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今後の訴訟進行に関する上申書(棄却取消・義務付け訴訟)

第1、被告第11準備書面について

 被告がこの間、提出した第11準備書面は、本来は、原告がこれまで提出した第38準備書面等に対する総括的な反論というはずであった。
 しかし、実際は、被告の第1や第3準備書面と全く同じ内容であり、申請者溝口チエの病状の事実に限られ、水俣病病像論を展開するものでもなく、原告の義務付け訴訟の主張に対する法的反論でもない。
 まして、反証のための証人申請も書証の提出もなかった。

第2、不知火患者会訴訟の進行

 新聞等の報道によると、現在、貴部で、同時に進行している、いわゆる不知火患者会損害賠償訴訟で、亀川裁判長が、「水俣病患者の診断基準については、最高裁判決を、当然の前提とする。」との発言があったようである。
 同訴訟は、水俣病被害に関する損害賠償請求訴訟であり、行政訴訟である本訴訟とは法的性格を異にすることは当然である。
 しかし、双方の裁判の最大争点は、いずれも原告の水俣病罹患の事実であるから、事実上、双方裁判の関係性は無視できない。

第3、原告の今後の訴訟計画

 原告としては、上記被告の応訴態度等を前提として、今後の訴訟計画を立てた。すなわち、

@ 本訴訟でも、水俣病の病像論は、基本的には関西水俣病訴訟最高裁判決とする。勿論、司法救済と行政救済に於いては、それぞれの法の趣旨・目的が異なるのであるから、その救済範囲は、それぞれの法の趣旨・目的によることになるのは当然のことであるが、基礎となる病像論は異なるものではない。

A 被告が、これ以上、反論・反証をしないのであれば、原告は、本件審理は最終段階に来ていると認識し、基本的には、これ以上、新たな主張はしない。

B そこで、原告の申請する証拠調べは、河野慶三氏のみとし、被告があくまでも採用に反対するのであれば、原告としては被告側の当時のカルテ収集の不努力を被告が認めたものとして、証人の採否は裁判所にゆだねる。

C 河野証人が採用されなければ、原告の最終準備書面を、平成19年2月末日に提出する。同時に若干の書証は提出する。

D 従って、被告も、同時期に、最終準備書面を提出願いたい。

E 原告は、現在の裁判官の構成での判決を、希望する。

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