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平成10年10月9日条例第40号
改正 平成15年 3月25日条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の規定に基づき、知事が所轄する特定非営利活動法人の設立の認証に係る申請書の記載事項、事業報告書等の提出期限等について必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証に係る申請書の記載事項等)
第2条 法第十条第一項に規定する申請書には、次の事項を記載しなければならない。
一 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、住所又は居所及び電話番号
二 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的及び当該法人が行う特定非営利活動の種類
2 法第十条第一項第二号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面として条例で定めるものは、次のとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の長が発給する文書
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
(事業報告書等の提出期限等)
第3条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。
2 法第二十九条第二項の規定による閲覧は、知事が定める場所において行うものとする。
(合併の認証に係る申請書の記載事項等)
第4条 法第三十四条第四項に規定する申請書には、次の事項を記載しなければならない。
一 合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号
二 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的及び当該法人が行う特定非営利活動の種類
2 法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第二号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面として条例で定めるものは、第二条第二項各号に掲げるとおりとする。
(情報の提供に係る書類の写しの閲覧)
第5条 知事は、法第四十四条第一項の規定により送付を受けた書類の写しを知事が定める場所において閲覧させるものとする。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、法第四十五条に規定する細則及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第16号)
1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の特定非営利活動促進法施行条例第三条第一項の規定の適用については、同項中「法第二十九条第一項」とあるのは「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十三号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項」と、「毎事業年度」とあるのは「毎年」とする。
平成10年11月2日規則第87号
改正 平成15年3月25日規則第10号
(設立の認証に係る申請書の様式等)
第1条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する申請書は、様式第一のとおりとする。
2 特定非営利活動促進法施行条例(平成十年愛知県条例第四十号。以下「条例」という。)第二条第二項各号に規定する書面は、法第十条第一項の認証の申請の日前六月以内に作成されたものでなければならない。
3 条例第二条第二項第三号に規定する書面が外国語で作成されているときは、当該書面についての訳文で翻訳者の氏名及び住所が記載されているものを添付しなければならない。
(設立の登記に係る届出書の様式等)
第2条 法第十三条第二項に規定する届出書は、様式第二のとおりとする。
2 前項の届出書には、登記簿謄本のほか、特定非営利活動法人の定款、法第十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十一条第一項の設立の時の財産目録及び登記簿謄本の写しを添付しなければならない。
(役員の変更等の届出)
第3条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三による届出書によりしなければならない。
(定款の変更の認証に係る申請書の様式)
第4条 法第二十五条第四項に規定する申請書は、様式第四のとおりとする。
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第6条 法第二十五条第六項の規定による届出は、様式第五による届出書によりしなければならない。
2 前項の届出書には、変更後の定款を添付しなければならない。
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第6条 特定非営利活動法人は、法第三十一条第二項の認定を受けようとするときは、様式第六による申請書を知事に提出しなければならない。
(解散の届出)
第7条 法第三十一条第四項の規定による届出は、様式第七による届出書によりしなければならない。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。
(清算人の就職の届出)
第8条 法第四十条において準用する民法第七十七条第二項の規定による届出は、様式第八による届出書によりしなければならない。
2 前項の届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。
(残余財産の譲渡に係る認証の申請)
第9条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、様式第九による申請書を知事に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第10条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、様式第十による届出書によりしなければならない。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。
(合併の認証に係る申請書の様式等)
第11条 法第三十四条第四項に規定する申請書は、様式第十一のとおりとする。
2 第一条第二項及び第三項の規定は、条例第四条第二項に規定する条例第二条第二項各号に掲げる書面について準用する。
(合併の登記に係る届出書の様式等)
第12条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項に規定する届出書は、様式第十二のとおりとする。
2 前項の届出書には、登記簿謄本のほか、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人の定款、合併当初の財産目録及び登記簿謄本の写しを添付しなければならない。
(検査の際の身分証明書の様式)
第13条 法第四十一条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第十三のとおりとする。
(書類の提出部数)
第14条 法、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、次の表に掲げるものを除き、正本一部とする。
| 書類の区分 | 部数 |
| 法第十条第一項(法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の認証の申請に係る書類のうち法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるもの 法第二十五条第四項の認証の申請に係る書類のうち同項に規定する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項に規定する法第十条第一項第二号イに掲げるもの 法第二十五条第六項の規定による届出に係る書類のうち第五条第二項に規定する変更後の定款 法第二十九条第一項の規定による事業報告書等、役員名簿等及び定款等の提出に係る書類 |
正本一部及び副本一部 |
附 則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25五日規則第10号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
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