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2,500万円までの贈与は無税!
S君 先生、こんにちは。
相変わらず忙しい日々を送っていますね。
私 そうですね。政策の都合上、税制も次から次へとメニューが変わることが多くなりまし
たので大変ですよ。
S君 ところで生前に相続税が生じることがあることを聞いたのですが本当ですか?
私 もしかして、相続時精算課税制度のことを言っているのかな?
平成15年1月1日以降の相続・贈与から適用を受けることができるようになりました。
S君 従来の非課税枠110万円の贈与税とどう違うのですか?
私 65歳以上の親から20歳以上の子へ2,500万円までの贈与税が非課税とされ、さらに
住宅取得等資金の贈与の場合には非課税枠が1,000万円上乗せされて3,500万円ま でが非課税となります。なお、住宅取得等資金贈与を適用するときの贈与者である親 の65歳以上の年齢要件はありません。
S君 凄いですね。
年齢は、贈与した年の1月1日時点で判断すればいいのでしょうか。
私 そうです。
この新制度は、それぞれの父母ごとに選択が可能です。
S君 そうすると、それぞれ2,500万円ずつ貰えれば最大5,000万円まで認められるのです
ね。
私 ただし、この新制度を一度選択したら、従来の非課税枠110万円の暦年贈与は使え
なくなります。
S君 そうなんですか?
例えば、父母以外に祖父母から贈与を受けるなど、新制度に係る贈与者以外の者か
ら贈与を受けた場合はどうなるのですか。
私 その場合は従来の暦年贈与の適用を受けることになります。
なお、新制度を適用したい時は、受贈者(子)がその選択に係る最初の贈与を受けた
年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署長に対してその旨の届出を贈 与税の申告書に添付することにより相続時まで継続して適用されることになります。
S君 適用対象財産は不動産だけに限定されるのですかね。
私 そんなことはないですよ。贈与財産の種類、金額、回数に制限はありません。
非課税枠2,500万円を越えた金額について一律20%の贈与税が生じてきます。
S君 わかりました。
どちらの制度が有利なのか選択が難しいですね。新制度を一度選択したらその選択
届出書を撤回することはできないのですよね。
私 そのとおりです。
やり直しができませんので慎重に検討する必要がありますね。
S君 先生、今日はありがとうございました。
最近の税制は、前よりも複雑になってきていることから、ちょくちょく質問することが多
くなりますけどよろしくお願いします。
私 いつでも質問に応じますので遠慮なしに聞きにきて下さい。
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