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  実践編7・契約した後の手続き

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契約後の手続き

 自動車保険の契約が完了しました。もうこれで安心です。
 しかし契約の途中に引越しをした、車を買い換えた、といった場合、
 つまり契約内容と実態が合わなくなった場合、そのことを保険会社に通知する必要があります。
 これを怠ると、交通事故の際保険金がでなくなる場合もあります。
 (これを通知義務違反といいます。この違反があると保険金がでなくなったりします)

 また例えば誕生日を迎えて年齢が上がった、子供が独立して自分の車を運転しなくなったなどの場合、
 年齢条件の変更を申し出れば、それ以降の保険料は年齢条件の上がった安い保険料で計算されます。
 この結果一括で既に保険料を支払った場合は保険料が戻ってきますし、
 分割払いでは以後の保険料が安くなります。

 このように契約し後も保険会社に対して手続きをしなければならないといったことが起こりえます。
 そこでここでは契約後の手続きについてみていきましょう。


保険会社に通知しなければならない場合
 保険契約(重要事項説明書)に書いてある、通知しなければならない事態には以下のものがあります。
 (参考:アクサダイレクトの場合)
  ・被保険自動車の用途、車種、登録番号、車両番号の変更。
  ・契約者、記名被保険者の住所の変更。
  ・記名被保険者の変更。
  ・使用目的(業務使用、通勤通学使用、レジャー使用)の変更。
  ・危険物を積載する場合、危険物を積載した自動車を牽引する場合。
  ・上記のほか、保険証券や申込書に記載された事項で変更があり、危険が著しく増加すること。
  ・契約車両の価値の著しい増加または減少。

 
 また車を買い換えた場合、契約者が死亡した場合なども通知が必要です。


 これらの場合、あらかじめ、またはただちに保険会社に通知しておかなければ、
 保険金がでない、といういことになります。


 とくに注意したいのは「記名被保険者の変更」です。
 記名被保険者とは、保険証券に記載されている被保険者(保険の対象になる人)のことをいいます。
 通常は一番その車を多く運転する人を記名被保険者にしますし、
 保険会社もそうなるように説明します。
 
 しかし、中には記名被保険者が一番多く運転する人でない場合もあります。
 そしてその場合に、そのことにより不利益を被る可能性があります。
 例えば、父(50歳)、子(25歳)、孫(4歳)というケース。
 この場合家族限定特約をつけていても、父も子もその車を運転できます。
 そのため、契約者も記名被保険者も父のままにしていたとします。

 最近保険会社では「記名被保険者」が運転中に死亡した場合、育英資金も支給する特約を
 販売している場合があります。
 この特約は多くの場合、「記名被保険者の子供」が18歳未満である場合しか支給されません。
 だからこの例では、記名被保険者が父で、その子は25歳だから、
 この特約の対象にならない可能性がでてきます。

 また自動車運転中以外のアウトドアなどでのケガを補償する特約もあります。
 この特約に「本人限定」とか「家族全員」「夫婦限定」などの各種プランがありますが、
 この場合の本人とは一般的には「記名被保険者」のことを指します。

 通常は「保険契約者」と「記名被保険者」と「実際に一番運転する人」は同じです。
 しかし中には異なっている場合がありますので、注意が必要です。
 必ず最もその車を運転する人を記名被保険者にしておきましょう。



 もう一つ、使用目的の変更も重要です。
 最初レジャー目的で使っていたのですが、途中から通勤用に車を変更した場合です。
 この場合保険会社にそのことを通知すると、追加で保険料を取られます。
 しかしこれをおこたると、事故の際に保険金が出なくなります。

 また走行距離が当初の予定より増えた場合、今の年齢制限よりも若い子供が運転するとき、
 家族以外のもの(別居の既婚の子も含みます)が運転する場合も、
 通知して運転条件を変更しておかなければなりません。




補償の内容を契約期間中に見直す
 契約期間中でも補償を変更できます。保険会社に連絡しましょう。
 補償を減らしたり、運転制限を厳しくすれば保険料が戻ってきます。
 分割払いの場合はそれ以後の保険料が下がります。
 逆に補償を厚くすることもできます。

