『全国ふるさと大使連絡会議』会則
2007年10月25日改定
2006年10月19日改定/2004年10月07日改定/1999年09月09日改定/1997年09月09日改定/ 1996年08月08日制定
第1条(名称)
本会は「全国ふるさと大使連絡会議」と称する。
第2条(目的および活動)
本会は、全国各地において制度化され、委嘱されている「ふるさと大使」とその
「委嘱者」および「本会の趣旨に賛同される個人および団体」相互の情報交換・
交流・連携を図り、全国のふるさと・地域の活性化に貢献することを目的とし、
その目的を達成するために各種活動を行う。
第3条(会員・年会費)
会員は、本会の趣旨に賛同し、年会費1口 2,000円以上を納入した者とする。
団体会員の年会費は原則5口10,000円とする。
第4条(称号・特別顧問・顧問・支援団体)
(1)会員は「全国ふるさと大使連絡会議・公使」の称号を使用することができる。
(2)本会に、特別顧問・顧問・支援団体を置くことができる。
第5条(役員:理事・代表・副代表・事務局長・会計監事)
(1)役員とは、理事・代表・副代表・事務局長・会計監事の総称とする。
(2)理事は、前年度の大会・会員交流会・情報交流会議・世話人会に、全回数の50%以
上出席した会員を当該年度の理事とし、定例理事会においてその出席率を確認の上、
選任される。また、代表が推薦し理事会において承認された者を理事として選任す
ることができる。
(3)代表は、理事会において互選により選任する。但し、出席者の4分の1以上の要請
があれば無記名投票を行い、議長を含む出席者の有効投票数の過半数にて決する。
過半数に達しない場合は、上位1位・2位の決戦投票で決する。最終2名の得票数
が同数の場合は抽選にて決める。特定の委任者氏名記入の無い委任状は、出席者と
みなすが無効票とする。代表は本会を代表し、本会の事務を総括する。
(4)副代表若干名・事務局長は、代表が推薦し理事会の了承を得て選任される。副代表
は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
(5)会計監事は、理事会において選出する。
第6条(役員の任期・会計年度)
(1)役員の任期は、毎年4月〜翌年3月の1年間とし、再任を妨げない。
なお、任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行う。
(2)会計年度は、毎年4月〜翌年3月の1年間とする。
第7条(理事会・常任理事会)
(1)理事会は、理事で構成し、代表・副代表・事務局長・会計監事の選任、予算・決算
の承認、会則改定、その他本会に必要な事項を議決する。定例理事会は、原則毎年
4月に開催し、臨時理事会は理事4分の1以上の要請で開催する。
(2)理事会は、理事2分1以上の出席で成立し、有効投票数の過半数で議決する。可否
同数の場合は議長が決する。なおFAX・メールを含む委任状は出席者と見做す。
但し、代表選出の手続きに関しては第5条(3)項に従う。
(3)常任理事会は、代表・副代表で構成し、会の運営全般に関する協議・活動を行う。
また、各種委員会・世話人会を掌握し、その支援・指導・アドバイス等を行う。
第8条(各種委員会・世話人会)
(1)各種委員会は、必要に応じて設置され、本会の目的達成のための各種活動を行う。
(2)世話人会は、会員・未会員が自由に出席出来る会であり、会の運営や活動への協力
・各種委員会活動に関する協議・各種情報交流・親睦等を行う。
第9条(全国大会・会員交流会・情報交流会議)
(1)全国大会は、原則年1回開催され、全国のふるさと大使関係者が一堂に会する。
(2)会員交流会は、原則年2回開催され、関係者の情報交流・親睦を図る会とする。
(3)情報交流会議は、原則年4回開催され、本会の目的達成のための勉強会である。
第10条(会報・HP・ML)
会報は原則年4回発行し、HP(ホームページ)・ML(メーリングリスト)は
常設運営し、本会の目的達成のために、会員間はもとより会員外とも、広く各種
情報発信・情報交換を行う。
第11条(処分)
本会会員が本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合は、除名を含む処分を行
うことができる。
(付則)
(1)本会則改訂直後の役員の任期は、2007年11月〜2008年3月とする。
当該理事は、2006年10月〜2007年9月の1年間の出席率50%によって選任される。
(2)2008年4月以降の理事は、2007年4月〜2008年3月の1年間の出席率50%によって
選任される。
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