平成18年度旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 |
総合旅行業務管理者試験
解答と解説 国内旅行業務管理者試験 解答と解説 |
| HOME|ビデオまたはDVD自宅学習通信講座のご案内|ビデオ・DVD無料体験学習講座のご案内|試験情報|合格体験記|平成17年度 試験解答と解説|独学の方へのアドバイス(メールマガジンのご案内)|旅行業界で働くとは|平成18年度旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 |
![]() |
平成18年度総合旅行業務取扱管理者試験 旅行業法および約款 |
(1)旅行業法 1=c 2=d 旅行業者代理業の業務の中に所属旅行業者が実施する企画旅行契約を代理して旅行者と契約を締結 する行為も含まれる。 a 募集型企画旅行の定義 c 受注型企画旅行の定義 3=d 本肢は、宿泊業者が本来の業務を行っているに過ぎない。 a 結婚式場が旅行代金を収受するのであれば、旅行業の登録を受けなければならない。 b バス会社がバス運送事業以外の基本的旅行業務(本肢の場合は宿泊)を行うので旅行業を行っ ているとみなされる。よって、登録を必要とする。 c 基本的旅行業務(本肢の宿泊)を行っており旅行業といえる。 4=b この旅行業者の更新された登録の有効期間は、従前の満了日(4月1日)の翌日(平成18年4月 2日)から起算して5年間である。 5=c イとウが正しい。 ア 第1種旅行業者で国内旅行のみを取り扱う営業所においては国内旅行業務取扱管理者の選任で 構わない。よって、誤り。 エ 第3種旅行業者の営業所に総合旅行業務取扱管理者が選任されていれば、海外の受注型企画旅 行、海外の手配旅行を取り扱うことができる。および、第1種旅行業者と受託契約を締結するこ とにより、海外の募集型企画旅行について旅行者と契約を締結することができる。よって、誤 り。 6=b 営業に関し成年と同一の能力を有する未成年者であって、法定代理人が登録の拒否に該当していな ければ、当該未成年者登録の拒否に該当しない。 7=d a 旅行業者代理業者の取引の額は、その所属旅行業者の取引の額に含まれる。 b 旅行業者代理業者は営業保証金を供託することを要しない。 c 第3種旅行業者の営業保証金の最低額は300万円である。 8=c 9=d a 旅行業務取扱管理者の証明書は、旅行者から請求があったときに提示しなければならないが、 携帯の義務はない。 b 経験年数は旅行業務取扱管理者の選任規定に定められていない。 c 本肢の場合、その営業所において旅行者と旅行業務に関する契約を締結してはならない。一切 の旅行業務を取り扱ってはならないということではない。 10=b aおよびc 旅行業務取扱料金は登録行政庁への届け出を要しない。 d 旅行業者代理業者は所属旅行業者と同一の旅行業務取扱料金を用いなければならない。 11=a b 標準旅行業約款と異なる旅行業約款を用いる旅行業者は、登録行政庁の認可を得なければなら ない。 c 他の旅行業者を代理して募集型企画旅行契約を締結するときは、当該他の旅行業者の旅行業約 款を用いなければならない。すなわち。掲示または備え置かなければならない。 d 旅行業者代理業者は所属旅行業者の旅行業約款を用いる。よって、旅行業者代理業者は旅行業 約款を定めない。 12=b 本肢の場合、取引条件の説明書面の交付を要しない。 13=b ウ 本肢は、旅行契約締結後に交付する書面への記載事項である。 14=c a 旅行相談契約において、契約締結後に書面の交付は要しない。 b 企画旅行契約を締結した場合であって、旅程管理業務を行う者が同行しないときは、旅行者の 依頼の有無にかかわらず、旅行地における企画者との連絡方法を当該書面に記載しなければなら ない。 d 当該書面へ契約締結年月日の記載は必要であるが、書面の交付年月日の記載は定められていな い。 15=b a 外務員証は旅行者〜の依頼の有無に関係なく、提示しなければならない。 c 旅行者が悪意であったときはその限りでない。 d 外務員の証明書は国土交通省令で定められた様式のものでなければならない。 16=c 企画者の登録番号も広告の表示事項の1つである。 17=a 18=d 19=a 旅行者〜の依頼により旅行計画を作成し実施する企画旅行(受注型企画旅行)においても旅程管理 義務が課せられる。 20=d 21=c aおよびb 受託契約書中の受託営業所欄に旅行業者代理業者の営業所が記載されているときに限 り、当該旅行業者代理業社の営業所において、委託旅行業者の募集型企画旅行について旅行者 と契約を締結することができる。 d 受託契約の再委託は旅行業法に規定されておらず、することができない。 22=d a 旅行業者代理業の登録申請は、自らその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県地に対して 行う。所属旅行業者が行うものではない。 b 旅行業者代理業者に登録の有効期間は定められていない。 c 所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき、相当の注意をし、かつ、その旅行業者 代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止につとめたときは、所属旅行業 者は損害の賠償に応ずることを要しない。 23=a 旅行業務取扱管理者の解任規定はあるが、旅程管理業務を行う主任の者の解任は規定されていな い。 24=a イ 旅行業協会の研修業務は、すべての旅行業者等を対象となる。 25=a b 文書もしくは口頭による説明、または資料の提出を求めるのは社員に対してである。よって、 本肢の「当該旅行業者等に対して」は、誤り。 c 正当な理由があるときは、これを拒むことができる。 d 本肢の周知は、社員に対してのみ行う。全ての旅行業者等は誤り。 (2)約款 第1問 1=c a いかなる場合も旅行者に不利となる特約は無効となる。 b 募集型企画旅行契約とは、本肢の手配と旅程管理を引き受ける契約をいう。 d 口頭による特約は無効となる。 2=c 通信契約は、旅行業者の契約締結を承諾する旨の通知を発したときに成立する。ただし、電子承 諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立する。 3=b a 募集型企画旅行契約締結時に宿泊機関、運送機関等で未確定のものがあれば、後日確定書 面を交付することを前提として、利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称を契 約書面に限定して列挙することがある。 c 確定書面においても情報通信技術を利用する方法により、交付に代えることができる。 