(資料)
韓国「国家人権委員会法」
公布2001.5.24(法律第6481号)
施行2001.11.25
第1章 総則
第2章 委員会の構成及び運営
第3章 委員会の業務及び権限
第4章 人権侵害の調査及び処理
第5章 過去人権侵害調査の特例
第6章 補則
第7章 罰則
附則
第1章 総則
第1条【目的】この法律は、人間の尊厳及び価値、不可侵の基本的人権を保護し、人権の水準を向上させる国家の義務を果たすことにより民主的基本秩序を正しく立て直すのに寄与するために国家人権委員会を設置し、その組織及び運営に関して定めることを目的とする。
第2条【定義】@この法律で"人権"とは、憲法、大韓民国が加入・批准した国際条約及び国際慣習法及び法律によりすべての人が有する自由及び権利をいう。ただし、第4章及び第5章により調査及び処理の対象となる人権は、その章で定めるところにしたがう。
Aこの法律で"国際人権条約"とは、大韓民国が加入・批准し、又は加入・批准することができる国際条約の中人権の保護及び向上に関連した内容を含んでいるものをいう。
Bこの法律で"拘禁施設"とは、次の各号に該当する施設をいう。
1.矯導所、少年矯導所、拘置所、保護監護所、治療監護所、少年院、少年分類審査員
2.警察官署に設置された留置場及び司法警察管理がその職務遂行のために人を調査・留置又は受け入れるのに使用する施設
3.軍矯導所、軍拘置所及び憲兵隊に設置された営倉
4.外国人保護施設
5.他の法令により人を保護・受け入れる施設
Cこの法律で"多数人保護施設"とは、多数の人を保護・受け入れる施設であって委員会規則に定める施設をいう。
Dこの法律で"施設収容者"とは、拘禁施設又は多数人保護施設に保護・受容されている人をいう。
Eこの法律で"関係機関等"とは、委員会の業務遂行と関連した国家機関、地方自治体、法人又は団体をいう。
Fこの法律で"資料等"とは、委員会がその業務を遂行する過程で調査、提出要求、検証、鑑定、領置の対象として定める文書、資料、物等をいう。
Gこの法律で"当事者"とは、法第34条の陳情人、陳情人が人権侵害の当事者でない場合、その被害者又は被陳情人をいう。
Hこの法律で"関係人"とは、委員会の調査事項と関連がある情報及び資料等を保有していると認められる者又は調査事項と関連がある場所、施設等の所有者、管理者又はその者の指揮・監督を受けて場所又は施設、資料等を管理する者をいう。
Iこの法律で"所属機関等"とは、当事者又は関係人が所属しており、又はその者に対して法令上又は事実上指揮・監督権を行使している国家機関、地方自治体、法人、施設又は団体をいう。
第3条【国家人権委員会】@この法律に定めた人権の保護行うと向上のための業務を遂行させるために国家人権委員会(以下"委員会"という。)を置く。
A委員会は、その権限に属する業務を独立して遂行する。
B委員会の業務を遂行するのに必要な事項を諮問するために諮問機構を置くことができる。
C諮問機構の組織及び運営は、委員会の規則で定める。
第2章 委員会の構成及び運営
第4条【構成】@委員会は、委員長1人を含み9人の人権委員で構成する。
A人権委員は、常任とする。
第5条【人権委員の任命】@人権委員は、人権問題に関して専門的な知識と経験があり、人権の保障及び向上のための業務を公正かつ独立的に遂行することができると認められる人の中から人権委員選定委員会(以下'選定委員会"という。)が推薦した18名の候補者中から大統領が任命する。
A人権委員の推薦及び任命には、人権問題の多様性及び多元性を反映しなければならない。B人権委員中3分の1以上は、女性で推薦・任命しなければならない。
C人権委員が欠位になった場合には、30日以内に選定委員会が推薦した候補者中から大統領が任命する。
第6条【人権委員選定委員会】@大統領に人権委員の任命を推薦するために選定委員会を構成する。
A選定委員会は、人権問題に関する専門的な知識と経験があると認められる人であって次のような団体が推薦した人の中から大統領が委嘱する。
1.政党法により登録された政党が推薦した人のうち2人
2.教授、教師及び学術研究団体が推薦した人のうち1人
3.言論人及び言論関連団体が推薦した人のうち1人
4.保健及び医療関連団体が推薦した人のうち1人
5.労働組合及び労働関連団体が推薦した人のうち1人
6.農民団体及び農業関連団体が推薦した人のうち1人
7.貧民団体が推薦した人のうち1人
8.弁護士、法学者及び法律関連団体が推薦した人のうち2人
9.女性団体が推薦した人のうち2人
10.子供及び青少年の権利を擁護する団体及び学父母団体が推薦した人のうち1人
11.障害者団体が推薦した人のうち1人
12.市民団体が推薦した人のうち2人
13.人権団体が推薦した人の中4人
B選定委員会委員長は、委員中から大統領が指名する。
C選定委員会は、30日以上の期間を定めて人権委員の推薦期間を公告しなければならない。D第4項により強固な推薦期間中何人も対象者の承諾を受けて選定委員会に人権委員を推薦することができる。
E選定委員会は、推薦期間が満了した後30日以上の期間を定めて人権委員として推薦された人の名簿を公開して一般人及び関連団体に意見を提出する機会を与える。
Fこの条による選定委員会委員の推薦手続及び方法並びに選定委員会の運営及び選定委員会の人権委員推薦手続及び方法に関する事項は、大統領令で定める。
第7条【人権委員の任期】@人権委員の任期は、5年とし、1次に限り連任することができる。ただし、委員長の任期は、人権委員の任期が終わる時までとする。
A人権委員は、その任期が満了した場合、後任者が任命される時まで引き続きその職務を遂行する。
B欠位になった委員の後任として任命された人権委員の任期は、5年とする。
第8条【委員長の任命と職務】@委員長は、人権委員中から大統領が指名する。
A委員長は、委員会を代表して事務処を指揮・監督する。
B委員長は、国会に出席し、委員会の所管事務に関して意見を陳述することができ、国会の要求があるときは、出席して報告し、又は答弁しなければならない。
C委員長は、必要であると認める場合、大統領の許可を得て閣僚会議に出席して発言することができる。
D委員長が欠位となり、又は一時的な事情により職務を遂行することができないときは、事前に委員長が指名した人権委員の順でその職務を代行する。
第9条【身分保障】@委員長及び人権委員は、その職務遂行に関して外部のいかなる指示又は干渉を受けず、良心により独立して職務を遂行しなければならない。
A人権委員は、次の各号の1に該当する場合でなければその意思に反して免職されない。
1.弾劾決定又は禁錮以上の刑を宣告を受けて確定したとき
2.長期の疾病又は心身微弱で職務を遂行することができなくなったとき
B前項第2号に定めた事由の発生可否は、人権委員在籍3分の2以上の賛成で議決する。
第10条【人権委員の大宇及び兼職禁止】@人権委員は、政務職公務員とする。
A人権委員は、在職の中次の各号の職を兼ね、又は業務を遂行することができない。
1.国会又は地方議会の議員
2.他の国家機関又は地方自治体の公務員
3.報酬を受ける職
4.営利を目的とする事業
5.その他に委員会規則に定める職又は業務
B人権委員は、政党に加入し、又は政治運動に関与することができない。
C人権委員に対する優遇及び報酬は、最高裁判事の例による。
第11条【退職人権委員の公職就任制限】人権委員は、退職後2年間任命職公務員に任命され、又は公職選挙及び選挙不正防止法による選挙に候補者に出馬することができない。
第12条【全体委員会】@委員会に人権委員全員で構成される全体委員会を置く。
A全体委員会は、委員会の業務を総括する。
B全体委員会は、次の各号の1に該当する事項を審議・議決する。
1.委員会の運営に関する事項
2.委員会の予算及び決算に関する事項
3.委員会規則の制定及び改正に関する事項
4.小委員会の設置及び運営に関する事項
5.第48条による調停委員の委嘱に関する事項
6.第60条第1項による調査委員の任命に関する事項
7.委員会の議決例を変更する必要がある事項
8.小委員会が議決されず、又は全体委員会で処理するように議決した事項
9.全体委員会で処理することが必要であると全体委員会で認めた事項
10.その他この法律及び委員会規則で委員会が議決するものと定めた事項
C全体委員会の意思は、委員長の主宰下で、人権委員在籍過半数の賛成で議決する。
第13条【小委員会】@委員会は、必要であると認める場合、委員会の業務中一部を遂行する小委員会を置くことができる。
A小委員会で審議・議決した事項は、全体委員会から審議・議決したものとみなす。
B小委員会は、この法律及び委員会の規則及び全体委員会の決議により委任された範囲内においてその運営に関する事項を自律的に定めることができる。
