗者全員の運賃、特急料金、急行料 金、グリーン料金、寝台料金、および、駅レンタカー料金が割引される。 32=b a-特急すずらん8号(1038M)は、東室蘭駅で普通列車(1438M)になる。同じ列車であり乗換えは不要。 c-特急とかち11号は、グリーン車と普通車指定席車両が連結されている。 d-急行はまなす号は、B寝台と普通車指定席車両が連結されている。全車両が普通車指定席ということ でなく、普通車自由席もある。 |
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平成17年度総合旅行業務取扱管理者試験 海外旅行実務 |
1=b 当行程は、往路「9月22日18:00TYO--SIN」、復路「SIN--(不乗区間)--KUL(途中降機)--TYO」として 運賃計算を行なっている。 往路運賃=69,000円÷2=34,500円 復路TPM合計3535、MPMは3973。よって、割増し不要。 復路運賃=69,000円÷2=34,500円 なお、オープンジョーの両末端は合わせて1回の途中降機とみなすが、折り返し地点でもあり、途中 降機とみなさない。よって、途中降機料は不要。 運賃総額=往路34,500円+34,500円=69,000円 2=a 資料から発券は、最初の国際線搭乗日(9月22日)の21日前までに行なう。および、予約完了(8月26 日)後72時間以内に行なう。 以上から、発券が可能な最終日は8月29日。 3=c 資料から有効期間は1カ月・発開始であり、最初の国際線旅行開始日の1カ月後の同日(10月22日) に最後の途中降機地点(KUL)を出発すればよい。 4=d 9月27日のJAL724便を利用する場合は、資料1の「出発後 A旅行継続の場合」に該当し、出発地か ら再計算したより高額な適用可能普通運賃へ全額充当することができる。その不足額を追加して支 払わなければならない。 5=a 往路(TYO-FRA-MIL)TPMの合計6237。MPMは7293。よって、割増は不要。 最初の国際線旅行開始日は11月7日でありショルダー4(T),月曜でありウィークディ(X)を適用する。 目的地ミラノの運賃は180,000円(NUC1800.00) 往路運賃=NUC1800.00÷2=NUC900.00 6=a 復路(TRN-ROM-GVA-PAR-TYO)TPMの合計7230。MPMは7392。割増は不要。 ヨーロッパ内の最終地点を出発する日(11月18日)は金曜日でありウィークエンド(W)を適用。 よって、目的地トリノの運賃203,000円(NUC2030.00)を用いる。 往路運賃=NUC2030.00÷2=NUC1015.00 MILとTRNは折り返し地点であり途中降機に数えない。PARとFRAは到着から24時間以内に出発してお り途中降機にならない。よって、途中降機地はROMとGVAの2回である。 運賃総額=往路NUC900.00+復路NUC1015.00+途中降機料NUC300.00(NUC150.00×2回)=NUC2215.00 7=b 発券は、旅行開始日の7日前までに行なう。ただし、予約が旅行開始の7日以内になされた場合は予 約後72時間以内に行なう。あるいは旅行開始の3日前までに行なう。 予約完了(10月20日)であり、10月20日の7日前(10月31日)までに発券を行なう。 8=d 必要旅行日数「3日発・開始」より、最初の国際線旅行開始日の翌日から起算して3日目(11月10日)ま でに最後の途中降機地点(GVA)からの旅行を開始しなければならない。11月11日は誤り。 9=a ORS=Orpheus Island Australia オスロ=OSL 10=b CI=中華航空(台湾) コンチネンタル航空=CO 11=c コペンハーゲン(Denmark)は夏時間を採用中であり「+2」。日本「+9」と7時間の時差。よって、 10月1日の午前5時である。 a-シカゴ(USA Central Time)は夏時間採用中であり「−5」。日本と14時間の時差。9月30日午後10時 b-バンコク(Thailand)は「+7」。日本と2時間の時差。10月1日午前10時。 d-ロンドン(United Kingdom)は夏時間採用中であり「+1」。日本と時差は8時間。10月1日午前4時。 