Naoki Matsumoto Home Page
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(04年8月に移転しました。以前の village 〜 のアドレスは廃止になってしまったものですから。)
最終改訂:
2008年07月22日10時43分
(……東京で主に特許事件(多くは特許侵害事件)の弁護士をやっております。留学および米国で働いていたときの文章などが初めは多かったので、こういう名前のページにしましたが、近頃では実態に適わなくなっているかも。)
NEW!
8. 進歩性(B2008年7月14日)を書きました。
7. 著作権侵害と差止・損害賠償、民法との関係において(T7月8日)を書きました。I判事のレポートによる、回収するなら賠償は安くなるのか、賠償するなら以後は使っても良いのではないか、また下流の責任はなくなるのではないか、といった検討を伺って、私の思ったことのメモ、です。
2008年6月9日のQuanta最判についての文章、消尽を強化したQuanta最判と今後のライセンス契約、を掲載しました。消尽が強化され、多層的なロイヤルティ徴収を受ける可能性が減りました。でも、本当に全部がなくなったかは分かりません。次の段階は、特許の方も工夫しての話になると思われます。
一昨年の文章を思い出したので、掲載します。最判(専用実施権設定時にも特許権者には差止請求権が残るとした最判平成17年6月17日)の解説です。
パズルの著作権の話と、コミスキー事件の話、を書きました。
今年の研究会のメモに、進歩性の話などを加筆しました。ここなど。加筆、というか、今年になって初めてですね、このメモに言及するのが。
電脳環境のファイルにも加筆をしました。ドキュワークスについてのここです。
本日の外堀(飯田橋駅西口のところから)の桜です。クリックすると大きな画像が開きます。
……もうちょっと他のこともアップしなくては。ブログの方ではかなり頻繁に書いてるんですけど。大したことは書いてないですが。
11月27日の16. 進歩性認定における周知技術と、12月6日の17. 米国の話いろいろを加筆しました。
また、電脳環境のファイルに、アミボイス AmiVoice の話と A3 スキャナの話を加筆しました。
11月13日の著作権とパロディの話を加筆しました。
8月24日のポストセールコンフュージョンの話と、進歩性の関係での「課題」についての10月22日付け、を加筆しました。
商標権と一般条項についての問答を加筆しました。
「車両ナビゲーション方法」特許事件(東京地判平成14年5月30日)の評釈をアップしました。いや、正確には、既にアップしてあったんですが、リンクするのを忘れていました。『サイバー法判例解説』(別冊NBLNo.79 平成15年4月)に書いた判例解説です。カーナビでの位置検出につかう位置検出に関する方法をクレームした特許の侵害が主張された事件です。
著作権侵害の主体の問題と幇助者の扱いなど(TB7月10日)、を加筆しました。
数値限定発明の特許性(TB6月27日)、と、KSR事件(B7月6日)、を加筆しました。
上記ファイルに、もう一つ加筆しました。「工場内での方法の発明の特許の意義」について、です。
上記ファイルに加筆しました。均等侵害の要件事実について、です。
o先生のレポートで米国の自明性判断の裁判例などについてお話を伺いました。
上記のファイルを改訂しました。自宅のPCのCPU冷却が不十分だったようで、その話が中心です。名刺作成ソフトの話とかも加筆しました。
上記のファイルを作り、その1号のコメントとして、これまでの試験問題を見ての感想を書きました。(4月22日加筆: その続きに、商標法の昨年の問題についての話を書きました。とっても簡単に、ですけど。)
上記ファイルの末尾近くに、レーダー判事にお話を伺った話を書き足しました。また、研究会のメモ07年の独禁法の項をちょっと手直し(加筆)しました。
8. 独禁法と知財権行使の関係、を書きました。
研究会のメモに、3. 紙幣鑑別器の件、6. レーダー判事のKSR事件解説、を書きました。
研究会のメモの今年のファイルをつくりました。書いたのは、進歩性要件についてのサスペンション(S字型のコイル)の事例の話と、著作権法の立法関係の話、です。
「フィリップス事件と日本から見た米国侵害訴訟の注意点」を掲載しました。
私の論文集(50音順)
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- CAFCは、他の控訴審裁判所と違って、地理的には全米に及ぶ管轄権を有します。各地の地方裁判所から見れば、事案の種類によって担当する控訴裁判所が違ってくるわけで、ここには控訴裁判所の管轄権の交錯があるといえます。このために、CAFCの適用するべき判例法については、興味深い状態が生じます。
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- 上記の副題のとおりの論点を説明し、流布する議論に対しての疑問を検討します。