d 旅行者からの申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日目に当たる日以降になされた場 合、旅行開始日までの契約書面に定める日までに確定書面を交付することができる。 4=d 本肢の場合、旅行代金を増額することはできない。 5=b 本肢は旅行開始日当日の契約解除、または、無連絡の不参加に該当する取消料の支払いを必要 とする。 6=a 本肢の場合、旅以降開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日和前に、旅行を中 止する旨を旅行者に通知しなければならない。 7=c ア 本肢の場合、旅行者の求めがあったときは、出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配 を引き受けなければならない。 ウ 本肢の場合、未だ提供を受けていない旅行サービスに係る費用を旅行者に払い戻す。ただ し、未だ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の既に支払い又はこれ から支払う費用は旅行者の負担とする。よって、誤り。 8=d 本肢の場合、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しをしなけれ ばならない。 9=d 本肢の規定は、募集型企画旅行契約の部に定められていない。本肢の内容は、受注型企画旅行契 約の部および手配旅行契約の部に定められている。 10=b ア 企画旅行(募集型企画旅行を含む)に添乗員(旅程管理業務を行う者)を同行させなければ ならないという規定はない。 11=d a 手配代行者の故意または過失により、旅行者に損害を与えたときは旅行業者がその損害を賠 償しなければならない。 b 旅行業者の故意または重大な過失によって旅行者の手荷物に損害が生じたものにあっては、 旅行業者の損害賠償に限度はない。すなわち、損害の額だけ賠償する。 c 募集型企画旅行契約にあっては、その損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に通 知があったとき、旅行業者はその損害の賠償責任を負う。 12=d a 入院見舞金または通院見舞金は、死亡補償金または後遺障害補償金とは別に支払われる。よ って、死亡補償金または後遺障害補償金の一部とはみなさない。 b 国内企画旅行参加中の地震または地震の避難中の損害は、補償対象とならない。 c 例えば、企画旅行参加中に無免許運転で事故に遭遇し、障害を被った場合は補償対象となら ない。よって、「本肢の補償金等を支払わなければならない」は誤り。「補償金等を支払わな い場合がある」であれば正しい。 13=b 通院日数と入院日数がそれぞれ1日以上となったときは、以下のいずれか金額の大きい方を支払 う。金額が同一となるときは、1の入院見舞金を支払う。 1.入院日数に対して支払う入院見舞金 =本肢の場合40,000円の入院見舞金 2.通院日数(入院見舞金を支払うべき期間中のものを除く)に入院日数を加えた日数を通院日 数とみなして支払う通院見舞金 =本肢の場合、9日間の通院日数とみなして、50,000円の通院見舞金 以上より、金額の大きい50,000円が見舞金として支払われる。 14=c a 変更補償金は、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払う。変更が生じた日の翌日か ら起算して30日以内ではない。 b 本肢の場合、既に支払った変更補償金の額と損害賠償金の差額を支払う。 d 本肢の場合、旅行者が旅行契約を解除し、変更したホテルの宿泊サービスの提供を受けてい ないので変更補償金の支払いは要しない。 15=a b 原因がAホテルの旅行サービス提供の中止によるものであり、変更補償金の支払いを要しな い。 c 原因が航空便の遅延、すなわち、当初の運行計画によらない運送サービスに提供によるもの であり、変更補償金の支払いを要しない。 d 原因が旅行参加者の姓名または身体の安全のために必要な措置による変更であり、変更補償 金の支払いは要しない。 16=c 本肢の規定は存在しない。すなわち、本肢の場合企画料金を収受することはできない。 17=b 本肢は募集型企画旅行契約の部に定められた規定であり、受注型企画旅行契約の部には存在しな い。 18=b 手配の全部または一部を手配代行業者またはその他の補助者に代行させることができる。 19=d (1)の場合 (2)の場合 旅行費用 150,000円 旅行費用 150,000円 +旅行業務取扱料金 10,000円 +旅行業務取扱料金 10,000円 −旅行業務取扱料金 10,000円 −提供済み対価 50,000円 −取消手続料金 10,000円 差 引 110,000円 −提供済み対価 50,000円 −取消料、違約料 30,000円 差 引 60,000円 20=d 本肢の場合、損害発生の翌日から起算してカ月以内に旅行業者に対して通知があったとき、旅行 業者は損害賠償に応じる。よって、損害発生の翌日から起算して1年後であれば旅行業者は損害賠 償に応じなくてもよい。 第2問 21=b 本問の旅客に対して、航空会社はその身体の拘束をすることができる。 22=b 旅客または手荷物の運送に対して、航空券の最初の搭乗用片により行われる運送の開始日に有効 な運送約款の定めおよび航空会社の規則を適用する。 23=a 払い戻し請求は、航空券の有効期間の満了日から30日以内に行われなければならない。 24=b 本肢の規定は存在しない。 25=a 第3問 26=a 27=b 受託手荷物は旅客1人につき3個までで、かつ、45kgまでとする。容積は航空会社が別に定める ものを除き、1個につき50cm×60cm×120cm以内のものに限る。 28=a 第4問 29=a 30=b フロントに預けなかったものについて、ホテル(旅館)の故意または過失が証明されたときは、 損害の賠償に応ずる。 |
![]() |
平成18年度総合旅行業務取扱管理者試験 国内旅行実務 |