第14条【意思の公開】委員会の意思は、公開する。ただし、全体委員会又は小委員会が必要であると認める場合には、公開しないことができる。
第15条【事務処】@委員会の事務を処理するために事務処を置く。
A事務処に事務総長1人を含む必要な職員を置き、事務総長は、委員会の議決を経て委員長が任命する。
B事務総長は、委員長の命を受けて事務処の事務を統轄し、所属職員を指揮・監督する。
C事務処の組織と業務、職制及び定員は、委員会規則で定める。
D事務総長及び所属職員の報酬は、委員会規則で定める。
E人権委員及び委員会に属する職員は、監査院法第24条の規定による職務監察対象公務員の範囲から除く。
第16条【職員の人事権】@委員長は、この法律及び委員会規則が定めるところにより所属職員の任用、配置、休職、免職又は懲戒をする権限を有する。
A委員長は、委員会規則が定めるところによりその権限の一部を他の人権委員及び事務総長に委任することができる。
B委員会所属職員の区分、職級、採用条件、任用手続、勤務上限年齢等に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
C委員会所属職員の服務に関してこの法律で定めない事項は、国家公務員法を適用する。
第17条【要人委員会の設置】@委員会所属職員の要人に関する事項を議決するために委員会に要人委員会を置く。
A要人委員会の構成、組織、権限及び運営に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第18条【懲戒委員会の設置】@委員会所属職員の懲戒処分を議決するために委員会に懲戒委員会を置く。
A懲戒委員会の構成、権限、審議手続、懲戒の種類、その他に必要な事項は、委員会規則で定める。
B委員会所属職員に対する懲戒は、懲戒委員会の議決を経て委員長がする。
第19条【地方事務所】@委員会は、事務処傘下に地方事務所を設置することができる。
A地方事務所の設置及び組織及び運営に関する事項は、委員会規則で定める。
第20条【研究教育機関】@委員会は、人権の保護及び向上のために必要な制度及び方案、委員会の業務と関連した事項等の研究・調査及び教育のために研究教育機関を置くことができる。
A第1項による研究教育機関の組織及び運営に関する事項は、委員会規則で定める。
第21条【委員会の経費】@委員会の経費は、独立して国家予算に計上しなければならない。
A委員会の予算編成には、委員会の独立性及び自律性を尊重しなければならない。
B委員長は、委員会の予算関連業務遂行に関して予算会計法第14条の規定による中央官署の長とみなし、企画予算処長官が委員会の予算要求額を減額する場合には、委員長の意見を聞かなければならない。
第3章 委員会の業務及び権限
第22条【業務】人権委員会は、次の各号の業務を遂行する。
1.人権に影響を及ぼす法令又は法令の中に関して政府及び国会に対する諮問又は勧告
2.人権の保障及び向上のために必要な法令の制定又は改正に関して政府及び国会に対する勧告又は意見表明
3.人権に影響を及ぼす法及び制度、政策及び慣行に対する調査・研究及び勧告
4.人権侵害を防止し、又は予防するのに必要な手続及び方法に関する基準の提示及び勧告
5.国際人権条約の批准可否及び国際人権条約を国内で履行するのに必要な措置に対する調査・研究及び勧告
6.人権教育及び広報
7.人権侵害又は人権侵害を起こす可能性がある事件又は状況に対する調査・研究及び勧告
8.人権団体及び国際人権機関及び交流・協力
9.その他に人権保障及び向上のために委員会が必要であると認める事項
第23条【国家機関の協議義務】@関係国家機関の長は、人権の保護及び向上に影響を及ぼす内容を含む法令を制定又は改正する場合、あらかじめ委員会と協議しなければならない。A委員会は、その業務を遂行するために必要であると認める場合、関係機関等の長に協議を要請することができる。
B第2項の要請を受けた関係機関等の長は、委員会と協議しなければならない。
第24条【法令に関する諮問及び勧告】委員会は、国会又は関係行政機関の要請がある場合又は委員会が必要であると認める場合に、国会又は関係行政機関に次の事項に関して意見を表明し、又は必要な事項を勧告することができる。
1.人権に影響を及ぼす法令及び法令案の内容
2.人権保障及び向上のために制定又は改正が必要であると認められる法令及びその内容 3.国際人権条約の批准可否及び国際人権条約を国内で履行するのに必要な措置
第25条【政策及び慣行の改善又は是正勧告】@委員会は、人権の保護及び向上のために必要であると認められる場合、関係国家機関又は地方自治体の場に政策及び慣行の改善又は是正を勧告し、又は意見を表明することができる。
A第1項により改善又は是正勧告を受けた機関の長は、その勧告事項を尊重し、履行するために努力しなければならない。委員会の勧告事項を直ちに履行するのが困難な事情がある場合には、履行計画を提出しなければならない。
B第1項により改善又は是正勧告を受けた機関が第2項による履行計画を作成する場合、委員会に諮問又は助力を要請することができる。
C第1項により改善又は是正勧告を受けた機関の長が勧告内容を履行しない場合、その理由を委員会に文書で説明しなければならない。
D委員会は、必要であると認める場合、第1項による委員会の改善又は是正勧告及び意見表明、第2項による関係機関の履行内容又は履行計画、第4項により関係機関の長が説明した理由を公表することができる。
E関係機関等の長は、その職務と関連して人権の保護及び向上のために採らなければならない措置、この法律及び委員会規則の解釈に関して疑問があるときは、委員会に意見を求めることができ、委員会は、これに対し解釈・答弁しなければならない。
第26条【国際人権条約に伴う政府報告書の作成支援】@国際人権条約の規定により政府が報告書を作成する場合、委員会は、関係行政機関に意見を提示し、又は関係行政機関が要請する場合、必要であると認める支援をすることができる。
A委員会は、必要であると認める場合、国際人権条約の規定により提出された政府報告書を審議する国際機構に委員会の意見を提出することができる。
第27条【裁判所及び憲法裁判所に対する意見提出】@人権の保護及び向上に重大な影響を及ぼす裁判が継続中の場合、委員会は、裁判所又は憲法裁判所の要請があり、又は必要であると認める場合、裁判所の担当裁判府又は憲法裁判所に法律上の事項に関して意見を提出することができる。
A第4章の規定により委員会が調査又は処理した内容に関して裁判が継続中の場合、委員会は、裁判所又は憲法裁判所の要請があり、又は必要であると認める場合、裁判所の担当裁判府又は憲法裁判所に事実上及び法律上の事項に関して意見を提出することができる。
第28条【一般指針の作成及び勧告】@委員会は、人権の保護及び向上のために必要であると認める場合、特定の分野に関して人権侵害行為の類型及び判断基準、人権の侵害を予防し、又は人権を保護するために関係機関が採らなければならない措置の内容、業務遂行の手続及び方法に関して一般的な指針を作成することができる。
A委員会が第1項の指針を作成する場合、関係機関等及び利害関係人の意見を聞かなければならない。
B委員会は、第1項の指針を公表し、関係機関等の長に施行を勧告することができる。
C第3項による委員会の勧告に関しては、第25条第2項から第5項までを準用する。
第29条【人権状況の調査】@委員会は、その業務を遂行するのに必要であると認める場合、関係機関等に資料等の提出を要求し、又は事実に関して照会することができる。
A委員会は、委員会の業務を遂行するのに必要な事実を知っており、又は専門的知識又は経験を有していると認められる者に出席を要求してその陳述を聞くことができる。
B第1項の要求又は照会を受けた機関は、遅滞なくこれに応じなければならない。
第30条【聴聞会】@委員会は、その業務を遂行するために必要であると認める場合、関係機関等の代表者、利害関係人又は学識及び経験がある者等に対し出席を要求して事実又は意見の陳述を聞くことができる。
A第1項により委員会が実施する聴聞会の手続及び方法に関しては、委員会規則で定める。
第31条【施設の訪問及び調査】@委員会は、必要であると認める場合、拘禁施設又は多数人保護施設を訪問して調査することができる。
A第1項による訪問及び調査をする人権委員は、必要であると認める所属職員及び専門家を伴うことができ、具体的な事項を特定して所属職員及び専門家に調査を委任することができる。
