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(2)「改革」の内容と論点
「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律」社会福祉事業法
(社会福祉法改称)・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法・民生委員法
・社会福祉施設職員等退職手当共済法・生活保護法・公益質屋法の8法一括で成立。
■障害者の福祉措置制度の廃止と支援費支給方式による利用契約制度への転換
(身体障害者福祉法第17条){措置制度一部存続(同第18条)}
利用者保護のための制度創設・・・地域福祉権利擁護事業(社会福祉法第80条)
苦情解決(同第82・83条)
第三者評価(同第78条2)
※支援費は一部の人だけに発行されるだけではなく、年1回再発行をする事となり、発行回数が繰り返されるごとに「支援給付額」が減らされていくと言われ、結果として同じ条件であっても支援給付額に差が生じる事になると言われている。
■サービスの質の確保
事業者に対してサービス内容に関する情報提供の義務づけ(社会福祉法第75条)
サービスの質の自己評価(同第78条)
※いかなる場合でも「事業」と言う事は、利潤を追求する事が道理でありサービスの質を向上させる事は、労働力コストでしかない。労働力コストを下げなければ利潤追求にはならない。サービス提供を行う労働者の賃金や労働条件などを劣悪な環境にする結果となる。サービス内容の情報提供が正確かどうか利用者が判断することが出来るのかどうか、サービスの質の自己表現と言っても事業者にとって利益にならないようなことは、表面化しないようにするのが原理原則である。労働力不足の施設において手間のかかる重度障害者や痴呆症老人などを受け入れられない場合「ベットが空いてない・・・」と拒否されても、それが本当の理由かを確認するのは困難な事である。
■社会福祉事業の充実・活性化
社会福祉事業の範囲の拡大・・・9事業の追加(社会福祉法)
社会福祉法人の設立要件の緩和・規模要件20人以上→10人以上(同法)
資産要件1億円→1千万円(運用事項)
社会福祉法人の運営の弾力化
施設ごとの会計区分が弾力化され法人単位での経営がみとめられる。
利用制度化した事業による利用料金収入を施設整備費の償還に充当できる。
■地域福祉の推進
市町村に「地域福祉計画」(社会福祉法第107条)
都道府県に「地域福祉支援計画」(同第108条)の策定を義務づけた市町村社会福祉協議会を地域福祉の推進役に位置付けた知的障害者等に関する事務を市町村に委託した(知的障害者福祉法)
※国・地方公共団体の役割、利益企業等の参入促進はどう位置づけられたのか
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