(3)国内旅行実務 第1問 1=c.納沙布岬=北海道東南部 襟裳岬=北海道中南部 神威岬=北海道西部 宗谷岬=北海道北部(日本最北端) 2=a.旭山動物園 東山動物園=愛知県名古屋市の市営動物園 円山動物園=北海道札幌市の市営動物園 八木山動物公園=宮城県仙台市の市営動物公園 3=a.北山崎 浄土ケ浜=宮城県宮古市近郊 龍飛岬=青森県津軽半島 仏ケ浦=青森県下北半島 4=a.江ノ島=神奈川県藤沢市、橋で結ばれている。 城ケ島=神奈川県三浦市三浦半島南端と橋で結ばれている。 八景島=神奈川県横浜市郊外、橋で結ばれている。 初島=静岡県熱海市相模湾の小島 5=c.修善寺温泉=静岡県伊豆半島中北部 熱川(あたがわ)温泉=静岡県伊豆半島東部 稲取(いなとり)温泉=静岡県伊豆半島東部 土肥(とい)温泉=静岡県伊豆半島西部 6=b.諏訪湖=長野県中部 白樺湖=長野県中部、諏訪湖の北 中禅寺湖=栃木県中部 野尻湖=長野県北部 7=c.二条城=京都市市街地 京都御所=京都市市街地北部 三千院=京都市街地の北方郊外 東本願寺=京都市市街地 8=a.大原美術館=岡山県倉敷市 足立美術館=島根県安来市 平山郁夫美術館=広島県尾道市瀬戸田(生口島) 石橋美術館=福岡県久留米市 9=c.吉野川=徳島県を流れる。 四万十川=高知県を流れる。 面河川=愛媛県を流れる。 那珂川=徳島県を流れる。同名の川が福岡県、栃木県などにもある。 10=a.有明海=長崎県、佐賀県、福岡県、熊本県に接する。 大村湾=長崎県 錦江湾=鹿児島県 博多湾=福岡県福岡市 11=c 与論島=鹿児島県最南端、すなわち奄美群島最南の島。 種子島=鹿児島県大隅諸島 屋久島=鹿児島県大隅諸島 久米島=沖縄県沖縄本島西方 12=a.糸満市=沖縄本島南部 13=b.宮沢賢治の生地=岩手県花巻市 恐山(日本三大霊場)=青森県下北半島に所在 奥入瀬渓流=青森県南部 ねぶた祭り=青森県内各地で行われる。 14=c.唐津焼、有田焼=佐賀県内 雲仙岳=長崎県島原半島中央部 ハウステンボス=長崎県佐世保市近郊 さるく博=長崎さるく博(日本初のまち歩き博覧会) 「さるく」とは長崎弁で「歩く」の意味 15=a.石見銀山=島根県中央部(現在、世界遺産に登録申請中) 16=d.湯田温泉駅=山口県山口市内。JR山口線の駅 飯坂温泉駅=福島県。福島交通の鉄道駅 宇奈月温泉駅=富山県。富山地方鉄道の駅。および黒部峡谷鉄道の駅として宇奈月がある。 有馬温泉駅=兵庫県。六甲有馬ロープウエイの駅 17=c.山代温泉=石川県 山中温泉=石川県 芦原温泉=福井県 a.芦ノ牧温泉=福島県 東山温泉=福島県 土湯温泉=福島県 b.万座温泉=群馬県 四万温泉=群馬県 伊香保温泉=群馬県 d.内牧温泉=熊本県 黒川温泉=熊本県 菊池温泉=熊本県 18=a.秋保温泉=宮城県仙台市郊外 仙台=宮城県仙台市 b.発哺(ほっぽ)温泉=長野県志賀高原 上高地=長野県中西部 c.道後(どうご)温泉=愛媛県松山市郊外 よさこい祭り=高知県高知市 d.小浜(おばま)温泉=長崎県島原半島 唐津おくんち=佐賀県唐津市 19=b.那覇空港=OKA 20=a.1=長崎県島原半島=雲仙岳が所在 2=鹿児島県と宮崎県の県境=霧島山 3=鹿児島県薩摩半島南部=開聞岳(薩摩富士) 4=大隅諸島屋久島=宮之浦岳 第2問 21=c 父=自動車の運転手として2等旅客運賃は不要。 母=大人用2等旅客運賃が必要。 9歳の小学生=小児用2等旅客運賃が必要。 4歳の幼稚園児=大人に同伴され無賃扱い。 別に、自動車航送運賃が必要。 第3問 22=d 航空券に「特便割引1 その他運賃料金込」と表示。FTは特便割引1のコード a.都区便割引は、出発前の取り消しであっても取消手数料を要する。 b.特便割引1の予約・購入の条件は、予約日が搭乗の3日前までの場合予約日を含めて3日以 内に購入しなければならない。搭乗の2日前または前日の予約の場合搭乗の前日までに購入し なければならない。よって、「搭乗便の出発の20分前まで」は、誤り。 c.予約便の変更はできない。 23=b 航空券に表示の「特便割引28」とは、スパー特便割引28。 a.この割引運賃は曜日に関する規定はない。 c.予約日にかかわらず座席数に制限がある。また、設定のない便もある。 d.取り消しに対して、取り消し日にかかわらず当該運賃の50%の取消手数料と払戻手数料を要 する。および、羽田空港発着(発および着)の便に対して大人100円の航空施設使用料(PFC) が適用される。 取消手数料=(13,400円−PFC100円)×50%=6,650円 第4問 24=c 7月31日発のぞみ号=1カ月前の日がない場合、当月の初日となる。よって、7月1日に発売さ れる。 8月2日乗車のはやぶさ号=始発駅(東京駅)出発日は8月1日であり、7月1日に発売され る。 25=d 営業キロ450キロを200キロ単位に切り上げて600キロとする。 片道乗車券の有効期間=600キロ÷200+1=4(日間) 往復乗車券の有効期間=4日間×2=8日間 a 大人1人に対して幼児(6歳未満)2名まで無賃扱いとなる。よって、本肢は大人1人分の 乗車券でよい。 b 営業キロが100キロを超える乗車券の場合に途中下車をしても前途無効とはならない。本肢は 営業キロで100キロを超えていないので、途中下車をしたとき、前途無効となる。 c 往復割引と学生割引は特例として重複割引が認められている。 26=b a 大人1人と幼児1人が1つの特急寝台を使用する場合 =大人乗車券1人分、大人用特急券1人分、寝台券1人分となる。 c 小児2人が1つの特急寝台を使用する場合 =小児乗車券2人分、小児用特急券2人分、寝台券1人分となる。 d 大人1人と小児1人と幼児1人が1つの特急寝台を使用する場合 =大人乗車券1人分、小児乗車券1人分、大人用特急券1人分、小児用特急券1人分、寝台 券1人分となる。 27=a 特急はくたか3号は、富山〜犀潟のJR区間と犀潟〜六日市町区間の北越急行(連絡運輸)およ び六日市町〜越後湯沢のJR区間にまたがっている。 JR運賃 富山〜犀潟 営業キロ 124.9キロ 六日市町〜越後湯沢 営業キロ 17.6キロ 合 計 142.5キロ →JR運賃=2,520円 全区間運賃=JR運賃2,520円+連絡運輸運賃950円=3,470円 28=b のぞみ号の自由席を利用する場合は、ひかり号・こだま号の特急料金と同一のものが適用され る。および、新幹線同士を同方向へ乗り継ぐときは、通しの特急料金とすることができる。一区間 でも普通指定席を利用する場合は、全区間に普通指定席特急料金を適用する。 以上より、京都〜新山口区間の通しの風通指定席特急料金となる。よって、5,240円が正しい。 29=c 新幹線と在来線の乗継割引が特急トワイライトエクスプレス号に適用される。 a 九州新幹線と在来線の乗り継ぎは乗継割引が適用されない。 b 東京駅での乗り継ぎは、乗継割引が適用されない。 d 本肢の場合、札幌〜函館区間のスーパー北斗号に乗継割引が適用される。 30=c 本問は乗車券と特急券、グリーン券を1葉で発行したもので、次の内訳になっている。 乗車券=6,090円 特急券=4,180円(510円引のものであり、指定行為なし) グリーン券=4,000円(指定行為あり) 3つのものが1枚で発行されているが、乗車券と特急・グリーン券に分けて計算する。 払戻手数料は乗車券と指定行為のあるグリーン券に対して適用される。 乗車日(5月15日)の前日の取り消しであり、払戻手数料は30% 乗車券の払戻手数料=210円 グリーン券の払戻手数料=グリーン券4,000円×0.3=1,200円 払い戻し額=14,270円−210円−1,200円=12,860円 31=b a 会員の資格は、男性が満65歳以上、女性が満60歳以上となっている。 c 利用制限期間は運賃も含めて割引ができない。および利用制限期間は4月27日〜5月6日、 8月11日〜8月20日、12月28日〜1月6日の期間である。 d のぞみ号を利用する場合、普通指定席、自由席にかかわらず割引は適用されない。 32=c おはようとちぎ号はグリーン指定席はついているが、普通車には指定席がない。 a カシオペア号に表示されているSA2およびA2は以下の意味である。 SA2=2人用個室(スイート) A2=A寝台、2人用個室(ツインデラックス) よって、A寝台1人用個室(シングルデラックス)は誤り。 b 北斗星号に表示されている記号は以下の意味である。 SA1=1人用個室(ロイヤル) A2=A寝台、2人用個室(ツインデラックス) B=B寝台、4人用簡易寝台個室(最大4人までの相部屋となり、個室とはいえない) B1=B寝台、1人用個室 B2=B寝台、2人用個室 d スペースきぬがわ号の普通車は全車指定席である。 |