B第2項により訪問及び調査をする人権委員、職員又は専門家(以下"人権委員等"という。)は、その権限を表明する証票を関係人に提示しなければならない。訪問及び調査を受ける拘禁施設及び多数人保護施設の場又は管理人は、直ちに訪問及び調査に必要な便宜を提供しなければならない。
C第2項により訪問及び調査をする人権委員等は、拘禁施設又は多数人保護施設のすべての場所及び資料等に接近することができる。
D第2項により訪問及び調査をする人権委員等は、拘禁施設又は多数人保護施設の関係者及び施設収容者と面談することができ、口述又は書面で事実又は意見を陳述させることができる。
E拘禁施設又は多数人保護施設の職員は、人権委員等が施設収容者を面談する場所に立入りすることができない。人権委員等は、拘禁施設又は多数人保護施設の長に面談又は陳述又は書面の作成事実及び内容の秘密を維持するために必要であると認める措置を採るように要求することができる。
F人権委員等は、必要であると認める場合、施設内の一定の場所又は状況に関して検証をし、又は調査した資料等の原本又は謄本の提出を要求して提出された資料等を領置することができる。
Gその他にこの条による訪問及び調査の手続及び方法は、委員会規則で定める。
第32条【人権教育及び広報】@委員会は、すべての人の人権意識を解きほぐし、向上させるために必要な人権教育及び広報をしなければならない。
A教育部長官は、委員会と協議して初・中等教育法第23条の規定による学校教育過程に人権に関する内容を含まなければならない。
B委員会は、人権教育及び研究の発展のために必要な事項を高等教育法第2条により設置された教育機関の長と協議することができる。
C国家機関及び地方自治体の長は、委員会と協議して公務員の採用試験、昇進試験、研修及び教育訓練過程に人権に関する内容を含まなければならない。
D委員会は、社会教育法による社会教育団体又は施設に対してその教育内容に人権に関する事項を含むように勧告して必要な内容及び基準を提示することができる。
E委員会は、施設収容者の人権を保護して向上させるために必要な事項を関係機関等の長に勧告することができる。
第33条【人権資料室】@委員会は、その傘下に人権資料室を置くことができる。
A人権資料室は、人権に関する国内外の情報及び資料、媒体等を収集・整理して一般国民の利用に提供することができる。
B人権資料室は、図書館及び読書振興法による図書館とみなす。
Cその他に人権資料室の設置及び運営に関する事項は、委員会規則で定める。
第34条【報告書作成及び提出】@委員会は、年毎前年度の活動内容及び人権状況及び改善法案に関する報告書を作成して大統領及び国会に提出してその内容を報告しなければならない。
A委員会は、必要であると認める場合、大統領及び国会に特別報告をすることができる。B国家機関、地方自治体及び関連した機関の長は、第1項の報告書及び第2項の報告に関する意見及び措置事項及び計画を委員会に提出することができる。
C委員会は、第1項の報告書、第2項の報告内容及び第3項により提出された意見、措置事項及び計画を公開しなければならない。ただし、国家の安全保障、関係人の名誉又は私生活の保護のために必要であり、又は他の法律により公開が制限される事項は、公開しないことができる。
第4章 人権侵害の調査及び処理
第35条【陳情】@次の各号の場合に人権を侵害された者(以下"被害者"という。)又はその事実を知っている者又は団体は、委員会に書面、口述又は委員会の規則が定めるところによりその内容を陳情することができる。
1.国家機関、地方自治体、法令により設立又は運営される機関又は多数人保護施設により憲法第10条から第22条まで、第24条から第27条まで、第33条又は市民的及び政治的権利に関する国際規約に定めた人権を侵害された場合
2.法人、団体又は死因により平等権を侵害された場合
A性別、宗教、年齢、障害、社会的身分、出身地域、出身国家、出身民族、容貌等身体条件、婚姻可否、妊娠又は出産、家族状況、人種、皮膚色、思想又は政治的意見、赦免され、又は刑の効力が失効となった前科、同性愛又は性的嗜好、病歴又はその他に合理的でない理由で特定の者又は人の集団を優待、排除、区別又は不利に待遇し、又は他の者をして屈辱感を感じさせる行為は、平等権を侵害する行為とみなす。
B委員会は、第1項の陳情がない場合にも、人権侵害行為があると信じるに足りる根拠があり、又は人権侵害を予防するために必要であると認めるときは、職権で調査することができる。
第36条【施設収容者の陳情】@施設収容者が委員会に陳情を提出しようとする場合、その施設に所属した公務員又は職員(以下"所属公務員等"という。)は、その者に直ちに陳情書を作成するのに必要な時間及び場所及び便宜を提供しなければならない。所属公務員等は、陳情書の作成事実及びその内容の秘密を保障しなければならない。
A施設収容者が委員会の委員又は公務員の面前で陳情することを望む場合、所属公務員等は、直ちにその趣旨を委員会(委員会の地方事務所を含む。)に通報しなければならない。B所属公務員等は、第1項により施設収容者が作成した陳情書を直ちに委員会に送付して委員会から受付証明願の発給を受けてこれを陳情人に交付しなければならず、第2項により通報を受けた委員会からその通報に対する確認書及び面談日程書の発給を受けて陳情を望む施設収容者に交付しなければならない。
C第2項により通報を受けた場合あるいは、施設収容者が陳情を願うと信じるに足りる相当する根拠がある場合、委員会は、人権委員等をして拘禁施設又は多数人保護施設を訪問させて陳情を望む施設収容者から口述又は書面で陳情を受理しなければならない。このとき陳情を受理した人権委員等は、直ちに受付証明願を作成して陳情人に交付しなければならない。
D第4項による人権委員又は公務員の拘禁施設又は多数人保護施設の訪問及び陳情の受付に関しては、第31条を準用する。
E陳情事実及び内容の秘密保障等施設収容者の自由な陳情を保障するために拘禁施設及び多数人保護施設で履行しなければならない措置及びその他に必要な手続及び方法は、委員会の規則で定める。
第37条【陳情の却下及び調査の開始等】@委員会は、受理した陳情が次の各号に該当する場合には、その陳情を却下する。
1.陳情の内容が委員会の調査対象に該当しない場合
2.陳情の内容がその自体虚偽であることが明白であり、又は理由のないと認められる場合
3.被害者でない者の陳情に関して被害者が調査を願わない趣旨が明白な場合
4.陳情原因になった事実が発生した日から1年が経過した場合。ただし、委員会が調査することに決定した場合には、この限りでない。
5.陳情が提起される当時陳情原因となった事実に関して国会の国政調査又は監査、裁判所又は憲法裁判所による裁判、監査院による職務監察又は審査、被害者の告訴による捜査機関の捜査又は被害者が他の法律により提起した権利救済手続が進行中である場合
6.陳情が匿名又は仮名で提出された場合
7.委員会が調査することが適切でないと認める場合
A委員会は、調査を始めた後でも必要であると認めるときは、調査を中止することができる。
B委員会は、第1項第1号又は第7号の場合、他の国家機関がその陳情を調査又は処理することが適切だと判断するときは、陳情をその機関に移送することができ、第1項第5号の場合には、国会、裁判所、憲法裁判所、監査院、捜査機関、又は権利救済手続が進行中の機関に陳情を移送することができる。このとき移送を受けた機関は、その陳情に対する調査又は処理結果を委員会に通報しなければならない。
C委員会は、調査をせず、又は調査を中止又は移送した場合、遅滞なくその理由を明示して陳情人に通報しなければならない。このとき委員会は、被害者又は陳情人に権利の救済を受けるのに必要な手続及び方法に関して助言することができる。
第38条【他の救済手続及び移送】@陳情の内容が他の法律に定めた権利救済手続により他の国家機関に提出しようとするものであることが明白な場合に、委員会は、遅滞なくその陳情をその他の国家機関に移送しなければならない。
A第1項の場合、他の法律により権利行使に必要な期間又は時効を計算するときは、委員会に陳情が提出された時に他の法律による権利行使がなされたものとみなす。
B第1項により陳情の移送を受けた機関は、委員会が要請する場合、その陳情に対する処理結果を委員会に通報しなければならない。
第39条【捜査機関及び委員会の協調】@委員会は、陳情の原因になった事実が犯罪行為に該当すると信じるに足りる相当な理由があってその嫌疑者の逃走又は証拠のいん滅等を防止し、又は証拠の確保のために必要であると認めるときは、検察総長又は各軍参謀総長に捜査の開始及び必要な措置を依頼することができる。
