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  ■ 加入基準は  
@ 作付面積 が 下記 の 基準 に 該当する場合は、
  ・定款により加入が義務付けられています。 (当然加入)
   ○ 水稲 ―――― 20a以上
   ○ 陸稲・麦 ―― 10a以上

A 作付面積 が 下記 の 基準 に 該当する場合は、
  ・申出により加入することができます。   (任意加入)
   ○ 水稲・陸稲・麦 の 作付面積の合計 が 10a以上

 
 
 ■ 補償期間は

    ○ 水稲 ――――― 本田移植期 から 収 穫 までの 期間
○ 陸稲・麦 ――― 発 芽 期 から 収 穫 までの 期間
 
 ■ 掛金は

 加入者の選択性による加入方式
  @ 水稲の加入は 7割補償 と 5割補償 から 選択できる ようになりました。
  (5割補償 は、5割以上 の 大災害 から 対象 とするため 共済掛金 が 安く なります。)

A 水稲の 単位当たり共済金額(補償の単価)は 9段階 の中から 選択できます。

 共済掛金の国庫負担

  ○ 共済掛金 は、国と加入者で負担しますが、国の負担する割合 は 5割 です。
   ( 麦:基準共済掛金率 が 3% を超える場合はその超える部分は 5.5割 となります。)
 
 ■ 対象となる被害は

  ○ 風水害、干害、ひょう害、冷害、凍霜害、暖冬害、寒害、雪害、雨害湿潤害、冷湿害、
  土壌湿潤害、地震害、雷害、噴火の害、火災、病虫害、鳥獣害
  その他の気象上の原因による災害等
 
 ■ 被害を受けた時は

  ○ 引受の方式ごと一筆ごとに、一定割合『3割(又は5割)』を超える被害が生じた場合
  、共済金支払対象になりますので、減収が見込まれるときは農業共済組合にお知らせ下
  さい。
  損害評価(被害の調査)を行います。
 
 ■ 共済金の支払いは

 

 @ 被害認定の 基準は、一筆ごと に 耕地の減収量 が 基準収穫量 の 3割 (又は 5
   割 )を超えた場合、基準収穫量 の 3割 (又は5割)を 超える 減収分 から共済
   金が支払われます。

 A 補償される金額(支払共済金)は、
  (例)7割補償の場合
  ( 基準単収の70%単位当たり収穫量 ) × 引受面積共済減収量
   共済減収量 × 単位当たり共済金額支払共済金
    ※ 単位当たり共済金額:加入するときに選択した金額(単価)

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東京都農業共済組合
  〒184-0004 東京都小金井市本町6-9-35
  電話 / 042-381-7111 Fax / 042-384-9196