![]() |
平成18年度総合旅行業務取扱管理者試験 海外旅行実務 |
(4)海外旅行実務 1=b (1)には復路の運賃をNUCで表示した数値が入る。 復路運賃の算出 復路のTPMの合計(BKK-TPE-MNL-TYO)4165<MPM3441 であり、マイレッジ・システムに よる割増が必要。および復路にHIFは存在しない。 割増率=4165÷3441=1.2104039... →1.20を超え1.25以内であるので割増率は25% BKK行運賃107,000円はNUC1070.00 復路運賃=NUC1070.00×0.5×1.25=NUC668.75 2=d (2)には途中降機料を含めた運賃が表示される。 往路運賃の算出 往路のTPMの合計(TYO-SIN-PEN)3685<MPM3943 であり、マイレッジ・システムによる 割増は不要。および、往路のにはHIFは存在していない。 よって、資料より往路運賃は118,000円×0.5となる。JPY118,000=NUC1180.00 往路運賃=NUC1180.00×0.5=NUC590.00 途中降機料の算出 途中降機の回数 SIN=*/SINであり、途中降機ではない。 PENおよびBKK=オープンジョーの両末端であり、かつ、折り返し地点でもあるので途中降機 に数えない。 TPE=途中降機 MNL=途中降機 以上より、途中降機は2回である。 資料(途中降機は、2回まで可、1回につき7,000円)より、 途中降機料は、NUC70.00×2回=NUC140.00 となる。 全運賃の合計=往路NUC590.00+復路NUC668.75+途中降機料NUC140.00=NUC1398.75 3=c 資料1.「有効期間」欄バンコク・シンガポール・ペナン行 10日発・開始より 旅行開始日(10月21日)の翌日から起算して10日目(10月31日)の24:00までに最後の途中降機地 点(MNL)からの帰路の旅行を開始しなければならない。よって、誤り。 a 資料1.「予約・発券」欄より、発券は旅行開始日(10月21日)の7日前までに行う。よっ て、10月14日までに発券を行わなければならない。正しい。 b 資料1.「予約変更、経路規定」欄より、予約便の変更はできない。よって、正しい。 d 大人と小児の燃油特別付加運賃は同額 日本−フィリピン間の燃油特別付加運賃は3,900円 日本−シンガポール間の燃油特別付加運賃は6,500円 燃油特別付加運賃の合計=3,900円+6,500円=10,400円 第2問 E−チケットとは、インターネットで航空便を予約し、航空会社から郵便、宅急便、ファクシミリ 等の方法で送られてくるもので、E−チケットお客様控えを空港内搭乗受け付けカウンターへ持参 すれば航空券がなくても搭乗券に交換できるものをいう。 4=d 往路(FUK-TYO-WAS)運賃 TPMの合計=566+6763=7329マイル MPM(TYO-WAS)=8722マイル TPM合計<MPM より、マイレッジ・システムによる割増は不要。 FUK発は9月17日(日曜日)であり、資料3.よりウィークエンド(W)となる。 資料3.(1)福岡・ワシントン間より、FUK-WAS CW往復は802,800円である。 往路運賃=802,800円×0.5=401,400円 復路(LAX-TYO)運賃 LAX発は9月23日(土曜日)であり、資料3.よりウィークエンド(W)となる。 資料3.東京・ロサンゼルス間より、TYO-LAX CW往復は559,800円である。 復路運賃=559,800円×0.5=279,900円 往復運賃=往路401,400円+復路279,900円=681,300円 5=c 往路(FUK-TYO-WAS)運賃 上記4よりTPM合計<MPM であり、マイレッジ・システムによる割増は不要。 資料4.より、太平洋区間を出発するTYO発は9月18日(月曜日)であり、ウィークデー(X) となる。よって、FUL-WAS間の111,000円を用いる。 往路運賃=111,000円×0.5=70,500円 復路(LAX-TYO)運賃 LAX発は9月23日(土曜日)であり、資料5.よりウィークエンド(W)となる。 資料4.東京・ロサンゼルス間より、TYO-LAX CW往復は96,000円である。 復路運賃=96,000円×0.5=48,000円 往復運賃=往路55,500円+復路48,000円=103,500円 6=c 往路(FUK-TYO-WAS)運賃 上記4よりTPM合計<MPM であり、マイレッジ・システムによる割増は不要。 資料6.より、太平洋区間を出発するTYO発は9月18日(月曜日)であり、ウィークエンド (W)となる。よって、FUL-WAS間の271,000円を用いる。 往路運賃=271,000円×0.5=135,500円 復路(LAX-TYO)運賃 LAX発は9月23日(土曜日)であり、資料3.よりウィークエンド(W)となる。 資料6.東京・ロサンゼルス間より、TYO-LAX CW往復は231,000円である。 復路運賃=231,000円×0.5=115,500円 往復運賃=往路135,500円+復路115,500円=251,000円 7=b 資料4.よりエコ割28は、最初の国際線搭乗日の28日前までに予約および発券を行わなければ ならない。従って、9月1日に航空券の予約という本問の条件にあわず、エコ割28は適用できな い。 9月1日予約および発券という条件にあうのは資料5.のエコ割14および資料6.のエコ割ス タンダードである。 エコ割14運賃の算出 往路(FUK-TYO-WAS)運賃 上記4よりTPM合計<MPM であり、マイレッジ・システムによる割増は不要。 資料5.より、太平洋区間を出発するTYO発は9月18日(月曜日)であり、ウィークデイ(X) となる。よって、FUL-WAS間の141,000円を用いる。 往路運賃=141,000円×0.5=70,500円 復路(LAX-TYO)運賃 LAX発は9月23日(土曜日)であり、資料3.よりウィークエンド(W)となる。 資料5.東京・ロサンゼルス間より、TYO-LAX CW往復は128,000円である。 