
司法書士業務は昨今不動産登記、商業登記の登記業務に加え、債務整理などの裁判業務、成年後見業務など多様化していますが、今まで通り登記業務が司法書士業務の中核であることは間違いありません。
「相続時、不動産の名義はどうなるのだろう?」、「金融機関に住宅ローンを支払い、書類は受け取ったけど担保を抹消するのはどうすればいいのだろう?」など不動産登記に関するお悩みを解決いたします。
※弊事務所ではオンライン申請に対応しております。
(インターネットを利用して登記を申請いたします。登記の種類によっては最大4,000円の登録免許税の軽減があります。)
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相続が発生した時、亡くなられた方に土地や建物など不動産があれば、法務局に登記を申請しない限り名義は亡くなられた方のままです。誰の不動産になったのか法務局に申請することになります。
相続登記のページへ住宅ローンを全て支払い、自宅に設定していた抵当権を抹消するのを金融機関が勝手にしてくれるわけではありません。金融機関から受け取った書類を法務局に提出するように作成し、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
抵当権抹消登記のページへ元気なうちに、不動産を贈与して自分の名義から妻や子供、他人の名義にしたい時には、贈与による所有権移転登記手続きをする必要があります。
贈与税については、控除の要件が複雑であり、また、課税が多額になる場合があります。贈与税のことをお考えの上、ご相談下さい。当事務所の、顧問税理士を紹介することもできます。
生前贈与のページへ※上記登記をする前提として、所有権を取得した時の住所と現在の住所が異なっているとき、また結婚して氏名が変わっているときは住所や氏名の変更の登記をする必要があります。
住所・氏名変更のページへその他不動産登記について分からないことがあれば、ご相談ください。
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