名称
- 東京交通新聞社労働組合
所在地
- 東京都新宿区新宿二丁目13−10
武蔵野ビル2階
郵便番号
- 160−0022
電話番号
- 03−3352−2181〜4
FAX番号
- 03−3352−2186
ホームページURL
- http://homepage3.nifty.com/mitsuzo/
E−mail アドレス
- rugxarmeano@yahoo.co.jp
代表者
- 執行委員長 長山 聡
人員
- 5人。男4人、女1人。
結成
- 1995年8月29日
上部団体など
- 全国印刷出版産業労働組合総連合会
同連合会東京地方連合会西部地区協議会
全国専門紙誌労働組合共闘会議
全都専門紙誌労働組合共闘会議
-
綱領的文書
| (1) |
我々は、労使なれ合いを廃し、積極的に労働者の真の利益を守る立場を貫く。 |
| (2) |
我々は、民主的な運営で一人ひとりの組合員の声が反映される組合を目指す。 |
| (3) |
我々は、仲間を大切にし、機関決定したことを誠実に実行して行く強固な団結を誇れる組織を目指す。 |
| (4) |
我々は、努めて平和的な手段で要求実現を図るが、使用者側が不誠実な態度で臨むならば、ストライキをはじめとした取りうるあらゆる手段を行使して、断固、我々の権利を守っていく。 |
-
- 我が社はタクシー関係の専門紙を発行する40人ほどの企業。ワンマン社長にイエスマン役員とモノ言わぬ社員、1万円に満たない手当でサービス残業は青天井、有給が自由にとれない、社内に真の言論の自由はない。組合ができる前はそんなよくある中小企業であった。
休日出勤の一方的な代休への振り替えやリストラ問題で不満が高まっていた1994年5月、居酒屋で「会社を良くするには労働組合を作るほかはない」と、私と現書記長は意気投合した。それが組合結成への第一歩だった。
以前に買った中森謹重・後藤耕三著『労働組合づくりの基礎知識』(学習の友社、学習文庫23)をマニュアルに大まかな労組結成計画を立て、まずは二人で松岡三郎・労働省労政局労働法規課ほか共著『口語六法全書
労働法』(自由国民社)をテキストに労働法の勉強会を始めた。2か月後、現副委員長を仲間に迎えた。3人で大雑把にではあるが労働三法(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)を学んだ。この学習が、後の団交での交渉やストなどの各種行動でどれだけ役に立ったかわからない。
基礎知識を得て、本格的な仲間作りに入った。勧誘対象は一応課長までとした。所属部署別役職表を作り、発起人や経営陣との人間関係の強弱、好き嫌い、会社に対する不満や変革への意欲、組織活動への適性、そして口の堅さなどを考慮して勧誘順序表を作成しアプローチを開始した。このリストは役には立ったが、予想はかなり裏切られた。入社年次が若い人はあまり可能性は高くないだろうと後にしたが、現実にはこの層が多く入ってくれたり、会社批判をめったに口にしないおとなしい人が入ってきたりする一方でその逆のこともあった。人は見かけによらない。「労組加入」という重大決断を迫られ、その人間の実相を見せたというところである。
勧誘はこちらは複数で、相手は一人が原則。加入を承諾するまでこちらのメンバーや誰に声をかけたか、今後の計画などは一切教えなかった。次に勧誘する対象については新しく入った仲間も含めて全員一致で決める。とにかく秘密保持には人一倍気を遣った。
要求や規約作成も仲間作りと並行して行ったが、規約は『労働組合づくりの基礎知識』のモデル規約に少しだけ手を加えて作成した。
上部団体との接触は1995年の5月から始めた。当初から発起人たちは、ワンマン経営者ということもあり、解雇といった厳しい組合つぶしの攻撃を受けた時に頼りになる、闘う強い上部団体を選ぶことを指向していたので、自然な流れで全労連傘下の全印総連を選択することになった。結成と同時に全印総連加入という方針を仲間作りの途中で全員一致で決定したが、その際も「頼りになる闘う組合」がその理由となった。
公然化のタイミングには相当悩んだ。仲間が7人に達していた1995年7月11日に全メンバーが集まり、今後は勧誘の対象が広がるので、経営に嗅ぎ付けられることも覚悟して勧誘を加速することを決定、急な公然化にも備えた。結成大会前までに対象者すべてに声をかけたが、幸運にも通告まで経営側に漏れないで済んだ。
8月29日に結成大会、翌30日に全印総連のオルグの皆さんと経営者へ結成通告を行った。9月14日に初団交を迎えた。通告時には組織防衛上、5人の役員だけ公然化し残りを秘匿したが、組合つぶしの攻撃はほとんどなく運の良いスタートを切った。当社の経営者が体面を重んじ、比較的順法精神に富み、少数派労組にも真っ正面から取り組んで来てくれたおかげもあり、1年ほどの間に当初要求項目の8割方を達成することになり、冒頭の労働条件と労使関係は一変したのである。

東京交通新聞社労働組合規約
第1章 総 則
第1条
この組合は全国印刷出版産業労働組合総連合会東京地方連合会に所属し、東京交通新聞社労働組合(以下組合)という。
第2条
この組合は事務所を東京部新宿区新宿2−13−10 株式会社 東京交通新聞社内におく。
第2章 目的と活動
