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遺言書作成
公正証書遺言・自筆証書遺言について
ご相談承ります。 |
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遺言書作成費用
| 自筆証書遺言 |
相談のみの場合 |
相談料
1時間まで5,000円
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| 文章案作成の場合 |
上記+10,000円 |
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自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言とは?
本人が自筆で文書を書き、日付、署名、捺印した遺言書のことです。
効力のあるものにするには、正しい形式で作成する必要があります。
メリット
・公証人の認証などの手続きはまったく不要。
形式さえしっかり守って作れば、費用や手間をかけずに
遺言書を作成することができる。
・自分で自由に何度でも、書き換えることが出来る。
デメリット
・死亡後、遺言を開封する際に、裁判所の検認を受ける必要ある。
(裁判所の検認とは、裁判所に相続人全員が集まり、その面前で
開封することによって、遺言書の偽造・改ざんを防ぐ制度です。)
・誤った形式で書いてしまうと、思い通りの効力を発揮できない
場合もある。
・文字が書けない場合は作成することが出来ない。
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作成の手続きの流れ

以上で完成です。
作成した遺言書は、遺言執行者に預けて、
大切に保存するようにします。
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公正証書遺言の作成
公正証書遺言とは?
あらかじめ打合せして作成した遺言書を、公証人に記述してもらい、
公証人のほか2人以上の証人が立ち会って署名、捺印した
遺言書のことです。
作成の手続きについて
・遺言の内容については、公証役場にてご相談下さい。
・公証役場に行く前に、法律的なことでご質問等したい場合は
是非ご相談下さい。
費用は、相談料1時間まで5000円となります。
・公正証書遺言の立会人になる業務も承っています。
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