−岡山の行政書士−
行政書士 中井篤
岡山県行政書士会所属
登録 第02333851号
岡山県中小企業支援センター
登録専門家

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中井行政書士事務所
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風俗営業許可
−風俗営業とは−
許可を得なければ営業できない業種は様々ありますが、風俗営業もその内
のひとつです。風俗営業を営むためには、都道府県の公安委員会の許可を
受けなければなりません。実際には、店を構える場所を管轄している警察署
へ申請書を提出します。
風俗営業については、主に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律」(以下風営法)に定められています。
一般的には「風俗営業」というと、いわゆる「いかがわしいお店」のことが思
い浮かぶかもしれませんが、風営法ではそういう営業の事は「性風俗営業」と
して風俗営業とは別に定めています。
風営法による風俗営業というのは、「接待飲食等営業」と「遊技場営業」のこ
とになります。詳しく言えば次のようなものです。
『風俗営業』の定義(風営法第2条各号より抜粋)
1、キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして
客に飲食をさせる営業
(ポイント→ダンス+接待+飲食)=キャバレー等
2、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は
飲食をさせる営業
(ポイント→接待+飲食、ダンスなし)=スナック・クラブ等
3、ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせ
る営業
(ポイント→ダンス+飲食、接待なし)=ディスコ・クラブ等
4、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
(ポイント→ダンスのみ、接待なし、飲食なし)=ダンスホール等
5、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委
員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下とし
て営むもの
(ポイント→飲食のみ、ダンスなし、接待なし)=低照度飲食店
6、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通
すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設け
て営むもの
(ポイント→飲食のみ、ダンスなし、接待なし)=区画席飲食店
7、まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれ
のある遊戯をさせる営業
(マージャン屋、パチンコ屋等)
8、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用
途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える
店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に
遊戯をさせる営業
(ゲームセンター等)
以上のように分類されていますが、文章には少し分かりにくい部分がありま
すので、「ポイント」の部分で各号の違いを把握して下さい。
上記の各号に当てはまる営業をしようとする場合には、風俗営業の許可を
受ける必要があります。
ちなみに、上記分類の中に出てくる「接待」とは、風営法では「歓楽的雰囲気
を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。一般的に言うと、ホステ
スさんが接客する店ということです。
−風俗営業許可申請のポイント−
風俗営業の許可を(新規に)受けるためには、様々な要件(条件)を満たさな
ければなりません。当然、ひとつでも要件に当てはまらない部分があれば許
可は受けられません。
許可を受けるために満たさなければならない要件は様々あります。
1、店の場所に対する制限
風俗営業を行う店はどこに出してもいいという訳ではありません。この地域
では営業できませんという禁止地域が定められています。これは各都道府県
によって異なります。
この禁止地域では許可は絶対に得られません。店を構えてからその場所が
禁止地域であることが判明すると取り返しのつかない事態になりますので、事
前の念入りな調査が必要です。
−岡山県の禁止地域(岡山県条例より)−
@第一種地域
A次の表に定める区域内(一部抜粋)
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施設
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地域
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距離
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法第2条第1
項1号から7
号までの営業 |
法第2条第1
項第8号の営
業 |
学校教育法に規定する
学校、図書館法に規定する
図書館又は児童福祉法に
規定する児童福祉施設 |
第2種地域
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50メートル
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30メートル
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第3種地域
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70メートル
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50メートル
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医療法に規定する病院
又は診療所で患者を入院
させるための施設を有する
もの |
第2種地域
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30メートル
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30メートル
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第3種地域
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50メートル
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40メートル
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2、人(申請者)に対する制限
成年被後見人や破産者、アルコールや麻薬の中毒者などは風俗営業の許
可を得る事は出来ません。
3、店の構造に対する制限
店の構造については、客室の広さ、店内の明るさ、店内の掲示物、店内の
見通し、騒音など細かく定められています。(パチンコ店については、遊技機
についても制限があります)
これらも設計の段階で念入りに調査して、基準に適合する構造にしておかな
ければなりません。全て完成してから基準に合わない部分が出て来たりする
と、開店予定が狂うだけでなく、工事をやりなおさなければならない場合も出て
きます。営業の面でも資金の面でも大変な損害になります。
この構造に対する制限は、許可を得ようとする営業の種類によって異なりま
す。スナックとパチンコ店では制限の内容が違うのはもちろん、スナックとキャ
バレーでも客室の広さの制限の内容は異なりますので注意が必要です。
詳しくはご相談・お問い合わせ下さい。
−許可取得まで−
ここまでお話ししてきたように、風俗営業の許可を得るまでにはクリアしなけ
ればならない様々なハードルがあります。
まず、営業しようと思っている内容に沿った許可を得なければなりません。
(スナックを始めようと思っているのに、ダンスホールの営業許可を取っても役
に立ちませんので。)
また、出店場所を決める際にはその場所で本当に風俗営業が出来るのか
を調査・確認しなければなりません。(店の場所が禁止地域になっていれば、
どんなに完璧なお店を作っても許可は得られず、店の敷金や家賃、内装工事
費は全て無駄になります。)
さらに、店内構造についても様々ある制限・条件を全てクリアしなければ営
業開始に漕ぎつける事が出来ません。(許可を得るためには、店の内装まで
仕上がった後に検査を受ける必要があります。ここで違反箇所が見つかると
許可は得られません。違反が比較的軽微なものであれば、すぐに補修すると
いうことも可能でしょうが、例えば客室の広さが基準を満たしていないというよ
うな重大な場合には、すぐに広さを変えるというのも難しいでしょうし、費用も
かかります。また、開店予定日が大幅に狂う事も考えられ、既に宣伝・告知な
どをしている場合にはその費用も無駄になりますし、信用にもかかわります。)
ですから、許可取得までの手続きをスムーズに進める為には、許可申請を
する時だけでなく、候補地選びや内装計画の段階から法律や条例を意識して
動いていく必要があります。
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