12=b 時刻表中の From 3 Apr 1725 NRT 1020 YVR AC004 1135 YVR 1350 SFO AC562 を用いる。 バンクーバー(Canada Pacific Time)は、夏時間採用中であり「−7」。日本との時差は16時間。 サンフランシスコ(USA Pacific Time)は、夏時間採用中であり「−7」。日本との時差は16時間。 NRTとYVRの区間の所要時間は8時間55分 YVRとSFOの区間の所要時間は2時間15分 合計所要時間=8時間55分+2時間15分=11時間10分 13=a b-229列車は、Gavie--Stockholm--Linkoping区間を運行している。Stockholmは始発駅ではない。 c-32列車は、Malmo駅へ12:00に到着し、12:22に出発する。 d-519列車は、予約を要する。および、特別追加料金の支払いを要する。 14=d a-67列車は、木、金、土、日曜、および祝日に運行し、寝台車とクシェットおよび2等座席車両が連結 されている。 b-207列車は、金曜のみに運行し、寝台車とクシェットおよび2等座席車両が連結されている。 c-529列車は、Malmo駅で乗車はできないが、下車はできる。 15=c TGVを利用してジュネーブからパリへ旅行する場合、スイス、フランス両国の出入国手続きはジュ ネーブ駅にて行なわれる。 16=b 入国手続きは一般的に、「検疫→入国審査→税関」の順に行なわれる。 17=c 20歳未満の者は、既婚者であっても有効期間が5年の旅券が発行される。 18=c ア-実印は本人確認のための書類とみなされない。 ウ-本肢の場合、旅券の有効期間が満了となっているので、戸籍謄本(または抄本)が必要。なお、残 存有効期間があるときは、不要。 19=b 申請者に代わり記名する者は法定代理人でなくてもよい。 20=c ア-旅券の名義人の氏名が変更になったとき、その旅券を返納して、新たに旅券の発給申請を行なう。 または、その旅券の記載事項の訂正申請を行なう。再発給申請は誤り。 ウ-本肢の場合、その旅券を返納して新たな旅券の発給申請を行なう。 21=d 再入国の許可申請は、本邦内の入国管理事務所で行なう。 22=b a-魚類は動物検疫の検査対象とならない。 c-シープスキンとは羊の皮、羊のなめし革。 d-乾果物は、植物検疫の検査対象とならない。 23=c 課税額は、課税価格(海外市価のおよそ6割)に簡易税率を乗じて算出される。 24=c イ-6歳未満の者に対しては玩具など本人の使用に供するものと判断されるもののみ、その者の深刻物 品とみなす。 25=b a-カールスルーエ=ドイツ南西部のフランスとの国境近くの工業都市。 c-フライブルグ=ドイツ南部のフランスとスイスの国境近くの都市で、ドイツ人の一番住みたい街。 d-マンハイム=ドイツ西部のライン川沿いの都市。 26=d ション城は、レマン湖の西端の湖畔に所在。 27=d 28=b 29=d a-ウィーン=ドナウ川が流れる街。 カレル橋=プラハ市内のブルダバ川にかかる橋。 b-カペル橋=ルッツェルン(スイス)の世界最古の橋。 c-プラハ=チェコ共和国の首都。ブルタバ川が流れ、カレル橋がある。 30=a b-エローラ=インド最大の石窟寺院群がある。 c-カジラホー=エロチックな石造寺院群遺跡がある。 d-ブッダガヤ=釈迦が悟りを開いた地であり、インドの仏教聖地の1つ。 31=d a-サムゲタン=参鶏湯と書く。韓国料理。 b-トムヤンクン=タイ料理。 c-ナシゴレン=インドネシア料理。 32=d マレーシアの通貨はリンギット。 ドンはベトナムの通貨。 33=c 34=d 35=b マグレブとは、アラビア語で日の沈むところの意味。北アフリカのモロッコ、アルジェリア、チェニ ジア一帯をいう。カルタゴの遺跡は、チェニジアの首都チェニス郊外に所在。 36=a 37=d ガン鉄道は、アデレードからアリススプリングスを経てダーウィンまで開通した。 38=a b-グレイシア国立公園=米国中北部のカナダとの国境近く、モンタナ州に所在。 c-シェナンドア国立公園=米国北部。バージニア州に所在。 d-マンモス ケーブ国立公園=米国北東部。ケンタッキー州に所在。広大な洞窟で有名。 39=c 40=a 41=b 42=a 43=a ダム広場=オランダのアムステルダムに所在。 44=c ユーロスター=ロンドンとカレー経由でブリュッセル区間。