ー岡山の行政書士ー 中井行政書士事務所  SINCE2002
中井行政書士事務所 岡山市青江1丁目4番16号3F TEL086−803−3790

TOP  株式会社のポイント  会社設立のメリット  会社設立料金表  お客様の声  起業専門サイト【岡山起業研究所】


 −岡山の行政書士−
    行政書士 中井篤

 岡山県行政書士会所属
    登録 第02333851号
 岡山県中小企業支援センター
            登録専門家


 ※写真が表示されない場合は、
   「更新」をクリックして下さい。

中井行政書士事務所
 〒700−0941
 岡山市青江1丁目4番16号
 TEL 086−803−3790
 FAX 086−803−3791
 中井へ直通:
  090−8652−1719
e-mail (←こちらをクリック)

     事務所周辺地図



ご相談はこちら


ご相談のお申込みは、
こちらからお願いします。

メール(←ここをクリック)
TEL 086−803−3790

※電話でのご相談は
現在お受けしておりません。
面会でのご相談となります。

※起業相談については、
メールでのご相談も承ります。
メール起業相談は無料です。

※メールでのご相談の場合は、
住所氏名の記載をお願いします

詳しくはこちらもご覧下さい


契約書のポイント

 −なぜ契約書を作るのか−

 まずは「契約書」について考える前に、「契約」というものを確認します。

 例えばスーパーで買い物をする行為、これは売買契約です。
 スーパーで大根を買う場面では、売主のスーパーは大根を売場に並べて
「売ります」という意思表示をしています。これに対して買主である私達はその
大根を持ってレジへ行きます。これが「買います」という意思表示です。そし
て、レジで代金を支払い大根を手に入れます。
 これによって大根の所有権は私達に移り、スーパーはその対価として代金
を受け取っているのです。

 この場合は契約が結ばれてから履行されるまでが一連の流れの中で行わ
れていますし、代金を支払ったのに大根をもらえないということもないでしょう
から契約書など必要ありません。

 このように、契約書などなくても確実にその契約内容が実行される場合は、
特に契約書を作成する必要はありません。

 しかし、商取引の場合はどうでしょう。

 これも売買なら、一方が「買いましょう」という意思表示をし、もう一方が「売り
ましょう」という意思表示をすることによって契約が成立します。
 そして1ヶ月後に代金を受け取るという約束で100万円分の商品を売ったと
しましょう。この場合、確実に支払ってもらえれば問題はありませんが、ひょっ
としたら・・・という不安もあるのではないでしょうか。

 そこで契約書が登場するわけです。

 もちろん、契約書があれば100%回収できるというわけではありませんが、
回収できる確立が高くなる事は確かです。契約書がなければ、後からその契
約の存在を証明したり、契約の内容を相互確認することが困難な場合が
ありますので、極端な例ですが「支払いは1ヶ月後ではなく1年後だ」とか
「支払いは分割払いだ」と言われたり、ひどい場合には「買った覚えはない」と
言われてしまう可能性もないとはいえません。

 これらの事はどのような取引でも同じです、ですから実に様々な場面で契約
書が作成されています。共通しているのは、「契約の存在を確認(証明)する」
ことと「後のトラブルを防止する」ことのために契約書を作成するということで
す。

 契約そのものは契約書がなくても成立しますし、有効です。いわゆる口約束
でもいいわけですが、それでは不安な場合もあるでしょうし、当事者のどちら
かが契約内容について思い違いをしているかもしれません。先ほど述べたよ
うなトラブルがあるかもしれません。このような事態を防止し解決するために、
そしてお互いに為に契約書が大切なのです。   


 −契約書作成までの問題点−

 そうは言っても、契約書を作る事がはばかられる場面もあるかもしれませ
ん。
 長い間信用してつきあってきた取引先だから、こちらの方が立場的に低い
等、礼儀とか人間関係を考えて契約書を作れないということもあるようです。

 確かに業界によっては、契約書というものがまだまだ浸透しきれていない部
分もあるでしょうし、信用していないと相手に思われるのはいやだという感覚も
あるでしょうが、トラブルになった時のほうが人間関係や信用といったものが
崩れてしまうわけですから、それを考えれば契約書を作るときに少々いやな顔
をされることのほうがまだましだと言えます。

 後のトラブルを防止するために契約書を作成するということを説明した上で
まだいやな顔をするような相手であれば、逆になにかよくない問題を抱えてい
るのではないかというおそれもあります。もちろん決めつけるわけではありま
せんが、何も問題がなければいやがる必要はないはずです。
 繰り返しになりますが、無益な争いを避けるために契約書を作成するのです
から、それは相手との良い関係を保つためのことでもあるといえます。


