2003〜9年
特許関連ニュース
6/22
登録商標休眠ダメ
登録から一定期間後に実際に使用しているかを証明ことを
義務付ける。休眠商標が多い現状を改めるのが狙い。
証明できない場合、登録を取り消す。
3/30
特許審査請求料、納付期限 1年延長
企業の負担軽減 来月から4年以内に
2010年末までの2年間に審査請求を申請した出願が対象となる。
2/28
10カ国で「世界共通特許」
日米独英などで3月にも試行
審査情報を共有、他国で特許取得、迅速に
参加するのは日米独英の他、カナダ、オーストラリア、韓国、シンガポール
デンマーク、フィンランドの10カ国。
2009/1/5
特許、ソフトウェアなど無形資産の保護明確に
特許法の大幅見直しに向け検討に入る。
「モノ」が対象だった特許にソフトなどの無形資産を追加
企業や大学がもつ特許を開放するルールを整える。
11年の通常国会に新法を提出、12年の施行を目指す。
<特許法見直しの主な検討項目>
◆保護対象となる「発明」の定義の見直し
◆「差し止め請求権」の放棄など技術革新の促進に向けた制度づくり
◆「職務発明規定」の見直し
◆審査基準の法制化に向けた検討
◆迅速で効率的な紛争解決方法の検討
◆審査の迅速化と出願者のニーズへの対応
◆分かりやすい条文づくり
5/6
特許審査、最短2週間。バイオ・ナノテクなどで10月から試行
競争力ある先端技術育成が目的 特許庁。
各審査制度の仕組み
審査期間
適 用
超早期
審査請求から結果通知まで2週間〜1ヵ月
▼バイオ、ナノテク 、環境など先端技術
▼出願者による先行技術調査や上乗せ料金の支払
▼外国で同じ内容を出願済み
早期
同
2ヵ月〜3ヵ月
▼事業として予定
▼外国で同じ内容を出願済み
▼中小企業、個人、大学が出願
通常
同2年2ヵ月(平均)
具体的にどのような場合に超早期審査の対象とするかは今後詰める。
2/4
ヒトES細胞から網膜を効率よく作製、理研など
作製したのは視細胞と網膜色素上皮細胞、
ヒトES細胞に特殊なたんぱく質やアミノ酸など四種類か
二種類を加えて、百−百三十日培養したところ二−三割
の確率で視細胞や網膜色素上皮細胞に変化した。
加齢黄班変性症の治療に新手法で作成した網膜細胞を
移植することを目指して、技術の確立を目指す。
2008/1/6
特許庁は6月にも特許関係費用を全体で平均12%、
商標の関連費用を43%軽減する。
特許関連料金の比較
特許料
新料金
現行料金
1〜3年
2300+☆×200
2600+☆×200
4〜6年
7100+☆×500
8100+☆×600
7〜9年
21400+☆×1700
24300+☆×1900
10年以降
61600+☆×4800
81200+☆×6400
特許出願
15000
16000
商標関連
出願料
3400+★×8600
6000+★×15000
設定登録
★×37600
★×66000
更新登録
★×48500
★×151000
(注)単位は円。☆は特許1件中で保護を受ける発明数、
★は商標を利用できる商品の区分数
11/21
ヒトの皮膚から万能細胞を作ることに成功、京大など
本格的な再生医療に道
神経や筋肉など体の色々な細胞や組織に育つ新型「万能細胞」を
成人の皮膚の細胞に四種類の遺伝子を組み込んで、
1ヵ月ほど培養して作製、さらに実験を続けたところ
神経や筋肉、肝臓、骨、すい臓など約十種類の細胞に成長
患者の細胞を使うため、移植後の免疫拒否反応がない。
11/5
無担保、無保証人の公的融資限度額を一般融資と同額に
来年4月からの実施目指す。なお、貸付金利は一般融資より0.65%上乗せ。
今回の制度改正を具体的にみると、国民生活金融公庫の無担保、無保証人融資
の限度額を現行の2千万円を4千8百万円に引き上げる。
8/3
バイオエタノール生産、葉・茎から従来の倍の効率で
新技術では、酵素による前処理する必要なく、
改良した酵母菌の遺伝子を持つ微生物がセルロースや
ヘミセルロースの両方をエタノールに変える。
新技術を使えば、エタノール用に農産物を増産せずに
エタノールを生産できる。
