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建設業に関する事  (建設業許可 廃棄物処理業許可申請のサポート致します。) 
  建設業の許可は発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろん下請負人の場合でも
  工事を施工する者は、個人であっても法人であっても許可が必要となります。一口に建設許可と
  言っても多岐に渡っており工事の種類ごとに区分し業種ごとに許可が必要です。
    しかし、中には軽微な建設工事のみ請負って営業する場合、例えば、建築一式工事以外の
  建設工事の場合には、請負代金などで許可を受けなくてもよい場合もあります。


 建設許可不要の場合

     建築一式工事の場合 → 工事1件の請負額が1500万円未満の工事
                      又は延べ面積が150平方メートルに満たない
                      木造住宅工事をいう。
     建設工事         → 1件の工事の請負代金が500万円に達しない工事。 

 建設業許可を受けるための必要条件
    
  建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えている事が必要です。建設業の許可は一般建設業
  と特定建設業に区分され28種類の業種に分けられ資格要件も業種によって異なってきます。
    (建設工事28種類と一般建設業の資格要件一覧表参照)

 
1 経営業務の管理責任者としての経験が有している事
    ① 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を
       有している事。
    ② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての
       経験を有する者
    ③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、
      経営業務を補佐した経験を有している事。
     (使用人が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人においては
      その本人に次ぐ地位をいう)
    * 大阪では法人の場合「経営業務管理責任者に準ずる地位」の申請は証拠となる書類
       が多数必要とされます。

 2 専任の技術者を有している事
    営業をする場合、すべての営業所に専任の技術者を置くことが必要です。
   
     * 同一営業所内の場合のみ、複数の許可業種の専任技術者を兼任するもとができます。
     * 実務経験だけで複数の業種の専任技術者になる場合は2業種までで、
       それぞれの業種ごとには 10年の経験が必要となります。
       (それぞれの期間は重複できません。)
      * 
特定建設業の許可を必要とする場合必要となる7業種は
       
国土交通大臣が定める国家資格者を営業所に置く事。
    土木工事業  建設工事業  電気工事業  管工事業  鋼構造物工事業  
    舗装工事業  造園工事業 等は

 一般建設業の許可を受ける場合  いづれかの条件に該当する者である事
   ①  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、申請業種に
      関連する学科を修めて高卒後5年以上の実務経験
      大卒後3年以上実務経験を有する者
   ②  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の
      実務経験を有する者
   ③ 申請業種に関し法定の資格免許を有する者。
      〈建設工事28種類と資格要件一覧表を参照の事)

 特定建設業の許可を受ける場合  いづれかの条件に該当する者である事。ただし指定建設業者の許可を
 受けようとする場合は①又は③に該当する者である事。
   ① 許可を受けようとする建設業の要件のいづれかの法定の資格免許
      有する者。
   ② 一般建設業の要件のいづれかに該当する者のうち許可を受けよう
     とする建設工事で発注者から直接請け負った建設工事でその
     請負額が4500万以上であるものに関して2年以上指導監督的な
     実務の経験を有する者。
   ③ 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が揚げる者と
      同等の能力を有するものと認めた者。 


 
3 請負契約に関して誠実性を有している事
    許可をうけようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、
    個人である場合は、ほんにん又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする
    おそれが明らかな者でないことが必要です。

 
4 請負契約を履行するに足る財産的 基礎又は金銭的信用を有している事 
    倒産することが明白である場合を除き、許可申請時に次に揚げる要件が必要です。

 一般建設業の許可を受ける場合  特定建設業の許可を受ける場合

  次のいづれかに該当する事。

イ 自己資本の額が500万円以上であること。

ロ 500万円以上の資金を調達する能力を有する事

ハ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続
   して営業した実績を有する事。
 
 次のすべてに該当する事。

イ 欠損の額が資本金額の20パーセントを
  超えていないこと。
ロ 流動比率が75パーセント以上であること。

ハ 資本金の額が2000万円以上であり、
   自己資本の額が4000万円以上である事。

 5 許可を受ける者が次に該当しない事

    ア 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

    イ 不正の手段のより許可を受けた事、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を
       取り消されて5年を経過しない者。

    ウ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

    エ 上記ウの届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該
       法人の役員等又は個人のい使用人であった者で当該届出の日から5年を経過しない者。

    オ 営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者。

    カ 営業を禁止されその禁止の期間が経過しない者。

    キ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行が受ける事が
       無くなった日から5年を経過しない者。

    ク 建設業法、又は一定の法令の規定に反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、、
      又その刑の執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者。

    ケ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がア~クの
       いずれかに 該当する者。

    コ 許可申請書類中に重要な項目について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いた時

 

 建設業許可の区分 大臣許可と知事許可

大臣許可    2都道府県以上に建設業の営業所
          がある場合
          処理期間   約3~4ヶ月

知事許可    1都道府県内いか建設業の営業所が
           ない場合
          (1都道府県に複数営業所があっても
           知事許可)
          処理期間   約30日

 建設許可の有効期間

  許可年月日から 5年。許可の更新申請は
  期間満了日の
    知事許可なら3ヶ月前、
    大臣許可なら6ヶ月前から
  期間満了日の30日前までに申請する必要がある。

 建設業申請手数料

大臣許可  新規申請     150000円
        更新・業種追加  50000円

知事許可  新規更新      90000円
        更新・業種追加   50000円


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