■最低地上高って?
| 自動車のコイル・スプリング、ショック・アブソーバ、ストラットを変更した場合、 自動車の接地部(タイヤなど)以外の部分と地面との間げき(すきま)が変化する場合があります。 この時、保安基準第3条「最低地上高」(安全な運行を確保できる適当な間げきを有すること。)に適合するか確認する必要があります。 |
●自動車の最低地上高は次のA,B,Cの基準をそれぞれ満足する必要があります。
ただし、自動車の構造及び保安上重要な装置が接触等の衝撃に十分耐える構造又は自動車の構造及び保安上重要な装置を保護するための機能を有するアンダーカバー等が装着されている自動車にあっては、A.の基準数値を5cm以上と読み替え、A,Bの基準を満たしていればよい。
●なお、地上高を測定する際は、次に揚げる自動車の部分を除くものとする。
(a)タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端
(b)緩衝装置のうちロア・アーム等の下端
(c)自由度を有するゴム製品の部品
(d)マッド・ガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって樹脂製のもの
| A | 自動車の地上高はすべての部位において9cm以上あること。 | ||||||||||||||||
| B | 軸間(Wb)における地上高は、次表以上を確保すること。 《参考》 H = Wb ・ 1/2 ・ sin 2°20' + 4
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| C | 前輪より前方(Ob)又は後輪より後方(Ob)に位置する部分の地上高は、次表以上を確保すること。 《参考》 H = Ob ・ sin 6°20' + 2
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