全国ふるさと大使連絡会議/『全国ふるさと大使連絡会議』会則 ....更新:2007年10月25日/作成:2000年03月01日/杉原健児

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『全国ふるさと大使連絡会議』会則

2007年10月25日改定
2006年10月19日改定/2004年10月07日改定/1999年09月09日改定/1997年09月09日改定/
1996年08月08日制定
第1条(名称)
  本会は「全国ふるさと大使連絡会議」と称する。

第2条(目的および活動)
  本会は、全国各地において制度化され、委嘱されている「ふるさと大使」とその
  「委嘱者」および「本会の趣旨に賛同される個人および団体」相互の情報交換・
  交流・連携を図り、全国のふるさと・地域の活性化に貢献することを目的とし、
  その目的を達成するために各種活動を行う。

第3条(会員・年会費)
  会員は、本会の趣旨に賛同し、年会費1口 2,000円以上を納入した者とする。
  団体会員の年会費は原則5口10,000円とする。

第4条(称号・特別顧問・顧問・支援団体)
 (1)会員は「全国ふるさと大使連絡会議・公使」の称号を使用することができる。
 (2)本会に、特別顧問・顧問・支援団体を置くことができる。

第5条(役員:理事・代表・副代表・事務局長・会計監事)
 (1)役員とは、理事・代表・副代表・事務局長・会計監事の総称とする。
 (2)理事は、前年度の大会・会員交流会・情報交流会議・世話人会に、全回数の50%以
  上出席した会員を当該年度の理事とし、定例理事会においてその出席率を確認の上、
  選任される。また、代表が推薦し理事会において承認された者を理事として選任す
  ることができる。
 (3)代表は、理事会において互選により選任する。但し、出席者の4分の1以上の要請
  があれば無記名投票を行い、議長を含む出席者の有効投票数の過半数にて決する。
  過半数に達しない場合は、上位1位・2位の決戦投票で決する。最終2名の得票数
  が同数の場合は抽選にて決める。特定の委任者氏名記入の無い委任状は、出席者と
  みなすが無効票とする。代表は本会を代表し、本会の事務を総括する。
 (4)副代表若干名・事務局長は、代表が推薦し理事会の了承を得て選任される。副代表
  は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
 (5)会計監事は、理事会において選出する。

第6条(役員の任期・会計年度)
 (1)役員の任期は、毎年4月〜翌年3月の1年間とし、再任を妨げない。
  なお、任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行う。
 (2)会計年度は、毎年4月〜翌年3月の1年間とする。

第7条(理事会・常任理事会)
 (1)理事会は、理事で構成し、代表・副代表・事務局長・会計監事の選任、予算・決算
  の承認、会則改定、その他本会に必要な事項を議決する。定例理事会は、原則毎年
  4月に開催し、臨時理事会は理事4分の1以上の要請で開催する。
 (2)理事会は、理事2分1以上の出席で成立し、有効投票数の過半数で議決する。可否
  同数の場合は議長が決する。なおFAX・メールを含む委任状は出席者と見做す。
  但し、代表選出の手続きに関しては第5条(3)項に従う。
 (3)常任理事会は、代表・副代表で構成し、会の運営全般に関する協議・活動を行う。
  また、各種委員会・世話人会を掌握し、その支援・指導・アドバイス等を行う。

第8条(各種委員会・世話人会)
 (1)各種委員会は、必要に応じて設置され、本会の目的達成のための各種活動を行う。
 (2)世話人会は、会員・未会員が自由に出席出来る会であり、会の運営や活動への協力
  ・各種委員会活動に関する協議・各種情報交流・親睦等を行う。

第9条(全国大会・会員交流会・情報交流会議)
 (1)全国大会は、原則年1回開催され、全国のふるさと大使関係者が一堂に会する。
 (2)会員交流会は、原則年2回開催され、関係者の情報交流・親睦を図る会とする。
 (3)情報交流会議は、原則年4回開催され、本会の目的達成のための勉強会である。

