| このページの内容 | ■ 3本会定款 | |
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| 第1章 | 名称と事務所 | ||||||
| (名称) | 第1条 | この法人は、長野県はり灸マッサージ師会(以下「本会」という)という。 | |||||
| (事務所) | 第2条 | 本会の事務所は、長野県松本市旭2丁目11番38号に置く。 | |||||
| 第2章 | 目的と事業 | ||||||
| (目的) | 第3条 | 本会は、はり、灸及びあん摩マッサージ指圧術の進歩発展と、会員の資質向上を図り、公衆の保健及び公共の福祉に寄与することを目的とする。 | |||||
| (事業) | 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)はり、灸及びあん摩マッサージ指圧術の振興に関する事項 |
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| 第3章 | 会員 | ||||||
| (会員) | 第5条 | 長野県内に居住する、はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有する者であって、本会の目的に賛同し、入会した者をもって会員とする。 | |||||
| (入会手続) | 第6条 | 会員となるには、所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。 | |||||
| (入会金及び会費) | 第7条 | 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 | |||||
| 2 | 既に納入された入会金及び会費は、その理由のいかんを問わずこれを返還しないものとする。 | ||||||
| (会員資格の喪失) | 第8条 |
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には会員たる資格を失う。
(1)本人から退会の申出があったとき |
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| (除名) | 第9条 | 会員が、本会の名誉をき損し、若しくは目的に反するような行為をしたとき又は会員としての義務に違反したときは、総会において出席会員の4分の3以上の同意により除名することができる。この場合においては、除名の議決を行う総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。 | |||||
| 2 | 前項の規定にかかわらず、会員が1年以上会費を滞納したときは、理事会の議決により除名することができる。 | ||||||
| 第4章 | 役員、顧問、相談役及び事務局 | ||||||
| (役員の種別及び員数) | 第10条 |
本会に次の役員を置く。
理事 8人以上12人以内 |
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| 2 | 理事のうち、1人を会長とし、3人を副会長とし、2人を常務理事とする。 | ||||||
| (役員の職務) | 第11条 | 理事は、理事会を組織し、本会の業務の執行を決定する。 | |||||
| 2 | 会長は、本会を統轄し、本会を代表する。 | ||||||
| 3 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。 | ||||||
| 4 | 常務理事は、常務を処理する。 | ||||||
| 5 | 監事は、民法第59条の職務を行う。 | ||||||
| (役員の選任) | 第12条 | 理事のうち、会長及び副会長は、会員の中から総会の議決により選任する。 | |||||
| 2 | 前項以外の理事及び監事は、総会の議決により選任する。 | ||||||
| 3 | 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 | ||||||
| (役員の任期) | 第13条 | 理事及び監事の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 | |||||
| 2 | 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||||
| 3 | 役員の任期が満了した場合又は役員が辞任した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。 | ||||||
| (役員の解任) | 第14条 | 役員の解任については、第9条第1項の規定を準用する。 | |||||
| (顧問及び相談役) | 第15条 | 本会に顧問及び相談役若干名を置くことができる。 | |||||
| 2 | 顧問及び相談役は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 | ||||||
| 3 | 顧問及び相談役は、特定の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。 | ||||||
| (事務局) | 第16条 | 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 | |||||
| 2 | 事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、会長が任免する。 | ||||||
| 3 | 職員は会長の定めた職務に従事する。 | ||||||
| 第5章 | 会議 | ||||||
| (会議の種類) | 第17条 | 会議は、総会、理事会及び支会長会の3種とする。 | |||||
| 2 | 総会は、これを通常総会及び臨事総会の2種に分ける。 | ||||||
| 3 | 通常総会は毎年5月これを開催し、臨時総会、理事会及び支会長会は、随時必要なときにこれを開催する。 | ||||||
| (会議の招集) | 第18条 | 会議は、会長がこれを招集する。 | |||||