A第35条により陳情が提起された後陳情の原因になった事実に関して捜査機関の捜査が開始された場合、委員会は、被害者又は陳情人の意思に反せず、また必要であると認めるときは、その捜査機関の長に期限を明示して捜査の中止又は保留を要請することができる。B第1項の依頼を受けた検察総長、各軍参謀総長又は第2項の要請を受けた捜査機関の長は、遅滞なくその措置結果を委員会に通報しなければならない。
第40条【調査の方法】@委員会は、次の各号に定めた方法で陳情に関して調査することができる。
1.当事者、関係人に対する出席要求及び陳述聴取
2.当事者、関係人及び関係機関等に対して調査事項と関連あると認められる資料等の提出要求及び提出された資料等の領置
3.調査事項と関連あると認められる場所、施設、資料等に対する検証又は鑑定
4.当事者、関係人、関係機関等に対して調査事項と関連あると認められる事実又は情報に対する照会
5.証人又は鑑定人に対する召還及び新聞
A第1項による調査をする人権委員等は、関連した場所又は施設を訪問して資料等に対して調査し、又は場所、施設、資料等に対して検証又は鑑定をし、又はさせることができる。このとき人権委員等は、その場所に当事者、関係人又は証人を出席させて陳述又は証言を聞くことができる。
B第2項により調査をする人権委員等は、関係機関等に必要な資料等の提出を要求して提出された資料等を領置することができる。
C第1項から第3項により調査をする人権委員等は、その権限を表明する証票を関係人に提示しなければならない。
D第1項第2号、第3号又は第3項による調査をした人権委員等は、提出を要求し、又は領置した資料等の目録、その対象者、検証又は鑑定をした場所、施設、資料等を記載した調書を作成してその写しを関係人に交付しなければならない。
E第2項又は第3項による調査をする人権委員等は、必要であると認める場合、当事者、関係人、その家族、同居人、雇用人又は被告龍仁、又は管轄国家機関又は地方自治体の公務員に証人として参加することを要求することができる。このとき証人として参加した者は、調査の手続及び内容を記載した調書に署名捺印しなければならない。
F第1項による検証、証人又は鑑定人の審問に関しては、民事訴訟法第2編第3章第2節、第3節、第5節、第6節を準用する。ただし、拘引に関する手続は、準用しない。
G委員会が資料等の提出を要求する場合、その資料等が国家の安全保障又は外交関係に重大な影響を及ぼす国家機密事項である場合に、国務総理は、その理由を釈明してその資料等の提出又はそれに対する接近又は検証、鑑定を拒否することができる。この場合、国務総理は、委員会が調査を要求した事項を確認してその内容を文書で委員会に通報しなければならない。
第41条【質問検査権】@委員会は、第40条の調査に必要な資料等の所在又は関係人に関して知ろうとするときは、その内容を知っていると信じるに足りる相当な理由がある者に質問し、又はその内容を含んでいると信じるに足りる相当な理由がある書類その他の物を検査することができる。
A第40条第4項から第6項までの規定は、前項の場合に準用する。
第42条【同行命令権】@委員会は、第40条第1項第1号又は第2項により出席要求を受けた当事者又は関係人が正当な事由なく出席要求に応じないときは、その者に対して同行することを命令することができる。
A第1項の同行命令は、委員長が同行命令状を発行する方法により行う。
B第2項の同行命令状には、対象者の姓名及び住居、同行命令をする理由、同行する場所及び時間、発付年月日、その有効期間及びその期間を経過すれば執行することができず、同行命令状を返還しなければならないという趣旨及び同行命令を受けて拒否すれば過怠金に処するという趣旨を記載して委員長が署名・捺印しなければならない。対象者の姓名が明らかでないときは、印象、体格その他対象者を特定することができる事項を表明しなければならず、住居が明らかでないときは、これを省略することができる。
C同行命令状は、委員長の命を受けた委員会所属職員がこれを対象者に提示する方法で執行する。このとき同行命令状を執行する職員は、管轄警察官署の長にその執行を委任することができ、委任を受けた警察官署の長は、委任を受けたところにより同行命令状を執行しなければならない。
D施設収容者又は領内に居住する現役軍人に対して同行命令状を執行する場合、委員会所属公務員は、拘禁施設又は多数人保護施設に所属になった公務員又は職員又は所属部隊長に同行命令状の執行を委任することができる。このとき委任を受けた公務員又は職員又は所属部隊長は、委任を受けたところにより同行命令状を執行しなければならない。
第43条【人権委員の除斥等】@人権委員及び第48条による調停委員(以下"人権委員"という。)は、次の各号の1に該当する場合、陳情に対する調査及び調整から除斥される。
1.人権委員又は配偶者又は配偶者だった者が事件の当事者となり、又は事件に関して当事者と共同権利者、共同義務者、償還義務者又はそれ以外の方法で利害関係を共有する関係にあるとき
2.人権委員が当事者と家族又は親族の関係にあり、又はこのような関係があったとき
3.人権委員が事件に関して証言又は鑑定をしたとき
4.人権委員が事件に関して当事者の代理人となり、又はなったとき
A当事者は、人権委員に工程及び独立的な業務遂行を期待するのが困難な事情がある場合にその人権委員を忌避することができる。忌避申請に対しては、委員長が決定する。
B人権委員は、第1項各号の1の事由又は第2項の事由に該当する場合に、自らその事件の調査・処理を回避することができる。
第44条【陳情の棄却】@委員会は、陳情を調査した結果、次の各号に該当する場合には、陳情を棄却する。
1.陳情の内容が事実でない場合
2.陳情の内容が人権侵害行為に該当しない場合
3.陳情に対して既に被害回復がなされて別途の救済措置が必要でないと認められる場合A委員会は、陳情を棄却する場合、陳情の当事者にその結果及び理由を文書で通報しなければならない。
第45条【合意の勧告】委員会は、調査中であり、又は調査が終った陳情に対して事件の公正な解決のために必要な救済措置を当事者に提示して合意を勧告することができる。
第46条【調整】@委員会は、調査中であり、又は調査が終結した陳情に対して人権侵害があると認めて第45条による合意がなされない場合に当事者の申請又は職権により陳情を調停委員会に回附して調整手続を始めることができる。
A調整は、調整手続を始めた後当事者が合意した事項を調停書に記載した後、当事者が署名捺印して調停委員会がこれを確認することにより成立する。
B調停委員会は、調整手続の中に当事者間に合意がなされない場合、事件の公正な解決のために調整に代わる決定をすることができる。
C調整に代わる決定には、次の各号の事項を含むことができる。
1.人権侵害行為の中止
2.被陳情人の被害者に対する謝罪
3.原状回復、損害賠償、その他に必要な救済措置
4.同一又は類似の人権侵害の再発を防止するために必要な措置
D調停委員会は、第3項の決定をある場合遅滞なくその決定書を当事者に送達しなければならない。
E当事者が第5項により決定書の送達を受けた日から14日以内に異議を申請しないときは、調整を受諾したものとみなす。異議申請の方法及び手続は、委員会規則で定める。
第47条【調整の効力】第46条第2項による調整及び第6項の規定により異議を申請せず、受諾したものとみなす決定は、裁判上の和解と同じ効力がある。
第48条【調停委員会】@調整の迅速で公正な処理のために委員会に調停委員で構成される調停委員会を置く。
A調停委員会は、委員会が回附した調整を審議・議決する。
B調停委員は、人権委員と次の各号に該当する者の中から委員会が委嘱し、人権委員でない調停委員は、非常任にすることができる。
1.人権問題に関して専門的な知識と経験を持った者であって国家機関又は民間団体で人権と関連した分野に従事する人
2.判事・検事・弁護士・軍法務官として従事する人
3.大学や公認になった研究機関で助教授以上の職に従事する人
C調停委員の委嘱、任期、調停委員会の構成及び運営、調整の手続及び方式に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第49条【被害者のための訴えの提起】@陳情に関する委員会の調査、証拠の確保又は被害者の権利救済のために必要であると認める場合、委員会は、被害者のために委員会の名前で管轄裁判所に必要な訴えを提起することができる。
A第1項の場合、被害者の権利救済のための訴えは、被害者の明示した意思に反して提起することができない。
B第1項の訴えを提起するための要件及び手続、その他必要な事項は、委員会規則で定める。
第50条【法律救助】@第46条第6項により当事者が異議を申請した場合、委員会は、被害者に権利の救助を受けるのに必要な手続及び措置に関して助言することができる。
