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保証人と連帯保証人

保証人と連帯保証人

借金の保証人にを頼まれたとき、簡単に応じてしまうと、後でこまったことになります。
また、知人や、両親にお願いした場合にもいざ法的整理を考えた場合に、相手の方に迷惑をかけてしまいま。

もし、誰かの連らい保証をするのであれば、自分が保証した場合、その金額は自分で支払う覚悟ができあんければ、保証はすべきでありません。
しかし、長年の友人や、家族から頼まれて断りけれないこともあると思いますが、この覚悟は必要です。

保証といっても、保証人と、連帯保証人の二種類があります。
この両者はことなっておりますが、一般的に保証人としていわれているのは、連帯保証人です。                                 

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人ではかなり異なります。

例えば、 通常の保証人の場合、借金した人が返済できなくなり、金融会社が保証人に返済の請求をしても、保証人は「借金した人(主たる債務者)に請求してくれ」と、支払いを拒むことができるのです。これを「催告の抗弁権」といいます。


単なる保証人の場合は、債権者から、主債務者(借金をした人本人)に対し催告した後、も回収できないことが明らかになって、初めて保証人に請求できます。

また、保証人が借金したが財産があることを証明したときには、貸金業者の請求を拒否することができます。これは「検索の抗弁権」といいます。

しかし、連帯保証人は単なる保証人と異なり、これはできません。


連帯保証人のほうが責任は重いということです。

保証人の責任

主債務者(借金をした人本人)が仮に、自己破産しても保証人の義務は消えません。

保証人となった人は、債権者に対し借金支払わなければいけない法律上の義務を負ってます。

これは主債務者が破産、再生、債務整理してもきえません。

連帯保証人になるとき、もしくは知人に頼むときは慎重にならなめればなりません。


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