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防犯登録・盗難防止・法律について

防犯登録・盗難防止・法律について
 
当社の商品について
●当社の販売している電動自転車は電動アシスト自転車です。

走行モードについては、ハンドル部分の切り替えスイッチによって、電動アシストモードと、フル電動モードに切り替えることが出来ます(一部の車種を除く)。このスイッチにより、道路などの公道では、アシストモードで、公園や広場などの場所ではフル電動モードで走ることが出来ます。

当社としては、フル電動モードのついた他の機種と違って、電動アシスト自転車として取り扱っています。

法律上の扱いについて
●一般的に、普通のアシスト自転車は法律上自転車扱いなので全く問題ありません。
しかし、フル電動自転車はバイクに近いので法律上の扱いがやや異なります。

フル電動自転車は法律上「自転車」と「原動機付自転車」のどちらで取り扱われるのでしょうか?

まずは、法律を取り締まる警察の考え方を見てみましょう

警察の見解
●警察のHPによる見解としては、(防犯協力会 http://www.bouhan-net.com/p9.under.html

「最近、インターネット上で『漕がない自転車』としてアシスト機能を有し漕がずに走行できる自転車を販売しています。 販売されている商品の中には、『道路交通法上原動機付き自転車に該当する。』と思われるものも見うけられます。

原動機付き自転車に該当するもので、

公道を走行する場合、免許証の携帯、ヘルメットの着用などが必要となります

また、自転車には該当しないため

自転車防犯登録も受けることが出来ませんのでご注意ください。 」

となっており、フル電動自転車を自転車とは認めず、原動機付き自転車と判断しています。

注意書きについて
「電動自転車を買おう」と思って、いろいろHPを見てみると、必ず
「フル電動モードでの公道走行は禁止されていますので、公道走行はペダルモード、アシストモード(電動による補助)を使用して下さい」という注意書きが書いてあります。

そこで、フル電動モードで公道を走行することのどこに問題点があるのか、警察署の言い分を検証してみましょう。市警・県警の交通課が、電動自転車の担当の部署にあたります(まだあまり大きな問題になっていないせいか、警察の方も一人一人が正確に問題を把握出来ているわけではありません。おそらく担当の詳しい方でないと無理でしょう)。

法律上の違いについて
そもそも電動自転車とは法律的にはどう位置づけられているのでしょうか?

●電動アシスト自転車

ペダルをこぐと、同等のアシスト力が働き、ペダルが非常に軽く、楽に走れる。ただし、道路交通法上、時速が24km/hに到達すると、モーターの出力が自然とゼロになりなり、そこから先は運転者の力のみで走行をはじめなければならない。一応これでも自転車なので免許はいらない。参照:電動アシスト走行の法律で規制される限界速度

●フルアシスト自転車 / オート走行機能

アクセルを回すことで、発進時からペダル走行なしで前進、走行が可能な乗り物がこれに当たる。道交法上は自動2輪、もしくは原付に該当すると考えられる。したがって車道を走らなければならない。また、基本的には原付と同じ扱いということで、20km/hを超える場合保安基準が適合するようになるため、自賠責保険に入っておかなければならない。

この「原付と同じと判断しています」という部分を警察は特に意識しています。警察の立場としては、「免許の携帯と、保険の加入、ナンバーの取得をして下さい。」とのことです。

参考
20km/hを超える場合以下の設備をつけるべき 20km/h以下でも保安基準の点から見てつけた方がいい
尾灯(テールランプ) 前照灯(ヘッドライト)
静動灯 クラクション
方向指示器(ウインカー) バックミラー
速度計(スピードメーター) スピードメーター
前照灯(ヘッドライト)

警察の方との会話
最近のフル電動自転車は、アシスト走行とフル電動走行の切り替えがスイッチ1つで可能なモノがほとんどですが、その辺はどうなのか?気になるので聞いてみました。

「アシスト走行時は自転車として、フル電動走行時は原付として走るなら良いでしょうか? もしくはフル電動走行は私有地でしか使わないで、公道に出る時は常にアシストなら自転車として扱われるのでしょうか?」

