ナグモ社労士事務所 人が動き、会社が儲かるしくみづくり
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生き生きとした組織づくり
◆ ある日1枚の紙が ◆

 最近、労働組合に全く見に覚えがない中小企業で、「・・・いついつ団体交渉を行いますので、どこど
こに経営者自身がおいでください」のような、高飛車な手紙が来ることが散見されます。


◆ なぜ我社に労働組合から? ◆

 これは従業員または退職した従業員が1人でも入れる「・・・ユニオン」なる労働組合に加入したためのもの
です。団体としての、また労働争議の相手としての正当性があるのかどうかといった議論もありますが、おお
むね通常の労働組合としてみなされるようです。そうすると、法律上クリアしなければならない要件がでてきま
す。
                         

◆ どうすればよいのか ? ◆

<着席義務はある> 
 団体交渉権は労働組合に与えられた憲法上の権利ですから、団t外交渉を求められたらそれに応じる義務
が発生します。ただし、理不尽な日時や回数にそのとおりに応じる必要はありません。
<要求承諾義務はない>
 団体交渉の席では、さまざまな要求がでてきます。しかし、これらの要求を承諾する義務はありません。た
だし、あきらかに法律義務違反をしていることに関しては、これをすぐに是正する必要があります。



【事例】 建材商社 従業員20名

問題発生 :  業績悪化に伴い、全体の賃下げ・設計部門の従業員1人を解雇したところ、解雇した従業員が
         十数名の従業員を引き連れて労働組合に加入した。労働組合幹部とともに頻繁な団体交渉と
         さまざまな労働条件の改善要求をしてきた。

対応    :  解雇に関しては即時撤回した。ただし団体交渉に関しては、着席義務は果たしたが頻度に関し
         ては業務に差しさわりのない常識的な頻度にした。
          さまざまな改善要求に関しては明らかに違法な部分は改善をし、その他はほとんど却下した。
         賃下げの法律を注意深く見ながら、承諾させた。
          最終的には当初解雇を告げた従業員も、能力が発揮できないとの理由で自己都合退職しても
         らった。





   具体的には