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贈与・財産分与による登記
公正証書遺言・自筆遺言について
ご相談承ります。 |
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贈与・財産分与による登記
■贈与・財産分与による登記の費用例
| 贈与の登記費用 |
20,000円〜 |
※事例によって異なります |
| 贈与契約書 |
10000円〜 |
※事例によって異なります |
| 全部事項証明書 |
1700円×不動産の数 |
(実費含む) |
| 登録免許税 |
不動産評価額×20/1000 |
※実費 |
| 交通費・郵送料 |
実費 |
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※ 所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、
贈与・財産分与による登記の前提として、「所有権登記名義人表示変更」の登記も
申請する必要があります。(別途費用がかかります。)
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手続きの流れ
@お電話でお問合わせください。
野村孝子事務所 045−982−4502
内容のご確認・お見積り等をお伝えします。
A当事務所にてお打合せします。

B当事務所から委任状等をお送りいたします。
書類にご署名・ご捺印し、ご返信下さい。
C費用のお振込み

D当事務所より法務局に登記申請

E登記完了
・登記識別情報
(いわゆる旧権利証のこと。権利を証する書面です。)
・登記事項証明書
(抵当権が抹消されたことを確認できる現在の権利関係の載ったもの)
・登記完了証 等
書類一式をご郵送いたします。
※手続きは完了です。
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必要書類
・登記識別情報又は登記済証(その不動産を取得したときのもの)
・印鑑証明書(不動産をあげる方)
・住民票(不動産をもらう方)
・登記原因証明情報
※贈与契約書、財産分与契約書、財産分与の判決書正本、など
当事務所での作成もしています。
・委任状(当事務所からお送りします。)
・住所が変更している場合は住民票(不動産をあげる方)
・氏名が変更している場合は戸籍謄本(不動産をあげる方)
※事例によって多少異なります。
ご依頼いただきましたら、詳細をご案内します。
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居住用不動産の贈与税の配偶者控除とは
不動産を贈与すると、贈与税が発生します。
贈与税は税率も高く、不動産などの高額の贈与は、
贈与税についてもよく検討してから行う必要があるでしょう。
しかし、一定の条件を満たした贈与には、控除の特例があります。
その一つが、居住用不動産の配偶者控除です。
| 贈与税の配偶者控除を選択出来る場合。 |
・婚姻期間が20年以上の夫婦の間での贈与であること
・居住用不動産又は居住用不動産を取得するための
金銭の贈与が行われた場合であること
(贈与を受けた者が現在住んでいて、
その後も引き続き済む見込みである) |
※基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)
できるという特例があります。 |
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(注) 配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか
適用を受けることができません。
ちなみに、居住用家屋の敷地は借地権でも大丈夫です。
また、土地と家屋は一括して贈与を受ける必要はないので、家屋のみ・
土地のみ(条件を満たせば)の贈与を受けることも可能です。
[平成21年4月1日現在法令等]
注:この制度により、贈与税の控除は受けられますが、
別に不動産取得税がかかる場合が
ありますので、その点はご確認ください。
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贈与・財産分与の登記相談も承っています。
司法書士野村孝子事務所 045-982-4502
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相続時清算課税とは
贈与税の課税制度の一つに、「相続時精算課税」という制度があります。
相続時精算課税を選択出来る場合。
(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの) |
・財産を贈与した人(贈与者)
→ 65歳以上の親
・財産の贈与を受けた人(受贈者)
→ 20歳以上の子である推定相続人
(子が死亡しているときは孫も含む) |

相続時精算課税制度を選択する場合
■贈与税■
@特別控除
贈与財産の価格から「特別控除2500万円」の控除が受けられます。
A税率
特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率となります。
※その贈与を受けた年の翌年2/1〜3/15までの間に
相続時精算課税制度を利用する旨の「届出書」と
「贈与税の申告書」を税務署に提出する必要があります。
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相続時に清算 |
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■相続税■
@ 贈与者が亡くなった時の相続財産
+
相続時精算課税制度を適用した財産(贈与時の価格)
→上記を基に、相続税額を計算する
→その際に、すでに支払っている上記の「贈与税額」を相続税額から控除します。
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つまり、「相続時に清算する」ということを前提に、
相続が発生する前の贈与についても、2500万円まで
控除を受けることが出来るのです。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の廃止
2009年度までは、相続時精算課税を利用する場合で、
住宅取得等の資金の贈与」を受けた場合は、
要件を満たせばさらに非課税枠が2500万円→3500万円となる特例が
ありましたが、2009年12月末日までで廃止となりました。
その代わり、住宅取得等の資金の贈与に対する、
贈与税の非課税枠の拡大(下に詳細あり)制度を
上手く利用することで、同じような贈与税の控除を受けられるように
なりました。
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贈与の登記相談も承っています。
司法書士野村孝子事務所 045-982-4502
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住宅取得等のため贈与税・非課税枠の拡大
[平成22年5月現在]
2010年度の税制改正で、居住用の家を購入・増築する資金の贈与を、
直系尊属(親・祖父母等のこと)から受けた場合の、贈与税の
非課税枠が広がります。
2009年まで500万円となっていましたが、
一気に1500万円に拡大します。
概要は下記です。
対象となる人
・贈与のあった年の1月1日時点で満20歳以上で
合計所得金額が2000万円以下
対象となるケース
・直系尊属(親・祖父母)から居住用の家を
新築したり、中古住宅を買ったり、家を増改築したり
するための資金をもらった場合
非課税枠
・2010年12月31日までは1500万円
・2011年12月31日までは1000万円
※ポイント
・1500万円の枠が適用するのは2010年中までで、
2011年は1000万円に縮小します。
・所得制限(2000万円)があります。
これにより
・暦年課税の場合は、基礎控除110万円と合せて1610万円まで
・住宅取得等資金の贈与の場合の相続時精算課税制度を利用する場合は、
(特別控除額2500万円)と合せて、4000万円まで
非課税の対象となることになります。
最近の社会経済情勢を踏まえて、需要不足に対処する観点から、
この措置が講じられます。
住宅資金の贈与税非課税枠がなかった場合を
最低税率の10%で考えても、150万円〜100万円が
軽減されることになります。
上手に活用できれば、住宅取得を検討されている方には
嬉しい制度です。
(詳細は税務署に確認されることをお勧めします)
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贈与・財産分与の登記相談も承っています。
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