| 2 | 会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は30日以内に総会を招集しなければならない。 | ||||||
| 3 | 総会は、少なくとも期日の5日前までに会議の日時及び場所並びに会議で決議すべき事項を示して、招集しなければならない。 | ||||||
| (開会の定足数) | 第19条 | 会議は、その会議を構成する会員、理事又は支会長の過半数の出席がなければこれを開会することができない。 | |||||
| (会議の議長) | 第20条 | 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。 | |||||
| 2 | 理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。 | ||||||
| 3 | 支会長会の議長は、その支会長会に出席した支会長の中から、会長がこれを指名する。 | ||||||
| (議決) | 第21条 | 会議の議事は、その会議を構成する会員、理事又は支会長で、その会議に出席したものの過半数の同意をもってこれを決する。 | |||||
| 2 | 可否同数のときは、議長がこれを決定する。 | ||||||
| (総会における書面又は代理人による表決) | 第22条 | やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面をもって表決し、又は他の会員に表決を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。 | |||||
| (理事会及び支会長会における書面による表決) | 第23条 | 会長は、簡易な事項又は急を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、理事会又は支会長会に代えることができる。 | |||||
| (総会に付議すべき事項) | 第24条 |
次に掲げる事項は、総会に付議する。
(1)事業計画の承認 |
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| (理事会に付議すべき事項) | 第25条 |
次に掲げる事項は、理事会に付議する。
(1)事業計画 |
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| (支会長会の審議事項) | 第26条 |
支会長会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)事業計画 |
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| (議事録) | 第27条 |
総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所 |
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| 2 | 議事録には、議長のほか、出席会員のうちから選出された2人以上の会員が記名押印しなければならない。 | ||||||
| 3 | 前2項の規定は、理事会及び支会長会の議事について準用する。 | ||||||
| 第6章 | 資産と会計 | ||||||
| (資産の構成) | 第28条 |
本会の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。
(1)別紙財産目録記載の財産 |
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| (資産の種類) | 第29条 | 本会の資産は、これを基本財産及び運用財産の2種に分ける。 | |||||
| 2 |
基本財産は、次の各号により構成し、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経、かつ長野県知事の許可を得て、その一部を処分し又は担保に供することができる。 (1)財産目録中基本財産として記載された財産 (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
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| 3 | 運用財産は、基本財産の元本以外の財産で構成する。 | ||||||
| (資産の管理者及びその方法) | 第30条 | 本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は、理事会の議決によりこれを定める。 | |||||
| 2 | 資産のうち現金は、確実な金融機関等に預け入れ、信託会社に信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換えて、保管するものとする。 | ||||||
| (会計年度) | 第31条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 | |||||
| (予算) | 第32条 | 本会の毎年度の収支予算は、年度開始前に理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。 | |||||
| 2 | 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 | ||||||
| 3 | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 | ||||||
| (収支予算の区分及び執行) | 第33条 | 本会の収支予算は、款に大別し、各款においてはこれを項に区分するものとする。 | |||||
| 2 | 本会の収支予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互に流用してはならない。ただし、総会の承認を得た場合は、この限りではない。 | ||||||
| (決算) | 第34条 | 収支決算は、年度終了後2ヵ月以内に、正味財産増減計算書並びに年度末現在の貸借対照表及び財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。 | |||||
