埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所






相続登記

抵当権抹消

生前贈与

財産分与

住所氏名変更


会社設立

役員変更






























任期満了退任、辞任、改選等により会社役員について変更が生じた場合、役員の住所変更をする場合、2週間以内にその変更登記をする必要があります。
早めに変更登記をすることをおすすめ致します。

 役員の住所変更ならその役員の住民票

  ※その他、事案によって異なります。


 ご依頼内容を確認し、必要な書類を作成致します。

                  

 議事録、委任状等必要書類を作成し、印鑑をいただき、登記申請の意思確認を致します。

                  

 法務局へ登記を提出致します。



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