A第1項の場合、委員会は、被害者の申請があるときは、被害者のために法律救助を決定することができる。
B第2項の場合、委員会は、必要であると認めるときは、法律救助法第4条による法律救助法人に被害者のための法律救助を要請することができる。
C委員会が第3項により法律救助を要請する場合、法律救助法人は、法律救助を提供しなければならない。このとき法律救助法人は、法律救助の内容及び方法に関して委員会と協議しなければならない。
Dその他にこの条による法律救助の内容、手続及び方法に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第51条【被陳情人等に対する措置】@委員会は、陳情を調査した結果陳情の内容が犯罪行為に該当し、これに対し刑事処罰が必要であると認めるときは、検察総長又は管轄捜査機関の長にその内容を告発することができる。
A委員会は、陳情を調査した結果人権侵害が起きたと認めるときは、被陳情人又は責任がある者に対する懲戒を所属機関等の長に要求することができる。
B第1項により告発を受けた検察総長又は管轄捜査機関の長は、告発を受けた日及び捜査を完了した日から各30日以内に捜査計画及び捜査結果を委員会に通報しなければならない。
C第2項による委員会の懲戒要求には、監査院法第32条第2項から第11項まで、第32条の2を準用する。
第52条【所属機関等に対する勧告】@委員会が陳情を調査した結果人権侵害が起きたと判断するときは、所属機関等の長に次の各号の事項を勧告することができる。
1.第46条第4項各号に定めた救済措置の履行
2.法令・制度・政策・慣行の是正又は改善
A第1項の規定により勧告を受けた所属機関等の長に関しては、第25条第2項から第5項までの規定を準用する。
第53条【開陳機会の附与】@委員会は、第51条又は第52条に定めた措置又は勧告をする前に被陳情人に意見を陳述する機会を与える。ただし被陳情人が正当な事由なくこれに応じないときは、この限りでない。
A第1項の場合、当事者又は利害関係人は、委員会規則が定めるところにより委員会に意見を陳述し、又は必要な資料を提出することができる。
第54条【臨時措置等】@委員会は、進行中の人権侵害を中止させ、又は回復するのが困難な人権侵害の発生を予防するために必要であると認める場合、次の各号の措置を採り、又は関係者及びその所属機関等の長にその措置を要求することができる。
1.医療、給食、被服等の提供
2.場所、施設、資料等に対する検証及び鑑定又は他の機関が行う検証及び鑑定に対する参加
3.施設収容者の拘禁又は受入れ場所の変更
4.人権侵害行為の中止
5.人権侵害を起こしていると判断される公務員等のその職務排除
6.その他に被害者の生命、身体の安全のために必要な事項
A委員会は、必要であると認める場合、陳情人、参考人又は証人の生命及び身体の安全及び名誉の保護又は証拠の確保又はいん滅の防止のために必要な措置を採り、又は関係者及びその所属機関等の長にその措置を要求することができる。
B第1項、第2項の場合、関係機関等の長は、委員会が必要な措置をするのを妨害してはならず、委員会の要求を受けたときは、その要求された事項を委員会が定めた期限内に履行しなければならない。
第55条【調査及び調整の非公開】この章による委員会の陳情に対する調査及び調整は、非公開とする。ただし委員会が必要であると認める場合には、その範囲及び内容を定めて公開することができる。
第56条【処理結果の公開】委員会は、この章による陳情の調査及び調整の内容及び処理の結果、関係機関等に対する勧告及び関係機関がした処分等を公表することができる。ただし、他の法律により公表が制限される場合には、この限りでない。
第5章 過去人権侵害調査の特例
第57条【過去人権侵害の調査】@委員会は、1948.8.15.から 1998.2.24.まで公権力が生命権又は拷問を受けない権利を侵害した行為(以下'過去人権侵害'という。)の真相を調査しなければならない。
A公務員が前項による人権侵害を起こした者及び刑法第30条から第34条までに定めた共犯関係にある場合又はその行為者の逃走又は隠匿、証拠のいん滅、隠匿、偽造又は変造行為に加担した場合には、前項による過去人権侵害とみなす。
第58条【真相調査委員会議構成】@過去人権侵害の迅速で公正な真相調査のために委員会に過去人権侵害真相調査特別委員会(以下'真相調査委員会'という。)を置く。
A真相調査委員会は、委員長1人を含む9人の委員(以下'調査委員')で構成する。
B委員会委員長は、真相調査委員会議委員長になる。
C真相調査委員会は、この法律及び委員会規則が定めた範囲内において自律的にその運営及び活動に関する事項を定めることができる。
第59条【諮問委員会の構成】@真相調査委員会は、その業務を遂行するのに必要な事項を諮問するために諮問機構を置くことができる。
A前項に定めた諮問機構の構成員は、過去人権侵害の被害者及び関連した民間団体を代表する者、真相調査委員会の業務と関連した国家機関又は地方自治体の公務員、過去人権侵害の調査及び処理に関して専門的な知識と経験を持った者中から真相調査委員会の議決を経て委員長が委嘱する。
B諮問機構の構成及び運営、諮問委員の委嘱等に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第60条【調査委員の任命】@調査委員は、過去人権侵害の調査と処理に関して専門的な知識と経験があって社会の信望が高い人中からその業務を公正かつ独立的に遂行することができると認められる者の中から委員会の議決を経て委員長が任命する。
A調査委員の中3人以上は、女性で任命しなければならない。
第61条【調査委員の任期及び身分保障】@調査委員の任期は、この法律に定めた真相調査委員会の業務を終える時まする。ただし委員会が必要であると認める場合には、その範囲及び内容を定めて公開することができる。
第56条【処理結果の公開】委員会は、この章による陳情の調査及び調整の内容及び処理の結果、関係機関等に対する勧告及び関係機関がした処分等を公表することができる。ただし、他の法律により公表が制限される場合には、この限りでない。
第5章 過去人権侵害調査の特例
第57条【過去人権侵害の調査】@委員会は、1948.8.15.から 1998.2.24.まで公権力が生命権又は拷問を受けない権利を侵害した行為(以下'過去人権侵害'という。)の真相を調査しなければならない。
A公務員が前項による人権侵害を起こした者及び刑法第30条から第34条までに定めた共犯関係にある場合又はその行為者の逃走又は隠匿、証拠のいん滅、隠匿、偽造又は変造行為に加担した場合には、前項による過去人権侵害とみなす。
第58条【真相調査委員会議構成】@過去人権侵害の迅速で公正な真相調査のために委員会に過去人権侵害真相調査特別委員会(以下'真相調査委員会'という。)を置く。
A真相調査委員会は、委員長1人を含む9人の委員(以下'調査委員')で構成する。
B委員会委員長は、真相調査委員会議委員長になる。
C真相調査委員会は、この法律及び委員会規則が定めた範囲内において自律的にその運営及び活動に関する事項を定めることができる。
第59条【諮問委員会の構成】@真相調査委員会は、その業務を遂行するのに必要な事項を諮問するために諮問機構を置くことができる。
A前項に定めた諮問機構の構成員は、過去人権侵害の被害者及び関連した民間団体を代表する者、真相調査委員会の業務と関連した国家機関又は地方自治体の公務員、過去人権侵害の調査及び処理に関して専門的な知識と経験を持った者中から真相調査委員会の議決を経て委員長が委嘱する。
B諮問機構の構成及び運営、諮問委員の委嘱等に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第60条【調査委員の任命】@調査委員は、過去人権侵害の調査と処理に関して専門的な知識と経験があって社会の信望が高い人中からその業務を公正かつ独立的に遂行することができると認められる者の中から委員会の議決を経て委員長が任命する。
A調査委員の中3人以上は、女性で任命しなければならない。
第61条【調査委員の任期及び身分保障】@調査委員の任期は、この法律に定めた真相調査委員会の業務を終える時まする。ただし委員会が必要であると認める場合には、その範囲及び内容を定めて公開することができる。
第56条【処理結果の公開】委員会は、この章による陳情の調査及び調整の内容及び処理の結果、関係機関等に対する勧告及び関係機関がした処分等を公表することができる。ただし、他の法律により公表が制限される場合には、この限りでない。
第5章 過去人権侵害調査の特例