および、ロンドンとカレー経由でパリの 区間を運行している。 第7問 (概略) ダイアナ妃を記念したロンドンの噴水は、昨年7月にオープンして以来災難が続き閉鎖され、4ヶ月後の金曜日に再開される予定であると当局は発表した。 360万ポンドまたは685ポンドを要し、ハイドロパークの噴水は5月1日に再開される予定であったが、修理は期限内に完了しなかった。 そこは車椅子を利用ができるように、また、排水を改善し、訪問者(前年の夏の5000人を越えた)のために芝生を取り替えるよう再設計された。 水の底には花崗岩が敷かれ、記念と遊び場を意味するように訪問者が水で遊ぶことができるようにされた。 アメリカ合衆国の建築家キャサリン・ガスタフソンによって設計された噴水は、昨年7月にエリザベス女王によってオープンした。しかし、つるつるした石の表面で転んで怪我をした訪問者や、つまった配水管といった問題が生じた。 噴水はロンドン市内で唯一のダイアナ妃への公共の記念物である。 45=d 46=a 47=a 48=b 第8問 (概略) 今年の津波の災害にもかかわらず、旅行の専門家はアジアの観光が2桁の増大を予想していると、観光旅行当局は、月曜日に発表した。 産業は、12月26日の津波の被害を最も多く受けたインド洋沿岸の諸国では、今年の最初の3ヶ月は2004年の同時期の40%もダウンしており、回復のためにはまだ努力を要する。と、太平洋アジア観光協会の報道官は述べた。 しかし、観光旅行では南アジアにおいて15%の成長が、北東部アジアにおいては11%の成長があると、年次大会を開催していたマカオから、電話で伝えた。 津波、おく病や陰気さを連想する地域であるにもかかわらず、全ての地域が強く、劇的に回復していると、南中国モーニング・ポストの代表ピーター・ジョンは日曜日の会議で発言した。 ヨーロッパの、特にスカンジナビアの旅行者達はタイに戻り、立て続けに襲ってきた津波の被害を受けた南の島々や沿岸部を援助している。そして、それらの地域は立ち直り始めていると彼は述べた。 あわせて、同ポストは、スリランカの観光旅行当局が同国の大部分のホテルがその業務を再開したと伝えた。 別の報道では、到着旅行者の数が昨年の3月の31%増加したと伝えた。 49=c 50=a bounce back=立ち直る remain=〜のままでいる 51=d 52=c |
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平成17年度 国内旅行業務取扱管理者試験解答 旅行業法および約款は後半にあります。 |
B 国内旅行実務 1. (1)=イ 「徳島ー海部」区間および「東岡山ー相生」区間は地方交通線であり、これらの区間は擬制キ ロまたは換算キロを用いる。よって、アおよびウは、誤り。 往路は第1期、復路は第2期であり、当行程は第1期と第2期にまたがる行程である。よって 割引率は15%。ウおよびエは、誤り。 従って、イが正しい。 (2)=イ 「東京ー高松」区間のサンライズ瀬戸号の料金は、通常期の普通指定席特急料金から510円 を減じた特急料金と寝台料金になる。よって、ウとエは、誤り。 「徳島ー海部」区間の特急むろと号は、自由席を利用しており、通常期の普通指定席特急料金 から510円を減ずる。および、乗継割引は適用されない。よって、ア、ウ、エは、誤り。 2=ウ ア−基本宿泊料金および追加料理飲物代に治してサービス料が加算されておらず、誤り。 イ−追加料理飲物代に対してサービス料が加算されておらず、誤り。 エ−入湯税に対しても消費税が課税されており、誤り。 3. (1)=ウ 変更補償金は、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払わなければならない。 (2)=エ ツアータイトル中に記載された事項の変更が旅行開始後にあったときは、旅行代金の5%を乗 じた額以上の変更補償金が支払われる。 (3)=エ 深夜早朝運行料金は、22時から翌朝5時までの間に運行した場合に適用される。ただし、回 送のための運行には適用されない。 (4)@=ウ 6歳であっても小学校入学前であれば幼児とみなす。よって、6歳の幼児と2歳の幼児は大 人(または子供)に同伴される幼児として無賃扱いになる。および、12歳であっても小学 生は小児とみなす。 A=エ 航空機の場合、席を占有しない限り大人旅客に同伴される3歳未満の小児は無賃扱いとな る。