常識的で、かつ、非常に重要な事項をQ&Aの形式で解説します。
馴染みのない人にわかりやすく説明するので、用語の使用の仕方が不適切なところがあってもご了承お願いします。
Q1 発明をしたんですが、人に話したりして良いですか。
A1 特許出願が終わるまでは誰にも話しても、文書にして配ってもいけません。
公然知られた発明になって特許を受けることができなくなるからです。
Q2 公然知られた発明になると、なぜ特許を受けられなくなるのですか。
A2 公然知られたものに特許を付与すると、誰でも知っているから
という理由で実施をした人が迷惑するからです。
Q3 発明の売り込みに行きたいのですが、それでも話してはいけないのですか。
A3 特許出願前はだめです。但し、相手と間で守秘義務があるときは別です。
「守秘義務」とは、文字どおり秘密を守る義務のことです。
ただ、はっきりと書面や口頭で守秘義務が決められた場合の他、
商慣習上、黙示の守秘義務がある場合も含まれます。
「黙示」とは、文字どおり黙っていてもという意味です。
相手とあなたとの間で、相互にビジネスのパートナーとして尊重できる関係が、
現実にあれば黙示の守秘義務があるのではないかと思います。
Q4 見本市に出品したり、学会に文献発表して、公然知られた発明になっても特許を受けることができると聞いたんですが。
A4 特許を受けられる場合と、受けられない場合とがあります。見本市や学会が、
特許庁長官の指定のあるものならば、特許を受けることができます。
(参照)
特許庁長官指定の博覧会
特許庁長官指定の学術団体
また、発表、出品から6ヶ月以内に出願することも必要です。
|