復路運賃=128,000円×0.5=64,000円 エコ割14による往復運賃=往路70,500円+復路64,000円=134,500円 上記設問6.よりエコ割スタンダード運賃は251,000円 以上より、与えられた資料の中で最も安価な運賃は134,500円 8=d 資料6.予約変更・経路変更欄より、旅行開始後の変更の場合、変更手数料は20,000円 a 資料3.(1)福岡・ワシントン間(抜粋)より、正しい。 b 資料4.、5.、6.の各小幼児運賃欄より、正しい。 c 資料4.取り消し払い戻し欄より、最初の区間の予約便出発時刻より前の取り消しは、大人 3,000円を取消手数料として徴収。正しい。 第3問 9=b KUL=クアラルンプール 10=d ベトナム航空=VN VS=ヴァージンアトランティック航空(英国) 11=c ロサンゼルス(USA Pacific Time)は夏時間採用中で−7 日本(+9)より16時間遅れてお り、9月30日午後8時 a ヘルシンキ(Finland)は夏時間採用中で+3。誤り。 日本(+9)より6時間遅れており、10月1日午前6時。正しい。 b リスボン(Portugal Mainland)は夏時間採用中で+1 日本(+9)より8時間遅れてお り、10月1日午前4時。正しい。 d クライストチャーチ(New Zealand Mainland)は夏時間採用中で+13 日本(+9)より 4時間すすんでおり、10月1日午後4時。正しい。 12=b 4月1日 成田空港ターミナル2発、フランクフルト空港ターミナル2着 当便に該当するのは「MTWTFSS From26Mar 1300 NRT2 1800 FRA2 JL407」である。 ドイツは夏時関を採用中であり、+2 日本(+9)より7時間遅れている。 日本時間で計算 FRA着時刻は、日本時間で25:00、すなわち、4月2日午前1時である。 成田発4月1日13:00から12時間の所要時間となる。 ドイツ時間で計算 成田空港発時刻は、ドイツ時間で4月1日6:00 FRA着時刻の18:00まで12時間の所要時間となる。 13=b 9148列車の☆印より、 ☆印=Eurostar train non-smoking. Special fares payable. Minimum check-in 30 minutes.(ユーロスタ−列車、禁煙。特別運賃の支払いを要す。30分前までにチェック インしなければならない。) a 9116列車はロンドンのウォータール駅から08:39に出発する。誤り。 c 9425列車はブラッセル駅に12:28に到着する。この列車はParis−Brussels−Koln区間を行き来 しており、ブラッセルは途中の駅。始発駅ではない。 d 4月に9124列車でロンドンからブラッセルまでの所要時間は3時間22分である。 9124列車は、ロンドン10:43発、ブラッセル着14:05である。 4月のイギリスは夏時間採用中で+1、ベルギーは夏時間採用中で+2 イギリス時間で計算 ブラッセル着14:05はイギリス時間で13:05、よって、2時間22分 ベルギー時間で計算 ロンドン発10:43はベルギー時間で11:43、よって、2時間22分 14=a ☆印がユーロスターである。 ユーロスター9160列車は(7)であり、日曜日のみの運行。 ユーロスター9158列車は(1)〜(5)の運行、すなわち月曜〜金曜日の運行。よって、9158列車が月 曜日の最終ユーロスターであり、19:13にロンドンを発車する。 b 9106列車は(1)〜(5)、すなわち月曜〜金曜日の運行。土、日曜日は運行されない。 c 9132列車は(1)〜(6)ロンドン12:40発と(7)ロンドン12:41発がある。すなわち、毎日運行して いる。 d 4618列車は(A)であり、Mondays to Fridays except holidays(祭日を除く月曜〜金曜日の 運行)、よって、正しい。 15=d コネクティングルームとは、隣接する部屋をコネクティング・ドアによって結んだ構造の客室の ことである。 16=a b EU加盟国の中でユーロ協定に加入している国のみが通貨ユーロを使用している。 c I-94Wは米国入国審査のための書類であり、税関検査のための書類ではない。 d シェンゲン協定は、一部のEU加盟国の加入であり、すべてのEU加盟国は、誤り。 第4問 17=c アおよびウ 健康保険証、年金手帳などのうち1つを別に必要とする。 エ 身元確認のための書類として認められない。 18=a イ 代理申請人は、成人であることを要しない。 ウ 名義人が指定した者であれば本肢に記載の者でなくてもよい。 19=d a 当該居所に居住していることを立証する書類について、申請日前1年以上当該居所に居住し ていたことを証明することを要しない。 b 14歳の時に交付を受けた旅券の有効期間は5年間。残存有効期間が1年未満とは、現在18歳 または19歳であり、すなわち未成年であり、新たに発給申請をする旅券の有効期間は5年間で ある。 c 残存有効期間がある旅券の場合であって、申請者の氏名および本籍地に変更がないときに、 戸籍謄本(または抄本)の提出を省略することができる。本肢は有効期間が満了となった旅券 であり、戸籍謄本(または抄本)の提出を要する。 20=b 本肢の届け出は、滞在する地域のもよりの日本領事館に対して行う。および、あらかじめ出入国 管理局への届け出は不要。 第5問 21=c a 再入国の許可は3年ののものと4年のものがある。 bおよびd 再入国の許可は本邦内の入国管理局へ出頭して申請を行う。海外での申請はできな い。 22=c 魚介類は動物検疫検査の対象ではない。製茶は植物検疫検査の対象ではない。 23=d 本肢の届け出にはトラベラーズチェックの額についても含まれる。 24=c 本肢の場合、ワインの価格に関係なく、ワイン1本に対して課税される。 d 合計26万円であり、ゴルフクラブまたはハンドバッグ、財布のいずれかに課税される。 ゴルフクラブに課税される場合 課税価格=海外市価80,000円×0.6=48,000円 課税額(消費税)=48,000円×0.04=1,920円→端数整理1,900円 課税額(地方消費税)1,900円×0.25=475円→端数整理400円 課税額(合計)=1,900円+400円=2,300円 ハンドバッグに課税される場合 課税価格=海外市価120,000円×0.6=72,000円 課税額=72,000円×0.15=10,800円 財布に課税される場合 課税価格=海外市価60,000円×0.6=36,000円 課税額=36,000円×0.15=5,400円 このうち、課税額が最も安いゴルフクラブに課税される。よって正しい。 第6問 25=a 26=c (3)=パリ ベルサイユ宮殿=パリ郊外 ブルボン家=フランスブルボン家 ルイ14世=ベルサイユ宮殿を建造 a (1)はサンクトペテルブルグ |
![]() |