第57条【過去人権侵害の調査】@委員会は、1948.8.15.から 1998.2.24.まで公権力が生命権又は拷問を受けない権利を侵害した行為(以下'過去人権侵害'という。)の真相を調査しなければならない。
A公務員が前項による人権侵害を起こした者及び刑法第30条から第34条までに定めた共犯関係にある場合又はその行為者の逃走又は隠匿、証拠のいん滅、隠匿、偽造又は変造行為に加担した場合には、前項による過去人権侵害とみなす。
第58条【真相調査委員会議構成】@過去人権侵害の迅速で公正な真相調査のために委員会に過去人権侵害真相調査特別委員会(以下'真相調査委員会'という。)を置く。
A真相調査委員会は、委員長1人を含む9人の委員(以下'調査委員')で構成する。
B委員会委員長は、真相調査委員会議委員長になる。
C真相調査委員会は、この法律及び委員会規則が定めた範囲内において自律的にその運営及び活動に関する事項を定めることができる。
第59条【諮問委員会の構成】@真相調査委員会は、その業務を遂行するのに必要な事項を諮問するために諮問機構を置くことができる。
A前項に定めた諮問機構の構成員は、過去人権侵害の被害者及び関連した民間団体を代表する者、真相調査委員会の業務と関連した国家機関又は地方自治体の公務員、過去人権侵害の調査及び処理に関して専門的な知識と経験を持った者中から真相調査委員会の議決を経て委員長が委嘱する。
B諮問機構の構成及び運営、諮問委員の委嘱等に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第60条【調査委員の任命】@調査委員は、過去人権侵害の調査と処理に関して専門的な知識と経験があって社会の信望が高い人中からその業務を公正かつ独立的に遂行することができると認められる者の中から委員会の議決を経て委員長が任命する。
A調査委員の中3人以上は、女性で任命しなければならない。
第61条【調査委員の任期及び身分保障】@調査委員の任期は、この法律に定めた真相調査委員会の業務を終える時まする。ただし委員会が必要であると認める場合には、その範囲及び内容を定めて公開することができる。
第56条【処理結果の公開】委員会は、この章による陳情の調査及び調整の内容及び処理の結果、関係機関等に対する勧告及び関係機関がした処分等を公表することができる。ただし、他の法律により公表が制限される場合には、この限りでない。
第5章 過去人権侵害調査の特例
第57条【過去人権侵害の調査】@委員会は、1948.8.15.から 1998.2.24.まで公権力が生命権又は拷問を受けない権利を侵害した行為(以下'過去人権侵害'という。)の真相を調査しなければならない。
A公務員が前項による人権侵害を起こした者及び刑法第30条から第34条までに定めた共犯関係にある場合又はその行為者の逃走又は隠匿、証拠のいん滅、隠匿、偽造又は変造行為に加担した場合には、前項による過去人権侵害とみなす。
第58条【真相調査委員会議構成】@過去人権侵害の迅速で公正な真相調査のために委員会に過去人権侵害真相調査特別委員会(以下'真相調査委員会'という。)を置く。
A真相調査委員会は、委員長1人を含む9人の委員(以下'調査委員')で構成する。
B委員会委員長は、真相調査委員会議委員長になる。
C真相調査委員会は、この法律及び委員会規則が定めた範囲内において自律的にその運営及び活動に関する事項を定めることができる。
第59条【諮問委員会の構成】@真相調査委員会は、その業務を遂行するのに必要な事項を諮問するために諮問機構を置くことができる。
A前項に定めた諮問機構の構成員は、過去人権侵害の被害者及び関連した民間団体を代表する者、真相調査委員会の業務と関連した国家機関又は地方自治体の公務員、過去人権侵害の調査及び処理に関して専門的な知識と経験を持った者中から真相調査委員会の議決を経て委員長が委嘱する。
B諮問機構の構成及び運営、諮問委員の委嘱等に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第60条【調査委員の任命】@調査委員は、過去人権侵害の調査と処理に関して専門的な知識と経験があって社会の信望が高い人中からその業務を公正かつ独立的に遂行することができると認められる者の中から委員会の議決を経て委員長が任命する。
A調査委員の中3人以上は、女性で任命しなければならない。
第61条【調査委員の任期及び身分保障】@調査委員の任期は、この法律に定めた真相調査委員会の業務を終える時まする。ただし委員会が必要であると認める場合には、その範囲及び内容を定めて公開することができる。
第56条【処理結果の公開】委員会は、この章による陳情の調査及び調整の内容及び処理の結果、関係機関等に対する勧告及び関係機関がした処分等を公表することができる。ただし、他の法律により公表が制限される場合には、この限りでない。
第5章 過去人権侵害調査の特例
第57条【過去人権侵害の調査】@委員会は、1948.8.15.から 1998.2.24.まで公権力が生命権又は拷問を受けない権利を侵害した行為(以下'過去人権侵害'という。)の真相を調査しなければならない。
A公務員が前項による人権侵害を起こした者及び刑法第30条から第34条までに定めた共犯関係にある場合又はその行為者の逃走又は隠匿、証拠のいん滅、隠匿、偽造又は変造行為に加担した場合には、前項による過去人権侵害とみなす。
第58条【真相調査委員会議構成】@過去人権侵害の迅速で公正な真相調査のために委員会に過去人権侵害真相調査特別委員会(以下'真相調査委員会'という。)を置く。
A真相調査委員会は、委員長1人を含む9人の委員(以下'調査委員')で構成する。
B委員会委員長は、真相調査委員会議委員長になる。
C真相調査委員会は、この法律及び委員会規則が定めた範囲内において自律的にその運営及び活動に関する事項を定めることができる。
第59条【諮問委員会の構成】@真相調査委員会は、その業務を遂行するのに必要な事項を諮問するために諮問機構を置くことができる。
A前項に定めた諮問機構の構成員は、過去人権侵害の被害者及び関連した民間団体を代表する者、真相調査委員会の業務と関連した国家機関又は地方自治体の公務員、過去人権侵害の調査及び処理に関して専門的な知識と経験を持った者中から真相調査委員会の議決を経て委員長が委嘱する。
B諮問機構の構成及び運営、諮問委員の委嘱等に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第60条【調査委員の任命】@調査委員は、過去人権侵害の調査と処理に関して専門的な知識と経験があって社会の信望が高い人中からその業務を公正かつ独立的に遂行することができると認められる者の中から委員会の議決を経て委員長が任命する。
A調査委員の中3人以上は、女性で任命しなければならない。
第61条【調査委員の任期及び身分保障】@調査委員の任期は、この法律に定めた真相調査委員会の業務を終える時まする。ただし委員会が必要であると認める場合には、その範囲及び内容を定めて公開することができる。
第56条【処理結果の公開】委員会は、この章による陳情の調査及び調整の内容及び処理の結果、関係機関等に対する勧告及び関係機関がした処分等を公表することができる。ただし、他の法律により公表が制限される場合には、この限りでない。
第5章 過去人権侵害調査の特例
第57条【過去人権侵害の調査】@委員会は、1948.8.15.から 1998.2.24.まで公権力が生命権又は拷問を受けない権利を侵害した行為(以下'過去人権侵害'という。)の真相を調査しなければならない。
A公務員が前項による人権侵害を起こした者及び刑法第30条から第34条までに定めた共犯関係にある場合又はその行為者の逃走又は隠匿、証拠のいん滅、隠匿、偽造又は変造行為に加担した場合には、前項による過去人権侵害とみなす。
第58条【真相調査委員会議構成】@過去人権侵害の迅速で公正な真相調査のために委員会に過去人権侵害真相調査特別委員会(以下'真相調査委員会'という。)を置く。
A真相調査委員会は、委員長1人を含む9人の委員(以下'調査委員')で構成する。
B委員会委員長は、真相調査委員会議委員長になる。
C真相調査委員会は、この法律及び委員会規則が定めた範囲内において自律的にその運営及び活動に関する事項を定めることができる。
第59条【諮問委員会の構成】@真相調査委員会は、その業務を遂行するのに必要な事項を諮問するために諮問機構を置くことができる。
A前項に定めた諮問機構の構成員は、過去人権侵害の被害者及び関連した民間団体を代表する者、真相調査委員会の業務と関連した国家機関又は地方自治体の公務員、過去人権侵害の調査及び処理に関して専門的な知識と経験を持った者中から真相調査委員会の議決を経て委員長が委嘱する。