第3条
組合は、組合員の強固な団結により、全国の労働者とともに労働条件の維持改善につとめ、働く者の経済的・社会的地位の向上をはかることを目的とする。
第4条
組合は、前条の目的達成のため次の活動を行う。
l.組合員の労働条件および福利厚生の改善のための諸活動。
2.組合員の団結を維持強化するための教育宣伝活動。
3.組合員の職業、技術向上のための諸活動。
4.産業別、地域別の共同闘争の強化のための諸活動。
5.働く者の生活を守り、平和と民主主義を守るための諸活動。
6.要求実現のための政党、諸団体との協力、共同。
7.その他目的達成に必要な諸活動。
第3章 組合加入および脱退
第5条
組合は株式会社 東京交通新聞社およびこれと直接関連する事業に働くすべての労働者で組織する。
ただし、次の者は組合に加入することができない。
1.労働組合法第2条ただし書き第1号に指定されると組合が認めたもの。
2.その他組合が決定したもの。
第6条
組合に加入しようとする者は、所定の組合加入届を執行委員会に提出し、執行委員会の決定を得て組合員の資格を取得する。
第7条
組合を脱退しようとする者は、脱退届を執行委員会に提出し、承認を得なければならない。
ただし、組合に債務を有する場合は、その履行後でなければ脱退届を出すことはできない。
第8条
組合員は、いかなる場合でも、人種、思想、信条、宗教、性別、門地または身分によってその資格を奪われることはない。
第9条
組合員は、次の条件に適合した場合にのみその資格を失う。
1.組合規約第5条、ただし書きで定めた欠格事由に該当すると組合が認めたとき。
2.死亡したとき。
3.組合に重大な不利益を与え、組合から除名されたとき。
4.組合が脱退を認めたとき。
第10条
本人の意思に反して解雇または退職を強要された場合には組合員としての資格を失わない。
第4章 組合員の権利と義務
第11条
組合員には組合活動によって得たすべての利益を公平に受け取る権利、および思想、信条の自由、政党支持の自由、政治活動の自由が保障されるとともに、本規約に基づいて次の権利がある。
1.組合の運営に参加し、発言権と議決権を持つこと。
2.選挙権および被選挙権。
3.組合役員を罷免する権利。
4.大会の開催を要求する権利。
5.公開の会議を傍聴する権利。
6.会計帳簿および議事録を閲覧する権利。
7.規約に基づいて行われた制裁に対し弁明し提訴する権利。
8.その他規約に基づいて組合運営上のすべての問題に参与する権利。
第12条
組合員には次の義務がある。
1.働く者の利益を守る立場に立ち、たえず組合員相互の信頼を強め、民主的に行われた決議機関の決定に従うこと。
2.規約を守り、その実現のために努力すること。
3.組合費および臨時組合費を納入すること。
第13条
組合員が組合に対して故意に重大な不利益を与えたときは、本人に弁明の機会を与えた上で戒告、権利の停止、除名、その他適当と認められる制裁を加えられる。
制裁の決定は、大会で審議し、全組合員の直接無記名投票による有効投票の3分の2以上の賛成がなければならない。
制裁を受けた者は、大会に対し、再審議を要求することができる。
第14条
規約第45条で定める組合費および臨時組合費を正当な理由なく3カ月以上滞納したときは執行委員会の議決を経て、組合員としての権利を停止することができる。
第5章 組 織
第15条
組合に次の組織をおく。
1.本部
2.支部
第1節 本部
第16条
本部は執行委員会と書記局で構成する。書記局は組合の日常業務を処理する。
書記局は必要に応じて組合専従者をおく。
第2節 支部および分会
第17条
この組合に次の支部をおく。
ただし、支部組織の新設および変更は大会で決定する。
(l)北海道支局支部
(2)中部支局支部
(3)関西支局支部
(4)中国支局支部
(5)九州支局支部
第18条
支部は本部の指導のもとに次の活動を行う。
1.支部集会を開き、組合の民主的運宮を保障する。
2.組合機関の方針に基づき、方針の具体化をはかり職場の自主的活動を行う。
3.それぞれの支部にかかわる諸問題の解決のため、要求、方針を決定し、交渉を行い、支部単位の行動を行う。
ただし、支部単位の協定締結は本部の承認を必要とし、ストライキ権の発動は本部指令によって行使する。
第19条
支部の活動費は、その組織数に応じて一定額を組合財政から支出する。
第20条
支部規約は別に定める。
第6章 機 関
第21条
組合に次の機関をおく。
1.大会
2. 執行委員会
第1節 大会
第22条
大会は組合の最高議決機関であり、全組合員をもって構成する。
第23条
大会は毎年一回、原則として9月に執行委員長が招集する(定期大会)ほか、執行委員会が必要と認めたとき執行委員長が臨時に招集する。
また、組合員の5分の1以上の連署による大会開催要求があったときは大会を開催しなければならない。
第24条
大会を招集するとき、執行委員長は開催期日の一週間前までに議題その他必要事項を組合員に通知しなければならない。
ただし、緊急やむをえない場合はこの限りではない。
第25条
大会は組合員の3分の2(委任状を含む)以上の出席がなければ議決できない。
委任状は出席組合員1名につき1名とする.
