| ◆私たちの権利を知る。 |
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みなさん「障害者権利条約」を知っていますか?
2008年5月に「発効」しましたが、なにか遠い世界のことで、自分とは関係ないと思っている
人もいるかもしれません。
でも、この条約には、障害のある
人たちにとって、とても大事な
「権利」が書かれているんです。「権利」
は誰かに「あたえられる」ものでは
ありません。障害のある人たち自身が国に対して、いろいろな努力をさせる「権利」なんです。
さあ、自分の「権利」を知るために、みなさんいっしょに条約を読んでいきましょう!
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《批准つてなに?》
条約に書かれている内容について、国が最終的な同意を表明すること。日本の場合、憲法第98条2項に「日
本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とあり、批准した
場合、憲法と一般法との中間に位置し、条約の趣旨に沿う形で法律を改定する義務が生じる。
批准手続きは、内閣の発議に基づいて署名が行われ(すでに日本政府は、2007年9月28ロに署名)、その後国
会の審査を経て承認を得られると、内閣が批准書を作成し、それを国連事務総長に寄託することで完結する。
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《採択と発効ってなに?》
採択とは国連総会で国連加盟の各国が、その条約の内容について合意したことを認めること。障害者権利
条約は、2006年12月13日の第61回国連総会で採択された。
しかし、人権条約は国運総会で採択されただけではその効力が発生しない。効力が発生することを「発効」
と言うが、そのためにはある一定数の国の批准が条件になっており、障害者権利条約では、20カ国目の批准か
ら30日後に発効することが第45条に規定されている。2008年4月3日に批准国が20カ国に達し、同5月3日に
障害者権利条約は発効した。
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障害者権利条約は、これまで「人権」を守るために、世界中が力を合わせて取り組んで
きたこと、それでもまだ障害のある人たちの
「権利」が守られていない状況があることを
しっかりと知らないといけないと言っている
「前文」と、具体的な「権利」や条約としての
「手続き」などが書かれている50の条文でできています。第一条から第五条まで「どんな
権利」が書かれているか読んでみましょう。
【第一条 目的】
障害のある人は、すべての人に保障される権利を同じようにもっています。障害のある
人は、障害のない人と平等であり、人として
の尊厳が尊重されなければなりません。
からだや精神の働きの不調が続き、まわり
の環境の改善が不十分なために、障害のない
人と同じように日常の生活を送ったり、社会
に出て活動することが難しくなった状態の人
を、「障害のある人」といいます。ある基準にあてはまる人だけに限定してはいけません。
【第二条 定義】
この条約の中で使われていることばの意味が書かれています。
コミュニケーションとは、言語や文字、点字、手話、拡大した文字、その他の方法を通
して行われるものです。言語には、話しことばだけではなく、手話やその他のものも含みます。
「障害に基づく差別」とは、障害があることで平等にとりあつかわれないときに起こるものです。
「合理的配慮」とは、障害のある人が学校や会社で、障害のない人と勉強したり仕事ができるよう、
周囲を工央して障害による不便を取り除くようにすることをいいます。これを実行することに
かかわる費用は適切に考慮されます。「ユニバーサル・デザイン」とは、できるかぎりすべての
人が利用できるように工夫されたものをいいます。
【第三条 一般原則】
障害のある人たちには、次のような権利があります。
・人としての尊厳が守られる
・差別されることなく、平等である
・社会のさまざまな活動は、障害者を排除することなく、十分に参加できることを前提
にすること
・障害のあるなしにかかわらず、ありのままに受け入れられることに夢を実現するための平等の機会があること
・みんなの謳にはいっていけて、じやまされたり、拒否されたりすることがない
・男性であるか女性であるかにかかわらず平等であること
・障害のある子どもの能力が尊重され、自分自身でいられるということ
【第四条 一般的義務】
国は、障害のある人に対して差別になるような法律をなくさなければなりません。
障害のある人の権利を保障する計画や制度をつくるときは、障害のある人と話し合う必要があります
【第五条 平等及び非差別】
障害のある人は差別されないことと平等の実現を法律で保障されなければなりません。
障害があって、障害のない人と同じように勉強や仕事ができない場合に、学校や職場で
条件整備をするよう、政府はしっかり監督しなければなりません。
障害に応じた特別のケアを受けたり、優先的なあっかいをされることは、平等に生きる
ために必要なことてあり、差別ではありません。

◆「障害者権利条約」が制定された経過と条約の全体。
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