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調整区域

調整区域とは??
正式には市街化調整区域といいますが、
内容としては

都市計画法第7条
1項:都市計画には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る
3項:市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

と、うたわれています。
ようするに家を建てたら市街化が進んでしまうから
都市計画法第29条にあるように、
農業、林業、のような業務に携わる建物以外は許可なく建てちゃ駄目ですよ〜
ってことになります。。。

で、本題!!
山梨で調整区域内の建物を建築したい場合
どうしたら許可がおりるの??って所ですが、
許可には大きく分けて2種類あります。

1:既存宅地
許可条件:(甲府市)
市街化調整区域が指定された
昭和46年以前にすでに宅地として使用されていたこと。

この場合は建て替えがほとんどなので
建て替えならば問題なく建築ができます
(注:昭和の時代には、無許可で建築していたケースが数多く存在しています。
現在家が建っているからといっても、その建物が無許可であれば
建て替えが出来るとは限りません。。。)


2:開発
宅地分譲して売り出される土地とか、大規模な施設なんかは
この形式で許可を受けていますが、
個人の土地を開発にかける場合に条件が発生します。。。

許可条件:(甲府市)
1:接道条件を満たし、なおかつ本家からの分家であること。
補足:あくまで本家の土地であることが条件で
分家をする為にやむを得なく開発するという理由が必要です。
その証明の為に本家の所有する土地をすべて調べて提出しなければなりませんが、
その際、市街化調整区域外に建築用地があった場合は
そちらでの建築計画を立てるように指導され、許可がでません。。。

2:上記を満たしながら、なおかつ50以上の建物が
一定区域内にすでに立ち並んでいること。
(このことを”50れんたん”と呼んでいます。)
補足:これにより一軒だけポツ〜ンと建つことがなくなり
衛生面、安全面等々保つことができます。


開発許可は以上のようにかなり厳しい条件が必要なので
計画される場合は気をつけてください。
ちなみにMatuは甲府市で”50れんたん”を取れなくて
計画が中止になったことがあります。。。

追伸
甲府市では、2002年4月をもって
都市計画の見なおしがされることになっているそうです!!
それによるとかなり広い範囲で、調整区域が外れるのでわ??とのことです。
一度計画をあきらめているなんて方がいましたら
もう一度確認してみたらいかがでしょうか??

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