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- 東京地裁平成11年4月22日判決(私のOCRしたもの)および東京高裁平成12年1月27日判決(最高裁のページのコピー)についての文章です(本来は、知財研のハーグ研のレポートですが)。
私の文章「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」と関係がある事件で、域外適用について否定的な結論です。 上の「近時のケース」にも書いてしまいましたが、中間的なので、そういうことにしておきます。
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- 平成5年の商法改正についての解説書の1節として、株主代表訴訟について書いたものです。このときの法改正で、株主代表訴訟の際の訴状貼付印紙額が8200円になりました。本ページの主テーマとは無関係ですが、まあ、こういうのもあるということで……。
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- 二弁(第二東京弁護士会)と弁理士会との共同で、2005年3月に特許事件についての研修をやりました。裁判劇みたいなのをやったのですが、それの被告側の役をやりました。その中での答弁書などの用意や、参考資料の文章も書きました。それをアップしておきます。
答弁書 答弁書(PDF、説明図が加わって233KBあるのでジオシティにおきます)
その説明図1 同2
反訴状(PDF)
証拠説明(PDF) 乙号証(PDF、証拠の写し自体です、596KBあるのでジオシティにおきます)
均等侵害についてのメモ 無効主張についてのメモ
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- キルビー最判(最判平成12年4月11日)(そのコピー)は、特許が明白無効の場合には特許権に基づく請求が権利の濫用になるとした。これによって特許訴訟の仕組みが米国に極めて近くなった。本稿では、主に米国での議論や裁判例を参考にして、キルビー最判の後の問題を考察する。
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- 二弁の研究会での話を文書化したものです。生海苔異物除去機の均等侵害の事件について話しました。(掲載は05年2月、ここにリンクを書いたのは06年2月16日)
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- 新日本法規の現代裁判法体系第26巻『知的財産権』の1節として書いた文章です。拙稿「特許権の効力に関する国際的問題」とも関係しています(私にこの問が割り当てられたのは、この論文を書いていたことが理由ですね、明らかに)。内容は、次の問に対しての検討です:
- 問 日本企業が米国特許権を有している場合に、他の日本企業の米国における製造・販売の差止および損害賠償を求めて日本の裁判所に訴えることができるか。相手方が米国企業の場合はどうか。また、日本の裁判所に間接強制等を求めることができるか。
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- この2事件はいずれも、ユーザーインターフェースについての創作者の権利の限界を判示したものです。東京弁護士会の研究会でレポートをしたものを、文章にし、同会の研究紀要(『法律実務研究』)に掲載していただいたものの転載です。時間が経過して「最近」でもなくなってしまいましたが、元の題名でアップしておきます。
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- 米国で特許侵害として訴えられることが“脅威”となる一因に、三倍賠償の制度があります。三倍賠償が課されるかどうかは、主に侵害者の側の事情によるので、この制度が実効性を有しているのは、米国民訴におけるディスカバリーが強力であるためであると見ることができます。三倍賠償の実際的な意味を知るためには、ディスカバリーと絡めた考察が不可欠です。
(末尾に、2004年のクノール事件大法廷判決に接しての補足を04年10月に加筆してあります。)
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- 弁護士になって3年目の頃の文章で、大学のサークル(法律相談所)の雑誌に書いたものです。懐かしんで、ここに掲載しておきます。
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- 『サイバー法判例解説』(別冊NBLNo.79 平成15年4月)に書いた判例解説です。カーナビでの位置検出につかう位置検出に関する方法をクレームした特許の侵害が主張された事件です。既にアップしてあったんですけど、リンクするのを忘れていました(2007年7月20日記)。