および、12歳以上は大人とする。 (5)=イ 新潟=KIJ (6)=ア 往復割引は満12歳以上の者に適用され、航空券の通行期間は発行日の翌日から起算して 90日間。 (7)=ア イ−使用開始前で有効な乗車券は、1回に限って変更できる。2回は誤り。 ウ−再収受証明は、再度乗車券を購入した際に交付される。 エ−往復割引は、片道の営業キロが601km以上の区間を往復旅行する場合に適用され、割 引率は往路・復路共に10%引。 (8)=エ 1つの新幹線を間にはさんで乗継割引が適用される列車があるときは、そのいずれか金額の高 い方を割引する。従って、特急ソニックの特急料金が割引される。 (9)=エ 在来線から新幹線への乗り継ぎは、翌日の乗り継ぎも割引が適用される。 アー本肢の場合、白鳥18号に割引が適用される。 イー東京駅での乗り継ぎは、割引が適用されない。 ウー大宮駅での乗り継ぎは、割引が適用されない。 4. (1)=ケ (2)=カ (3)=イ 最西の国立公園は、西表国立公園 最南の国立公園は、小笠原国立公園 (4)=ウ 5. (1)=コ 都井岬は、宮崎県日南海岸の最南に位置する。 (2)=ウ 中尊寺=岩手県 (3)=キ 三徳山三仏寺=鳥取県 (4)=ア 襟裳岬=北海道 (5)=オ 三保の松原=静岡県 6. (1)=イ 花巻温泉=岩手県 大舘=秋田県 アー白骨温泉・鳩車=長野県 ウー道後温泉・伊予絣=愛媛県 エー杖立温泉・山鹿灯篭=熊本県 (2)=エ 川治温泉=栃木県 旧閑谷学校=岡山県 アー瀬波温泉・北方文化博物館=新潟県 イー宇奈月温泉・五箇山合掌造=富山県 ウー銀山温泉・本間美術館=山形県 7. (1)=イ 美女平・立山・黒部湖=富山県 アー那須高原=栃木県 筑波山=茨城県 榛名湖=群馬県 ウー蒜山高原=岡山県 三瓶山=島根県 宍道湖=島根県 エー城島高原=大分県 九重山=大分県 池田湖=鹿児島県 (2)=ア 吉野ケ里遺跡・唐津城・伊万里焼=佐賀県 イー高松塚古墳=奈良県 二条城=京都府 清水焼=京都府 ウー三内丸古墳=青森県 弘前城=青森県 笠間焼=茨城県 エー登呂遺跡=静岡県 浜松城=静岡県 常滑焼=愛知県 8. (1)=ウ (2)=ウ アー最上川=山形県 イー広瀬川=宮城県 エー天竜川=長野県、静岡県 (3)=イ 安宅の関=石川県 アー白河の関=福島県 ウー碓氷の関=群馬県 エー箱根の関=神奈川県 (4)=ア 9. (1)=イ 仙厳園・おはら節=鹿児島県 (2)=ア 偕楽園・磯節=茨城県 (3)=カ 兼六園・山中節=石川県 10. (1)=オ 博多どんたく=5月 (2)=シ 秩父夜祭=12月 (3)=ク 阿波踊り=8月 (4)=キ 京都祇園祭=7月 11=ウ |
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平成17年度 国内旅行業務取扱管理者試験 |
@ 旅行業法 1=ウ 2=エ アーゴルフに関する旅行サービスは、付随的旅行業務であり、本肢は、旅館が宿泊業を営むに過ぎ ない。 イー本肢の場合、宿泊の販売を宿泊業者が行なうものであり、旅行業に該当しない。 ウー付随的旅行業務に関するもののみであり、旅行業に該当しない。 3@=ウ A=イ 4=ア イー第1種旅行業への変更登録申請は、国土交通大臣に対して行なう。 ウー旅行業者代理業の登録申請は、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道 府県知事に対して行なう。 エー旅行業の登録の有効期間は5年間。有効期間の満了日の2箇月前までとは、更新登録申請の提 出期限である。 5=イ 旅程管理業務を行なう主任の者に関する事項は、登録の拒否に該当しない。 6=ウ a−国内旅行業務取扱管理者を選任している営業所においては、旅行業の業務の範囲の別に関係な く、海外旅行にかかる旅行業務を取り扱うことができない。 7=エ 旅行業務取扱管理者として選任した全ての者が欠けるに至ったときは、その時から、その営業所に おいて旅行者と旅行業務に関する契約を締結することはできない。 8=ウ 登録事項の変更についての届出に関する事項は、旅行業務取扱管理者の職務に該当しない。 9=ア 旅行業務取扱料金は、その変更について届出を要しない。 