診察と処方

薬の出し方(院外処方と院内処方)
 

医療機関で薬を出すのを院内処方と言い、処方せんを発行して薬局で薬をもらうのを院外処方といいます。

院外処方では薬局を経由するためにやや料金が高くなります。この医院は主に院内処方を採用していますが、たまにしか使わない薬を使う場合とか、患者さんのたっての希望でどうしても院内にない銘柄の薬を使う場合などは処方せんを発行しています。

診察と薬
 

窓口で「診察いらない、薬だけ欲しい」と言われる方が時々おられます。ところが、医療機関では医師法第20条という法律で、診察と薬を切り離すのが禁止されているのです。医療機関で薬を手に入れようと思ったなら、診察を受けてからでないと薬を処方できません。

(仕事でどうしても本人が来られないなどーーーーやむを得ない場合は、家族の方が医師に病状を説明して、指導を受けてーーー診察と同じ扱いになります。ーーー薬を受け取ることができます)

診察とは、視診(全身を見て診察すること)、問診(患者さんから病状を聞き取って診察すること)、触診(患者さんの身体に触って診察すること)、聴診(聴診器で心音、動脈音、肺音、腸管の蠕動音を聴取して診察することーーーのうち、一つまたはいくつかを組み合わせて診察することをいいます。

医師法第20条
  第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
混合診療の禁止
  (現在のところ)健康保険と自費診療(保険の効かない部分を自費で払って診察や検査、投薬をうけること)を混ぜてすることは禁止されています。保険診療の時は自費診療ができません。自費診療が一つでも入ると、全ての残りの診療も自費で払わなければならなくなります。(例外はいくつかありますーーー診断書とか、水薬の容器など)

 

 

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