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- 北海道大学でのシンポジウム(2000年7月27日)でのレポートの、準備メモに若干の加筆をしたものです。侵害訴訟での無効判断について、米国の歴史を考察して、そこからTI事件最判以降の問題を考えよう、という概要です。
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- 侵害訴訟において無効判断を積極的に行うためには、その前提として、判断の対象とされる特許において多項制が活用されていることが必要だと思われます。しかし、そうした状況に移行するためには、現状では年金が多額になることが障碍になる、しかも、訂正審判などもあるので現状で多項制を活用するインセンティブに乏しい、という議論です。
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- 特許判例百選 [第三版](有斐閣 2004年2月)、同書のアマゾンのページ、に掲載していただいた原稿です。数値限定による進歩性についてのケースです。判決文もOCRして付けておきました。
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- 米国特許法が先発明主義をとっていることは良く知られていますが、それが実際にどういうものなのかは、必ずしも周知のことではありません。本稿では、米国の先発明主義の内容を概説し、さらに、先発明主義に関係するいくつかの問題点を検討しました。
- なお、本稿は、WTOの関係での法改正前の内容になっています(この法改正の内容については兼坂学さんによる解説が参考になります)。米国では従来は、外国における発明について、外国での発明日を認めていなかったものですが、WTOにともなって、WTO加盟国での発明日を認めることにになりました。このため、米国の先発明主義の問題性は多少は減少しています。
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- 三者間でのソフトについての取引の清算の事案の、仲裁人候補者をやった際の紹介の文章です。NIBEN Frontier(第二東京弁護士会の月刊誌)2002年6月号に掲載されました(その後、事例集にも搭載されました)。二弁のページにも掲載されています。本稿では、コメントをちょっと加筆しました。
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- 1992年に『自由と正義』(弁護士会の会誌)に投稿した、大昔の文章です。これを書いたのは、米国で研修している当時で、率直に言ってとてもヒマでした。今更掲載するのは、それを懐かしんでいるだけみたいですが。でも、 8. おまけで書いたように、知財高裁が本格的に検討されるとなると、時期に合致したところもあるかも知れません。
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- 高性能デッキに対しての音楽著作権者団体からの申し入れについてのご相談に応える趣旨のレポートを元にして、再構成しして、著作権法30条2項についての一般的な検討の文章としました。
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- 特許権の権利期間の持つ実際的な意味について、日米間での比較を試みたものです。なお、現在では、特許の権利期間は、日米ともに出願から20年になっています。本稿はこの点では既に古くなってしまっていますが、この点以外では現在でも通用する議論がされていますので、そのままでアップします。
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- 後輩の弁護士のM先生と、特許事件と要件事実論、についてメールで文通? しました。(掲載: 2006年6月)
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- 特許権の効力については、“属地主義”あるいは“独立性”といったことがいわれますが、それだけでは片付かない“特許権の効力についての国際的問題”の検討を試みたものです。その後に書いた、クロス・ボーダー・インジャンクションについて や 「円谷プロ事件一審判決評釈」 もご参照ください。
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- 題名の通り、日本でのデポジションの方法について議論したものですが、米国領事館で行わなければならないとする見解(もしかすると通説?)に異を唱えています。私の調査した所では、米国領事館で行わなければならない根拠は存在しません。
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- 米国の1999年改正法で新設された制度についての概説です。
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- 米国特許法では、明細書において、発明者の知る最良の実施形態を開示することが求められていますが、日本からの出願では必ずしも遵守されていないのではないかという危惧を私はもっています。この点についての解説です。
