任意整理
任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、 直接クレジット・サラ金業者などの債権者と和解交渉をして債務整理をすること。
交渉終了後は、和解条項に従って借金を返済していくことになります。
多くのケースでは毎月あたり2万〜5万ほどの
弁済になるのではないでしょうか。
司法書士や弁護士に依頼すれば、金融庁ガイドラインの取立規制
に基づき、貸金業者は、債務者に直接支払い請求することは
できなくなります。
任意整理の流れは
裁判所を通さないで行うので、非常に柔軟性があります。
利息制限法の引きなおし計算により、債務残高を見直しして、収入
や家計に応じて無理なく支払えるような和解案を作成し、債権者と
合意します。
合意が得られれば、自己破産や個人再生のように官報にのることもありません。
主なポイントは
@ 裁判外の私的な債務整理である。
A 将来の利息、遅延損害金をカットして返済を続けていく。
B 利息制限法による引き直しをしますので、払いすぎていた分を
減額できる。
金利が18%を超えていれば、利息制限保に引きなおすことで、
借金残額の見直しをすることができます。通常は減額した、借金
を3〜5年間くらいで、分割弁済していきます。今後の支払いに
関しては、利息はつきません。
当事務所でも、現在、1番多い手続ではないでしょうか。
なかには、毎月の返済額を高めに和解契約したために、支払えなくなったと相談に来られる方も多くおられます。
当事務所では、実際にしばらく積立していただいて、様子を見た上で、相手と和解しています。
任意整理手続きのメリット、デメリットは
任意整理手続きのメリット
- 残債務額の減額が可能
- ・負債400万位が期間によっては 100万ほどになるケースもあります
- ・消費者金融、カード信販会社は、一般的に、利息制限法所定の利率を遙かに超えた利息を請求しています。そこで、任意整理手続きの中では、適法な利率に引き直して交渉します。 業者に対して過払い金の返還を求めることもしばしば起こり得ます。
- 依頼した時点で業者の督促、請求が停止する。
- 債務名義とならない
- 和解後の弁済が万一滞っても、裁判手続きを経ずに直ちに強制執行を受けることはない、という意味です。特定調停との大きな違いです。
任意整理手続きのデメリット
5〜7年位の間は基本的に金融業者からの融資は受けられなくなる。また、クレジットカードを利用することもできなくなる
信用情報機関に、登録されますので、借入ができなくなります。
債務整理 Q&A
債務整理したらローンはくめなくなりますか?
信用情報機関に掲載されますので、ローンの契約は厳しいでしょう。
どのようなケースが任意整理に向いていますか?
利息制限法により再計算した債務増額が3年から5年くらいで
返済できそうでしたら、任意整理のほうがいいケースです。
自己破産との違いは何ですか?
自己破産は裁判上の手続きになります。自己破産は借金を
免責してもらい、今後の返済はありませんが、任意整理は
債権額を見直し、毎月の返済を、家計にあわせて支払いをする
利息制限法により再計算した債務増額が3年から5年くらいで
返済できそうでしたら、任意整理のほうがいいケースです。
個人再生との違いは何ですか?
個人再生は、借金総額の5分の1を支払います。元金が大きくカットされるという点では、個人再生のほうにメリットがあります。
引きなおし計算をして、借金が思った以上に減らなかった場合には個人再生のほうがいいでしょう。
悪質な業者について教えてください。
ヤミ金融や借入れの際保証料を不当に請求する様々な悪質な業者がありますので、 専門家に相談しましょう
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