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遺 言
 
 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言書等がありますが、いずれの遺言書にも共通の法律上のきまりがあります。

@ 2名以上の人が共同で遺言することはできない。
A 遺言者は本人の生存中には、遺言の取り消しと書き換えが自由にできる。
B 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効
C 遺言書に遺言執行者に対する報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。
D 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成費用、裁判執行者に対する報酬などは相続人が負担する。

 また、
故人の自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所の検認をうける必要があります。これは、遺言書の存在確認と変造・偽造防止を目的として定められた制度であり、裁判官が相続人全員立ち会いのもとで、遺言書を開封します。
 公正証書以外の遺言書は、基本的にはこの時点で効力を発揮します。
違反者には、5万円以下の過料が課せられます。


遺言書の種類

自筆証書遺言

 本人が自筆で文書を書き、日付、署名、捺印した遺言書
 遺言書袋の封印は、本文と同じ印鑑で捺印する。本文は、タイプやワープロでは不可。
  正式な遺言書がないときでも、故人が残した日記、メモ、ノート等に記された文章については、自筆証書遺言に準じた扱いをすることがある。
     事件簿−1  ←実際にあった事件例です
公正証書遺言

 公証人に、本人が口述したものを記述してもらい、公証人のほか2人以上の証人が立ち会って署名、捺印した遺言書。
ただし、内容は秘密にできない。

秘密証書遺言
 本人みずから自筆証書遺言書を封印し、公証人と証人2人以上が署名、捺印した遺言書。内容は、秘密にできる。

その他、一般危篤時の遺言
 緊急時、たとえば危篤状態の患者、伝染病で隔離された患者等の遺言については、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認という手続きをしなければならない。証人の条件も多少異なります。
(遺言者が通常の状態で遺言ができるようになってから、6ヶ月以上生存した場合、遺言書が無効になるものもあります。)

 以上のような遺言書がありますが、そのなかに含まれていない財産は、遺産分割協議で分けることになります。
もうひとつ注意を要するのは、借金等の債務の負担については、債権者保護のため、遺言書で定めることはできず法定相続されます。




   
 
相続の開始

相続が始まっても、相続人は自分で、相続するかしないか選択することができます。

@ 単純承認
   これは、被相続人の財産をプラス・マイナスすべて承継するものです。
  もっとも一般的な方法で、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認をしたものとみなされます。

A 限定承認
   これは、被相続人の資産状況がよくわからない時にすることが多く、プラス財産の範囲内でのみマイナス財産を相続するものです。
   ただし、限定承認は相続人全員でしなければならず、またその期間も、相続の開始を知った日から3ヶ月以内と限定され、財産目録を添えてしなければなりません。

B 相続放棄
   マイナス財産があきらかに多いときや、特定の人に財産を相続させたい時などに行うもので、やはり相続の開始を知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。ただし、限定承認と異なり、相続放棄は一人でもすることができます。
   この場合、放棄した人は、はじめから相続人でなかったものとされますので、債務を負うこともありませんし、代襲相続の問題も生じません。


その他、相続開始後、忘れてならないのは医療保険と年金の手続きがあります。この点に関しては、直接役所に問い合わせることをおすすめします。

預金口座

 相続開始後、遺産分割協議が整うまでの間、原則として遺産は相続人全員の共有となります。すなわち相続人であっても、単独では、手をつけられません。
 この取り扱いは、不動産、有価証券、預金口座、も同じで金融機関は本人の死亡を知ったときから保全のために預金口座を閉鎖します。つまり、一人の意思では金銭の引き出しができなくなるので、注意が必要です。
 とくに、借入金やクレジットの引き落とし口座については、至急、相続人全員の同意書を作成して、閉鎖を解除したり、相続人代表の口座をつくる必要があります。


  
    
相続人と相続分

相続人 法定相続分
配偶者と子供 配偶者  2分の1
子     2分の1の人数割
子供 人数割(非摘出子は摘出子の2分の1)
配偶者と親 配偶者   3分の2
直系尊属  3分の1の人数割
配偶者と兄弟 配偶者  4分の3 
兄 弟   4分の1の人数割
人数割
兄弟 人数割  半血兄弟はその2分の1


胎児については、相続においては生まれたものと扱い、相続人となることができます。
また、すでに子供が死亡していて、その子供(孫)がいるときはその孫が、死亡した子供に代わって相続人となります。これを、代襲相続といいます。

もし、相続人のひとりの居所が不明の場合は、
1. 家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てる。
2. 遺産分割協議をすることの許可をもらう。(通常の権限を越えるため)
3. その財産管理人を代理人として、遺産分割協議をする。
ということになります。

相続分の種類

法定相続分(民法900条)
 遺言がない場合の相続分で、通常はこの相続分が、遺産分割の一つの基準となります。前記の表のとおりです。

指定相続分(民法902条)
 遺言書で指定された相続分で、原則として法定相続分に優先します。
 遺産分割協議書によって、定めることもできます。

特別受益者の相続分
 生前の財産贈与や遺贈を受けた相続人は、相続分の修正をなされます。

寄与分
 財産の維持形成に、特別の尽力があった相続人に別途与えられます。
 ただし、内縁の妻は寄与分をうけとることは出来ません。


遺産分割

@ 現物分割
   土地は長男、家屋は妻というように、特定の財産を相続人が相続します。

A 代償分割(債務負担による分割)
   長男が一人で家屋・土地を相続し、長男が次男と三男にその代わりとして、金銭を支給したりする方法です。

B 換価による分割
遺産を売却し、その代金を分け合う方法です。

C 共有による分割
土地は妻と長男が2分の1ずつ相続するというように、遺産の全部また
一部を共有とします。

 以上のような方法がありますが、うまく協議がととのわない時は、家庭裁判所の審判による分割がなされます。

遺産分割協議書

 相続人全員の同意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
この協議書には相続人全員が署名し、実印で押印します。その印につき印鑑証明書を添付します。協議書の原本は、全員が保管できるように、作成通数に注意します。
 また、実質的に老後の親の世話を負担とする負担付き遺贈でありながら、これが表現されていないため、実際は世話をしなくとも財産を承継し、争いとなることもあります。そこで、財産承継の条件を詳細に記載し、作成の趣旨や経過等を明確にしておくことも、必要な場合もでてきます。
 さらに、この協議書に基づいて、所有権移転等の名義変更をすることになります。登記をするには、死亡した方の生まれてからの戸籍等が必要になりますので、司法書士に相談するとよいでしょう。


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