第10条(会報・HP・ML)
  会報は原則年4回発行し、HP(ホームページ)・ML(メーリングリスト)は
  常設運営し、本会の目的達成のために、会員間はもとより会員外とも、広く各種
  情報発信・情報交換を行う。

第11条(処分)
  本会会員が本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合は、除名を含む処分を行
  うことができる。

(付則)
 (1)本会則改訂直後の役員の任期は、2007年11月〜2008年3月とする。
  当該理事は、2006年10月〜2007年9月の1年間の出席率50%によって選任される。
 (2)2008年4月以降の理事は、2007年4月〜2008年3月の1年間の出席率50%によって
  選任される。

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(旧)『全国ふるさと大使連絡会議』会則

2006年10月19日改定
2004年10月07日改定/1999年09月09日改定/1997年09月09日改定/1996年08月08日制定
アンダーラインが今回の改定に関連する部分です/HP作成:杉原健児
                第一章    総則
(名称)
第1条  本会は、『全国ふるさと大使連絡会議』と称する。
(目的および事業)
第2条  本会は、全国各地において制度化され、委嘱されている「ふるさと大使」およ
    びその「委嘱者」相互の情報交換・交流・連携を図り、全国のふるさと・地域
    の活性化に貢献することを目的とし、その目的を達成するために各種の事業を
    行うものとする。
(中期的目標)
第3条  本会は、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(通称NPO法人)
    として活動することを目指す。

                第二章    会員
(種別および称号)
第4条  本会の正会員は、次のとおりとする。
          (1)各地において制度化されている「ふるさと大使」として地域活性化に
                貢献ならびに活躍している者
          (2)ふるさと大使制度の事務局として、ふるさと大使を地域活性化のため
                に活用する意欲のある者
          (3)ふるさと大使制度に関心を持ち、ふるさと大使制度を通じてそれぞれ
        の地域活性化に貢献する意欲のある者
    2  正会員以外に特別会員及び賛助会員をもうける。
          特別会員    「ふるさと大使」として特に著名な者及び委嘱側の首長
           のなかで、本会に積極的支援を行う意思のある者
          賛助会員    本会の趣旨に賛同し、相応の支援と協力を表明している者
  3 会員には「全国ふるさと大使連絡会議・公使」の称号の使用を認める。
(会費・貢献)
第5条  会員は、世話人会が定める所定の会費納入、もしくは相応の貢献・寄与をしな
    ければならない。

                第三章    役員
(顧問)
第6条  本会に、世話人会の承認を得て顧問を置くことができる。
    2  顧問は、会員の中から代表幹事が委嘱し、本会の発展のために助言を行う。
(代表幹事、副代表幹事、事務局長、会計監事)
第7条  代表幹事は、世話人会において候補者を推薦し、総会において選任し、総会を
    主催する。
    2   副代表幹事は、世話人会の了承を得て、正会員の中から代表幹事が指名する。
    副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき、および代表幹事
    の要請あるときは、その職務を代行する。
  3  事務局長は、正会員の中から世話人会において選出し、本会の事務を総括する。
  4  会計監事は、正会員の中から世話人会において選出し、本会の資金関係その他
    の状況を監査する。
(役員の任期)
第8条  役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

                第四章    事務局
(事務局)
第9条  本会に事務局を置く。
    2  事務局は当分の間、会員が代行する。
    3  事務局には相応の経費を支払うものとする。

