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訴 状

水俣病認定申請棄却処分取消請求事件

熊本県地方裁判所 御中

原告  溝口秋生
代理人 弁護士 山口紀洋
被告  熊本県知事 潮谷義子

第1請求の趣旨

1.被告が被告処分者溝口チエに対して、平成7年8月18日におこなった水俣病認定申請棄却処分は、これを取り消す。
2.訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決を求める。

第2請求の原因

1.認定申請棄却処分の経緯

 1974年8月1日故溝口チエ(以下、故チエという)が被告に対して水俣病認定を申請。
 1977年7月1日故チエ死亡。
 1977年7月1日故チエの次男である原告が、同申請に関する全ての権利・義務を相続し、同手続を継承した。
 1995年8月18日申請に対して棄却処分。
 1995年10月13日原告が行政不服審査請求申立
 2001年10月29日環境省大臣は審査請求人たる原告の請求を棄却

2.棄却処分の違法性

 故チエは水俣病に罹患していた。拘わらず、被告は
  (1)認定手続を21年間にわたり怠り
  (2)原告の病状資料の収集を怠り
  (3)水俣病と認定しなかった
 すなわち被告は、法が被告に要求している適正な認定手続に違背し、しかもチエが水俣病でないとして棄却した違法がある。

第3事情

1.故チエの生活歴

 故チエは、1899(明治32)年8月15日 水俣市袋神ノ川にて出生。
 袋尋常小学校卒業、1920(大正9)年に結婚、夫の出身地である同市の水俣病多発地帯である南袋に移住し、農業に従事していた。以後袋地区を離れた生活をしたことは無い。
 1975(昭和50)年8月30日、意識を消失して倒れ、水俣市立病院に入院、療養。1977(昭和52)年7月1日、死亡。

2.故チエの症状・入院歴等

1959年頃から、故チエの嫁ぎ先である南袋において住民が飼っていた猫が何匹も狂死した。
1972年頃から、故チエ本人は流涎、味覚の鈍麻、口内の感覚消失、足の痛み、難聴、視力の低下、歩行の異常等の症状が発症、1974年5月23日のS医院で以下の診断を受けた。
 「自覚的には、四肢の痺れ感、歩行のふらつき、流涎があり、血圧162〜80粍水銀柱、四肢末端に知覚鈍麻を認める。水俣湾の魚介類を多食していたとの訴えから精査を必要と考える。」
1975年6月、足のむくみのため水俣市立病院に通院、同年8月30日、故チエは意識消失して倒れ即日同病院に入院。
1977年7月1日、同病院にて死亡。

3.検診等認定手続き及び意義手続きの詳しい経緯

 1974年8月1日 故チエが被告に対して水俣病認定を申請
 1975年9月9日 耳鼻科検診
 1975年10月17日 眼科検診
 1977年6月9日 耳鼻科検診
 1977年6月16日 眼科検診
 1977年7月1日 故チエ死亡。
 1977年7月13日 被告が故チエの疫学的事実の調査
 1977年7月13日 遺族次男である原告が同申請を継承
 1995年8月18日 被告が申請に対して棄却処分
 1995年10月13日 原告が行政不服審査請求申立
 1996年8月6日 被告が答弁書を提出
 1996年11月8日 環境庁が現地審尋
 1997年2月8日 原告が物件提出要求書及び反論書提出
 1997年6月29日 原告が再弁明要求
 1999年3月17日 被告が1998年12月15日付再弁明書提出
 1999年5月12日 原告が反論書提出
 2000年5月16日 原告が反論書(補充)提出
 2000年9月22日 熊本県知事が再弁明
 2000年11月13日 原告が反論書及び物件提出要求提出
 2001年10月29日 環境省大臣川口順子が審査請求人たる原告の請求を棄却

4.原告の認定手続きの怠慢の実態

(1) 故チエは1997年7月1日、検診未了のまま死亡した。被告は同月13日に死亡の確認をした。
 被告は検診未了死亡者については直ちに当該死亡者が治療を受けた医療機関の調査を行い、資料を収集すべきところ、何ら調査を行わなかった。

(2) ところで原告は故チエの死亡より17年間毎年、遺族の代表として毎年母親故チエの命日になると、必ず被告の機関である熊本県職員本件担当者に電話し、「母親の件はどうなっているのか、費用は自分が用意するから早く結論を出してくれ」とう旨の申し入れを続けてきたが、回答は決まって「検討中です」であった。

(3) 1994年6月13日(故チエの死亡より17年後)原告らの再々の催告により、被告はようやく病院調査を行った。しかし水俣市立病院では保存期間の超過のため故チエのカルテは存在せずとの回答であった。またI病院、S病院は既に廃院となっていた。

(4) 1995年7月14日及び15日開催の第195回認定審査会の審査の結果は、「判断するための資料がそろっていないため判断できない」旨の答申を行い、被告はこの答申を受けて原処分を行ったものである(公審第322号、平成8年8月6日付 弁明書)
 この行政不服の決定は「処分庁の原処分は、取り消すべきものとはいえない」とされている。

(5) しかしそもそも被告は、故チエの診療カルテなど申請者の病状資料を収集することを怠ってきた。その為に故チエの資料は散逸・破棄されるにいたった。

(6) また原処分は、故チエの認定申請時の感覚障害、味覚鈍麻、歩行困難、流涎等の症状、S医院診断書記載の症状及び疫学的事実の記録である審尋録取書等を無視している。被告の検診では眼科で眼球運動に問題があり、平衡機能検査は障害の存在を疑わせる状態が見られる。

(7) そもそも被告が故チエの認定手続きで前提とした認定基準はいわゆる「後天性水俣病判断基準(52年判断条件)」であるが、この条件の医学的な正当性を根拠付けるデータ、医学論文は存在しないから、この基準を前提としたことは誤りである。

第4結論

 よって故チエの水俣病申請を棄却した本件原処分は救済法第1条等規定に違反しており、取り消されるべきである。

第5証拠方法(追完)

(略)

第6添付書類

(略)
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