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行政書士宮本良三事務所の支配人コラム01

 


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【支配人! 課題でました。】その1・登記商号宮本総合事務所・行政書士宮本良三 

支配人は、スーパーマンだと思います。なぜなら、唯一の法定代理人だからです。建設業法では、個人の支配人を「法定代理人」と規定しています。同法では、建設許可申請の際には、支配人の登記事項証明書の添付を求めます。

支配人という言葉は、大昔から聞きます。映画館の支配人であったり、レストランの支配人だったり、ホテル支配人もよく聞きます。その、イメージは、「責任者」あるいは、「権力者」として、認識されてきました。つまり、「お偉いさん」という感じですかね。

しかし、支配人がなにをどうする。のかを詳しく見聞きした人は、少ないのではありませんか。筆者は、昔から商法の支配人制度を駆使し、課題解決に従事してきました。支配人て、支配人自身が法定代理人の資格で、裁判の当事者になれるといことをご存じだったでしょうか。裁判所の原告適格を認証されますと、支配人は独自で訴訟が可能なのです。

では、支配人を解説しましょう。商法第六章「商業使用人」第三十七条から第四十一条までに規定された法定代理人のことです。会社法に改められましたが、支配人制度はそのまま継続されています。支配人の代理権は、「支配人は営業主に代わり、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する。」と規定されています。

営業主は、商売人のことです。営業主が、「支配人にします。」と申し込みをし、支配人になる人が、「承知しました」と受諾するだけで、契約は締結されました。契約を書面にしても構いません。「あんたは、明日から、うちの支配人や!」と雇用主が宣言し、支配人が、「ははあ。」と受けるだけで、成立するのです。

営業主と支配人との関係は、雇用関係になります。雇用関係ですから、労働契約が必要になります。個別の労働契約は、ここでは避けます。たとえば、非常勤にして、自宅でなにかを研究して貰うという労働形態も可能でしょう。この自宅研究の場合は、労働時間を細かく書いたような、労働契約書が必要になるかも知れません。なぜなら、弁護士や税理士などと締結する顧問契約とは、完全に別個な労働契約なのです。


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