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- 一般の人が訴訟での事実認定をする米国の陪審裁判では、当事者および代理人(弁護士)に必要とされる事項にも、裁判官による裁判に対する場合とは違ったものがあります。本稿は、米国の陪審制民事訴訟(特に特許侵害訴訟)において“勝つために”どんな考慮がされるものなのか紹介したものです。
- 日本から見れば、たとえ米国の訴訟に関与する場合でも、依頼者の立場となるのが普通ですから、瑣末なテクニックを実践する機会はないでしょうが、和解をするかどうかといったストラテジックな決断を下すについても、技術的な事項も少しは知っておく必要があると思われます。
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- FM事件最判の検討を含めて、国際的な侵害行為に対する侵害訴訟の可能性を考察しました。
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- なぜか『旬刊経理情報』2000年8月1日号に掲載された文章です。ビジネスモデル特許の問題性を指摘しつつ、それを認めることを合理化する議論を試みました。
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- 米国CAFC大法廷のフィリップス事件判決の示したクレーム解釈法は、抽象論としては現在の日本と近いが、具体的な事案処理に着目するとかなりの違いがある。クレーム文言を形式的に、極めて広く解釈している。日本企業にとって重要な問題であり、過去の知られたケース、すなわちハネウェルvミノルタ事件およびコイルvセガ事件も、こうした観点で見ることが出来る。
- 米国での侵害訴訟においては、"クレーム文言だけ"で侵害を否定できるのでないと、非侵害主張はかなりのリスクを伴う。
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- 法改正の頃の不正競争防止法についてのQ&A本のうちの私の執筆部分です。当時は、問題点に余り気付かず、書くことが無くて困ったのですが、今考えると、もっと書くことがいっぱいあったなあ、と思います。昨年(1999年)、不競法の事件を1つ受任したのですが、いろいろと難しいことがありました。仕事をすると、実に勉強になるものです。
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- 知財研における、日本の審判制度のこれからを議論する研究会で、米国関係のレポートをしたものです。米国での、当事者系再審査の導入とその法改正審議状況などの話をまずはしました。加えて、米国の状況を基点としての考察として、キルビー最判後の日本も、実質無効判断をしているのだから、審判との調整が必要だとして、侵害訴訟確定の後に審決で無効とされた場合に再審事由となると考えられていることに異論を唱えました。
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- 日米の特許制度を、“特許権を巡っての特許庁と裁判所の役割分担”という観点から比較したものです。
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- 弁理士能力担保研修の掲示板(04年分)
メールでのQ&A04年分
メールでのQ&A05年分
私の掲示板 にもこの分野の話があります。 2006年6月11日追記: また、特許事件と要件事実論も参考になるかも知れません。
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- 下の事件の控訴審判決です。殆どそのままの原審維持です。控訴審での議論は、実質上、遠心力利用を争う点だけでした。遠心力利用で完全に異物分離がされるわけではないので、ここを争いたくなるのも分からないでもありませんが、しかしこの点は被告装置と明細書装置との間でまったく差が無く、この議論で非侵害となるわけがありません。
- なお、この事件はその後、上告受理申立がなされましたが、平成13年4月11日付けで上告審として受理しない旨の決定が下され確定しました。
- (2001年12月18日追記) この件の関連で、無効審判が請求されていましたが、無効請求を排斥する(特許権を維持する)審決が出されました。ここにOCRしたものを掲載しておきます。
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- 均等侵害を肯定する判決を受け取りました。この裁判例は、東京地裁民事46部(三村裁判長)担当の事件で、東京地裁で(ボールスプライン事件最判以降に)均等侵害が肯定された初めてのケースではないかと思っています。
