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福岡高裁の経過一覧表
| 2008年 02月06日 | 控訴 | 控訴状 | 原判決(熊本地裁)とチエさんの認定棄却処分を取り消し、チエさんを水俣病と認めることを求める。 |
| 2008年 06月16日 | 第1回口頭弁論 | 控訴人 冒頭意見陳述 |
控訴審に踏み切った溝口秋生さんが自身の思いを訴える。 |
| 控訴人控訴理由書 第45準備書面 |
原判決が正当な理由もなく、チエさんには何らの水俣病症状もなく、S診断書は「客観的」でないと判示したこと等は事実誤認である。 | ||
| 控訴人求釈明 第46準備書面 |
一審段階で求釈明していたにもかかわらず、熊本県が明らかにしなかった事項について釈明を求める。 | ||
| 被控訴人答弁書 | 原判決の通りであり控訴棄却を求める。 | ||
| 2008年 07月28日 | 原田正純氏 控訴人側主尋問 |
原田意見書 | 水俣病は環境汚染を通じた食中毒事件である。 |
| 2008年 10月20日 | 第3回口頭弁論 | 被控訴人 第1準備書面 |
チエさんには水俣病であることを示す症候は認められない。求釈明には答えない。 |
| 2008年 11月17日 | 原田正純氏 被控訴人側 反対尋問 |
原田証人に対する被控訴人側の反対尋問。 | |
| 2009年 3月9日 | 第5回口頭弁論 | 第47準備書面 | 未検診死亡者に対する熊本県の対処実態や方針について、裁判所の職権で釈明させるように申立る。 |
| 第48準備書面 | 52年判断条件が医学的・法的に崩壊していることを、チッソ水俣病関西訴訟で明らかにされた事実に基づき主張する。 | ||
| 第49準備書面 | 熊本県は、チエさんの生前時から現在に至るまで、チエさんが水俣病であることを証明することに対して、様々な妨害行為をしている。証明妨害の適用を要請。 | ||
| 2009年 6月4日 | 第6回口頭弁論 | 第50準備書面 | チエさんのように検診未完了のまま死亡した申請者に対しては、残された医学資料を最大限利用して、疫学的研究の成果を踏まえた審査・判断をすべきである。 | 野村瞭陳述書 | 野村氏の熊本県での立場は一スタッフであった。未検診死亡者の病院調査は機関委任事務を行う行政府として当然行うべきと認識はしていたが、病院調査についての具体的な企画・立案は公害保健課に任せていた。 |
| 被控訴人 第2準備書面 |
損害賠償訴訟(チッソ水俣病関西訴訟)で損害賠償が認められた患者でも、「定説的な医学的知見」では水俣病とは認められないと主張。 | ||
| 2009年 10月5日 | 二宮正氏 控訴人側主尋問 |
第51準備書面 | 被控訴人第2準備書面に対する反論 |
| 2010年 1月1日 | 裁判長の交代 西謙二 裁判長 伊藤由紀子 右陪審 桂木正樹 左陪審 | ||
| 2010年 1月18日 | 二宮正氏 被控訴人側 反対尋問 |
第52準備書面 | S診断書は適正に評価されるべきことを主張 |
| 2010年 4月26日 | 右陪席判事の交代 脇 由紀 | ||
| 第9回口頭弁論 | 第53準備書面 | 熊本県(被控訴人)の未検診死亡者施策の方針のもとに、故意に病院調査をせずチエさんの医学資料を散逸させた責任を問うのが、この裁判の基本になることを主張 | |
| 第54準備書面 | 記録が残っているチエさんの病状の整理・確認。改めてチエさんは水俣病に罹患していたことを主張 | ||
| 被控訴人 第3準備書面 |
二宮証人の鑑別診断は信頼できない。チエさんは水俣病と認められないと改めて主張 | ||
| 2010年 8月2日 | 第10回口頭弁論 | 第55準備書面 | 第53準備書面の補充説明 |
| 第56準備書面 | 被控訴人第3準備書面に対する反論 | ||
| 第57準備書面 | 中村証人申請に対して、手続論の観点からの反論 | ||
| 第58準備書面 | 大阪Fさん訴訟判決を踏まえて、被控訴人の応訴態度を批判 | ||
| 中村政明氏意見書(被控訴人側) | チエさんの感覚障害は腎疾患によるものであり、水俣病ではないと主張 | ||
| 2010年 10月14日 | 中村政明氏 被控訴人側 主尋問 |
中村証人に対する被控訴人(熊本県)側の主尋問。 チエさんの症状は腎障害や多発性脳梗塞によるものだとする証言。 |
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| 2010年 12月14日 |
中村政明氏 控訴人側 反対尋問 |
第59準備書面 | 中村氏が実際に水俣病患者を診た実績等を求釈明 |
| 中村証人に対する控訴人(患者県)側の反対尋問。 腎障害や多発性脳梗塞でチエさんの症状を説明しようとすると、その経過に矛盾が出てくることを指摘 |
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| 2011年 2月28日 | 第13回口頭弁論 | 第60準備書面 | 中村氏の証人尋問を踏まえても、チエさんの感覚障害の原因はメチル水銀中毒でしか説明できない。 |
| 被控訴人 第4準備書面 |
チエさんには、四肢の感覚障害そのものがなかった。あったとしても、その原因は腎障害によるものと主張。 | ||
| 2011年 5月23日 | 第14回口頭弁論 | 裁判官の交代 西謙二 裁判長 足立正佳 右陪席 石山仁朗 左陪席 | |
| 第61準備書面 | 中村氏は証人として不誠実、不的確であったことを指摘 | ||
| 第62準備書面 | 被控訴人の第4準備書面は、これまで被控訴人自身が提出してきた準備書面や中村証言とも矛盾していること指摘 | ||
| 津田意見書 | 国立水俣病総合研究センターが行った和歌山県太地町の調査報告書について、中村証人は自らも参加していながら、その内容を正確に把握していなかったことを指摘 | ||
| 2011年 7月4日 | 第15回口頭弁論 | 野村証人は不採用。次回10月24日に結審することを決定。 | |
| 2011年 10月24日 | 第16回口頭弁論 結審 |
判決日時は2011年2月27日(月)13:10 | |
| 第63準備書面 | チエさんを認定棄却とした処分過程には、重大かつ故意による不正がある。 チエさんの四肢の感覚障害は水俣病によるものと見るのが妥当である。 |
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| 被控訴人 第5準備書面 |
チエさんの四肢の感覚障害は「慢性尿毒症」によるもの。 手続の瑕疵は処分取消の理由とはならない。 |
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| 2011年2月27日 | 福岡高裁判決 |
判決要旨 判決文 |
チエさんを棄却した熊本県の処分を取り消し、チエさんを水俣病と認定することを熊本県に義務付ける。 |
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