このページは、「社会福祉構造改革」「新しい障害者福祉」など、主な内容と問題点について書いてありますが、この中で、問題となっている具体的な事として、支援費というのがあります。
2003年4月から実施された「支援費制度」は、2002年10月より受給者資格証明者の受付が始まり、逐次交付されました。このページは,私達障害者の生活にどのような問題が起こってくるのかを先ごろ全障研新潟支部の学習会で使われたパンフレットの内容をもとに問題点や疑問について私なりに述べたいと考えます。

【支援費について】
2001年3月厚生労働省・援護局障害保健福祉部による各方面からの質問に答えたものの一部。

【Q1】支援費制度導入の趣旨
【A1】支援費制度は、ノーマライゼーションの理念を実現するために、障害者サービスを決定してきた「措置制度」を改め障害者がサービスを選択し、サービス提供者と対等な関係に立って契約に基づきサービスを利用する「支援費制度」とする。障害者の自己決定が尊重され利用者と施設・事業者が対等な関係に立ち利用者本位のサービスが提供されるようになることが期待される。

【問題点】
支援費制度の趣旨は、憲法25条の生存の権利より憲法13条の「すべての国民は,個人として尊重される・・・」が優先され個人の権利をどう保障するかを基本として支援費制度は考えられたと言われている。しかし、対等な関係になる事は、考えにくい事が多過ぎる事業者が障害者を選別する事も考えられ福祉資源の貧しい状況の中で選択する事そのものがないのです。自己決定というけれど真に選択できる障害者がいるのだろうか、行動起こしにくい者が、障害者なのです。

【Q2】支援費の支給手続きはどうするのか・・・。
【A2】該当する障害者は、希望するサービスについて事業者・施設の中から利用したい施設・事業者を選択し利用申し込みを行うと共に市町村に利用するサービスごとに支援費支給の申請を行う。市町村による支援費支給の決定がなされると障害者に受給者証が交付される。尚、身体障害の場合介護の内容によって障害区分がA・B・Cのランクに量が決められることになっている。
【問題点】支援費の量、受給者証の有効期限が細かく設定される。支援費の量もあいまいで有効期限も在宅の場合1年、施設の人は,3年となっている。その事を知らずに過ごしてしまったら介護サービスが受けられなくなったり施設にいる人は、施設を追い出される可能性もあるのだろうか・・・。高齢の両親が介護している場合期限があることを知らずにいる事は,これまでの福祉制度でもあったのです。

4月下旬届いた「私の支援費受給者証」の内容は「日常生活支援・181時間」「家事援助・42時間」「移動介護・5時間」「短期施設利用・15日」となっています。1年後必要ないとみなされた場合、減らされると言われています。必要になった場合どうすればいいのでしょうか・・・。
私は、以下のように支援量を5月1日付けで一時的理由として改定されました。
身体介護 234.5時間、家事援助 42時間、短期入所15日、移動介護 5時間/月。



【Q3】措置制度から支援費制度へ変更される事で重度障害者が不利益になる事はないのか・・・。
【A3】市町村による利用の調整など、施設・事業者の応諾義務、正当な理由がない限り利用の申し込みを拒否してはならない規定を設ける事としている。
厚生労働大臣が基準を決定する際、障害程度区分に応じて支援費の額を設定
【問題点】ケアプラン・ケアマネージャーの作成利用者に必要なだけのサービスが利用できるのか。

【Q4】支援費制度実施に向けて基盤整備をどうするのか。
【A4】障害者福祉サービスの基盤整備に付いては,障害者プランに基づき市町村障害者計画の策定も促進しながら障害者プランが達成されるよう、全力をあげたい。
【問題点】新潟県内では障害者プランを作成している市町村は、110市町村の内1割程度といわれている。

