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原告第23準備書面

第1 原告は以下のとおり求釈明をなす。


第2 求釈明の理由

 原告はこれまで、本件(被告による溝口チエに対する棄却処分)がチエの固有の事情に由来するものではなく、被告の未検診死亡者全体に対する被告の方針(未検診死亡者は放置し、資料の消失を待って棄却する)に基づくものであることを一貫して主張してきた。(たとえば、原告第18準備書面 8頁以下)
 そのため原告は、被告が未検診死亡者の処分を如何に怠業していたのか、その結果、未処分申請者の滞留はどうであったのかなどの実態を明らかにすることが本件審理にとって不可欠である旨の主張を行ってきた。
 そして、かかる実態の解明のためには認定業務の総括責任者である永野元公害部長の証言こそ最良不可欠であると考え、永野氏に対する証拠調べを重ねて求めたのであり、その尋問が実施されることになった。
 したがって本来は、永野証人が過去にさかのぼって詳しく実態を証言すべきであるが、主尋問では、ほとんど記憶にないといって証言を回避した。
 ところで被告は、平成16年12月10日付で乙111〜121号証を提出したので、平成6年の4月と6月に未検診死亡者に対する病院調査を実施した事実だけがはじめて明らかになった。
 しかし、これらの書証でも4月に77人、6月に172人について、病院調査を実施したという事実のみが判明しただけであり、その結果がいかなるものかであったのかはまったく不明である。
 つまり、2回の調査の計249人のうち、病院のカルテ等の資料が収集できたのは何人であるのか、さらに、収集した資料に基づき審査を行ったのは何人か、審査の結果の処分の内訳など、病院調査を踏まえた認定審査および処分の実態はなんら明らかにされていないのである。
 そこで原告は、改めて被告に対し、以下の点の釈明を求める。

第3 求釈明の事項

 平成6年4月(77人)と6月(172人)に病院調査を実施した申請者合計249人のうちで、

(1) 民間カルテを入手できた人数
(2) 審査会で入手した民間カルテを審査資料とした人数
(3) 認定処分の内訳
(4) 原告の第2準備書面(11頁)、第11準備書面(8頁)、第22準備書面(2〜3頁)で、原告は、前項と同様の項目につき、チエが直接対象となる昭和52年から平成6年までの実態の求釈明を行ってきた。
 そこで、被告に対して、乙号証として提出された平成6年分を除く、昭和52年から平成5年までの病院調査実施資料を提出し、その期間年次毎の事態内訳の求釈明を求める。

以上

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