葉・茎など廃棄されていたものを使い、効率よくエタノール
を作る技術を神戸大学の近藤昭彦教授が開発した。
6/28
来年、特許料、最大4割引き下げ。商標権更新料も下げ幅検討へ
特許庁は2008年に特許保有者が毎年支払う料金を2〜4
割引き下げる方針を固めた。企業の負担軽減をはかる。
企業のロゴマークなどを保護する商標権も、登録更新料
を引き下げる。そのため来年の通常国会に特許法と
商標法の改正案を提出する。
5/28
ヒトES細胞、大量培養に成功、効率100倍以上に
理化学研究所チームは従来の培養では1か月で百倍
程度しか増やせなかったが、新手法なら、1万倍以上。
約1ヵ月培養で、3-4割を大脳の細胞に成長させる
ことにも初めて成功した。
ハンチントン病や脳梗塞などの治療、アルツハイマー病の
研究などへの応用が期待できるという。
2007/1/23
出願料など半額免除、大学生まで拡大
大学や研究機関を対象にした特許料の「半額免除制度」の
範囲を大学生や院生、ポストドクターにまで広げる法案、
今週の通常国会に提出する。
半額となるのは出願料と審査請求料、三年目までの特許料。
12/29
中小企業の再建支援、破綻直後でも融資、
経産省が新制度
民事再生法や会社更生法の適用を申請した直後でも融資
を受けられる新たな制度を来春、中小企業金融公庫に
設ける。来夏には破綻後も全国の信用保証協会で公的
保証が継続できる仕組みも用意する。
12/14
特許使用権、企業再編後も保護、
事前登録すると契約継承
技術供与の契約内容を予め経産省に登録して契約に
含まれる多数の特許の使用権を一括して守れるように
する。M&Aが広がるにつれ、特許使用権を巡る企業間
トラブルを回避する狙いがある。
この新制度を来年の通常国会での成立を目指す。
現在は特許庁の「特許原簿」に使用権を登録すれば、
権利を保護する制度はあるが、1件1件の特許を
登録しなければならず、手続き煩雑。
登録情報が公開となるため企業秘密が守り難かった。
12/13
商標登録基準、日米欧で統一
商標を申請する際には「ビール」といった商品の項目を
指定するが、国ごとに商品分類の判断が異なるため、
手続きに混乱が生じることが多かった。
このため、海外で登録申請した場合には7割〜8割の
申請が「指定先が違う」として差し戻されている。
9/26
特許、出願優先に統一へ、主要41カ国、
大筋合意、米が転換、受け入れ、審査期間短く
・日欧などの「先願主義」に統一
・米国は先に発明した人に特許を与える「先発明主義」を放棄
・発明公表から出願までの猶予期間を1年間認める。
・発明の斬新さ、進歩の度合いを判断する基準を共通化
・出願から1年半後に内容を公開する制度の徹底
・出願書類の言語にかかわらず、最初の出願日を各国が認める
11月に東京で開く各国の特許庁長官級会合で
条文の正式合意を目指す。来年にも開く会議で条約を採択する見通し
8/4
特許の審査料、赤字中小は半額に
従来は設立から10年以内の赤字中小に限り、約20万円の
審査請求料を半額に減額していた。
また特許料の納付期限も3年まで延長する。
6/24
ES細胞から血液成分、輸血向け量産に道
東京大学の2つの研究グループが血小板と赤血球をそれ
ぞれ作ることに成功した。
止血作用のある血小板を世界で初めて作製したが、
現在は作製効率が低い。一方、赤血球は効率よく
作り出すことに成功、一個から50万〜100万個の赤血球を
作製し、世界最高レベルという。
4/14
武田製薬など製薬会社約20社と三菱UFJ信託銀行はインター
ネット上に、「知的財産信託」を活用した新薬特許の流通
市場を10月をめどにつくることに基本合意した。
新設する専用サイトは大阪商工会議所が運営する。
ベンチャーや大学が途中まで開発したものや新薬
につながる化学物質などの特許情報を載せる。
3/07
ES細胞につづけ、再生医療、素材研究が加速
●再生が期待される臓器・組織
もとになる細胞
期待される臓器・組織
研究主体
尿中の未熟な細胞
腎臓の一部
厚生省研究班
未熟な歯の細胞
骨、肝臓、神経細胞
産業技術総合研究所
へその緒の血液
目の網膜の一部