10=ア 第1種旅行業者または第2種旅行業者が、第3種旅行業への変更登録をするとき、募集型企画旅 行契約の部(参加する旅行者を募集して実施する企画旅行)を、その旅行業約款から削除するこ とは軽微な変更であり、登録行政庁の認可を要しない。 11=エ 電子通信機器、その他の情報通信の技術を利用する方法で、取引条件の説明に記載すべき事項を 提供することができる。この場合、旅行業者は取引条件の説明書面を交付したものとみなす。旅 行者の承諾を得たものとみなすは、誤り。 12=エ a−旅行業務取扱料金は、企画旅行には存在しない。よって、本肢は該当しない。 13=イ 旅行業務取扱管理者の証明書は、外務員証に代えることはできない。よって、旅行業務取扱管理 者が外務員としての業務をするときは、旅行業務取扱管理者証と外務員証を携帯しなければなら ない。 14=ウ アー企画旅行の募集広告に最低額を表示するときは、最高額も表示しなければならない。 イー旅行業務取扱管理者の氏名は、広告に表示することを要しない。 エー本肢の場合、最少催行人員を表示することを要しない。 15=ウ a 旅行業等の業務の範囲について、誇大に表示し、または、事実に誤認する表現をしてはなら ないが、誇大広告をしてはならない事項としては定められていない。 16=イ 地の色が青色の旅行業者登録票(標識)は、海外旅行及び国内旅行を取り扱うことのできる営 業所において掲示する。本肢の場合、地の色が白色の標識を掲示しなければならない。 17=ア 企画旅行の円滑な実施のための措置は、募集型企画旅行(旅行者を募集して実施する企画旅行) のみならず、受注型企画旅行にも課せられる。 18=イ アー旅程管理業務を行なう主任の者に必要な実務の経験は、旅程管理研修の修了の日の前後1年 以内に1回以上、または同研修修了の日から3年以内に2回以上の旅程管理業務に従事した 経験をいう。よって、経験年数は誤り。 ウー企画旅行に旅程管理業務を行なう者が同行する場合、当該主任の者は1人以上でよい。 エー本肢の経験は含まれる。 19=エ 20=ア 旅行業者代理業者は、所属旅行業者を代理するものであり、旅行者と旅行業務に関する契約を締 結するときは、代理する旨を説明しなければならない。よって、自己の行なう旅行業としての広 告はできない。 21=エ 営業保証金から還付(弁済)を受けることができるのは旅行者に限られる。本肢の運送機関また は宿泊機関は弁済を受けることができない。 22=ア 旅行業者は、どのような場合においても、毎事業年度終了後100日以内に、前事業年度の取引 額を登録行政庁に届出なければならない。 23=エ 受託旅行業者が、受託契約によって、委託旅行業者の募集型企画旅行を旅行者に提供するときは 委託旅行業者の旅行業約款を用いる。よって、受託旅行業者は自社の旅行業約款および委託旅行 業者の旅行業約款を、その営業所において旅行者に見やすいように掲示し、または閲覧できるよ うに備え置かなければならない。 24=イ 25=ウ アー旅行業協会の苦情の解決業務は、旅行者からの苦情、および旅行者以外の者(運送・宿泊等 のサービスを提供する者)からの苦情を対象とする。 イー旅行業者が旅行業協会の保証社員となるときは、現に供託している営業保証金とは別に弁済 業務保証金分担金を旅行業協会へ納付しなければならない。その後、法に定める方法により 営業保証金の取り戻しを行なう。 エー当該苦情にかかる事情を調査した後、社員に対して苦情の内容を通知し、その迅速な処置を 求める。よって、必要な業務の改善の命令は誤り。(旅行業協会が旅行業者等に対して命令 することは、法に定められていない。) A 約款 1. 1=イ 旅行業者は、手配の全部または一部を、他の旅行業者または手配を業として行なう者、その他の補 助者に行なわせることができる。 2=エ 本肢の費用は、旅行者の負担となる。 3=ウ 本肢の場合、当該通知が旅行者に到達したときに契約は成立する。 4=ウ 確定書面の交付期日は、旅行開始日の前日までの契約書面に定める日まで、または、旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申し込みがなされたものにあっては、旅 行開始日までの確定書面に定める日となっている。 5=ア イ−緊急やむを得ないときは、変更の後に旅行者に説明することができる。および、旅行者の承諾 を得ることは要しない。 