B諮問機構の構成及び運営、諮問委員の委嘱等に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第60条【調査委員の任命】@調査委員は、過去人権侵害の調査と処理に関して専門的な知識と経験があって社会の信望が高い人中からその業務を公正かつ独立的に遂行することができると認められる者の中から委員会の議決を経て委員長が任命する。
A調査委員の中3人以上は、女性で任命しなければならない。
第61条【調査委員の任期及び身分保障】@調査委員の任期は、この法律に定めた真相調査委員会の業務を終える時まする。ただし委員会が必要であると認める場合には、その範囲及び内容を定めて公開することができる。
第56条【処理結果の公開】委員会は、この章による陳情の調査及び調整の内容及び処理の結果、関係機関等に対する勧告及び関係機関がした処分等を公表することができる。ただし、他の法律により公表が制限される場合には、この限りでない。
第5章 過去人権侵害調査の特例
第57条【過去人権侵害の調査】@委員会は、1948.8.15.から 1998.2.24.まで公権力が生命権又は拷問を受けない権利を侵害した行為(以下'過去人権侵害'という。)の真相を調査しなければならない。
A公務員が前項による人権侵害を起こした者及び刑法第30条から第34条までに定めた共犯関係にある場合又はその行為者の逃走又は隠匿、証拠のいん滅、隠匿、偽造又は変造行為に加担した場合には、前項による過去人権侵害とみなす。
第58条【真相調査委員会議構成】@過去人権侵害の迅速で公正な真相調査のために委員会に過去人権侵害真相調査特別委員会(以下'真相調査委員会'という。)を置く。
A真相調査委員会は、委員長1人を含む9人の委員(以下'調査委員')で構成する。
B委員会委員長は、真相調査委員会議委員長になる。
C真相調査委員会は、この法律及び委員会規則が定めた範囲内において自律的にその運営及び活動に関する事項を定めることができる。
第59条【諮問委員会の構成】@真相調査委員会は、その業務を遂行するのに必要な事項を諮問するために諮問機構を置くことができる。
A前項に定めた諮問機構の構成員は、過去人権侵害の被害者及び関連した民間団体を代表する者、真相調査委員会の業務と関連した国家機関又は地方自治体の公務員、過去人権侵害の調査及び処理に関して専門的な知識と経験を持った者中から真相調査委員会の議決を経て委員長が委嘱する。
B諮問機構の構成及び運営、諮問委員の委嘱等に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第60条【調査委員の任命】@調査委員は、過去人権侵害の調査と処理に関して専門的な知識と経験があって社会の信望が高い人中からその業務を公正かつ独立的に遂行することができると認められる者の中から委員会の議決を経て委員長が任命する。
A調査委員の中3人以上は、女性で任命しなければならない。
第61条【調査委員の任期及び身分保障】@調査委員の任期は、この法律に定めた真相調査委員会の業務を終える時までとする。
A人権委員でない調査委員は、禁錮以上の刑を宣告を受け、又は長期の疾病又は心身微弱で職務を遂行することができなくなった場合でなければその意思に反して免職されない。
B第9条、第10条及び第43条の規定は、調査委員に準用する。
第62条【真相調査委員会議業務】@真相調査委員会は、過去人権侵害の真相及び被害者の被害状況、過去人権侵害の発生に寄与した諸般状況及び原因を調査しなければならない。A真相調査委員会は、前項の調査業務を始めた日から2年間存続する。ただし、必要であると認める場合、委員会の議決を経て大統領の承認を得て1回に限り6月を延長することができる。
第63条【真相調査委員会議権限】@真相調査委員会は、この章に定めた過去人権侵害の真相を糾明するための範囲内においてこの法律に定めた委員会の権限を行使することができる。このとき真相調査委員会がある行為は、委員会がしたものとみなす。
A真相調査委員会は、過去人権侵害の真相を糾明するために必要なときは、過去人権侵害と関連した証拠又は資料等が保管又は保存されており、又は過去人権侵害の発生と関連があると信じるに足りる相当な理由がある場所を捜索し、又は閉鎖された門、金庫又は器具を開けさせ、又は開くことができる。
B第40条第4項から第6項までの規定は、前項の場合に準用する。
C第2項の措置をする場合、委員会は、関係国家機関の長に必要な支援を要請することができ、関係国家機関の長は、その要請に応じなければならない。
第64条【調査の非公開】@この法律により真相調査委員会がした調査内容及び調査結果得る資料等は、真相調査委員会が報告書を提出するときまで公開しない。ただし、真相調査委員会が必要であると認める場合には、この限りでない。
A前項に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第65条【関係者の意見提出】@過去人権侵害に関して知っており、又はその調査に利害関係を有する者は、委員会の規則が定めるところにより意見又は資料等を提出することができる。
A真相調査委員会は、第69条による報告書を提出する前に過去人権侵害に責任があるとと認められる関係者にその事実を通報し、意見を陳述する機会を与える。ただし、真相調査委員会の調査過程でその関係者が十分に陳述し、又は正当な事由なくこれに応じないときは、この限りでない。
第66条【証人等の保護】@この章の規定により真相調査委員会に陳述をし、又は証拠又は資料等を提出した者は、その陳述又は証拠又は資料等の提出を理由として処罰することができず、その証拠又は資料等は、他の法律による手続においてその者に不利な証拠として使用することができない。
A真相調査委員会は、過去人権侵害行為の証人又は参考人の保護、関連した証拠又は資料等の確保又はいん滅の防止に必要な対策を講じなければならない。
B真相調査委員会は、過去人権侵害の真相を明らかにし、又は証拠若しくは資料等を発見又は提出した者に必要な補償又は支援をすることができる。補償又は支援の内容及び手続、その他に必要な事項は、委員会規則で定める。
第67条【他の機関と真相調査委員会議協力】@疑問死真相糾明に関する特別法による疑問死真相糾明委員会又は済州4.3事件真相糾明及び犠牲者名誉回復に関する特別法による済州4.3事件真相糾明及び名誉回復委員会は、必要であると認める場合、真相調査委員会に諮問又は必要な事項の協力を要請することができる。
A疑問死真相糾明委員会、済州4.3事件真相糾明及び名誉回復委員会及び関係機関等は、この章による過去人権侵害に関連したと認められる資料等がある場合、これを委員会に送付しなければならない。
第68条【救済措置】@真相調査委員会は、調査結果、民主化運動関連者名誉回復及び補償等に関する法律第2条第2号に定めた民主化運動関連者と認められる被害者又は遺族がある場合に、民主化運動関連者名誉回復及び補償審議委員会に審議を要請しなければならない。A第1項により真相調査委員会から審議の要請を受けた場合、民主化運動関連者名誉回復及び補償審議委員会は、その審議結果を遅滞なく委員会に通報しなければならない。
B真相調査委員会は、調査結果、過去人権侵害の被害者と認められる者に対して過去人権侵害による相異又は疾病の治療のための医療提供が必要であると認める場合には、関係機関等の長に必要な措置を勧告することができる。
C第3項による真相調査委員会議勧告に対しては、第25条第2項から第5項までを準用する。
第69条【報告書】@委員会は、真相調査委員会が活動を終えた後3ケ月中に報告書を作成して大統領及び国会に提出しなければならない。
A前項の報告書は、次の内容を含まなければならない。
1.過去人権侵害の真相及び被害者の被害状況
2.過去人権侵害が起きることとなった原因
3.過去人権侵害を予防することができない又はその真相を明らかにすることができない原因
4.過去人権侵害に対する関係者及び国家の責任
5.過去人権侵害の真実を明らかにするために被害者及び民間団体がある努力の内容及び成果
6.調査結果、真相が明らかにならない過去人権侵害の内容及び真相が明らかにならない原因
7.その他に必要であると認められる事項
B第1項の報告書は、次の事項に対する勧告を含まなければならない。
1.過去人権侵害被害者の被害を回復するために国家が採らなければならない措置
2.調査結果真相が明らかにならない過去人権侵害及びその被害者に対して国家が採らなければならない措置
3.過去人権侵害の再発を防止するために国家が採らなければならない措置
