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控訴状

平成20年2月6日

福岡高等裁判所 御中

控訴人(原告)      溝口 秋生
上記控訴人代理人 弁護士 山口 紀洋
上記控訴人代理人 弁護士 東 俊裕

被控訴人(被告)熊本県知事 潮谷 義子
被控訴人(被告)熊本県
        上記代表者知事 潮谷 義子

 上記当事者間の熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第18号水俣病認定申請棄却処分取消請求事件及び同平成17年(行ウ)第11号水俣病認定義務づけ請求事件について、平成20年1月25日に言い渡しされた判決は、全部不服であるから控訴を提起する。

水俣病認定申請棄却処分取消および認定義務づけ各請求控訴事件
 訴訟物の価格 金1,600,000円(算定できぬものとして)
 貼用印紙額  金  19,500円

原判決の表示

主 文

1、第1事件(平成13年(行ウ)第18号水俣病認定申請棄却処分取消請求事件)
 原告の請求を棄却する。

2、第2事件(平成17年(行ウ)第11号水俣病認定義務づけ請求事件)
 本件訴えを却下する。

3、訴訟費用は、第1事件、第2事件とも原告の負担とする。

控訴の趣旨

1、原判決を取り消す。

2、被控訴人熊本県知事潮谷義子が被処分者溝口チエに対して平成7年8月18日におこなった水俣病認定申請棄却処分は、これを取り消す。

3、被控訴人熊本県は、故溝口チエの疾病が水俣病であり、かつ水俣市及び芦北郡の地域に係る水質の汚濁の影響によるものであることを、(旧)公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号)第3条1項の規定により認定せよ。

4、訴訟費用は第1審、第2審とも被控訴人らの負担とする。

との判決を求める。

控訴の理由

 追って準備書面をもって提出する。

添付書類

1、訴訟委任状 1通

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