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一般社団法人・一般財団法人設立【岡山起業研究所】



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 会社の経営・運営アドバイザー
         行政書士 中井篤



 岡山県行政書士会所属
      登録 第02333851号
 岡山県中小企業支援センター
            登録専門家
 岡山県商工会連合会
  エキスパートバンク登録専門家
 BIO(ビジネスインキュベーター岡山)
  起業支援コーディネーター

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 公益法人(特例社団法人・特例財団法人)の移行


 平成20年12月に公益法人制度が新しくなりました。それまで社団法人・財
団法人は1種類でしたが、新しい制度では、一般社団法人と公益社団法人、
一般財団法人と公益財団法人という風に、それぞれ2種類となりました。

 これにともない、従来の(平成20年12月よりも前から存続している)社団法
人・財団法人は、それぞれ一旦特例社団法人・特例財団法人(特例民法法
人)となり、引続き存続することになります。

 しかし、従来の社団法人・財団法人が特例民法法人として存続することがで
きる期間は、新制度の施行日である平成20年12月1日から5年間に限られ
ています。

 従って、従来の社団法人・財団法人は、平成25年11月30日までに、公益
社団法人・公益財団法人か、一般社団法人・一般財団法人へと移行(の申請
を)する必要があります。

 平成25年11月30日までに移行の申請をしなかった場合は、この日をもっ
て解散となりますので、これ以降も存続するためには必ず公益移行認定か一
般移行認可の申請をしなければならないということになります。


 ちなみに、この移行の申請は、平成25年11月30日までの間はいつでもで
きますが、例えば平成25年11月30日に申請をした場合は、認定・不認定
(認可・不認可)の結果が出るのは、当然それ以降(申請期限後)ということに
なります。
 ということは、もし仮に不認定(不認可)となった場合は、もう再申請ができま
せんので、その時点で解散ということになる可能性があります。一方早めに申
請していた場合は、仮に不認定(不認可)となった場合でも期間内に再度申請
することも可能です。

 ですので、期限ギリギリに申請することはなるべく避けて、できるだけ余裕を
持って申請するようにご注意ください。


 なお、移行期間の当初である平成21年、22年あたりに移行の申請をして
いる特例民法法人は非常に少ないため、平成25年11月30日が近づいてく
る平成24年、25年あたりに申請が集中するのではないかと言われていま
す。そうなると認定・認可の審査にも時間がかかる可能性がありますので、早
めの申請が安心だと思います。




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公益法人(社団・財団)の移行(公益認定・一般認可) -岡山 中井行政書士事務所-


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