警察の方
「う〜ん、フル電動走行を使っていないとはいっても、それ相当の機能を積んでいる訳ですので、フル電動はみんな原付扱いになりますよね。 車がエンジン切っても歩道を移動しちゃいけないのと同じです。原付もエンジンを切って手で押して歩く場合のみ歩道を移動できますけど。」

まとめ
全体的なまとめとしては、
警察の側からすると、アシスト自転車や電動カートは法整備も行き届いているので取り扱いやすいけど、フル電動は判断が難しいからできれば係わりたくないなぁ、という感じでしょうか。

確かに、おまわりさん一人一人がフル電動自転車の規定をちゃんと判断できるとは思えませんし、次々登場するタイプの区別もつかないでしょうからね。

警察の方
「いろいろ言っても、電動は環境にもやさしいから良いことじゃないかって言う方もいらっしゃるんですけどねぇ。」



こちらも参照してください。警察の考え方が分かります。
最近のフル電動自転車に関する行政が関係する動きといえば、以下の2つ
1、フル電動自転車は防犯登録できなくなった。
http://www.bouhan-net.com/p9.under.html

2、規制緩和としてフル電動自転車を認めてほしいという国内業者からの要請に対して、
  原付扱いとするという検察庁からの回答があった。
http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/kujyou/kobetu/OTO637.html
(回答は処理分類DでBC。すなわち現行通りで、政府は規制緩和をせず、国内の制度をわかりやすくする。)
現状では、”フル電動自転車”は防犯登録が出来ませんが、アシスト自転車としてなら登録できる可能性があります。
 
防犯登録について
●防犯登録のメリットって何でしょうか?

警察によれば、
@所有権を証明できる
A警察庁のHPに10年間登録できる
B盗まれた時、置き去りにされたとき、持ち主がすぐ分かり、早く返すことができる
C盗難予防効果がある
の4つです。

防犯ステッカーは「万一発見されたときに連絡が入る」程度のもので、基本的に警察は盗まれても全く捜してくれません。防犯ステッカーは「盗まれてから役に立つ」ものといえます。でも肝心なのは「どうすれば盗まれないようにできるか」です。

盗難を防ぐ方法について
では、自転車泥棒の視点から考えて、どうすれば、盗難を防ぐことができるでしょうか?
自転車泥棒は、盗んですぐに乗り捨てる「ちょい乗り派」と、盗んだら自分で乗るか、転売する「本格派」に分かれます。

「ちょい乗り派」としては、カギのない自転車を狙うか、カギを壊して盗みます。ところが、元々、電動自転車は盗まれにくいといわれています。なぜなら、電動自転車は、エンジンキーがなければただの重たい自転車です。盗む側としては、衝動犯のドロボーの場合、ちょっと乗っていくには重くて大変不便で、むしろ普通の自転車の方を盗むと思います。

また、「本格派」の場合、どこに置いても盗まれるし、ステッカーもはがされ、2度と見つかることはないと思われます。

そういう意味で言えば、盗難の被害に遭わないように普段からの心がけが大事になります。

防犯対策として、
@チェーンなどで、いつもきっちりカギをかける
Aしばらく使わない時はバッテリをはずして屋内に置く
B屋外に置くときは、いつもカバーをかけておき普段から露出を控える

など防犯意識を高めることが一番大切と思われます。 よろしくお願いします。

よくある質問
Q
電動自転車の購入を考えていますが、盗難保障はついていますか?よく「2年間盗難保障付き」というのを他社のHPで拝見しますが・・・
 
A
当社は盗難保証はありません。販売店からすると、盗まれた際に、それをどうやって証明してもらうのか、という点がネックといえます。
 
Q 盗難のさいの届出ステッカー3枚欲しいのですが。
 
A
ステッカーの件ですが、残念ながらフル電動自転車については、日本の法律では防犯登録ができません。 ただし、場合によっては、公道でフル電動走行をしないという条件で、アシスト自転車として登録してもらえる可能性もなくはないです。
 

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