関西医科大学
脂 肪
歯を支える骨
日本医科大学
精巣の細胞
心臓の一部
京都大学
3/07
デザイン権利保護20年に、模造品輸出も処罰
意匠法改正など今日閣議決定、今国会に提出
改正案を提出するのは意匠法と特許法、
商標法、実用新案法、不正競争防止法の五法。
2/28
知財担保融資、広がる。
データベース対象に
横浜銀と日本政策投資銀行は販売用の
情報データベースを担保にした新型融資を始める。
先行する政投銀の知財担保融資は260件を超える。
2/28
特許権侵害、最高懲役10年
に
特許権、商標権を侵害した時の刑事罰を懲役10年以下
又は罰金1千万円以下に引き上げる方針
意匠権侵害の罰則も特許と同水準にする方針
今国会に改正案を提出し、2007年の施行を目指す。
2/12
偽ブランド・海賊版、全面輸入禁止へ
販売目的に限っていた処罰対象を所有目的にも拡大
個人所持、輸入代行を禁止
特許海外出願の推進のため国内外の出願申請書類の
共通化で簡素化
以上、6月に決める政府知的財産推進計画に盛り込む。
2006/6/24
特許審査料、取り下げれば全額返還
政令を改正して、今年8月から1年限定で実施する。
1件当たり平均20万円かかる審査料は現行では審査が
始まるまでに取り下げても、半額しか返還されない。
なお、特許を取得するには出願から3年以内に審査請求
する。請求から審査までの待ち時間は27ヵ月かかる。
無駄な審査件数を減らすのが目的だが、取り下げが
簡単になるため、審査請求が増えることも懸念される。
12/30
知財権侵害、罰則を強化、
来年の通常国会に提出
<法人>特許・実用新案・意匠・商標いずれも
罰金3億円以下に改正、施行はH19年
<個人>特許・実用新案・意匠・商標とも
5年以下の懲役か5百万円以下の罰金に統一
12/20
地域ブランド(地域団体商標)をより適切に保護する
ため一部、商標法改正が行われた。来年4月施行
一定の条件とは
下記の通りです。
@商標が地域の名称+商品(役務)の名称であること
A特別法に準拠し、加入の自由が保証された組合が
主体であること
B組合の構成員に使用させる商標であること
C商標が使用された結果広く知られていること
なお、現行では全国的な知名度を獲得しなければ、商標
登録を受けられない。
(例)夕張メロン:夕張市農業協同組合
登録2091067号
西陣織:西陣織工業組合
登録976092号
三輪素麺:奈良県三輪素麺工業協同組合
登録2219632号
同商標を出願する可能性の高いのは
全国で約350が候補
に浮かんでいる。
兵庫では
但馬牛、丹波黒大豆、明石タコ、豊岡鞄
が可能性の高い地域ブランド
同一の商標を使用して周知性を獲得しいる団体が複数ある
場合、ひとつの団体が出願しても、登録を受けることは
できないが、これらの団体が共同で出願した場合には、
この限りではありません。
12/01
特許庁はデザインや技術を
盗用した模倣品の保管を
刑事罰の対象
とする方針。2006年の通常国会に意匠法と
特許法の改正案を提出する。07年をめどに施行する。
取り締まりの対象は売却を目的とする保管に限定
意匠法は処罰内容も強化する。5年以下の懲役、5百万円
以下の罰金で、懲役と罰金を併科できるように改める。
また
意匠登録から15年間の権利期間を20年に
延長
する方針
11/15
商工中金(経産省所管)2008年度、民営化
政府系金融機関、国民生活・中小企業・農林漁業の各金融公庫は統合へ
5/09
財務省は来年度から
高級ブランド品などの
類似品を「禁輸品」
に指定し、迅速に輸入
を差し止める制度を導入
被害業者の申し立てに基づき経済省が
「知的財産権を侵害している」と認定。
各地の税関が即座に「禁輸品」と指定し、
輸入を差し止める。
5/4
発明に新登録制度
内容や日付証明 訴訟リスク軽減
政府は特許出願前の発明を登録・証明する新制度を
創設。企業が申請した発明を特許庁が内容と日付を証明、
データを非公開で保管する仕組み
2010年までの実現目指す
。
4/24
改正実用新案制度の概要
(平成17年4月1日以降の分から適用される)