                第五章    会議及び活動
(種別)
第10条  本会の会議は以下をもって構成する。
        (1)年次総会            通常総会及び臨時総会
    (2)世話人会      必要に応じて適宜、開催
    (3)副代表幹事会    必要に応じて適宜、開催
    (4)各種委員会     必要に応じて適宜、開催
(総会の構成、招集及び協議事項)
第11条  年次総会は、出席した正会員をもって構成する。
    2  本会として決議することが必要な事項については、予め世話人会で議論する。
    3  決議に参加できる会員は正会員のみとする。
    4  年次通常総会は、原則として、年一回開催するものとする。
    5  年次臨時総会は、世話人会において必要と認めた場合に、代表幹事が招集する。
(世話人会の構成、招集及び協議事項)
第12条  世話人会は、代表幹事または副代表幹事が招集し、出席した正会員をもって構成
    する。
    2  世話人会は、本会に関するあらゆる事項の協議・検討を行う。
(副代表幹事会・各種委員会)
第13条 副代表幹事会は代表幹事・副代表幹事で構成し、会の運営に関する協議
    を行う。
  2 各種委員会は、世話人会の要請により設置し、本会の目的を達成するた
    めの各種活動を行う。

                第六章    資産及び会計
(資産構成)
第14条  本会の経費は、会費、寄附金品、事業から生じる収入及びその他の収入でこれ
        を賄うものとする。
(事業年度)
第15条  本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
        ものとする。
    2  本会の収支決算は、事務局が作成し、世話人会及び総会にて承認を受けるもの
    とする。

                第七章    会則の改定
第16条  本会の会則は、世話人会に付議し、総会において出席者の過半数の同意をもっ
    て改定することができる。

(付則)処分
第17条 本会会員が、本会の目的に反し、本会の名誉を傷つける行為を行った場合は、
    除名を含む処分を行うことができる。

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(旧)『全国ふるさと大使連絡会議』会則

2004年10月07日改定

2004年10月07日改定/1999年09月09日改定/1997年09月09日改定/1996年08月08日制定/
アンダーラインが今回の改定に関連する部分です/HP作成:杉原健児
                第一章    総則
(名称)
第1条  本会は、『全国ふるさと大使連絡会議』と称する。
(目的および事業)
第2条  本会は、全国各地において制度化され、委嘱されている「ふるさと大使」およ
    びその「委嘱者」相互の情報交換・交流・連携を図り、全国のふるさと・地域
    の活性化に貢献することを目的とし、その目的を達成するために各種の事業を
    行うものとする。
(中期的目標)
第3条  本会は、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(通称NPO法人)
    として活動することを目指す。

                第二章    会員
(種別および称号)
第4条  本会の正会員は、次のとおりとする。
          (1)各地において制度化されている「ふるさと大使」として地域活性化に
                貢献ならびに活躍している者
          (2)ふるさと大使制度の事務局として、ふるさと大使を地域活性化のため
                に活用する意欲のある者
          (3)ふるさと大使制度に関心を持ち、ふるさと大使制度を通じてそれぞれ
        の地域活性化に貢献する意欲のある者
    2  正会員以外に特別会員及び賛助会員をもうける。
          特別会員    「ふるさと大使」として特に著名な者及び委嘱側の首長
           のなかで、本会に積極的支援を行う意思のある者
          賛助会員    本会の趣旨に賛同し、相応の支援と協力を表明している者
  3 会員には「全国ふるさと大使連絡会議・公使」の称号の使用を認める。
(会費・貢献)
第5条  会員は、世話人会が定める所定の会費納入、もしくは相応の貢献・寄与をしな
    ければならない。

                第三章    役員
(顧問)
第6条  本会に、世話人会の承認を得て顧問を置くことができる。
    2  顧問は、会員の中から代表幹事が委嘱し、本会の発展のために助言を行う。
(代表幹事、副代表幹事、事務局長、会計監事)
第7条  代表幹事は、世話人会において候補者を推薦し、総会において選任し、総会を
    主催する。
    2   副代表幹事は、世話人会の了承を得て、正会員の中から代表幹事が指名する。
    副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき、および代表幹事
    の要請あるときは、その職務を代行する。
  3  事務局長は、正会員の中から世話人会において選出し、本会の事務を総括する。
  4  会計監事は、正会員の中から世話人会において選出し、本会の資金関係その他
    の状況を監査する。
(役員の任期)
第8条  役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

