法律情報

2007年3月23日(金)
偽装請負

 最近、偽装請負という言葉がマスコミをにぎわしています。本来労働者である人たちを請負という形態にして、使用することです。これによって会社は社会保険や労働保険の負担や、労働者としての権利行使から免れる構図です。
 業界によっては常態化して、何が偽装なのかわからない経営者もいますが、基本的に上司の使用命令で動き、労働の対象で賃金が支払われれば労働者となります。労働法では契約よりも実態が優先されます。
 そのへんがよくわからず請負契約にしておいて、労災事故等に際してかなりやばいことになるケースが散見されます。また、是正させられたり、派遣の免許が取り上げられ事業廃止においこまれたケースもあります。
 大手企業でさえも行っているなかで、どうすればよいのか迷うところでしょうが、現在の状況を正しく把握して、思考停止にならないことが大事だと思います。

2007年1月19日(金)
労働基準監督署のサービス残業是正結果(1企業平均で1,529万円)

<100万円以上支払ったケース>
企業数 1,524社 平均額 1,529万円
<1000万円以上支払ったケース>
企業数 293社 平均額 6,695万円
<最高額>
22億9700万円

 賃金不払いなので、良い話ではありませんが、必ずしも悪質とは限らず、解釈の違いや無知により是正させられるケースもすくなくありません。とにかく賃金不払いは金額が大きくなるので最新の注意をすべきです。
 またこれらは企業規模にかかわらず、従業員からの訴えや労災事故、通常の書類提出の不備等から発覚するケースがほとんどなので、企業規模のかかわらずすべての企業が当事者意識を持っておく必要があります。