ウ−本肢の場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者 にその旨を通知しなければならない。 エ−旅行者の交替については、旅行業者の承諾を得なければならない。 6=エ ツアータイトル名の変更は、変更補償金の支払いを要するものであり、これを理由に取り消しをす るときは取消料の支払いを要しない。 ア−本肢の場合において旅行業者に責任があるときは、当該受領できなくなった旅行サービスに対 する取消料、違約料、その他の既に支払いこれから支払う費用については旅行者の負担とはな らない。 イ−通信契約を旅行者が解除したとき、旅行業者は提携会社のカードにより所定の伝票への署名な くして取消料の支払いを受けることができる。 ウ−本肢の場合、旅行者は取消料を支払うことなく契約を解除することができる。 7=イ 本肢の場合の旅行契約の解除については、旅行者に対して旅行業者による理由の説明を要する。 8=エ 本肢の場合、契約解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の払い戻しをしなければならな い。 9=ア 本肢の措置に要した費用は、旅行者の負担となる。 10=ア 11=ウ ア−本肢の場合、宿泊施設から退場するまでは補償対象となる。よって、入院見舞金の支払いが 必要。 イ−旅行業者の過失の有無に関係なく、特別補償は適用される。 エ−特別補償が適用される場合であって、かつ、損害賠償金を旅行業者が支払うときは、補償金 を賠償金に充てることができる。よって、損害賠償金と補償金の合計額を支払うものではな い。および、本肢の損害補償金という言葉は存在しない。 12=エ 本肢は、宿泊施設の休業、すなわち宿泊サービス(旅行サービス)の提供の中止であり、変更補 償金の支払いは不要。および、変更補償金を支払うときは旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払わなければならない。いずれにしても誤り。 13=ア 契約責任者は旅行業者が定める日までに構成者の名簿を提出しなければならない。人数の通知は 誤り。 14=エ 企画書面は、受注型企画旅行契約の申し込みをしようとする旅行者からの依頼に基づいて交付す る。その後、旅行者から申し込みがあり契約が成立する。よって、企画書面は申し込み前に交付 する。 15=イ 本肢は、募集型企画旅行にかかる規定であり、受注型企画旅行契約には電話等による予約に関す る規定は存在しない。 16=イ 通院見舞金は、通院日数3日以上から支払われる。通院日数2日間は支払い対象とならない。 17=ウ 本肢の場合、脳疾患によって倒れた旅行者は補償対象とならないが、巻き添えとなって障害を被 った旅行者は補償対象となる。 ア−旅行者が故意に法に違反する行為を行い、または法に違反するサービスの提供を受けている 間に生じた障害については、補償対象とならない。 イ−食物性食中毒(細菌性食中毒)は補償対象とならない。 エ−国内旅行における地震、噴火、津波またはこれらに基づいて起こる秩序の混乱による傷害は 補償対象とならない。 18=イ 変更補償金および取消手続料金は、旅行代金に含まれない。 19=エ 本肢の場合は、旅行業者の責に帰すべきものであり、未だ提供を受けていない旅行サービスにか かる取消料、違約料、旅行業者所定の取消手続き料金を、旅行業者は収受してはならない。 20=ア 相談料金の支払いは、旅行業者が定めた期日であれば旅行相談を行なった後であっても構わな い。あらかじめ支払わなければならないという文章は、誤り。 2=ウ 団体乗車券および貸切乗車券は、始発駅出発日の1箇月前から発売される。 3=ア 貸切バス運賃・料金は、乗車時において地方陸運局長に届け出て実施しているものによる。よっ て、運送契約成立時は、誤り。 4=イ 3辺の和が2m以下で、かつ、重量が30kg以下とは、手回り品として認められる限度であり、 この内、20kgまでが無料となる。よって、誤り。 5=イ 飼いならされた小犬(愛玩動物)は、受託手荷物として扱われる。持込手荷物は誤り。 6=ウ 宿泊業者は、場所を貸すものであって、たとえ車両のキーを預かっていても車両の管理責任までも負うものではない。 |
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