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5%ルール



上場企業の発行済み株式総数の5%超を保有している株主(=大量保有者)は、所定の書式にしたがって、保有することとなった日から5日以内に内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出しなくてはならない。
さらに、大量保有者は、その後、保有割合が1%以上増加又は減少した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には、変更のあった日から5日以内に内閣総理大臣に「変更報告書」を、また報告書の記載内容に誤りがあったり、記載が不十分の場合には「訂正報告書」を提出しなくてはならない。

これを5%ルールと呼んでいる。

報告書は、提出者(大量保有者)の住所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)を管轄する財務局に提出される。

大量の株式が特定の第三者に買い占められたような場合、株価が予想外の値動きをする可能性があることから、投資家にとっての重要情報のひとつという位置づけで、情報開示を大株主に義務付けることを目的として制定された。







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