 −作成のポイント−

 契約書の作成については、詳しく述べると実際キリがないほどに奥深いもの
なのですが、ここでは作成する上で欠くことの出来ない大切な要素を挙げてお
きます。

@前文
 契約の目的や当事者の表示など契約の概略を書きます。これは絶対に書
かなければならないというわけではありません。

A表題
 書き方に絶対の決まりはありません。しかし契約内容がはっきりするように
単に「契約書」とするのではなく、「不動産売買契約書」「金銭消費貸借契約」
などわかりやすいものにするのが良いでしょう。また、「念書」「覚書」などとし
た場合も契約書であることに変わりはありません。

B当事者の表示
 当事者は、個人であれば住所と氏名、法人であれば本店所在地の住所と法
人名で表します。

C目的条項
 契約の趣旨、目的、目的となるものの内容(土地であれば、所在・地番・地
目・地積といった内容)を記載します。この条項が第一条になる事が多いで
す。
 その後に契約の詳細な内容を条項ごとに箇条書きに書いていきます。

D作成年月日
 契約が成立した日を証明するために大切な部分です。契約の有効期限を確
定するなどのためにも重要です。

E契約当事者の署名押印
 Bの当事者の表示と同じように、個人なら住所氏名、法人なら本店所在地
の住所と法人名を記載します。印鑑は通常は何でもかまいませんが、大事な
契約なら実印を使用したほうがいいでしょう。

F目録
 契約の対象物を記載します。Cの目的条項の中に含めてもかまいませんが
対象物の数が多い時などは別紙として目録を作り表示します。対象物の特定
は、不動産であれば登記簿に記載された物件の表示を、動産であれば商品
名や製造番号などを記載します。
 これは本文中に書いても問題ありません。

G収入印紙の貼付
 印紙の有無と契約書の効力には関係ありません。印紙がなくても契約は有
効ですが、印紙税法に違反します。また、契約書を複数作成する場合はそれ
ぞれに印紙を貼ります。貼りつけた印紙には契約書に使用した印鑑で消印を
します。

H後文
 契約が成立した旨や何通作成したかなどを記載します。

 ここに示したのは一般的に広く普及している書式です。原則としては契約書
の書式は自由ですから、どのように書いてもかまいません。


 −契約書作成の際の注意点−

 ここではドラブルを防止するために記載しておいたほうが良い条項を挙げて
おきます。

@契約の期間・履行の期限
 契約締結の日から1年間、〜年〜月〜日までにというように具体的に記載し
ます。

A解約・解除
 契約不履行などがあった場合に、履行の催告を行うこと無しに契約を解除
出来るとするか、催告を行ったうえで解除する事が出来るとするかを定めてお
きます。

B期限の利益(の喪失)
 期限の利益というのは、決められた日までは履行しなくていい債務者の利益
の事です。
 ここで定めておきたいのは、期限の利益の喪失の条項です。例えば代金を
分割で払う場合に、支払期日を一度でも守らなかった場合には期限の利益を
失い、即座に全額支払う。などとする内容です。

C損害賠償
 損害賠償額についても、契約期間や履行期限と同様に具体的に定めます。

D危険負担
 売買契約において、売主がその目的物を買主に引き渡す前に、売主に責任
のない事態で目的物が滅失した場合に、そのリスクをどちらが負担するかと
いうことです。

E担保責任
 売買契約において、目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合は買主が売
主に対して損害賠償を請求したり、その欠陥によって契約が目的を達成でき
ない場合は契約を解除する事が出来ます。これは民法に規定がありますが、
これを排除したりまたは期間を限定したりする事があります。

F保証・連帯保証
 必要に応じて保証人や連帯保証人を設定します。(保証人と連帯保証人の
違いは「貸し金、売買代金等の請求」の項をご覧下さい。)

G諸費用の負担
 その契約、取引を行うにあたってかかる費用をどちらが負担するかを決めて
おきます。

H裁判管轄
 争いが起こり裁判になった場合の、管轄権を有する裁判所を決めておきま
す。契約の相手方が遠隔地の場合には定めておいたほうがよい条項です。取
り決めがなければ相手方(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所になりま
す。

I規定外事項
 契約書の規定にない事が起こった場合は別途協議する旨を記載しておきま
す。

J公正証書の作成
 必要に応じて公正証書にする旨を記載します。  



ご相談はこちらから

ご相談のお申込みは、随時承っています。
メールかお電話でお申込み下さい。

メール(←ここをクリック)
TEL 086−803−3790

※面会相談をご希望の場合も、
まずは電話かメールでお申込み下さい。


面会相談

1回(1時間程度) 3000円

※面会相談は土曜日も行っています。

※ご相談後にご依頼を頂いた場合は、
相談料は依頼料の一部に充てられます。


契約書作成依頼

まずはお電話かメールでお申込み下さい。

※メールでのお申込みの場合は、
住所・氏名・電話番号を記載して下さい。




戻る
戻る