【Q5】利用者が選択できるよう利用者に対する情報提供をどうするのか。
【A5】法改正によって社会福祉法に利用者が必要な情報を容易に得られるよう事業者及び国地方公共団体に情報の提供などに関する規定が設けられた。
【問題点】「利用者が選択できる時代になった・・・」と広報などで書かれているが,実績のある介護事業者に申し込みが殺到して事業者が応じきれない事になった場合自治体等があっせんする事もありえると言われている。このような場合実績の無い劣悪な介護事業者が行なうようになる事が考えられる。
【Q6】支援費制度の対象となる小規模通所授産施設はどのように扱われるのか、手話通訳など現在予算措置によって実施されている事業はどうなるのか。
【A6】新制度の対象となるのは,身体障害者・知的障害者・障害児福祉サービスのうち、現在措置制度によってサービス提供がなされているものであり、具体的には、以下の表の通りである。したがって小規模通所授産施設でのサービスや手話通訳事業など、措置制度以外の仕組みによって提供されるサービスは,支援費制度に移行しない。

 

身体障害者福祉法

知的障害者福祉法

児童福祉法











身体障害者更生施設
身体障害者療護施設
身体障害者授産施設
身体障害者居宅介護事業
身体障害者デイサービス事業
身体障害者短期入所事業
知的障害者厚生施設
知的障害者授産施設
知的障害者通勤寮
心身障害者福祉協会の福祉施設
知的障害者居宅介護事業
知的障害者デイサービスセンター・事業
知的障害者短期入所事業
知的障害者地域生活援助事業
児童居宅介護等事業
児童ディサービス事業
児童短期入所事業












身体障害者福祉ホーム
身体障害者相談支援事業
身体障害者生活訓練事業
手話通訳事業
舗装具制作施設
盲導犬訓練施設
視聴覚障害者情報提供施設
身体障害者の更生相談事業
日常生活用具給付事業
舗装癖給付
厚生医療・育成医療
知的障害者福祉ホーム
知的障害者相談支援事業
知的障害者の更生相談に応じる事業
日常生活用具給付事業
知的障害児施設
知的障害児通園施設
盲ろうあ児施設
身体不自由児施設
重症心身障害児施設
障害児相談支援事業
児童の福祉の増進について相談に応じる事業
日常生活用具給付事業

【問題点】福祉制度に詳しくない人でも感じると思いますが、「介護」と言う必要な人に取っては,どうしても生きていくうえで毎日日常的に欠かせない物です。それが、支援費という枠組みにされてしまう事が大きく変わるのだと言う事に気が付きます。変わらないとされているのは,毎日、利用するとは、限らないものが殆どのような気がします。経済的に恵まれた人は,日常生活用具の何かを全額家族などが自己負担して、購入すると言う話は,以前から言われてきました。それは,手続きの煩雑さがあるといえます。ところが、関係者から多く聞かれるのは,「支援費制度」は、これまでよりも煩雑な制度だと言われています。

《コラム》
 厚生労働省 の官僚や そのOB達が「ノーマライゼーションの推進のため身体障害者もどんどん地域社会に出 ていくように・・・」と講演しているそうです。しかし、その裏ずけとなるような基盤整備には,1円たり ともだしていません。
言っている事といえば、市町村に自主性をもたせるなどと言っているだけで、もう一つ問題だと思うのは, 施設を追い出したら施設に対して報酬が与えられると言う事なのです。このことを理 解する人達もいますが 在宅にも施設にもいられない人だっているのです。このような様々な生活携帯をお くっている国民一人一人の事など考えいないのが最近の風潮だと私は思っています。

 【Q7】支援費支給決定の手続き・方法は・・・。介護認定審査会のようなものを設置するのか・・・。
{A7}利用者からの申請に基づいて市町村が、厚生労働省令で定めた事項を勘案の上支給期間と支援を障害手程度区分
の定めるところによって具体的手続きについては、支給決定が円滑に行われるような仕組みとなるよう検討する。介護認定審査会
のような審査と判定を行うための新しい期間を設けることは想定していない。
{問題点}「障害者プラン」などの策定実行に関してモデル地域に指定された地域では、身体障害者に対する専門的な日常生活に
ついてや介護の内容・方法などについて障害者ケアマネージャーが養成された地域もあるようだか国家資格などの優資格者としては、
認めていないようです。高齢者などと違った理論や技術が求められるのではないでしょうか・・・。

