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調査コンサルタント宮本総合事務所の探偵コラム01
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【探偵業・興信所経営者へ辛口コラム】 その1 登記商号宮本総合事務所・行政書士宮本良三
六月一日から探偵業法(省略)が施行されています。六月一杯は免除期間らしいですね。七月からは、厳しい取り締まりがはじまりそうです。その生贄にならないように自覚しなければなりません。今度の探偵業法は、罰則も厳しいです。それに何ともユニークなのが両罰規定です。従業員が悪さをすれば、雇っている者も罰せられるようですね。
探偵社も興信所も職人としての道具が使えなければ、ただのぼんくらです。道具の最たる者が住民票と戸籍だったでしょう。でも、これからは住民票も戸籍も法律が規制されて、圧迫されてしまい、自由に取得出来ないでしょう。もし、自由にしたいとおもえば、相当の覚悟と経費が必要です。行政書士の諸君も、少しの金額では、命がけの書類請求はしなくなるかも知れませんね。
両罰規定で怖いのは、職人(調査員のこと)による、自堕落な私文書偽造です。今後はこれを勝手にやられると、それこそ命取りです。職人には、法令遵守の基礎訓練が必要ですし、経営者も目を覚ます時期にきています。
今までのように、プライバシーの侵害行為をしていると、とんでもない目にあわされますよ。違法な証拠の取得では、裁判所の心証は得られません。裁判所へ提出する書類なら、探偵社・興信所は、自社の印鑑証明を添付しての責任・立場を明確にすべきと心得ます。
尾行でも違法破廉恥な行為は認められません。亭主を着ける場合でも細君に追跡装置を着けさすと違反かも知れません。かといって、職人(アルバイト)が車の下へ着けると法令違反を引き起しますよ。両罰規定がありますから、バイトでも雇用会社が危うくなります
電話の所有者を割り出すことも、お止めなさい。電話会社の内部の奴は口が軽いです。法令違反を突きつけられると、ペラペラと余計なお喋りをしますよ。情報会社を使うのもお止めなさい。どんなしっぺ返しがあるかも知れません。個人情報保護法というものが跋扈しています。最後になりましたが、法令違反をしてまで、守るような依頼者は、もうこの世に存在しません。身の程を知り、地道に技を磨く、本格的な経営が求められますね。
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探偵コラム02