- 当方の発明は、生海苔(乾燥してシート状にする前の、塩水と混合された状態のもの)から異物を除去するという装置にかかるもので、海苔を極めて細いスリットを通過させることによってこれを実現します(スリットを通れないような異物を除去する)。本件発明の勘所は、この際のスリットとして、回転板の周辺と底板との間の環状のスリットを使う、というところにあります。回転板が回転する関係で、このスリットには動きがあることになり、そのためにスリットを相当に狭くしても海苔は通過していきます。また、タンク内の塩水が回転することになるので、その遠心力で重い異物は外の方に除去できるという働きもあります。
- クレームでは、この構造を、回転板を「内周縁内に」「クリアランスを介して内嵌め」するなどと表現していたところ、被告装置の方では、多少の立体性を設けて、回転板が完全に内側に入った形ではなくて一部上に乗るような形をとったため、ここが争点となりました。判決は、文言侵害は認められないけれど、この点は均等であるとの結論をとりました。
- 判決文に添付された物件目録は、当方提出のものなので(といっても、四角枠に囲まれた全体の構造図は被告提出のものをコピーしたのであるが)、当方のパソコンの中にあるものをGIFに変換してあげておきます。見出しが判決文添付のものと違いますが、中身は同じです。 物件目録1 物件目録2 両方の物件目録のPDFファイル 参考になるかと思うので、訴状・答弁書・全準備書面(地裁) 同じく高裁 もアップしておきます。被告の分は、私がOCRしたものです。
- (2002年2月6日追記) ここに、生海苔異物除去機の概要を説明したビデオを掲載します。 約6Mあるので、ADSL以上の環境でないと、ダウンロードするのはお奨めできません。WINDOWS MEDIA VIDEO V7 (オーディオはV8) なので、最近のメディアプレーヤーが入っているマシンなら、そのままで再生できるはずです。もしもダメだったら、マイクロソフトの頁からコーデックをダウンロードしてみて下さい。
- (2006年4月および5月に追記)もっと鮮明に見えるものを新しいフォーマットでアップしました。このto15v9.wmv(29M)です。ついでにこのfk26v9.wmv(35M)もあります。geocitiesの自分のページにアップしてリンクしました。また、均等論が、二弁の研究会での話を文書化したものです。(さらに注: 上ではメディアへ直接にリンクしてあるので、場合によっては、リンクを右クリックして一旦保存してから再生していただいた方がよいかも知れません。)
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- 下の方に掲載した事件の控訴審判決です。東京高裁平成11年11月29日判決(左は私がOCRしたものです;最高裁のサイトでもここにでてますね、でも2ヶ月で消されてしまうのでそのコピーもアップしておきます) 高裁では実質審理をほとんどやっていませんので当然ですが(それでも丁度10ヶ月かかっているんですね;これは、サミットの方が翻訳に時間がかかるとか言って期日を遅い目にリクエストしていたのが主な原因です)、原審判決維持でした。
- 原審判決では、独立項の訂正の結果、従属項がその実施態様項でなくなったのだ、という判旨でしたが、この点だけは若干違う判決理由になりました。すなわち、独立項だけで解釈ははっきりしているので、従属項云々で「解釈が左右されるものでないことは当然」、というものです(もっとも、原判決の「第三当裁判所の判断」を援用しているので、原判決のとった論旨を否定するわけではないとも見えますが、それでも力点は移っているように思われます)。なるほどもっともな判決です。地裁としては、或る程度過剰な説明も必要ですから(高裁に対する説明として必要)原審判決ももっともですが、判決としては本来は、この高裁判決のように判断するのが必要十分というものでしょう。しかし、当事者の立場からすると、物足りないと言いたくなる面もあります。“雲助”とか書くのは余計ですが、しかし、もう少し事案に切り込んだ判決をしてくれても良いようにも思います。
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- 付与後の異議による特許取消決定を取り消した判決です。最判平成11年3月9日(ここにコピー)が出ているので(私は5月下旬まで知らなかったのですが)、このケースのように訂正審決が出た場合には、当然に取消と言うことになりますね。以前だと、少なくとも東京高裁第6民事部の先例としては、若干の問題の可能性があったのですが。
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- エキシマ・レーザーを使って近視などの治療を行う装置(レーザー光のエネルギーで角膜表面を削って屈折異常を矯正するというものです)に関する特許の侵害訴訟の被告ニデックの代理人をやっています。1999年1月29日、東京地裁で勝訴判決を得ました。
