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ご存知ですか?消費者契約法

 最近ではよく悪質商法などがテレビなどで騒がれています。そこでもしそのようなことに巻き込まれた時にはこの「消費者契約法」が関わってくる場合が出てきます。この「消費者契約法」は平成13年4月1日から施行された新しい法律です。今回はこの消費者契約法を簡潔に紹介したいと思います。
 まず「消費者契約法」の第一条には以下のように規定されています。
「消費者と事業者とでは情報の質・量並びに交渉力に格差があり、そこで一定の場合に契約の取消しをできる場合を定めるなどして消費者の立場を擁護する」
 つまり従来の消費者契約は一般に民法による対応が行われており、詐欺・強迫・錯誤があったとしてもそれを規定する要件が厳格であったり、民法の規定の多くが任意規定で特約により排除できるため、消費者の救済が困難であったのです。しかし今後はこの「消費者契約法」を活用することにより消費者を救済することが可能となりました。
 この法律が適用される範囲としては消費者と事業者との間に締結された契約であれば契約の種類や商品の種類を問いません。
 (ただし、労働契約については適用されません。)
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 そこでこの法律での事業者の定義と消費者の定義を説明します。
事業者とは?
 「事業を行う個人又は団体」
※事業とは・・一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行行為(営利性は問わない)
消費者とは?
 「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合でない個人」

では、どういった場合に契約を取消すことができるのでしょうか?(消費者取消権)
 消費者は一定の要件の下で、事業者の不適切な行為によって結んだ契約の申込みや承諾を取消すことができます。この一定の要件とは大きく2つの場合が考えられます。

一つは「事業者の情報提供方法や内容が不適切であったために消費者が誤認して契約の申込みや承諾をしてしまった場合」(誤認)
 例えば・・「不実告知」(事業者が重要な事項について事実と異なることを告げること。)うそをつく)
       「断定的判断の提供」(事業者が将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。)絶対に儲かりますなどを言う)
       「不利益事実の不告知」(事業者がある重要な事項等について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったこと)

もう一つは「事業者の勧誘態度が不適切であったがために消費者が困惑して契約の申込みや承諾をしてしまった場合」(困惑)
 例えば・・「不退去と監禁」(消費者が退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、事業者がそれらの場所から退去しない。
        事業者が契約の締結について勧誘をしている場所から消費者が退去する意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないこと。)
 次に取消しができる行使期間があります。
 通常の民法の取消し行使期間は「追認を為すことを得るときより5年間」、「行為の時より20年間」となっていますが、この消費者契約法では迅速を重んじる趣旨より「追認をすることができるときから6ヶ月」
「契約締結の時から5年間」となっています。これを経過すると取消権は時効にとなります。
最後に取消し行為をしなくとも初めから契約が無効となる場合の規定もあります。
それは不当な条項を無効にできる規定です。

その1・・「事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効」
      例えば(当社は、本商品に隠れた瑕疵があっても一切の責任は負いません)

その2・・「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項などの無効」
      例えば(お客様が支払いを延滞された場合には、遅延損害金として年30%を支払う)
           (年14,6%の割合を乗じて計算額を超えたものは、超えた部分が無効となる)

その3・・「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」
      例えば(本商品に隠れた瑕疵があっても、その事実をしってから3日以内でなければ当社は一切の責任を負わない)
           (民法の信義誠実の原則に反する条項)
以上が消費者契約法の簡潔な内容です。皆さんも、もし今後このようなことがあった時は当事務所ご相談下さい。


「契約」について考えてみる



 皆さんは、日々日常生活のなかで何気に契約を交わしていることを感じていますか?「契約」とは特に契約書を交わしていなくても、お互いの意思表示の合致によれば口約束でもそれは「契約」となります。ただ口約束だけですと後で言った言わないの水掛け論になることが多く、そういった事態を防ぐ意味で書面による契約書を交わしている訳です。

 その書面による契約についてですが、あまりにも一般の多くの方は相手側から差し出された契約書面に簡単にサイン(判)をしていませんか?(何も疑うことなく)その書面の内容は十分吟味した上での判を押してますか?(過去の自分の行動を思い出して下さい)

 そうです。日本人全てとはいいませんが、ほとんどの方が何も疑いもなく、そういった類の書類に判を押していると思います。それは今までの日本人らしい習慣かもしれません。(そんな契約書なんてただの形式的なことだけだからと思っている!?)しかし、これからの世の中は違ってきます、誰もが契約社会に生き抜いて行く時代です。海を渡って海外の人や企業がどんどんやってきます、今までの感覚でなんでも相手の差し出した契約書に何も疑いも無く判を押していると、後でとんでもない事がおこらないともかぎりません。

 別に私は皆さんを脅かしているのではありません。また、だったら契約書を一字一句目を皿にして大げさに何時間もかけて見てみなさい、と言っている訳でもありません。ただ判を押す前に簡単で良いから、ちゃんとお互いに意思表示した内容が本当に書面に謳われているいるかをちょっとでも目を通して見る気持ちを持っているだけでも、後々のトラブル回避につながる率が高くなることは間違いありません。

 これからの時代は、最近よく言われていることですが「自己責任」と同時に「自己防衛」を個人々が考えてゆく時代です。そういった考えを「予防法務」として取り扱っている士業が我が行政書士でもあります。弁護士は一般に紛争が起こってからが仕事となりますが、行政書士はその紛争にならない為に事前に契約書や示談書、協定書などの書類を交わしたり、ケアしたりといったお手伝いをする仕事をしています。

事前に契約書を作成しておきたい場合は当事務所をご利用下さい。