■ライトの色などの制限
自動車に取り付ける灯火については、色の制限があります。
(1)赤色・橙色の灯火の取り付け禁止
次の灯火を除き、
赤色の灯火または
後方を照射もしくは表示する照射部の上縁が2.5m以下の橙色の灯火を備えてはならない。
- 側方灯
- 尾灯
- 後部霧灯(リヤ・フォグランプ)
- 駐車灯
- 後部上側端灯
- 制動灯
- 補助制動灯
- 方向指示器
- 補助方向指示器
- 非常点滅表示灯(ハザード)
- 緊急自動車の警光灯
- 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
- 事業用バスの地上2.5mを超える高さの後部に設けられた赤色マーカー・ランプ
- 路線バスの終車灯
- ハイヤー・タクシーの空車灯・料金灯・非常灯
- 走行中に使用しない灯火
(2)白色の灯火の備付け禁止
次の灯火を除き、
後方を照射または後方に表示する灯火の色が
白色の灯火を備えてはならない。
- 番号灯
- 後退灯
- 室内照明灯
- 路線バスの方向幕灯
- ハイヤー・タクシーの社名表示灯
- 走行中に使用しない灯火
- 運転者席で点灯できない作業灯
運転者席で点灯状態を確認できる装置を備えた作業灯
(3)青紫色の灯火の備付け禁止
全面ガラスの上方には灯火の色が青紫色の灯火を備えてはならない。
(路線バスを除く)
(4)黄緑色の灯火の備付け禁止
全面ガラスの上方には速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。
(5)点滅または光度が増減する灯火の備付け禁止
次の灯火を除き、点滅または光度が増減する灯火を備えてはならない。
- 側方灯
- 方向指示器
- 補助方向指示器
- 非常点滅表示灯(ハザード)
- 緊急自動車の警光灯
- 道路維持作業用自動車の灯火
- ハイヤー・タクシーの非常灯
(6)赤色または白色の反射器の禁止
反射光の色が赤色である反射器で前方に表示するもの又は
反射光の色が白色である反射器で後方に表示するものを備えてはならない。
(7)眩惑防止
灯火の直射光または反射光は運転操作を妨げないこと。
(前照灯はすれ違い用前照灯の直射光)
(8)前方への照射または表示の禁止
次の灯火は前方を照射しまたは前方に表示するものでないこと。
- 両側面の後部に備える側方灯
- 尾灯
- 後部霧灯(リヤ・フォグランプ)
- 後面に備える駐車灯
- 制動灯
- 補助制動灯
- 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
(9)光度の制限
次の灯火を除き、自動車に備える灯火の光度は300カンデラ以下であること。
- 前照灯
- 前部霧灯(フォグランプ)
- 側方照射灯
- 側方灯
- 番号灯
- 後面に備える駐車灯
- 制動灯
- 後退灯
- 方向指示器
- 補助方向指示器
- 非常点滅表示灯(ハザード)
- 速度表示装置の速度表示灯
- 室内照明灯
- 緊急自動車の警光灯
- 道路維持作業用自動車の灯火
- 火薬類または放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
- ハイヤー・タクシーの非常灯
- 走行中使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く)