■ライトの色などの制限

自動車に取り付ける灯火については、色の制限があります。

(1)赤色・橙色の灯火の取り付け禁止

次の灯火を除き、
赤色の灯火または
後方を照射もしくは表示する照射部の上縁が2.5m以下の橙色の灯火を備えてはならない。

(2)白色の灯火の備付け禁止

次の灯火を除き、
後方を照射または後方に表示する灯火の色が
白色の灯火を備えてはならない。

(3)青紫色の灯火の備付け禁止

全面ガラスの上方には灯火の色が青紫色の灯火を備えてはならない。
(路線バスを除く)

(4)黄緑色の灯火の備付け禁止

全面ガラスの上方には速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。

(5)点滅または光度が増減する灯火の備付け禁止

次の灯火を除き、点滅または光度が増減する灯火を備えてはならない。

(6)赤色または白色の反射器の禁止

反射光の色が赤色である反射器で前方に表示するもの又は
反射光の色が白色である反射器で後方に表示するものを備えてはならない。

(7)眩惑防止

灯火の直射光または反射光は運転操作を妨げないこと。
(前照灯はすれ違い用前照灯の直射光)

(8)前方への照射または表示の禁止

次の灯火は前方を照射しまたは前方に表示するものでないこと。

(9)光度の制限

次の灯火を除き、自動車に備える灯火の光度は300カンデラ以下であること。