実用新案制度の出願を促すために2005年4月1日から大幅に改正されました。
(1)
実用新案権の存続期間が
出願から6年が10年に延長
(2)
登録料が下記のように1〜6年まで引き下げられる。
●実用新案登録料
改正前
改正後
基本部分
請求項毎
基本部分
請求項毎
1〜3年目の各年
7600円
700円
2100円
100円
4〜6年目の各年
15100円
1400円
6100円
300円
7〜10年目の各年
/
/
18100円
900円
(3)
実用新案権の訂正が行いやすくなる。
実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭で
ない記載の釈明を目的とする
訂正を1回に限り行える
ようになる。なお、制限あります。
最初の評価書
の謄本送達があった日から
2月
又は無効審
判の
最初の答弁書提出可能期間
のうち
いずれか
早い方
を経過するまでとなっている。
請求項の削減は時期的制限、回数制限ない。
(4)
実用新案登録出願から
3年以内
であれば、
実用新案登録に基づいて
特許出願を行うことが可能に
但し、出願人又は実用新案権者による
評価請求
、また他人
から評価請求があった旨の最初の通知から
30日
を経過し
た後、また
無効審判請求
があった場合、最初の答弁書提出
可能期間経過後は実用新案登録に基づく
特許出願は出来
ない。
なお、特許出願へ出願変更の際は実用新案権は
みなし取り下げ
となる。
(5)
実用新案技術評価書がより分かり易くなる。
平成16年7月28日より、
新規性等が欠如
してるときは、
そのように
評価した理由の説明を記載する
ように分かり易くなる。
3/18
会社制度の見直し
【株式会社】・・・・設立が容易に
・最低資本金制度を撤廃、資本金1円でも設立可能
・取締役の人数と取締役会の設置義務は撤廃
・取締役の任期は2年を原則とし、定款で最長10年まで延長可能
【有限会社】・・・・制度廃止
・株式会社に集約。現在ある有限会社は今後も名称使用は可能
【合同会社】・・・・制度を新設
・有限責任の出資者が話し合いで役員の権限を決定
・米国のLLC(有限責任会社)の日本版
2/09
最低資本金規制 来年撤廃へ
起業促す仕組み強固に!!
今の通常国会で改正される見通し
現行では株式会社千万円、有限会社三百万円が資本金の最低条件
2/07
ES細胞から大脳細胞、
マウスで成功
理研・再生科学総合研究センター、京都大学など
ヒトES細胞でも1年以内に・・・・
ハンチントン病やアルツハイマー病などの治療開発につながりそう。
1/24
人間の軟骨、大きく2センチ大に培養、可能に
物質・材料研究機構などの研究グループが開発
変形関節炎などの軟骨再生医療に役立つ
1/17
再生医療用の細胞、皮下脂肪から培養
拒否反応なく患者負担軽減、日大
日本大学チームが動物実験で成功
患者から取り出す皮下脂肪は少量ですみ、
患者への負担が小さい。安全性など確かめ
日大付属病院で臨床研究を検討する。
2005/1/12
改正特許法
「職務発明制度」について規定した38条が改正され、
今年4月に施行される。発明の対価の基準について
会社と従業員が「協議」し両者で策定した
「基準の開示」を実行し、かつ発明者から「意見の
聴取」をしたうえで定めた対価を尊重するもの
11/12
さい帯血移植2000例突破!
骨髄移植に迫る。
血液の病気の治療に使われる。
骨髄移植に比べて提供者の負担や、移植者の免疫反応が比較的軽い。
骨髄移植とそん色のない治療成績を上げるケースも
ある。
10/19,11/20
海外に多い模造品への対策として、また
意匠権の出願が進んでいないため、特許庁は
意匠権の登録にかかわる費用の軽減等
の検討に入る。
現在、意匠権の審査は約7ヵ月かかり、
出願するには1件つき1万6千円の費用がかかる。
審査期間を半分程度に短縮する
方向で検討する。
今の意匠法の対象になっていない物品以外のデザイン
(例えば、ソフトに関するデザイン)
を保護する仕組みも検討する。
9/17
特許国際出願料引き上げ?
