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自 社 出 願 支 援


 「自社出願」をはじめの一歩から指導します。


自社出願」とは、
自社内の人材資源を使って特許出願の申請書類を作成し、代理人(弁理士)を通さずに、自社名義で特許庁に出願すること、を意味します。

自社出願」は、御社の人的資産の有効活用と、有形無形の財産の蓄積につながります。

弁理士への発注と、自社出願との比較

項 目 特許事務所への、
発注の場合
自社出願
費用 かなり多額に必要 初めは明細書作成の訓練、講習等のための出費がかかるが、習得後は安価となる
ノウハウの蓄積 ほとんど無い 特許出願手続自体のみならず、特許制度に対する深い知識が得られる
人材資源 ほとんど蓄積されない 人材が育成され、指導者として成長すれば、社内で訓練ができるようになる
特許政策 ほとんど役立たない ノウハウ、人材資源により有効な特許政策を練ることができる
特許による市場制覇 多数の出願ができないから、圧倒的な制覇はできにくい 小改善等の多数の発明により制覇は可能となる
弁理士の有効活用 雑用係とせざるを得ず非効率的 弁理士本来の経験が必要な難しい業務を担当させられるので効率的である




 今まで特許事務所に代理させている会社の方は、特許出願の申請書類を自分で作って自分で出願なんて、できるわけがないとお思いかもしれません。「特許っていうものは難しくて訳ががからんものだから、弁理士という職業があるんだ。」とお思いでしょう。



 たしかに、特許の仕事は長い修行と経験がいることは事実ではあります。

 しかしながら、特許出願の申請書類(特許明細書といいます。)の作成自体はそんなに難しいことはないと考えます。なぜならば、発明した人は社内の人ですから、発明の内容や、発明に至るまでの得られた豊富な情報などをお持ちですから、社外の弁理士よりも充分な資源をお持ちだからです。それに会社の将来の事業のことを熟知しているという外部の弁理士にはない利点も有しているからです。



 社運を左右するような重要な発明ならば、外部の弁理士に作成手続を代理させるのが得策でしょう。このような弁理士によりされた発明の小改良や小改善はかなりの数されるのが、「技術」というものの性質から来る当然の帰結です。といって、このような小改良や小改善を特許出願しようとすることは費用の面から不可能です。しかし、特許出願しておかないと、会社の財産を一般に無料で放出することになってしまい、発明による財産的収益は望めません。


 このような観点から、基本的な発明は弁理士に、後の小改良・小改善の発明は「自社出願」というのがコストパフォーマンスがベストということになります。




 しかしながら、「自社出願」にチャレンジし始めた当初は、会社及び担当の社員の方のご苦労は大きいものがあります。このご苦労は、社員の人材資源及びノウハウとなって会社の財産になり、初期の苦労は長い目で見れば充分に元が取れるものです。

 端的には無駄な特許出願費用(手数料、報酬)を払い続けなくてもよくなること、「自社出願」と通じて得られた特許に対する深い知識が新たな発明の誕生を促したり、有利な特許方針を自ら策定企画できるようになるといった利点が得られるのです。



 ちなみに大手企業では社内ないしは関連会社に「自社出願」をするグループを現に保有しており、多数の「自社出願」を行っています。これは、上記メリットを十分に理解しているからでしょう。




 「弁理士の私が、扱う特許出願の件数を減らすような一見損となるようなことを勧めるするんだ」と、ご不審を抱くかも知れません。出願書類の作成等は弁理士の本来的な経験や能力を充分に生かし切れないことも多いのです。「自社出願」を推進することにより分業化すれば、もっと専門能力が必要とされる業務に時間がかけられるようになり、弁理士の私としてメリットは大きいのです。


「自社出願サポートプログラム」のプロセス
市販解説本としては「特許ワークブック(特許庁監修)」を使用します。
(参照)古いバージョンの目次のpdfファイルです。



村山特許事務所による自社出願支援のフローチャートです。村山特許事務所では、自社出願支援サービスを始めのの一歩からご指導しております。


<ご意見・お問い合わせ>

村山特許事務所
弁理士 村山 保之
 TEL 045-811-9462 FAX 045-811-9463
e-mail bxw05211@nifty.com


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〒245-0005 神奈川県横浜市泉区白百合3-31-6
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