商法における資本の部の表示方法が大きく変わる?200/3/2


1.商法施行規則の制定

平成14年4月1日に施行された商法施行規則が平成15年3月期決算会社から強制適用されることになります。

したがって、商法決算書の作成は新しい規則に準拠しなければなりません。

基本的には会社の規模に関係なく適用されますから、実務に与える影響は大きなものがあります。そのため実務家
はいち早くそれに対応していかなければなりません。

2.商法施工規則の内容は以下のとおりです。

 @貸借対照表の資本の部の表示方法        (記載参考例)
    資本の部                   ×××    
   【資本金】                   【×××】
   【資本剰余金】                【×××】
    資本準備金                  ×××
    その他資本剰余金              ×××
     減資差益                    ×××
     自己株式処分差益              ×××
   【利益剰余金】                 【×××】
    利益準備金                   ×××
    任意積立金                   ×××
      固定資産圧縮積立金             ×××
   【当期未処分利益】(又は当期未処理損失)【×××】
     (当期利益)又は(当期損失)        (×××)
   【株式等評価差額金】             【×××】
   【自己株式】                  【△×××】

  なお、商法施行規則の一部改正案により「当期利益」は「当期純利益」に名称が変わります。(平成15年4月1日
  施行、4月期決算会社からの適用となります。)

 A貸借対照表における注記
    資本に関して以下の事項を注記しなければならないとされています。 
     資本の欠損の注記
     新株予約権の注記
     1株当たりの当期利益(又は当期損失)の注記
     繰延資産等(配当制限)に関する注記

 B営業報告書における開示
   営業報告書においては、資本に関連する項目が記載されます。
    株式の状況、大株主の状況、自己株式の状況、新株予約権の状況

 C附属明細書における開示
   附属明細書に資本金および準備金の増減を記載することになります。
   
3.今後の対応
  これまでに説明したのは、商法決算の開示の問題でした。このほかにも会計処理、税務の取り扱いに対しても十
  分な留意が必要です。特に「自己株式」や「法定準備金」の取扱いが大きく変わった点では、実務上、多大な影 
  響を与えています。

今後は、公表される会計基準、実務指針、税法の改正内容などを踏まえて、適切な対応をしていかなければなりま
せん。



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