平成18年度国内旅行業務取扱管理者試験 国内旅行業務 |
(1)旅行業法 (配点 各4点×25問) 1=イ 2=イ 本肢は、旅行業者代理業に該当し、旅行業者代理業の登録を受けなければならない。 アおよびエ 旅行業とは、旅行者のために、または、運送・宿泊等のサービスを提供する者のため にあり、本肢は旅行業者のためのサービスであり、旅行業に該当しない。また、旅行業者を代理 して旅行者と契約を締結する行為でもなく、旅行業者代理業にも該当しない。 ウ 本肢は、宿泊業者が宿泊業を行っているにすぎない。 3=ウ ア 本肢の営業所は、総合旅行業務取扱管理者が選任されておらず、本邦外の手配旅行契約を締結 するはできない。 イ 本肢の所属旅行業者は、第2種旅行業者であり、本邦外の募集型企画旅行を取り扱うことがで きない。誤り。 エ 第1種旅行業者であっても、その営業所に総合旅行業務取扱管理者が選任されていなければ本 邦外の募集型企画旅行を取り扱うことができない。 4=エ 本肢は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録申請書を提出しなければならな い。誤り。 5=ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年が経過していない者が登録の拒否に該当す る。本肢は、5年が経過しており、登録の拒否に該当しない。 6=ウ ア 営業保証金を供託した旨の届け出(本肢の供託書の写しを添付して届け出)をした後でなけれ ば、事業を開始できない。よって、誤り。 イ 旅行業者代理業者は営業保証金を供託することを要しない。誤り。 エ 旅行業の業務の範囲の別に関係なく、主たる営業所のもよりの供託所に営業保証金を供託す る。 7=エ ア 選任した旅行業務取扱い管理者のすべてが欠けるに至った営業所においては、旅行業者と旅行 業務に関する契約を締結することができない。すべての旅行業務を取り扱うことができないとい うことではない。例えば、契約締結済みの旅行者に対してクーポン券を渡す行為、旅行代金を収 受する行為などはできる。 イおよびウ 本肢のような規定は存在しない。選任された旅行業務取扱管理者は、管理監督に関 する事務が行われるものであれば、例えば新入社員であっても構わない。 8=ア 旅行業務取扱管理者を他の営業所の旅行業務取扱管理者、または、旅行業者代理業者の営業所に対 して所属旅行業者の旅行業務取扱管理者が兼務することはできない。 9=エ 10=イ ア 旅行業者は事業の開始前に旅行業務取扱料金を定め、旅行者の請求の有無に関係なく、その営 業所において旅行者に見易いように掲示しなければならない。 ウ 旅業者代理業者は、所属旅行業者が定めた旅行業務の取扱料金と同一のものを用いなければな らない。すなわち、旅行業者代理業者は自ら旅行業務の取扱料金を定めることはできない。 エ 旅行業の業務の範囲の別に関係なく、旅行業務取扱料金は届け出を要しない。 11=エ ア 本肢は軽微な変更であり、登録行政庁の認可を要しない。 イ 旅行業者代理業者は所属旅行業者が定めた旅行業約款と同一のものを用いる。旅行業者代理業 者自ら旅行業約款を定めることはできない。 ウ 本肢は軽微な変更であり、登録行政庁の認可を要しない。 12=ウ ア 企画旅行には旅行業務の取扱料金は存在しない。よって、誤り。 イ 本肢の場合、契約締結後の書面の交付は要しないが、取引条件の説明は必要。 エ 旅行相談の場合、旅行相談の対価、対価の収受の方法、旅行サービスの内容の3つについて、 取引条件の説明をしなければならない。本肢は該当しない。 13=ア 旅行者の請求の有無に関係なく、旅行業者は旅行者と手配旅行契約を締結したときは、旅行者に対 して国土交通省令で定める事項を記載した書面または旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表 示した書面を交付しなければならない。 14=ア イ 営業所内で旅行社と旅行業務に関する取引を行うときは、外務員証の提示を要しない。 ウ 旅行業務取扱管理者証をもって外務員証に代えることはできない。 ア 旅行業者代理業者の外務員証は、旅行業者代理業者自ら発行する。 15=ウ 16=イ 17=エ ア 標識は営業所において公衆に見やすいように掲示する。備え置くという方法は誤り。 イ 標識に旅行業務取扱管理者の氏名を記載する欄はあるが、旅程管理業務を行う主任の者の氏名 を記載する欄はない。誤り。 ウ 旅行業の業務の範囲の別に関係なく、本邦内の旅行のみを取り扱う営業所においては白地の標 識を、旅行の目的地を本邦内と限定しない営業所においては青地の標識を用いる。よって、誤 り。 18=ウ b 手配は募集の開始前に完了する旨の規定は存在しない。よって、誤り。 19=イ 禁止行為は、旅行業者および旅行業者で旅行業務に携わる者全てに課せられた規定である。 20=イ 旅行業の業務の範囲の別に関係なく、旅行業者は受託契約を結ぶことができる。すなわち、受託旅 行業者となることができる。 21=ア 旅行業者代理業者には登録の有効期間は定められてなく、更新登録は要しない。 22=エ a 旅行業務取扱管理者を解任する旨の規定はあるが、旅程管理業務を行う主任の者の解任規定は 存在しない。 23=エ 登録行政庁は、旅行業者が登録を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、その登録を取り 消すことができる。本肢の「6ケ月以内」は誤り。 24=ア 旅行業協会の苦情の解決業務は、社員の取り扱った旅行業務から発生した苦情、または社員以外の 旅行業者が取り扱った旅行業務から発生した苦情、いずれもその相談に応じなければならない。よっ て、誤り。 25=ウ ア 債権に関する認証は旅行業協会が行う。登録行政庁の認証は、誤り。 イ 旅行業協会に加入する日までに、弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付する。「7日前ま で」は、誤り。 エ 弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者とは、保証社員または保証社員を所属旅行業 者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関する取引をして債権を有するに至った旅行者に限られ る。例えば、旅行業務に関する取引をして債権を有するに至った運送・宿泊等のサービスを提供 する者は、弁済業務保証金から弁済を受けることができない。 (2)約款 (配点 各4点×25問) 1.1=ウ , ア 募集型企画旅行契約とは、旅行業者が旅行者が旅行サービスの提供を受けることができる ように手配をし、および、旅程を管理するすることを引き受ける者である。よって、誤り。 イ 口頭により結んだ特約は無効であり、誤り。 