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A 作付面積 が 下記 の 基準 に 該当する場合は、 ・申出により加入することができます。 (任意加入) ○ 水稲・陸稲・麦 の 作付面積の合計 が 10a以上
△
@ 被害認定の 基準は、一筆ごと に 耕地の減収量 が 基準収穫量 の 3割 (又は 5 割 )を超えた場合、基準収穫量 の 3割 (又は5割)を 超える 減収分 から共済 金が支払われます。 A 補償される金額(支払共済金)は、 (例)7割補償の場合 ( 基準単収の70% − 単位当たり収穫量 ) × 引受面積 = 共済減収量 共済減収量 × 単位当たり共済金額 = 支払共済金 ※ 単位当たり共済金額:加入するときに選択した金額(単価)