財団法人みずほ福祉助成財団
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  寄附行為
 
財団法人みずほ福祉助成財団寄附行為
 
 

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、財団法人みずほ福祉助成財団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区丸の内二丁目5番1号に置く。

(目的)
第3条 この法人は、社会福祉に関する諸活動に対して援助を行い、もってわが国社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)社会福祉に関する事業に対する助成

(2)社会福祉に関する研究に対する助成

(3)その他前条の目的を達成するための事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)寄付金品

(3)財産から生じる収入

(4)その他の収入

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。

2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産

(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

2.基本財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(義務の負担及び権利の放棄)
第12条 予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。

(事業報告及び決算)
第13条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。

この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第14条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(特別会計)
第15条 この法人は、理事会の議決によって、特別会計を設けることができる。

(会計年度)
第16条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。


第3章 役員

(種類及び定数)
第17条 この法人に、次の役員を置く。

理事 10名以上15名以内

監事 2名

2.理事のうち、一人を理事長、一人を専務理事とする。

(選任等)
第18条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2.理事長及び専務理事は、理事の互選によりこれを定める。

3.理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。

4.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

5.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(職務)
第19条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統轄する。

2.専務理事は、理事長を補佐して業務を掌握し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3.理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。

4.監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)財産及び会計の状況を監査すること。

(2)理事の業務執行の状況を監査すること。

(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること。

(任期)
第20条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第21条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第22条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。

2.役員には費用を支給することができる。

3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


第4章 理事会

(構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決する。

(種類及び開催)
第25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2.通常理事会は、毎年2回開催する。

3.臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第19条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第26条 理事会は、第19条第4項第4号の規定による場合を除き、理事長が招集する。

2.理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

この通知は、監事に対しても同様に行うものとする。

(議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第29条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

(書面表決等
第30条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

(監事
第31条 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名

(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及びその会議に出席した理事の中から選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。


第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第33条 この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。

2.評議員は、理事会において選任し、理事長がこれを委嘱する。

3.評議員には、第20条、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)
第34条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2.評議員会は、理事長が招集する。

3.評議員会の議長は、評議員会において互選する。

4.評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

5.評議員会には、第25条第3項第3号、第28条から第30条まで及び第32条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

6.前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。


第6章  選考委員会

(選考委員会)
第35条 この法人は、第4条に規定する助成の対象となる個人、団体又は施設を選考するため、選考委員会を置く。

2.選考委員会は、5名以上10名以内の委員をもって構成する。

3.選考委員は、学識経験のある者のうちから理事会において選任し、理事長がこれを委嘱する。

4.選考委員は、この法人の役員が2名をこえて兼ねることができない。

5.選考委員の任期は、第20条の役員の任期に準ずる。

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更
第36条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)
第37条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。

(残余財産の処分)
第38条 この法人を解散したときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


第8章 事務局

(設置等)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3.事務局長は、理事長が理事会の同意を得てこれを委嘱し、職員は理事長が任免する。

4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第40条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)寄附行為

(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書

(3)許可、認可等及び登記に関する書類

(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類

(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(7)その他必要な帳簿及び書類


第9章 補則

(運営細則)
第41条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

1.この法人の設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和56年3月31日までとする。

2.この法人の設立当初の役員は、第18条の規定にかかわらず、次のとおりとし、その任期は、第20条第1項の規定にかかわらず昭和57年3月31日までとする。

理事長 松澤 卓二
専務理事 菅原 忠彦
理 事 浅原 英夫
理 事 荒木 義朗
理 事 加藤 威二
理 事 楠川  徹
理 事 菅澤 英夫
理 事 谷村 裕
理 事 林  健太郎
理 事 船橋 俊通
理 事 槇田 久生
理 事 山本 正淑
監 事 松倉 太一郎
監 事 水野 衛夫

3.平成4年9月10日   寄附行為一部改正

4.平成14年7月18日  寄附行為一部改正

5.平成20年8月22日  寄附行為一部改正

 
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