4.真実委員会の調査内容及び調査結果得た資料等の処理及び保存に関する事項
C委員会は、第1項の報告書を公開しなければならない。ただし、国家の安全保障、関係人の名誉又は私生活の保護のために必要だと認められ、又は他の法律により公開が制限される事項は、公開しないことができる。
第70条【過去人権侵害の特別赦免】@委員会は、真相調査委員会の要求により過去人権侵害に責任があると認められる者に対する特別赦免を大統領に建議することができる。
A第1項の建議がある場合、大統領は、赦免法第3条の規定にかかわらず、その対象者の過去人権侵害行為に対して特別赦免をすることができる。
B第2項により特別赦免がなされた過去人権侵害行為に対しては、控訴を提起することができない。
第71条【委員会規則】この章に定めた事項以外に真相調査委員会の構成及び活動等に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
第6章 補則
第72条【委員会の責任免除】委員会、人権委員、調査委員、委員会の職員及び委員会の委嘱又は委任を受けて業務を遂行した専門家、鑑定人又は民間団体及びその関係者は、委員会の議決により作成、公開された報告書又は公表内容に関して故意又は重大な過失がない限り民事又は刑事上責任を負わない。
第73条【秘密遵守義務】人権委員又は人権委員であった者、調査委員又は調査委員であった者、委員会職員又は職員であった者、調停委員又は調停委員であった者、委員会の委嘱により調査に参加し、又は委員会の業務を遂行した専門家、鑑定人又は民間団体及びその関係者は、その職務遂行過程で知り得た情報、文書、資料又は物を他人に提供又は漏洩し、又はその他委員会の業務遂行以外の目的のために利用してはならない。
第74条【不利益の禁止】何人もこの法律により委員会にした陳情、陳述、証言、資料等の提出を理由として不利益を受けない。
第75条【委員会と他の機関の協力】@委員会は、その業務遂行の内容及び手続及び結果に関して民間団体の諮問及び意見を求めることができる。
A委員会は、必要であると認めるときは、その業務の中一部を特定して関係機関等及び民間団体に委任して遂行させ、又は共同で遂行することができる。
B第1項及び第2項に関して必要な事項は、委員会規則で定める。
C第2項により委員会から委任を受けて業務を遂行し、又は委員会と共同で業務を遂行する関係機関等及び民間団体の関係者は、その業務の範囲内において委員会所属職員とみなす。
第76条【公務員等の派遣】@委員会は、その業務遂行のために必要であると認める場合、関係機関等の長にその所属公務員又は職員の派遣を要請することができる。
A第1項の規定により公務員等の派遣を要請を受けた関係機関等の長は、委員会と協議して所属公務員又は職員を委員会に派遣することができる。
B第2項により委員会に派遣された公務員又は職員は、その所属機関から独立して委員会の業務を遂行する。
C第2項により委員会に公務員又は職員を派遣した関係機関等の長は、委員会に派遣された公務員又は職員に対して人事及び処遇で不利な措置をしてはならない。
第77条【類似名称使用の禁止】委員会でない者は、国家人権委員会又はこれと同一視することができる名称を使用することができない。
第7章 罰則
第78条【罰則】@次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処する。
1.第36条第1項の規定に違反して陳情書の作成・提出を許可せず、又は妨害した者
2.第31条、第40条、第63条の規定による委員会又は真相調査委員会(以下"委員会"という。)の調査を妨害し、又は拒否した者
3.第40条により宣誓した後虚偽の証言をし、又は虚偽の鑑定をある者
4.第74条の規定に違反して不利益を与えた者
5.この法律による委員会の調査対象となる場所、施設、資料等をいん滅、隠匿、偽造又は変造し、又は偽造又は変造した資料等を使用した者
A次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処する。
1.第31条第6項に違反して秘密を侵害した者
2.第35条による人権侵害の調査に関して虚偽の事実を委員会に陳情した者
3.第36条第1項に伴う陳情書の作成事実及びその内容の秘密を侵害した者
4.第36条第3項に違反した者
5.第40条第1項第2号による委員会の要求に対して虚偽の資料等を提出した者
6.第54条第1項又は第2項により委員会が採る措置を妨害した者
7.第73条に違反した者
B第42条第1項による委員会の質問に虚偽の答弁をした者は、1年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処する。
C第1項第3号、第2項第2号、第6号、第3項の罪は、委員会の告発をまってこれを論ずる。
第79条【過怠金】@次の各号の1に該当する者は、1,000万ウォン以下の過怠金に処する。 1.正当な理由なく第36条第6項により委員会が定めた拘禁施設又は多数人保護施設で履行しなければならない措置に違反した者
2.正当な理由なく第40条第1項第2号又は第3項による委員会の提出要求に拒絶した者
3.正当な理由なく第41条第1項による委員会の質問に答弁を拒否した者
4.正当な理由なく第42条による委員会の同行命令を拒否した者
5.正当な理由なく第54条第1項又は第2項による委員会の措置要求を拒否し、又は履行しない者
A第77条に違反した者は、500万ウォン以下の過怠金に処する。
Bこの条による過怠金は、委員長が賦課して当事者の住所地又は居所を管轄する地方検察庁検事が徴収する。過怠金を賦課した場合に、委員会は、直ちにその決定文を当事者及び管轄地方検察庁検事長に送達しなければならない。
Cこの条による過怠金処分に不服がある者は、その処分があることを知った日から30日以内に管轄地方検察庁検事に異議を提起することができる。
Dこの条により過怠金処分を受けた者が第4項により異議を提起した場合、管轄地方検察庁検事は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法により過怠金の裁判をしなければならない。
E第4項に定めた期間中に異議を提起せず、過怠金を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
F関する地方検察庁検事は、第3項から第6項まででによる過怠金の徴収結果、当事者の異議及び管轄裁判所の裁判及びその執行結果を遅滞なく委員会に通報しなければならない。
第80条【両罰規定】法人の代表者又は法人又は個人の代理人、職員又は指揮監督を受ける者がその法人又は個人の業務に関してこの法律に違反したときは、その行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても各該当条項に定めた罰金の刑を科し、又は過怠金を賦課する。
第81条【告発及び懲戒要求】@委員会は、この法律又は委員会の規則に違反した者、この法律による委員会の調査を拒否した者、資料提出を懈怠した者を検察総長又は管轄捜査機関の長に告発し、又は所属機関等の長にその行為者に対する懲戒を要求することができる。A第1項の告発に関しては、第51条第3項を準用する。
B第1項による懲戒要求には、監査院法第32条第2項から第11項まで、第32条の2を準用する。
附則
第1条【施行日】この法律は、公布した日から施行する。
第2条【最初人権委員の任期】この法律により初めて任命される人権委員中4名の任期は、2年6月と定めて任命する。
第3条【他の法律の改正】国会法に第46条の3を次の通り新設する。
第46条の3[人権特別委員会](1)人権の保護及び向上及び国家人権委員会の所管に属する事項を審査するために人権特別委員会を置く。
(2)人権特別委員会の委員は、10人以内とし、議長が各交渉団体代表議員と協議して定める。
(3)第46条第2項から第4項までの規定は、人権特別委員会に準用する。
第4条【委員会の構成及び活動計画の報告】@委員長は、委員会の組織後可能な限り早い時期に予想される委員会の活動内容、事務処の組織、予算及びその他に必要な事項を大統領及び国会に報告しなければならない。
A前項の報告は、第5章に定めた過去人権侵害の調査に関する事項を含まなければならない。
第5条【真相調査委員会調査業務の開始】第62条第2項の"調査業務を始めた日"とは、真相調査委員会が過去人権侵害の真相調査を始めると公表した日をいう。
第6条【過去人権侵害行為に対する公訴時効進行の停止】この法律により真相調査委員会が調査業務を始めた日から真相調査委員会の存続期間、過去人権侵害行為に対する公訴時効は、停止する。