第26条
大会は次の事項を審議し決定する。
l.活動報告の承認および運動方針の決定。
2.決算報告の承認および予算の決定。
3.規約の改正。
4.争議行為の開始。
5.上部団体への加入および脱退。
6.労働協約の締結および改定、または期間の延長。
7.選挙管理委員会の設置。
8.役員の改選。
9.役員の罷免および組合員の制裁。
10.その他執行委員会の決定により特に委任された事項および組合運営上重要な事項。
第27条
大会の議長1名および書記1名はそのつど、役員を除く大会出席組合員の中から選出する。
第28条
大会の議決は出席組合員の過半数(委任状を含む)をもって行い、賛否同数のときは議長がこれを決める。
ただし、規約第26条の3、および5の事項については全組合員の直接無記名投票により組合員の過半数で決定する。9の事項については、第13条および第42条に従って決定する。
第29条
大会の開催が困難なときは、執行委員会の審議により、組合員の直接無記名投票を行い大会の議決に代えることができる。この議決の成立は、前条に準ずる。
第2節 執行委員会
第30条
執行委員会は、執行委員をもって構成し、大会の決定を執行する。
第31条
執行委員会は、執行委員長が随時これを開く。
第32条
執行委員会は、必要に応じて尊門委員会を設け、または廃止することができる。専門委員は執行委員会が選任する。
第33条
執行委員会は、必要に応じて支部長会議を招集することができる。
第7章 選挙管理委員会
第34条
選挙管理委員会は定期大会で選出された2名の選挙管理委員で構成し、選挙管理委員長1名を互選で選出する。
第35条
選挙管理委員の任期は定期大会から次期定期大会までとする。
選挙管理委員に欠員を生じたときは臨時大会で選出し、任期は次期定期大会までとする。
第36条
選挙管理委員会は、規約に基づき次のことを行う。
1.役員の選挙に関する活動。
2.上部団体の大会代議員、中央委員の選挙に関する活動。
3.全組合員の直接無記名による各種投票の管理。
第37条
役員に立候補する者は選挙管理委員になることはできない。
第8章 役 員
第38条
組合に次の役員をおく。
1.執行委員長 1名
2.副執行委員長 1名
書記長 1名
執行委員 若干名
3、会計監査 1名
第39条
役員は次の任務を持つ。
1.執行委員長は、組合を代表しその業務を統括する。
2.副執行委員長は執行委員長を補佐し、事故あるときは代行する。
3.書記長は、組合書記局を統括し、組合日常業務を処理する。
4.執行委員は、組合の活動を円滑にするため専門委員会を担当する。
5.会計監査は随時組合の会計を監査し、大会に報告する。
第40条
執行委員長、副執行委員長、書記長、会計監査は大会で組合員の単記直接無記名投票により選出し、その他の執行委員は不完全連記の直接無記名投票で選出する。この場合不在者投票を認める。
選挙については本人の立候補および他の推薦(本人の同意が必要)による立候補とし、定数の場合はその信任を間うものとする。
役員選挙の細部については別に定める選挙規則による。
第41条
役員の任期は、定期大会から次期定期大会までとし、再選はさまたげない。ただし、役員に欠員を生じたときは、すみやかに補充し、後任者の任期は前任者の残りの期間とする。
第42条
役員の全員または一部の者に対し、全組合員の3分の1以上の連署による辞任の要求があったときおよび大会で不信任案が可決されたときは、執行委員会がその要求の趣旨と、それに対する執行委員会および本人の弁明を発表し、全組合員の直接無記名投票による信任投票を行なわねばならない。
不信任は組合員の過半数で成立する。
第9章 争議行為
第43条
ストライキは、全組合員の直接無記名投票により組合員の過半数の賛成を得なければ開始することができない。
第44条
争議行為に入ることが決定されたときは、執行委員会の承認をえて闘争委員会を設置する。闘争委員会は、執行委員会で構成する。
第10章 財 政
第45条
組合の財政は次の収入でまかなう。
1.組合費=組合員は毎月の基準内賃金(家族手当・通勤手当は除く)および一時金の1%と上部団体費をそのつど納入する。
2.臨時組合費=大会が決定した金額。
3.友誼団体その他からの寄附金。
4.その他の収入。
第46条
既納の組合費は返却しない。
第47条
財政報告は毎年9月に行われる大会で会計監査を受けるほかに、職業的資格を持つ会計監査人の正確であることの証明をつけて報告しなければならない。
付則
第48条
この規約は、1995年8月29日から実施する。
以 上
-
(工事中)

(工事中)

最終更新日 : 2008/01/06 |