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「障害者自立支援法」は、2006年1月よりスタートし、4月から実施されると思われます。自立支援という枠組みにこれまで医療費扱いとされていたものもあり、関連法案の改正により、医療器具の関係は、2005年10月より、実施されると言われています。具体的内容も含めて政府省令によって公示されると言われ関係者も含めて私達には、その時まで詳細が明らかにされないと言われています。
【障害者福祉制度改革なにが問題か】
〜障害者自立支援法と私たちのねがい〜
□■政府が2月に閣議決定し、国会に法案が提出された。新しい社会福祉の内容が
示された。障害者家族が願う「自立支援」とは名ばかりの内容と言えます。
兼ねてより懸念されていた支援費制度の廃止と介護保険への統合。
それだけにとどまらず日常生活のあらゆる面で経済的個人負担が必要になる。
障害によって必要となるものまで「利益」とされ負担がもとめられる。
施設における障害の種別があいまいになり、一人一人に必要な支援ができるの
だろうか・・・。自立支援法とは名前ばかりのような気がする。さらに問題だと言える事は、
法案を成立させる事を大前提にしているために具体的内容が、「政令」で後から
提示される事になっている。応益負担の問題に対する批判をかわすためか、所得によって
負担額を区分けすると言われている。区分けすること次代ごまかしのような気がするが、
預貯金などの調査をすると言われており、個人情報を公権力が行なうと言っても
過言ではないと言わざるおえない。現時点でも生活保護を受ける際、6万円以上の
貯金があってはいけない事になっている。年金などの収入しかないものは、支払うものが毎月
決まっているが、だからと言って6万円以下になるのは、ほんの一瞬だと言える。
障害者が社会保障を受けると言う理由で個人情報は、「個人情報保護法」を、無視されても
良いというのだろうかと私は思う。ーーーーーー鈴木正男ーーーーーー
→私の自己負担の推定

■『障害者自立支援法』の構造と関連法の関係
第一章 総則 目的、責任、用語の定義等
第二章 自立支援給付 自立支援給付の支援決定の手続きおよび給付費等
第三章 地域生活支援事業 市町村及び都道府県の実施する地域支援生活事業
第四章 事業及び施設 事業の開始及び施設の設置
第五章 障害福祉計画 障害福祉計画の策定等
第六章 費用 介護給付等の費用に関する市町村、都道府県及び国の負担
第七章 審査請求
その他
■応益負担によって一律に自己負担が生じる事になっていますが、推定どのぐらいになるのでしょうか。
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いま |
自立支援法案
(負担上限月額) |
| ホームヘルパー |
入所・通所施設 |
| 低所得1 |
0円 |
実収入に応じて負担 |
1割負担(1万5000円) |
| 低所得2 |
1割負担(2万4600円) |
| 一般 |
所得に応じて負担 |
1割負担(4万200円) |
■自立支援法案では、通所施設は食事、入所施設では食事と水光熱費を負担
■低所得1・・・市町村民税非課税世帯で収入80万円(障害年金2級相当)未満
■低所得2・・・市町村民税非課税世帯。障害年金1級受給者など
■公費負担医療■
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いま |
自立支援法案
(負担上限月額) |
| 精神通院 |
更生医療 |
育成医療 |
| 低所得1 |
医療費の5%
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0円 |
2200円 |
1割負担(2500円) |
| 低所得2 |
1割負担(5000円) |
| 課税世帯一般 |
4500円〜4万4000円 |
1割負担(7万2300円等) |
| 一定所得以上 |
4万4000円〜給付対象外 |
給付対象外 |
※自立支援法案では、入院費の食事は原則自己負担
※更生・育成医療の通院費負担は上記の2分の1
※課税世帯で「重度かつ継続」の場合は、より低い負担上限月額になります。
※一定所得以上は、所得税30万円以上。「重度かつ継続」の場合は当面給付対象
★私の自己負担を推定
| 自立支援法で鈴木正男の自己負担がどうなるかを推定する。 |
| 現在 |
自立支援法になったら |
ホームヘルパー 0円
ディサービス9日6時間未満 食費分150×9
=1350円ショートステイ 食材費負担分5日間 1750円訪問看護月平均12回利用、新津市の自己負担分助成により 0円通院費 ひまわり号ボランティア3回分1500円、福祉タクシー利用2回分助成券利用約4000円 通院費合計 約5500円:現在 介護、医療費、通院費用 月額1万円以下 |
ホームヘルパー 2万4600円ディサービス左に同じ 推定1万1000円
ショートステイ左に同じ およそ2万円
訪問看護と通院窓口負担 約3万3000円〜3万6000円以上
通院費 福祉タクシー利用5回分助成券利用約8000円以上助成券がなくなった場合、月2万5000円以上になる。
なんと!!
月9万円前後の自己負担となる。 |
■通院費は、支援法とは別のものですが、2005年9月分の利用でボランティアによる輸送サービスが廃止される予定です。タクシー助成券を使い切った場合リフト券は、使えますが、往復5000円以上となります。
■自立支援法に移行した時の自己負担額を10%として計算しています。
◇解説 重度障害者ほど重い負担
原則1割の自己負担を求める「障害者自立支援法案」が13日、衆院厚生労働委員会で可決されました。サービス利用量が多い重度の障害者ほど、負担額が重くなる定率負担となることに、福祉の在り方として各方面から疑問の声は強く、政省令に委ねられた減免措置の具体的内容も明らかにされておらず、議論すべき課題はなお多いといえます。
障害者は月6万〜8万円の障害基礎年金などが頼りで、障害者団体の全国調査では、9割強の人が月額10万円未満しか収入がない。可決された与党の修正案では、障害者の所得保障に関する検討規定が追加され、所得保障の在り方を速やかに検討し、3年以内にその結論を出すことも付帯決議された。方向性をより具体化することが求められる。
また、現行の支援費制度が作った「施設から地域社会へ」の流れを断ち切らないためにも、低所得者への減免措置が必要だ。法案は負担上限を収入に応じて月4万200円▽2万4600円▽1万5000円の3段階に設定。これに加えて、重度障害者やグループホーム入所者らを対象に具体的な減免措置を今後、政省令で定めていく。ただ、その内容は不透明で、衆院では十分に議論が尽くされなかった。
可決された瞬間、厚労委の議場は傍聴に詰め掛けた障害者らの「反対」の声で、委員長の法案名を読む声が聞こえないほどだった。「私たちの命がかかっているのに」と涙声で話す障害者の不安に答えるためにも、厚労省は早急に政省令の内容を含め、対策を示す必要がある。議論を具体的なものにするため、参院での審議が重要。
◆理念と基幹的政策の確立が課題となる。
定率負担(応益負担)ではなく、応能負担制度を原則に
・「障害」は本人のせいではない。 ・現実的に支払い不可能
・就労意欲への弊害 ・各種公費支援基準の低下を誘導
・生活保護基準の引き下げに連動する。
※2005年3月現在のデータ
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