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平成十年十月九日秋田県条例第四十一号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二章の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証の申請)
第2条 法第十条第一項の設立の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出するものとする。
2 法第十条第一項第二号ハの住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の長が発給する文書
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、日本語による翻訳文を添付するものとする。
(事業報告書等の提出及び閲覧)
第3条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度終了後三月を経過する日までに行わなければならない。
2 法第二十九条第二項の規定による閲覧の請求手続及び場所については、規則で定める。
(合併の認証の申請)
第4条 法第三十四条第三項の合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定める申請書を知事に提出するものとする。
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧)
第5条 知事は、法第四十四条第一項の規定により送付を受けた書類の写しについて閲覧の請求があった場合には、規則で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例及び法第二章の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年条例第15号)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係るこの条例による改正後の特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後3月を経過する日」とあるのは、「毎年3月末」とする。
平成10年11月27日秋田県規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成十年秋田県条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証の申請)
第2条 条例第二条第一項の規則で定める申請書の様式は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第一号)のとおりとする。
2 条例第二条第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
3 第一項の申請書に添付する法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(平一五規則四八・一部改正)
(公告及び公衆の縦覧)
第3条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は秋田県公報に登載して行い、公衆の縦覧は生活環境文化部県民文化政策課において行うものとする。
(平一二規則一四・一部改正)
(設立及び合併の登記の届出)
第4条 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の届出書の様式は、特定非営利活動法人設立(合併)登記完了届出書(様式第二号)のとおりとする。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第二十三条第一項の規定による届出は、役員変更等届出書(様式第三号)によるものとする。
(定款の変更の認証申請)
第6条 法第二十五条第四項の申請書の様式は、特定非営利活動法人定款変更認証申請書(様式第四号)のとおりとする。
2 前項の申請書に添付する法第二十五条第四項の変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の法第十条第一項第二号イに掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(平一五規則四八・一部改正)
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第二十五条第六項の規定による届出は、特定非営利活動法人定款変更届出書(様式第五号)によるものとする。
(事業報告書等の提出)
第8条 法第二十九条第一項の規定により提出する書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
2 特定非営利活動法人は、設立又は合併の認証を受けた場合には当該設立又は合併の登記をした後遅滞なく、法第十条第一項第一号及び第八号に掲げる書類並びに法第十三条第二項の登記に関する書類の写しを知事に提出するものとする。
3 特定非営利活動法人は、定款の変更の認証を受けた場合には遅滞なく、当該認証に係る変更後の定款を知事に提出するものとする。
(事業報告書等の閲覧)
第9条 条例第三条第二項の規定による閲覧の請求は、生活環境文化部県民文化政策課に備付けの閲覧簿に必要事項を記載して行うものとする。
2 条例第三条第二項の規定による閲覧の場所は、生活環境文化部県民文化政策課とする。
(平一二規則一四・一部改正)
(成功の不能による解散の認定の申請)
第10条 法第三十一条第二項の規定による認定の申請は、同条第三項に規定する書面を添付した特定非営利活動法人解散認定申請書(様式第六号)を知事に提出して行うものとする。
(解散の届出等)
第11条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人就任の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人解散届出書(様式第七号)によるものとする。
2 法第四十条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十七条第二項の規定による届出は、清算人就任の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就任届出書(様式第八号)によるものとする。
(平一七規則二一・一部改正)
(残余財産の譲渡の認証申請)
第12条 法第三十二条第二項の規定による認証の申請は、残余財産譲渡認証申請書(様式第九号)を知事に提出して行うものとする。
(清算結了の届出)
第13条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(様式第十号)によるものとする。
(平一七規則二一・一部改正)
(合併の認証の申請)
第14条 条例第四条第一項の規則で定める申請書の様式は、特定非営利活動法人合併認証申請書(様式第十一号)のとおりとする。
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第15条 法第三十五条第一項の財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。
(検査職員の身分証明書)
第16条 法第四十一条第三項の特定非営利活動法人の検査をする職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第十二号)のとおりとする。
(内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧)
第17条 条例第五条の規定による書類の写しの閲覧については、第九条の規定を準用する。
(平一二規則一三八・一部改正)
附 則
この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一三八号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一五年規則第四八号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
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