WIPO(世界知的所有権機関)は今月末、
財政悪化歯止めのため、
ジュネーブの総会で、
9年ぶりに来年1月から基本料金を12%の値上げ
を提案する。
(出願1件当たり約12万3千円が
12%増の約13万8千円に)
WIPOは加盟国への国際出願の手続きを簡単にして
費用も軽減している。出願数の多い日米は反対の意向
先日、WIPOの基本料金値上げは先送りとなりました。
9/17
中小の知財活用支援 経産省検討
特許などの知的財産を担保とする融資制度など検討
権利を侵害されても、訴訟費用のため諦めないために
9/14
共同受注、販売機能強化のため(社)神戸機械金属
産業工業会・「医療用機器開発研究会」に所属する
会員企業が共同出資し、
神戸バイオメディクス(株)
が
設立されています。会員数 40社・個人(2004/7現在)
(連絡先)TEL(078)-367-8864,FAX(078)-367-8874
(URL) http://www.kobe-liaison.net/group/
group4.html
先端医療振興財団(神戸市)から、総合的支援を
受け、大手医療機器メーカー・大学・公的研究機関等
の協力、ニーズ、アイデア、補助制度を利用して、試作品
を開発、評価・改良して、製品化
<主な開発実績>非磁性手術用具類
(MRIで使用 ハサミ、カンシ、ピンセットなど)
PET用術中プローブ(癌などの部位を特定する
小型探知機)、医療用ハサミの切れ味試験装置
血中RI濃度連続測定器、アクリル樹脂製放射線
造影剤容器、骨接合用及び骨手術用器具
血管発見器、イオンカンター、形状保持クッション
ラット保持機構など
06/10
「1円起業」を恒久化
法制審議会方針
利用活発受け、来年に法改正
中小企業挑戦支援法(2003.2施行)は5年間の
時限措置として、会社設立から5年間は
「資本金の下限額に制限を設けない」とする
ものですが、2008年2月以降もこの制度を
続行する方向が固まる。
05/28
神経幹細胞を大量培養 移植に道
横浜市立大学と田辺製薬は、サルの胚性幹細胞を培養し、
神経の元になる幹細胞を大量に作り出すのに成功
神経の難病治療に道を開く。
05/14
再生医療用、間葉系幹細胞の商業レベルでの量産
日本ケミカルリサーチ(神戸市西区 西神南工場)今秋から
白血病や遺伝子病などの臨床試験に使用
05/14
ヒトES細胞から心筋
信州大が作製、国内初
05/10
日米欧は特許の審査基準を統一する新条約を2006年
までに査定する枠組みで合意。
新技術を公表してから出願までの「猶予期間」や特許
を無効をする「先行技術」の範囲など
04/17
大手銀行が知的財産担保融資など
の知的財産金融
相次いで展開
<UFJ>
担当部署を設け、技術力を評価し、
知的財産融資を始める
<みずほ>
アニメ著作権に的、著作権収入を証券化して、投資家に販売
<三井住友>
企業の持つ特許をデータベースで点数評価し、融資の判断材料に
<東京三菱>
知的財産を活用した融資に動いている
04/07
不正輸入の防止を目的とした
関税定率法
に基づく輸入差し止め請求ができる。
裁判所(仮処分、半年)に比べて、
迅速な回答が得られ、
申請後約2週間で、商品流通の早期停止
ができる。
改正関税定率法では、税関側が手続きを始めてから
最長70日以内に結論
を出すように定められている。
04/02
国産ヒトES細胞 無償提供を始める(京都大学)
再生医療の研究や創薬研究向け、転売・悪用防止へ所有権保持
03/04
6月開所予定の
「神戸バイオメディカル創造センター」
に
島津製作所(たんぱく解析でのがん診断)、
帝人(患者自身の細胞を使った骨の再生医療)、
オリエンタル酵母(実験動物の飼育・管理)入居する。
02/05
東京都民銀行
知的財産権担保に融資
を実行!!