【Q8】支援費支給はどのような基準に基づいて決定するのか。決定にあたっての客観的な基準は示されるのか。
【A8】市町村は支援費の決定を行うのに際し、支給期間と支援量、施設訓練支援費は支給期間と障害程度区分を定めなければならないが、支給の要否を決定するのは,厚生労働省令で定めることとなっている。障害者に対するサービスの提供は,障害者の障害の程度や家族の状況などを総合的に勘案して決定され、支給すべきサービス量を一時的に基準を提示するのではなく支給決定にあたっては、勘案事項を適切にさだめ市町村における総合的な判断に資するものとなるよう検討する。
【問題点】家族の状況などを勘案するとなっていますが、家族の誰かが介護などを行っているからと言って支給期間や量が変わる事があったとしたら支援費の主旨に反するのではないのでしょうか。地域社会で個人として生活していけるかどうかが、重要な点であり、自己決定に応じてサービス提供が受けられるかどうかが問われているのだと思います。

【Q9】支援費決定におけるケースワーカーの役割。現在ケースワーカーが行っている業務はどのように整理されるのか。
【A9】支援費支給決定にあたって、市町村は申請者の障害の種類・程度や介護を行う者の状況等に応じて、支援費支給の要否の決定、支援量と支援期間を決定する。市町村は,障害者からの求めに応じ福祉サービスの利用についてのあっせん、調整又は要請を行う。従来福祉事務所などの障害者福祉担当職員が行ってきた障害者の個々の状況応じて公的な支援の範囲を確定する常務に付いて障害者本人の選択を基本とする。
【問題点】障害者の種類・程度・生活環境など極めて専門的な知識・判断・助言などを必要とされる業務にも関わらず、モデル都市で実現していた「障害者に対する介護支援専門医」の有資格を国家資格として認める事を先送りしている。

【Q10】支援費支給決定は申請のあった種類のサービスや施設についての要否のみを決定するのか。申請時点で申請区分を変更するよう指導する必要があるのか。
【A10】市町村と障害者の間で必要とされる公的なサービスの種類について本人の希望を尊重しながら十分に話し合われる事が重要である。このような話し合いを経ても、市町村が適当と判断するものと異なるサービスについて申請があった、場合市町村において申請された種類のサービスについて支援費を支給する事の要否を決定する。
【問題点】希望を尊重しながらと言いながら市町村が要否を決定すると言う事は矛盾する。必要とされる公的なサービスに付いて税制的な裏付けがないと言われている。施設にしろ訪問介護にしろ障害者施策に付いてどの市町村も遅れている・・・。良くても高齢者施設の代変えが多くなっている。さらに問題視されるのは「支援費制度受給資格申請」の受け付けが始まる段階において市町村は,対応できるのかと言う懸念がある。



【支援費制度実施に向けて・・・】
厚生労働省は支援費制度実施に向けて市町村に対して「利用者への広報活動を行い制度が円滑に実施されるように・・・」と指導していると思われます。私の住む新津市の対応は9月15日付け「広報」にて「説明会を9月21日に行う」旨の情報が出されました。全県を見た場合小さな市町村て゛は説明会は行われていないと関係者から言われています。説明会が行われることが通知されたのは施設関係者に対して案内が通知されたと言う事です。私個人には何も来ていませんでした。広報も見ていないので,人から伝えられたものです。このような知らされない人は私だけとは思いません。
  私としては,説明会で新しい物が出てきたとは思えないのです。配られたパンフレットの内容にしてもこれまて゛全障研などの学習会で書かれていた事と殆ど変わりは無いと感じました。それぞれのせービスに対する市内の対象事業者がいくつか明記されていましたが、はたして指定された事業者が該当するサービスを提供できるのでしょうか。今後の動向に注視しなければと考えます。

居宅サービス基準該当事業所(予定)

訪問介護 デイサービス ガイドヘルパー ショートステイ 知的短期入所 グループホ-ム
新津市社協 かんばらの里 新津市社協 かんばらの里 満日の里 新栄寮
北栄 はさぎの里   はさぎの里 ふなおか学園 よしみ寮
アイリス新津 秋葉荘   あさひ園 いずみの里 あたご寮
アイリス川口 日宝町   第2みずほ園 太陽の村  
ほっと新津     第二平成園 十字園  
        はまぐみ療育  
           

上の事業所が予定されているとなっていますが、確実に予定されていうるサービスを行うのかどうか・・・支援費として具体的な金額が公表されるまで、各事業所とも明確に出来ないのではないでしょうか。