                第四章    事務局
(事務局)
第9条  本会に事務局を置く。
    2  事務局は当分の間、会員が代行する。
    3  事務局には相応の経費を支払うものとする。

                第五章    会議及び活動
(種別)
第10条  本会の会議は以下をもって構成する。
        (1)年次総会            通常総会及び臨時総会
    (2)世話人会      必要に応じて適宜、開催
    (3)各種委員会     必要に応じて適宜、開催
(総会の構成、招集及び協議事項)
第11条  年次総会は、出席した正会員をもって構成する。
    2  本会として決議することが必要な事項については、予め世話人会で議論する。
    3  決議に参加できる会員は正会員のみとする。
    4  年次通常総会は、原則として、年一回開催するものとする。
    5  年次臨時総会は、世話人会において必要と認めた場合に、代表幹事が招集する。
(世話人会の構成、招集及び協議事項)
第12条  世話人会は、代表幹事または副代表幹事が招集し、出席した正会員をもって構成
    する。世話人会は、本会に関するあらゆる事項の協議・検討を行う。
(各種委員会・活動)
第13条 各種委員会は、世話人会の要請により設置し、本会の目的を達成するための各
    種活動を行う。

                第六章    資産及び会計
(資産構成)
第14条  本会の経費は、会費、寄附金品、事業から生じる収入及びその他の収入でこれ
        を賄うものとする。
(事業年度)
第15条  本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
        ものとする。
    2  本会の収支決算は、事務局が作成し、世話人会及び総会にて承認を受けるもの
    とする。

                第七章    会則の改定
第16条  本会の会則は、世話人会に付議し、総会において出席者の過半数の同意をもっ
    て改定することができる。


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(旧)『全国ふるさと大使連絡会議』会則

1997年09月09日修正

1996年08月08日制定  
1997年09月09日修正  
1999年09月09日修正  
作成:中馬邦昭  


                  第一章    総則
(名称)
第1条    本会は、『全国ふるさと大使連絡会議』と称する。
(目的及び事業)
第2条    本会は、各地において制度化されている「ふるさと大使」を通じて、地域の活
          性化を図るため、ふるさと大使及び大使の任命者相互の情報交換及び交流を図
          ることを目的とし、その目的を達成するために各種の事業を行うものとする。
(中期的目標)
第3条    本会は、20世紀中もしくは21世紀初頭において特定非営利活動促進法に基
          づく特定非営利活動法人(通称NPO法人)として活動することを目指す。

                  第二章    会員
(種別及び手続き)
第4条    本会の正会員は、次のとおりとする。
            (1)各地において制度化されている「ふるさと大使」として地域活性化に
                  活躍している者
            (2)ふるさと大使制度の事務局として、ふるさと大使を地域活性化のため
                  に活用する意欲のある者
            (3)ふるさと大使制度の関心を持ち、ふるさと大使制度を通じてそれぞれ
                  の地域活性化に貢献する意欲のある者
      2  正会員以外に特別会員及び賛助会員ももうける。
            特別会員    「ふるさと大使」として特に著名な者及び任命側の首長のなか
                        で、本会に積極的支援を行う意思のある者
            賛助会員    本会の趣旨に賛同し、相応の支援と協力を表明している者
      3  会員としての資格を有している者で、本会の会員として登録を希望するものは
          代表幹事に申し出、事後的に幹事会の了解を得るものとする。
(会費)
第5条    会員は、幹事会の定めるところにより所定の会費もしくは相応の貢献・寄与を
          しなければならない。

                  第三章    役員
(顧問)
第6条    本会に、幹事会の承認を得て顧問を置く。
      2  顧問は、特別会員の中から会長が委嘱し、本会の発展のために助言を行う。