エ 旅行業者は、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の手配を業として行う者に代行 させることができる。 2=エ 予約の段階では契約成立しておらず、本肢の場合は、違約料または取消料等を旅行者から収受 することはできない。 3=ア 募集型企画旅行契約においては、通信契約によらない場合は申込金の支払いを必要とする。 4=エ ア 確定書面を交付した場合においては、旅行業者が手配をし、旅程を管理する義務を負う 旅行サービスの範囲は、確定書面に記載するところに特定される。 イ 本肢の場合、契約書面において表示上重要な運送もしくは宿泊機関の名称を限定して列挙 し、あわせて、契約書面に記載した期日までに確定書面を交付しなければならない。 ウ 本肢の規定は存在しない。 5=イ 本肢の場合、旅行代金を増額できない。 6=イ 本肢の取消料、違約料、その他の既に支払い又はこれから支払う費用にかかる金額は旅行者の 負担となる。 7=エ 本肢の場合、契約書面に記載した支払い期日の翌日に、旅行者が契約を解除したものとする。 8=ア 本肢の出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担となる。よって、誤り。 9=ウ ア 本肢の場合、契約解除の翌日から起算して7日以内に払い戻ししなければならない。 イ 本肢の場合、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻ししな ければならない。 エ 本肢の旅行者の旅行業者に対する損害賠償請求権は消滅せず、旅行者は当該権利を行使す ることができる。 10=ア 募集型企画旅行の実施にあたって、旅程管理が確実に行われるのであれば添乗員を同行させる ことを要しない。すなわち、企画旅行に添乗員を同行させなければならないという規定は存在し ない。 11=エ 旅行業者の故意または重大な過失により、旅行者の手荷物に損害を与えたときは、手荷物の 損害にかかる賠償限度額はない。すなわち、損害の額まで賠償する。 12=イ 本肢の「15%以内の旅行業者が定める率」は誤り。「15%以上の旅行業者が定める率」が正 しい。 13=イ 本肢の場合、「旅行地において速やかに旅行業者に申し出なければならない。」旅行終了後速 やかにその旨を旅行業者に申し出なければならないは、誤り。 14=ウ 旅行業者は、契約責任者と団体・グループにかかる受注型企画旅行契約を締結する場合におい て、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨を記載した書面を交付して、契約を成立 させることがある。この場合、この書面を交付した時に契約は成立する。 15=ア 本肢の場合、特別補償規程で定める補償金は損害賠償金に充当する。よって、誤り。 16=ウ ア 本肢のタクシーが事故をおこした時は、企画旅行参加中に該当せず、補償金の支払い対象 にならない。 イ 国内旅行の地震、噴火または津波による傷害は補償対象にならない。 エ 置き忘れによる携帯品の損害は、補償対象にならない。 17=エ A「損害が生じた地および時における補償対象品の価格」、または、B「補償対象品を損害発 生の直前の状態に復するに必要な修繕費および補償対象品の損害の防止軽減に努めることができ たときはその費用の合計額」。AまたはBのいずれか低い方の額を損害の額とする。ただし、補 償対象品の1個または1対の損害額が10万円を超えるときは、その損害のが区を10万円とする。 よって、本肢は誤り。 18=ウ ア 変更手続料金は、旅行代金に含まれない。 イ 旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行者から旅 行業務取扱料金を収受することができる。 エ 精算旅行代金が既に収受した金額に満たないときは、旅行業者は旅行者にその差額を払い 戻しする。 19=ア 口頭による特約は無効であり、本肢は誤り。 20=イ 旅行業者が作成した旅行の計画に係る運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であるこ とを補償するものではない。従って、本肢の場合旅行業者は責を負うことを必要とせず、相談料 金を返還することを要しない。 2=ウ 本問の運送契約の成立は、バス会社が契約責任者に乗車券を交付したときである。よって、誤り。 3=ア 航空会社は、手荷物引換証の持参人が当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確かめなかったこ とにより損害が生じたとしてもその責は負わない。よって、誤り。 4=エ 寝台料金は、大人と小児は同額であり、本肢は誤り。 5=エ 回数券の有効期間は、発売当日を含めて2ケ月間。 6=ア 本肢の場合、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして取り扱う。よって、誤り。 |
![]() |
平成18年度国内旅行業務取扱管理者試験解答と解説 |
(3) 国内旅行実務 1.(配点 5点×2問) 1=イ 計算上の注意 1.往路において、五稜郭−函館区間は、分岐点通貨列車の区間外乗車が適用され、五稜 郭−函館区間の距離は運賃計算に含めない。 2.復路において、五稜郭−函館区間は直通列車の区間外乗車が適用されるため、五稜郭− 函館区間の距離は運賃計算に含めない。 3.本州とJR北海道にまたがる行程であるため、往路・復路それぞれ、全区間の距離で基準 額を求め、それにJR北海道の加算額を加える。 4.上野駅は東京都区内駅に含まれ、東京駅と札幌駅の距離が200キロを超えているので、 復路も東京−札幌の区間の運賃計算となる。 5.ただし、復路において、盛岡−八戸区間に他社の輸送機関が入っているが、これは連絡運 輸であるため、その前後のJRはまとめて(通算して)運賃計算をすることができる。 6.第1日目(8月31日)はJR団体第1期であり、第2日目(9月1日)および第4日目 (9月3日)、第5日目(9月4日)は共に第2期である。第1期と第2期にまたがる団 体の場合は、往路および復路運賃を合算して第2期の割引率(鉄道の場合は15%引)を適 用する。 7.普通団体は、31名から無賃の適用がある。本問は20名であり、無賃の適用はない。 ア JR北海道の加算額が加えられていない。誤り。 ウ JR北海道の加算額が加えられていない。往路および復路の運賃それぞれで割引をしてい る。誤り。 エ 復路において、連絡運輸の前後を分けて運賃を求めている。誤り。 2=イ 計算上の注意 1.スパー北斗2号 a.自由席を利用しているため、通常期の普通指定席特急料金から510円を減ずる。 b.北海道と本州の乗継割引が適用され、特急料金が半額になる。 2.白鳥18号 a.繁忙期の時期であり、かつ、普通指定席を利用しているため、通常期の普通指定席特急 料金に200円を加える。 b.在来線と新幹線の乗継割引が適用され、特急料金が半額になる。 