保険治療のご案内 

 

◆ 保険治療について

1.同意書

同意書は、治療院に用意してございます。
この同意書に病院・医院で同意していただけることにより、はり・きゅうおよびマッサージ治療が保険で受けられます。

2.保険適応疾患

【はり・きゅう治療の場合】

@ 神経痛
A リウマチ
B 頚腕症候群
C 五十肩
D 腰痛症
E 頚椎捻挫後遺症
F その他、慢性的な痛みのある疾患

【マッサージ治療】

@ 筋麻痺
A 関節拘縮
B その他、医療上、マッサージ治療が必要と認められた疾患

3.保険治療期間

保険治療期間は、3ヶ月です。
最初の3ヶ月が経過したあと、保険治療の継続を希望される場合には、病院・医院で再同意が必要となります。

4.取り扱い保険

@ 国民健康保険
A 長寿医療制度
B 社会保険
C 組合保険
D 共済保険
E 生活保護
F 労災保険
G 交通事故保険

5.出張治療

歩行困難・自宅療養中の患者さんに対しては、保険で往療料が認められますので、ご自宅へお伺いして施術することができます。
早期のリハビリ・寝たきりゼロのためにご活用ください。

 

◆ 保険治療の流れ

@ 治療院に用意してございます、「はり・きゅう同意書」または「マッサージ同意書」をもらってください。

A 「はり・きゅう同意書」または「マッサージ同意書」を持参し、病院・医院にて受診し同意書に記入していただきます。

B 病院・医院にて記入していただいた「はり・きゅう同意書」または「マッサージ同意書」および保険証を治療院へ提出して施術を受けてください。

C 月始めには保険申請をいたしますので、月末には印鑑が必要となりますのでお忘れなくご持参ください。

保険取り扱い治療院一覧表

 

各種健康保険
(社会保険・国民健康保険・長寿医療制度・組合保険・共済保険等)

◆ 平成20年6月1日 改定 ◆

 はり きゅう 

【適応疾患】

1.神経痛 2.リウマチ 3.頸腕症候群 4.五十肩 5.腰痛症 6.頸椎捻挫後遺症 7.その他慢性病で医師が同意した疾患

【必要書類】

保険治療には、医師の同意書が必要となりますので会員治療院へお尋ねください。

【料金】

〔1〕 1術 (鍼または灸)   1,195円 〔初回 2,330円〕

※ 電気鍼・電気温灸機併用  1,225円 〔初回 2,360円〕

〔2〕 2術 (鍼灸併用)   1,495円 〔初回 2,680円〕

※ 電気鍼・電気温灸機併用   1,525円 〔初回 2,710円〕

〔3〕 往療料

・ 片道 2km未満        1,860円
・ 片道 2km以上〜4km未満   2,660円
・ 片道 4km以上〜6km未満   3,460円
・ 片道 6km以上        4,260円

【注意事項】

〔1〕 同一疾患において、病院等の医療機関との併用治療はできません。 

〔2〕 往療については、医師が歩行困難等で治療院へ受療が困難と認めた場合に限ります。

  マッサージ  

【適応疾患】

筋麻痺・関節拘縮などの症状が認められる疾患に限ります。

【必要書類】

保険治療には、医師の同意書が必要となりますので会員治療院へお尋ねください。

【治療料金】

〔1〕 マッサージ   1局所につき   255円 (3局所まで)

※ 温罨法          1回    70円 加算
※ 温罨法・電気光線      1回   100円 加算

〔2〕 変形徒手矯正術   1肢につき  530円

〔3〕  往療料  

・ 片道 2km未満        1,860円
・ 片道 2km以上〜4km未満   2,660円
・ 片道 4km以上〜6km未満   3,460円
・ 片道 6km以上        4,260円

【注意事項】

・ 往療については、医師が歩行困難等で治療院へ受療が困難と認めた場合に限ります。

・ 変形徒手矯正術に係る医師の同意書  1月毎

 

 

労災保険

◆ 平成20年8月1日 改定 ◆

 

  あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準  

 

◇ 初 検料   2,250

[注] 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行った場合は、所定金額に650円を加算する。
ただし、休日において初検を行った場合は、所定金額に1,870円を加算する。

◇ 往療料   2,230円

[注 1] 往療距離が片道2キロメートルを超え8キロメートルまでの場合については2キロメートル又はその端数を増すごとに所定金額に960円を加算し、片道8キロメートルを超えた場合については、一律2,880円を加算する。

[注 2] 夜間往療については、所定金額(注1による加算金額含む。)の100分の100に相当する金額を加算する。

[注 3] 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれの
先順位の患家の所在地を起点とする。

◇ はり・きゅう  施術料

・ 1術の場合

1日1回限り    2,510円

・ 2術(はり・きゅう併用)の場合

1日1回限り   3,940円

[注] 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合には、所定金額の100分20に相当する金額を加算する。

◇ マッサージ  施術料

・ マッサージを行った場合

1日1回限り   2,510円

・ 温罨法を併施した場合   

1回につき   90円加算

・ 変形徒手矯正術を行った場合

1肢につき   530円

[注] 特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。

◇ はり又はきゅうとマッサージの併用

1日1回限り   3,940円

[注] 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。

◇ 電器・光線器具による療法

1日1回限り   550円加算

[注]  あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病労働者の施術に当たって、その施術効果を促進するため、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の業務の範囲内において電気・光線器具(あん摩マッサージ指圧師にあっては、超音波(若しくは極超短波)又は低周波、はり師及びきゅう師にあっては電気鍼又は電気温灸器及び電気光線器具に限る。)を使用した場合に算定する。
ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線器具を使用しても1回として算定する。

◇ 休業証明料

1件につき   2,000円

休業(補償)給付請求書における証明

 

生活保護法による医療扶助

生活保護法による医療扶助の詳細については、治療院にお尋ね下さい

 

【互助会・共済会の助成制度について】

各種団体の互助会・共済会では、はり・きゅう・マッサージ治療に対して、助成制度があります。

詳細については、加入団体の担当者にご相談ください。

【市町村における助成制度について】

長野県下の市町村(一部を除く)において介護者および高齢者に対する、はり・きゅう・マッサージの助成制度が実施されておりますのでご利用ください。

詳細については、お近くの治療院あるいはお住まいの市町村役場・民生委員にお尋ねください。

◆ 関連リンク ◆

鍼灸保険情報センター

 

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