第1号は特許権を担保に研究開発費として
5000万円の融資を受ける。
他の地銀にも広がる公算が大きい。
中小企業の資金調達手段の一つになりそう。
2004/01/19
移植可能な大型軟骨作製
物材機構・産総研
ウサギの骨髄から幹細胞を取り出し、微小重力を
生み出す回転容器の中で培養しい、約1ヶ月で
直径1.5センチの塊状の軟骨作製
関節炎などの移植治療に使える大きさを初めて実現
人間の幹細胞から同じ手法で軟骨を再生する実験を
筑波大医学部と共同で始める。
2003/12/06
ヒト羊膜を利用した再生医療の
研究開発
を進める
アムニオテック(梶原浩社長)が神戸国際ビジネス
センターに入居、
ポーアイへの医療関連企業としては49社目
角膜上皮の再生技術を確立、
臨床試験の準備を進める。
11/12
商標国際登録に米欧加盟
60ヵ国、手続き1回で保護
米国は11月2日より加盟が発効、
EUは域内15カ国が個別にこの制度に加入済み、
EUとしても1年後をメドに加入する方針決める。
10/04
自家培養皮膚を臨床実験(ジャパン・ティッシュ 小沢秀雄社長)
患者本人から採取、火傷向け 国内初、2病院で
09/13
実用新案、保護手厚く
特許庁方針
権利保護期間を
6年を10年に
実用新案権を
特許権に昇格させる
制度を新設する。
早ければ、来年末の実現を目指す。
08/27
世界知的所有権機構(WIPO)は特許協力条約(PCT)
に基づく、
特許の国際出願をインターネツトで受け付け
、
来年1月から
日本の特許庁も来年から、オンラインで受付始める。
07/01
特許庁は実用新案権の抜本的見直しへ
(11月にも結論)
<理由>法的効力弱く利用急減
実用新案制度廃止を含めて検討
存続する場合、権利期間を10年程度に延長、
特許権への切替え可能に
05/31
商品デザイン 権利保護強化 経産省
「意匠法」2005年改正
デザインの一部でも模倣に当たる場合、
「権利侵害」とする
「物品」に限っていた現行法を改め、
画像にも認める。
約8カ月の審査期間を1〜2カ月短縮
05/28
国内初 ヒトES細胞 京大が作製
10月頃、研究用として無償配布へ
再生医療の実用化へ一歩
05/26
日本政策投資銀行、知的財産担保に融資
ベンチャー企業向け、研究開発資金を提供
05/23
平成16年4月1日より特許審査請求料が2倍に
(17〜18万円程度に)
大量出願で知的財産を確保しょうとする大企業に
絞込みを促し、特許成立までの審査期間を
短くするのが特許庁の狙い。
<出願料を含めた審査料>
日本(約11万円)で、
米国(約39万円)、欧州(約45万円)
中小企業やベンチャー企業等の出願数が減少しないように減免措置を導入。
減免措置の拡充等については、
審査・特許料減免
のページを
ご覧下さい。
なお、出願料・特許料等の負担は若干軽減されます。
トータルでは出願者の負担の増減はないとのことですが・・・・
詳細は
特許庁や日本弁理士会のホームページ
をアクセス下さい。
05/12
7月にまとめる政府の知的財産戦略計画原案
特許審査6カ月内に
企業と社員の発明報酬、事前に契約
再生医療技術を幅広く、特許認める
04/14
ES細胞をヒトの胎盤で培養
臓器再生、安全性高く、都立科技大
04/14
C型肝炎治療に新手法
ウイルスの型を調べ、薬併用 東大
04/02
先端医療技術に特許
夏にも出願受付開始!!
皮膚や歯、軟骨、角膜、血管を培養する技術や
遺伝子治療が対象
03/08
羊膜から幹細胞
高い割合で採取(細胞1千万個から6万個)
拒絶反応少なく、再生医療の有望な材料に
東邦大、日本再生医療学会(10日 神戸市)で
発表
02/17
特許庁は
タンパク質特許
を
立体構造データでは認めず、
純粋な結晶として取り出すことを条件とする。
01/27
「中小企業挑戦支援法」
により来る2月1日から
会社設立後、5年間に限り、最低資本金制度が
撤廃され、
資本金が
1円でも会社の設立が可能に!!
5年後に最低資本金ができないときは、
会社を解散するか、合名会社などに変更。
01/20
特許・著作権の信託解禁
(2003年度にも金融庁方針)
知的財産の運用を信託会社に任せられ、
企業の資金調達が多様化できる。
使われていない特許などの利用促進につながる。
戻る