3.はやて8号 9月中の月曜〜木曜は閑散期であるが、金曜日であり通常期となる。通常期の普通指定席 特急料金が適用される。 4.北斗星3号 寝台を利用しているため、通常期の普通指定席特急料金から510円を減じた特急料金および 寝台料金が必要。 5.スーパー北斗9号 a.9月中の日曜日は通常期の扱いであり、通常期の普通指定席特急料金を適用。 b.北斗星3号との乗り換えが洞爺駅であり、本州と北海道の乗継割引は適用されない。 ア 白鳥18号が繁忙期の普通指定席特急料金になっていない(200円が加算されていない)。およ び白鳥18号に乗継割引が適用されていない。はやて8号が閑散期の料金になっている。北斗3 号の寝台料金から200円を減じている。スーパー北斗9号が閑散期の料金になっている。誤り。 ウ 白鳥18号が繁忙期の料金になっていない。はやて8号が閑散期の料金になっている。北斗3 号の寝台料金から200円を減じている。スーパー北斗9号が閑散期の料金になっている。誤り。 エ スーパー北斗2号に乗継割引が適用されていない。 白鳥18号が繁忙期の普通指定席特急料金になっていない(200円が加算されていない)。およ び白鳥18号に乗継割引が適用されていない。はやて8号が閑散期の料金になっている。北斗3 号の寝台料金から200円を減じている。スーパー北斗9号が閑散期の料金になっている。誤り。 2=ウ (配点 5点×1問) 計算上の注意 1.基本宿泊料金および追加料理代にサービス料、消費税が加算される。 2.飲物代はすでにサービス料が含まれており、消費税のみが加算される。 3.入湯税に対しては、サービス料、消費税共に加算されない。 ア 追加料 理にサービス料が加算されていない。誤り。 イ 追加料 理にサービス料が加算されていない。入湯税に消費税が加算されている。誤り。 エ 入湯税に消費税が加算されている。誤り。 3. (配点 4点×8問+5のみ3点) 1=ア 旅行者の解除権−取消料を支払うことなく契約解除できる事由に該当しない。 イ 旅行業者の解除権−旅行開始前の解除−旅行者の病気等のため旅行の継続に耐えられないと 判断して、契約を解除できる。正しい。 ウ 旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払いをしているので正しい。 2=ウ 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他旅行の目的地の 変更。 旅行開始後の変更は2%。 変更補償金=旅行代金100,000円×0.02=2,000円 3=イ 出発時刻(8:40)から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときは、その車 輛に係る運送契約の全てが完了したものとみなす。本肢は、出発時刻から30分が経過しておらず、 運送のすべてが終了したとみなすことはできない。誤り。 4=エ 船便が指定された乗船券で発航日の前日から発航時刻までの払戻手数料は、券面金額の30%また は200円のいずれか高額なものとなる。 払戻手数料=15,000円×0.3=4,500円 5=ア 神戸空港=UKB 神戸空港は運賃計算上大阪と見なされ、大阪(OSA)には3つの空港が存在することになる。 伊丹空港(ITM)、関西空港(KIX)、神戸空港(UKB) 6=イ 航空券は、搭乗の2ケ月前に発売開始。 2ケ月前に同日がない場合は、2ケ月前の月末日が発売開始日となる。 よって、8月31日の航空券は、6月30日に8月30日の航空券と共に発売開始される。 7=イ 幼児は、新大阪−東京区間の小児運賃および小児用新幹線普通指定席特急料金を必要とする。関 西空港−新大阪区間は、運賃および料金共に不要。 8=ア 北越→とき=在来線から新幹線への乗継割引適用。 とき→のぞみ=新幹線同士は乗継割引は適用されない。 のぞみ→ソニック=新幹線から在来線への乗継割引適用。 イ 1つの新幹線を間にして前後に在来線の割引対象の列車があるときは、いずれか1つが割引 きされる。 本肢の場合、雷鳥の特急料金が半額になり、博多−新八代−鹿児島中央区間は通しの特急料 金となる。 ウ 秋田新幹線と在来線の間では乗継割引は適用されない。本肢は、本州と北海道の乗継割引が 適用され、スーパー白鳥の特急料金のみが半額になる。 エ 1つの新幹線を間にして前後に在来線の割引対象の列車があるときは、いずれか1つが割引 きされる。 本肢の場合、高額なあかつきの特急料金を半額にする。 9=エ ア 3日(3泊)を超える宿泊に係る申込金は、3泊分に相当する基本宿泊料金の範囲内の申込 金でなければならない。誤り。 イ 15名〜30名までの団体に係る取消料は、宿泊の5日前から適用される。本肢は取消料はか からない。誤り。 ウ 宿泊短縮に係る取消料は短縮した日数に関係なく、第1泊目の宿泊料に対して課せられる。 誤り。 4. (配点 2点×3問) 1=ウ 2=エ 3=ア 5. (配点 2点×4問) 1=エ 醍醐寺および山科駅は京都府 2=イ 青の洞門および中津駅は大分県 3=ア 羽黒山および鶴岡駅は山形県 4=キ 鞆の浦および福山駅は広島県 6. (配点 2点×2問) 1=エ 湯郷(ゆのごう)温泉=岡山県 大谷焼=徳島県 ア いずれも栃木県 イ いずれも新潟県 ウ いずれも滋賀県 2=ア 鶴ケ城=福島県会津若松城 小千谷ちぢみ=新潟県 イ いずれも愛媛県 ウ いずれも福岡県 エ いずれも沖縄県 7. (配点 2点×3問) 1=イ いずれも宮崎県 ア 赤目渓谷=三重県 葛城高原=奈良県 神宮=三重県 ウ 長門峡=山口県 秋吉台=山口県 吉備津神社=岡山県 エ 寸又峡=静岡県 美ケ原高原=長野県 諏訪大社=長野県 2=エ いずれも静岡県 ア 塩屋埼=福島県 九十九里浜=千葉県 加曽利貝塚=千葉県 イ 日御碕=島根県 白兎海岸=鳥取県 藤ノ木古墳=奈良県 ウ 都井岬=宮崎県 虹の松原=佐賀県 西都原古墳群=宮崎県 3=ア いずれも熊本県 イ 斉太郎節=宮城県 南部鉄器=岩手県 わんこそば=岩手県 ウ 金毘羅船々=香川県 丸亀うちわ=香川県 ままかり=岡山県 エ ちゃっきり節=静岡県 甲州印伝=山梨県 安倍川餅=静岡県 8. (配点 2点×4問) 1=ク 2=ウ 3=コ 4=カ 9. (配点 2点×4問) 1=イ 2=イ 3=ア 有吉佐和子作小説「紀ノ川」 4=エ 滋賀直哉作「城崎にて」 10. (配点 2点×5問) 1=ウ 2=ア 3=エ 4=イ 旧国名肥後=熊本県 5=イ |
![]() |
|
![]() |
| HOME|ビデオまたはDVD自宅学習通信講座のご案内|ビデオ・DVD無料体験学習講座のご案内|試験情報|合格体験記|平成17年度 試験解答と解説|独学の方へのアドバイス(メールマガジンのご案内)|旅行業界で働くとは|平成18年度旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 |
|