| (特別会計) | 第35条 | 本会は、収益事業を行うため又はその他の理由により、必要があるときは、特別会計を設けることができる。 | |||||
| 2 | 前項の特別会計から生じた収益は、すべて基本財産又は運用財産に繰り入れなければならない。 | ||||||
| 第7章 | 定款の変更と解散 | ||||||
| (定款の変更) | 第36条 | この定款は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を経、かつ長野県知事の認可を得て、これを変更することができる。 | |||||
| (解散) | 第37条 | この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、総会において出席会員の4分の3以上の同意を経、かつ長野県知事の許可を得たときは解散する。 | |||||
| (残余財産の処分) | 第38条 | 本会の解散の場合の残余財産は、総会の議決を経、長野県知事の許可を得て、本会と類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。 | |||||
| 第8章 | 支会 | ||||||
| (支会の設置) | 第39条 | 本会に支会を置く。 | |||||
| 2 | 支会に関する事項は別に定める。 | ||||||
| (役員) | 第40条 | 支会には、支会長、副支会長その他の役員を置く。 | |||||
| 2 | 支会の役員は、その総会において選任する。 | ||||||
| 第9章 | 補則 | ||||||
| (施行細則) | 第41条 | この定款の施行について必要な細則は理事会の議決により、会長が定める。 | |||||
| (設立当初の役員) | 第42条 | 本会の設立当初の役員は別紙に掲げるものとし、その任期は、昭和53年度に開催する通常総会までとする。 | |||||
| (設立当初の事業計画及び予算) | 第43条 | 本会の設立当初の事業計画及び予算は創立総会の定めるところによる。 | |||||
| (細則の設置) | 第1条 | この細則は、社団法人長野県はり灸マッサージ師会定款第42条に基づいて定める。 | ||
| (会員) | 第2条 |
会員は、地区支会に属し、所定の様式による届けを、入会金及び会館維持費を添え、地区支会長を経由して、会長に提出しなければならない。
ア 入会金は5,000円とする。 |
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| (会費) | 第3条 |
会費の納入については、次のごとく定める。
(1)会費の額は、総会で決定する。 |
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| (会費の減免) | 第4条 | 出産にあっては、産後の翌年度より2年間、会費を免除する。 | ||
| (費用弁償) | 第5条 |
会務のため、行動した役員の費用弁償については、次のごとく定める。
(1)旅費は、JR・私鉄等の普通運賃を支給する。特別の場合に限り、特別急行・タクシー等の料金を支給する。 |
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| (顧問及び相談役) | 第6条 | 定款第15条に規定する顧問及び相談役は、理事会及び支会長会の推薦により推挙委嘱し、その任期は、推挙した会長の任期中とする。 | ||
| (役員の選任) | 第7条 |
定款第12条の役員の選任は、次のごとく行う。
(1)会長・副会長は、予め候補者を立て、3名以上の推薦者と共に本会事務局に提出し、支会長会で審議したのち、総会に上程する。ただし、推薦者も被選挙権を有する。 |
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| (表彰) | 第8条 |
表彰等に関しては、次のごとく定める。 (1)次の事項については、県師会長感謝状を贈る。
ア 本会の発展に寄与した個人又は団体 (2)特別事業に関しては、(1)の イ の規定を適用しない。 (3)本会に対し特に功績のあった会員については、次の事を行う。
ア 県師会長表彰 (4)本会に30年以上継続加入し、数え年で、80才を迎えた時は表彰する。尚、後年になって本会に加入してきた場合、過去の勤続年数も加算され、表彰対象と見なす。 (5)80歳を迎え、傘寿の表彰を受けた者は、(3)の ウ を適用する。ただし、他団体から推薦を受けた者は該当しない。 |
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| (支会) | 第9条 |
定款第40条に基づく支会については、次のごとく定める。
(1)本会に14支会をおき、その名称は別表の通りとする。 |
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| (支会長報告事項) | 第10条 |
支会長は、次の事項を報告しなければならない。
(1)会員の移動については、2週間以内。 |
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| (慶弔規定) | 第11条 |
慶弔儀礼については、次のごとく定める。
(1)本会の会員で、数え年77歳又は数え年88歳を迎えた時は、喜寿又は米寿を祝って、記念品を贈る。 |
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| (細則の変更) | 第12条 | この細則は、理事会の議決がなければ変更できない。 | ||
| (細則の実施) | 第13条 | この細則は、平成15年6月1日より適用する。 |
| 東北信ブロック | |||||||
| 佐久支会 | 上小支会 | 依田窪支会 | 戸倉上山田支会 | 下高井支会 | 長野支会 | ||
| 中南信ブロック | |||||||
| 大北支会 | 安曇支会 | 松筑支会 | 塩尻支会 | 木曽支会 | 諏訪支会 | 上伊那支会 | 飯伊支会 |
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