(会長、副会長、代表幹事、副代表幹事、幹事、監査委員等)
第7条    本会は、会長、副会長、幹事、監査委員を正会員の中から幹事会において選出
          する。
      2  会長は、本会を代表し、総会を招集する。
      3  副会長は複数名を置くこととし、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め定
          められた順序に従い、その職務を代行する。
      4  監査委員は複数名とし、本会の資金関係その他の状況を監査する。
      5  代表幹事は、幹事の中から互選して選任し、幹事会を主催する。
      6  副代表幹事は、幹事会の了承を得て幹事の中から代表幹事が指名する。
      7  ただし、当分の間、会長、副会長及び監査委員は空席とし、会長の職に相当す
          る事項は代表幹事が代行する。
      8  幹事の定数は特に定めない
      9  幹事はそれぞれの希望により、下記の委員として責任をもって遂行する。
          (1)編集委員      ふるさと大使かわら版の発行に係ること
          (2)情報委員      ふるさと大使制度及び連絡会議に係る情報収集・発信に
                              係ること
          (3)会員拡大委員  連絡会議の会員拡大に係ること
          (4)大会委員      年次総会及びふるさと大使全国大会に係ること
(役員の任期)
第8条    役員の任期は2年とし、特に支障の無い限り、自動的に継続する。

                  第四章    事務局
(事務局)
第9条    本会に事務局を置く。
      2  事務局は当分の間、会員が代行する。
      3  事務局には相応の経費を支払うものとする。

                  第五章    会議及び活動
(種別)
第10条  本会の会議は以下をもって構成する。
          (1)年次総会            通常総会及び臨時総会
          (2)情報交流会議        原則として隔月に開催
          (3)ふるさと大使サロン  原則として隔月に開催
          (4)幹事会及び委員会    必要に応じて適宜、開催
(総会の構成、招集及び協議事項)
第11条  年次総会は、全ての会員をもって構成する。
      2  本会として決議することが必要な事項については予め幹事会で議論する。
      3  決議に参加できる会員は正会員のみとする。
      4  年次通常総会は、原則として、年一回開催するものとする。
      5  年次臨時総会は、幹事会において必要と認めた場合に当分の間代表幹事が招集
          する。
(情報交流会議及びふるさと大使サロンの構成、招集及び協議事項)
第12条  会員相互の情報交流及び懇親を深めるために定期的に開催する。
      2  情報交流会議及びふるさと大使サロンには、全ての会員及び会員の紹介のある
          者が事前届け出により参加することができる。
      3  情報交流会議及びふるさと大使サロンの開催通知及び具体的内容については幹
          事の中から責任者を代表幹事が委嘱し、責任者が事務局に指示して行う。
(幹事会の構成、招集及び協議事項)
第13条  幹事会は、幹事をもって構成し、代表幹事が招集する。
      2  幹事会は、本会に関するあらゆる事項の協議・検討を行う。
      3  代表幹事は、幹事会で必要と認めた場合、その内容を会長及び副会長に報告す
          る。
(広報)
第14条  幹事のうち、編集委員は定期的に「ふるさと大使かわら版」を編集し、会員及
          び幹事が必要と認めた者に対して送付する等の広報活動を行うものとする。
      2  本会としてのホ−ムペ−ジを開設し、情報委員がこれにあたる。
      3  ホ−ムペ−ジに掲載する内容については予め幹事会の了承を得るものとする。

                  第六章    資産及び会計
(資産構成)
第15条  本会の経費は、会費、寄附金品、事業から生じる収入及びその他の収入でこれ
          を賄うものとする。
(事業年度)
第16条  本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
          ものとする。
      2  但し、初年度については本会発足の日をもって始まり、翌年3月31日までと
          する。
      3  本会の収支決算は、事務局が作成し、当分の間、代表幹事から幹事会及び会報
          にて会員に報告するものとする。

(付則)
第1条    本会の会則は、会長が幹事会の意見を徴したうえで総会に付議し、総会におい
          て出席者の過半数の同意をもって変更することができる。

以上 

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