- 勝訴なので、結論には文句があるわけもないのですが、判示事項の一部には多少の異論はあります(被告説明図3で説明したように、進行的変化のところで既に非侵害だと思うのです)。もっともそれも、こうまで原告の言うことを取り上げても、それでも結局侵害にはならないのだよ、という趣旨の説示として、理解できるものです。裁判官は実によく考えていると思ったというのが正直なところです(でもやっぱり、少々文句はあるんですけど)。
- なお、この判決についての原告(サミット・テクノロジー)のニュースリリースがおかしかったので、サミットのニュースリリースにおける誤解という文章を書きました。1999年2月10日付けでNEW!のコーナーにアップしたものです。
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- 特許法29条の2による拒絶を内容とする審決に対する取消請求訴訟です。当方は、先願発明とされた出願の発明者は、本願発明の発明者と同一であるから、同条の括弧書きの場合にあたる、と主張しました。これが認められて、審決が取り消されました。
- このケースでは、先願とされた願書の明細書に記載された発明者名は、本願の発明者と違うのですが、一種の冒認だった、すなわち彼らは本願発明を知った後これを模倣して先願発明の特許出願をした、というものです。このような、冒認型の場合について、29条の2の括弧書きにあたると認めた、という所が本件の特徴です。
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ハリウッド映画は、とてもインターナショナルです。なにか特定の文化を前提にするものではなく、世界中のどこに行っても通用します。偏狭な哲学を押しつけることなく、ただ単に、勇気を与えたり、フラストレーションを解消するのに役だったりします。
それにしても、大多数の場合、そこに描かれている世界はアメリカ合衆国です。たとえそうでなくても、米国の現実の制度を前提としているのが通例です(たとえば、スタートレックにおける“宇宙連邦”は、それぞれの星を州に置き換えればアメリカ合衆国にそっくりです)。このために、米国の法制度の知識があれば、より的確な理解が可能になるように思われます。
現代の日本では、米国についての情報はあふれていますから、日本人であれば誰もが、米国のことについて相当の知識を有しています。少なくとも、普通の米国人が現代の日本について知っているよりは、ずっと博識だといえると思います。しかし意外なことに、米国の法制度については、当たり前のことでもさほど広く知られているわけではないようです。陪審制のことなどが断片的に語られるものの、全体的な説明を見ることはまれです。映画のスジを正しく理解するのに必須と思われることも、誰もがご存じとはいかないように見うけます。とくに、このところ法律ないし法律家が重要な役割をはたす大作が目立っていますから、ハリウッド映画を十分に楽しむためには、こうした米国の法制度の知識が必要となっているとさえ言えるでしょう。
というわけで、近時の映画について、米国においては、観客の多くが当然に理解していると思われる事項を解説してみました。
まず手始めに、グリシャム原作、トム・クルーズ主演の「法律事務所」を取り上げてみました。 「ザ・ファーム/法律事務所」における郵便詐欺と連邦の権限 次に、ハリソン・フォード主演の「逃亡者」を取り上げました。 「逃亡者」と拡大する連邦の権限
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私の事務所
飯田橋の駅からすぐそば(徒歩約2分)です(1997年2月に独立してからずっと変わらずです)。 松本法律事務所の案内図(GIF 13KB)およびビルの写真(JPEG 6KB)など 所番地は、〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10-28 フジボウ会館ビル6階 、電話番号は 03-5211-7252、ファクスは 03-5211-7260 です。(電話番号なども書いてはおきますが、それは必要かつ適切な人のために書いてあるだけです。突然に電話しないでください。ご感想などは、下記のアドレスへのメールにしてください。)
所番地を記載したわけ
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御意見・御質問などは、次へメールください。メールは歓迎しますが、突然電話してきたりしないでください。頂戴したメールと当方からのご返事を、本ページに掲載することがあります。ご了解ください。固有名詞等は削除します(ご希望によりますが)。
メールは naoki.matsumoto@nifty.ne.jp までお願いします。(ここではデシマルコードにしてみました。)
私の掲示板 もありますが、余り見ていないかも(余りに書き込みがないので)。
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リンクも書いておきますね、http://homepage3.nifty.com/nmat/ (絶対アドレス)
InfoWeb Village Who's Who へ戻る ……って、今はどうなっているのだろう?