 よくあるのはこんな事例です。
 ・年齢条件をあげる。
  例:子供が別の車を買って、その車を運転しなくなった。誕生日を迎えた。
 ・家族限定特約をつける。
 ・ファミリーバイク特約をはずす。(途中からつけることも可能)
 ・使用条件を変更、業務使用→通勤通学使用→レジャー使用としていけば保険料は下がります。

 なお途中で免許証の色がゴールドになったとしても途中で変更はできません。




2台目の車を買った
 2台目の車を買った際に、1台目の車が11等級以上であれば、「セカンドカー割引」が使えます。
 この割引を使えば、通常は6等級からスタートするものが、7等級からスタートします。
 6等級と7等級では、保険料が約20%も異なります。

 適用の条件は前からある車と新車の所有者と保険の記名被保険者が同じ人であることです。
 しかし最近は新しい車の所有者、保険の記名被保険者が前からある車の契約者、記名被保険者の
 配偶者、同居の親族であれば適用できるようになっています。
 つまり同居の子供が自分で車を買って、自分で自動車保険に入った場合でも、
 父親の車の等級が11等級以上であればセカンドカー割引が適用できます。
 (すべての保険会社を調べたわけではないので、従来のままである会社もあるかもしれません)



 なおセカンドカー割引(7等級)を適用する場合、2つの適用の仕方があります。
  1・前からある車はそのままに、新しい車を7等級にする。
  2・前からある車の等級の進んだ保険を新しい車につけ、前からある車を7等級にする。


 基本的には2の方が保険料が安くなります。
 理由は保険料の計算方法にあります。

 自動車保険の計算方法:基本保険料×等級による係数

 基本保険料は、保険金額(対物1000万円とか、対人無制限とかいうもの)、契約車両、
 エアバッグなどの安全装置、運転者の年齢制限などによって決定されます。

 等級による係数は、
表のようになっています。
等級 10
割引率(%) 150 140 130 120 110 100 80 70 65 60

等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
割引率(%) 55 50 50 45 45 40 40 40 40 40
※保険会社によって異なります。

 新車のほうが基本的に車両保険の保険金額が高くなったり、
 若い子供が乗ることが多いため、基本保険料が高くなります。

 だから、高いほうに割引を多くきかせたほうが、合計で考えれば保険料が安くなるはずです。

 例:前からある車:基本保険料5万円、16等級。新車:基本保険料8万円とします。
  (1)新車を16等級にした場合:新車80000×40%=32000、前からある車50000×80%=40000、
    合計72000円
  (2)新車を7等級にした場合:新車80000×80%=64000、前からある車50000×40%=20000、
    合計84000円

 もちろん事情によってはこれが当てはまらない可能性があります。
 必ず代理店に確認するか、実際に見積りを取って比較検討してください。
 
 またもう一つの考え方があります。
 免許とりたての若い人間を車に乗せた場合、事故を起こす確率は、
 当然ベテランドライバーよりも高いものになります。
 そしてもしも事故を起こすと更新時には7等級が4等級になってしまいます。
 割引率の変化は50%もあるため、保険料が激増します。
 次の更新の際に契約を断られたり、車両保険がつけられなくなる可能性もあります。
 だから事故を起こしたくない7等級にはベテランドライバー(親)を乗せるべきだ、という考え方です。
 そういう観点からもセカンドカー割引の適用をどちらにするか、考える必要もあります。




車にもう乗らない
 この場合は保険を解約することになります。
 解約すれば未経過部分の保険料が戻ってきます。

 このとき「中断」という手続きをすれば、
 後に車を取得した場合でも今の等級を引き継げます。
 (7等級以上に限る。というか7等級以上でないと意味がない)

 中断できる期間は海外渡航の場合は10年間、
 それ以外の場合は5年間になっています。

 詳しくは現在加入してる保険会社にご確認ください。



 このページに出てきた、自動車保険の基礎用語についてはこちら
 等級制度の説明についてはこちら

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